高橋弘篤
会議録に記録された「高橋弘篤」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,276 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 建設大臣官房長
- 直近の発言日
- 1971/05/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 建設委員会57 件・57%
- 予算委員会第五分科会27 件・27%
- 予算委員会10 件・10%
- 決算委員会6 件・6%
※ 全 1,276 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第65回 参議院 建設委員会 第14号
○政府委員(高橋弘篤君) 不動産取引主任制度を、従来からあったのを今回御承知のように消費者保護の見地からこの職務権限というものを明確にして、そうして取引の正確を期するということにいたしたのでございます。したがいまして、この主任制度というものが今後重要になってくるの御質問だろうと存じますけれども、やはり一番の契約の主体なり責任者というのは主たる取引業者でございます。取引主任者は、そういう一定の専門的な知識というものを持って、そして業者を補…
第65回 参議院 建設委員会 第14号
○政府委員(高橋弘篤君) 現在におきましては、取引主任者という制度があるだけで、具体的な規定は何も、実は試験制度以外にはなかったわけでございますが、さっき申し上げたように、今回は職務の権限をはっきりさせた。それに伴いまして今回登録制度を設けたわけでございますけれども、この業務に従事するという、つまり一定の人的要件というものがやはり必要になってきます。したがって、この登録制度というものを設けまして、チェックいたしまして、そうして取引主任者…
第65回 参議院 建設委員会 第14号
○政府委員(高橋弘篤君) 取引主任者は、御承知のように事務所ごとに一名以上専任の者を置くことになっております。そうして、職務、権限というのもはっきり法律で明記されておりますので、主任者がみずから行なう業務というのははっきりいたしておるわけでございます。したがいまして、先生おっしゃるような議論も実はあるわけでございますけれども、むしろ私ども考えるのは、その宅地、建物取引業のその業者の業務量に応じてやはりこの取引主任者の数というものはきまる…
第65回 参議院 建設委員会 第14号
○政府委員(高橋弘篤君) 業者が免許を取り消されるというようなことがございましたときに、その業者が取り消される理由というものの中に、取引主任者の責任であるという場合には、もちろん取引主任者はやはり処分をされるわけでございます。しかしながら、取引主任者の責任に属しないようなことについて、つまり取引主任者の職務権限というのははっきり明確にされておりますが、それ以外のことで業者が不正行為をして免許を取り消されたという場合におきまして、直ちに取…
第65回 参議院 建設委員会 第14号
○政府委員(高橋弘篤君) 仰せのとおり現行法におきましても、名前を借りたほうは、これは免許を受けていないわけでありますから無免許営業ということになります。貸したほうも不正行為ということで処分されるわけでございますけれども、名義貸しというのは、これは免許制度の根本をくつがえす重大な問題でございます。したがいまして、そういうものについて新たに規定を設けたのでございますけれども、これを今回明文で禁止することに伴いまして、罰則がこれは設けられて…
第65回 参議院 建設委員会 第14号
○政府委員(高橋弘篤君) 標準約款につきましては、先ほど御説明いたしましたように、契約内容の全般についてその模範とすべきものを記載するということで、今後検討さしていただきたいわけでございます。が、この法律の中におきましては、特に問題を起こしやすい点について、まず三十七条におきまして、先ほど春日先生にもお答え申し上げました、書面の中で必ず記載しなければいけない事項というものを明記いたしておるということと、そしてもう一つは、その契約内容の中…
第65回 参議院 建設委員会 第14号
○政府委員(高橋弘篤君) 瑕疵担保の実例につきまして東京都その他にいろいろと問い合わせてみたわけですけれども、この瑕疵担保をめぐる紛争事件というのはあまりないようでございます。しかしながら、紛争が非常に多発しているからということでなしに、先ほどからお話にございますように、契約内容の中におきまして非常に不利な契約内容になっておる関係で、そういうことでないように消費者保護の立場からこの法律を設けたわけでございます。
第65回 参議院 建設委員会 第14号
○政府委員(高橋弘篤君) 四十一条の前金の保全措置につきましては、ここに一項に書いてございますように、「銀行、信託会社その他政令で定める金融機関」と書いてございますが、これは具体的には私ども信用金庫というものを考えているわけでございます。それからもう一つは、建設大臣が指定する指定保証機関でございます。これは御承知の別条文でいろいろ指定基準がございますが、そういう指定基準に従って、その保証のできる、能力のあるものにつきましては建設大臣が指…
第65回 参議院 建設委員会 第14号
○政府委員(高橋弘篤君) これは、業者が保証料を負担するわけでございます。
第65回 参議院 建設委員会 第14号
○政府委員(高橋弘篤君) これは業者が負担するわけでございまして、その内部関係、どうなるかわかりませんが、この前の参考人の発言にもございましたように、会社の企業努力によりましてこれは消化していくということにするように、私どもは指導してまいりたいというふうに思うわけでございますが、これはもしもこの点が消費者のほうに負担されるということになれば、これは代金の中に入るわけでございますけれども、できる限り企業努力によりまして、これが会社の負担で…
第65回 参議院 建設委員会 第14号
○政府委員(高橋弘篤君) 申し込み証拠金の法的な性格というものは、法律でこれは規定いたしているわけではございませんが、大体通常、御存じのように、取引にあたりまして、五万とか十万とかいうような少額のものを、契約締結前にこれを授受するわけでございます。これは大体性格といたしましては、購入者の契約締結の意思の有無を確認するとかいう、また、申し込みの順位を確保するというような性格がある場合が多いわけでございます。したがって、これは本契約の締結に…
第65回 参議院 建設委員会 第14号
○政府委員(高橋弘篤君) 十九社ございます。
第65回 参議院 建設委員会 第14号
○政府委員(高橋弘篤君) 十九社によりますところの年間の契約高は、四十四年度で新規契約高が約十八万九千件、お金にしまして三千二百二十一億でございます。それから、積立金の累計額でございますが、最近の営業年度末によりますと千二百四十七億で、そのうちに積立金が千三十八億ということになってる次第でございます。
第65回 参議院 建設委員会 第14号
○政府委員(高橋弘篤君) 積立式の仕組みをごく簡単に最初申し上げますと、御承知のように、これは五年もの、七年半ものとか、十年ものとかそれぞれございますけれども、かりに七年半というものをとりますと、最初の二年半、大体三分の一の期間でございますけれども、この期間に加入契約、積み立て契約を結びまして、毎月積み立てをいたすわけでございます。これは会社によってみな違いますけれども、千円、二千円というようなものを毎月積み立てていくわけでございまして…
第65回 参議院 建設委員会 第14号
○政府委員(高橋弘篤君) 御指摘のような、昭和四十四年に宅地建物の割賦販売に関しましての答申が住宅宅地審議会からこれは出されているわけでございます。これに基づきまして政府案をいろいろ検討いたしておりましたところ、御承知の宅地建物取引業法という本法のほうにおきまして、いろいろと問題がマンション事件その他いろいろな問題がございました。したがいまして、本法の大改正をする必要があるということから、その本法の改正に伴いまして、やはり宅地建物の割賦…
第65回 参議院 建設委員会 第14号
○政府委員(高橋弘篤君) 積み立て式宅地建物販売業におきまして、相当これは多数の加入者というものを募集するわけでございますので、先生のおっしゃるように外交員、いわゆるセールスマンの活動というものが相当活発でございます。したがいまして、この外交員が会社の代理でいろいろの行為を行なうわけでございまして、そのいわゆる外交員の資質の向上ということは、おっしゃるとおり非常に大事な点でございます。この場合におきましていわゆる外交員が業者の代理でいろ…
第65回 参議院 建設委員会 第14号
○政府委員(高橋弘篤君) 十八条のただいま御指摘のございました「積立金その他の積立式宅地建物販売の契約に基づいて受領している金銭」というものは、まずここにございます「積立金」というもの、これは先ほど仕組みのところで簡単に御説明を申し上げましたように、目的物、たとえば建物の確定、どこのどの建物という確定前に受け入れた金銭をさすもので、これは預かり金のものでございますから、これは当然対象になるわけでございます。それから、「その他」のところで…
第65回 参議院 建設委員会 第14号
○政府委員(高橋弘篤君) 先生のおっしゃいましたように、別個の追加工事だとか別個の工事というものは、これは対象外でございまして、またさっき申されましたいろいろな登記のための費用というものももちろん含まれません。定型的な、いわゆるこの契約に基づくものでございますが、いわゆる中には毎月払ってまいる、千円とか二千円払うというのを一時に払ってしまおうというものもあるわけでございますが、そういうもので定型的な一つの建物を、こういうものを給付すると…
第65回 参議院 建設委員会 第14号
○政府委員(高橋弘篤君) ただいま御質問ございましたように、たとえばへいを別個につくるという場合に、何も契約は別にしなくても同じ契約の中でも別途の工事であると、いわゆる最初の予定した積み立てを、全部積み立てを毎月するという中に入ってないものにつきましては、これは対象外でございます。
第65回 参議院 建設委員会 第14号
○政府委員(高橋弘篤君) はい。