高橋嘉信
会議録に記録された「高橋嘉信」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 525 件
- 直近の所属会派
- 自由党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2003/05/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 農業3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 環境委員会77 件・77%
- 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会9 件・9%
- 経済産業委員会環境委員会連合審査会9 件・9%
- 農林水産委員会5 件・5%
※ 全 525 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第156回 衆議院 環境委員会 第9号
○高橋(嘉)委員 これは議論じゃありませんので。 一九七〇年代の後半から、ダイオキシンは非常に問題化されていますし、堆肥にするのには、ばいじんというのはいろいろなものを燃やしたもの、それを堆肥に使うということの考えがどうも僕は理解できないから、お伺いしたんです。 それともう一点、前田参考人にお伺いしたいんですが、現在遡及をしている、排出事業者責任をやっていますね。これは、縣南衛生のマニフェストに基づくものであって、中間処理施設を有してい…
第156回 衆議院 環境委員会 第9号
○高橋(嘉)委員 でも、中間処理は、E票ができる最終処分場のあれが十二年からですから、それ以前でもマニフェストはあるはずなんですね、あるべきなんですね、中間処理施設なんですから。それがないというところが、ちょっと理解に苦しみます。 また、例えば、青森県は許可県でありますから、中間処理施設は実績報告を青森県にする義務がありますね。そうしたら、実績報告書から追っていけばやっていけるわけですね。中間処理施設は堆肥化だけですから、堆肥化するもの…
第156回 衆議院 環境委員会 第9号
○高橋(嘉)委員 いずれにいたしましても、マニフェストの存在のない部分とか、その辺のところはなぜないのかとか、どうも理解に苦しみますが、まずここは、しっかりと排出事業者責任を追うには、そういった実績報告書等々も含めた考え方が必要であろうと私は思いますので、その点だけお話ししておきます。 措置命令についてお伺いしたいんですが、これは前田参考人と長葭参考人にお伺いします。 現在、措置命令を行おうとしている、土生木建設のようにしたところもあり…
第156回 衆議院 環境委員会 第9号
○高橋(嘉)委員 いずれ、廃棄物がどこに埋められているか、はっきりできないと思うんですね、両県にみんな入り乱れてなっているから。そのときは連名でやるのか、また今言われたような問題とか、その辺は環境省と相談されているようですから、環境省の方もしっかりやってもらうようにしていただきたいと思います。 では次に、時間もありませんので、大塚参考人と大橋参考人にお伺いしたいんです。 排出事業者責任が不明確と私は思っております。要は、排出元は収運業者…
第156回 衆議院 環境委員会 第9号
○高橋(嘉)委員 ありがとうございました。
第156回 衆議院 環境委員会 第8号
○高橋(嘉)委員 自由党の高橋嘉信でございます。 ゼロエミッションあるいは循環型社会の形成に向けてと、かけ声だけは耳に心地よいのでありますが、廃棄物の実態はかなり厳しい、こういう指摘をせざるを得ないと考えております。 早速、質問に入らせていただきます。 青森、岩手の排出者責任の遡及状況は、その後どのようになっているのかをお伺いいたします。 一万七百社中、措置命令が下せるのはどれぐらいあるのか。説明会の出席率は二八・二%、配達証明による事…
第156回 衆議院 環境委員会 第8号
○高橋(嘉)委員 それは、十社程度の措置命令は無許可業者への委託。それ以外にも措置命令基準はありますし、それは、当初二千六百社中の、しかも岩手県分の遡及状況の中での十社という数字ではありませんか、確認の意味ですが。
第156回 衆議院 環境委員会 第8号
○高橋(嘉)委員 では、八割程度のところから報告を受けたという先ほどの大臣のお話ですが、具体的な数字は結構なんですけれども、青森県の方の遡及状況が進んでいるのかどうかということを含めて、出席率が二八%程度で、そしてあと、出席してこなかったところに配達証明を送った、そしてその報告は正確なものかどうかもはっきりしないわけですね。その辺のところはどうなんですか。
第156回 衆議院 環境委員会 第8号
○高橋(嘉)委員 ですから、遡及が困難なのか。かなりの数があるとはいえ、当初の二千六百社においては、これは青森も岩手も該当しているわけですから、なぜ岩手の方だけが例えば無許可業者十社という数字が出るのか、何で青森の方は出ないのか。それと、要は、出席しなかったところに出している、配達証明を送りつけた分、その点については報告は正しいと認識しているのかどうか。この二点。
第156回 衆議院 環境委員会 第8号
○高橋(嘉)委員 余りしつこく言うわけじゃないんですけれども、両県の連名での措置命令は、それはそれでいいんですよ。そうじゃなくて、青森側から、こういう十社あるいは二十社の無許可業者への委託がありますよというような話は来ていないんでしょう、来ているんですか。なぜ、同じような作業をしているはずなのに、そういうことになるのか。
第156回 衆議院 環境委員会 第8号
○高橋(嘉)委員 では、措置命令の基準の中で、無許可業者への委託以外にもありますよね。その基準を、全部詳しくおっしゃらなくても結構ですから、お示しいただきたい。
第156回 衆議院 環境委員会 第8号
○高橋(嘉)委員 では、廃棄物処理法の排出事業者責任に至る注意義務違反の中で、マニフェストを確認していても、委託の適正対価を負担していなかった場合に責任を問うこともある。この点については間違いないんでしょうか。
第156回 衆議院 環境委員会 第8号
○高橋(嘉)委員 この注意義務違反の措置命令の前例はありますか。
第156回 衆議院 環境委員会 第8号
○高橋(嘉)委員 いずれにせよ、この措置命令について、両県にも適正な指導をしながらしっかりとやっていただきたい。この注意義務違反の場合は、逆に県側が訴えられる危険性もある。そういったこともあるわけでありますから、ですから前例がないわけでありまして、前例のあるものを含めて、措置命令基準、こういった場合はこうだとしっかりと指導していただきたい、これをお願い申し上げておきます。 いずれ、マニフェストは、このように監視機能も当然ない、先ほどから…
第156回 衆議院 環境委員会 第8号
○高橋(嘉)委員 では、時間もあれですから、ほかに移ります。 両県の検証委員会から報告を受けていると思いますが、国から見て、青森、岩手の行政責任についてはどのようにお考えですか。これは大臣にお聞きしたい。
第156回 衆議院 環境委員会 第8号
○高橋(嘉)委員 では、国についてはあるとお考えでしょうか。 この青森、岩手のは十一年の事案でありますけれども、平成十三年五月に「行政処分の指針について」という、前にも御質問いたしました通達を出して、不法投棄現場に立入調査できることや、都道府県等の区域外であっても立入検査できる、これを周知した。十三年にやっているわけですね。それまではずっと、前にも言いましたように、行政側の認識、法上の運用に認識の違いがあった、そういった重要な問題を残し…
第156回 衆議院 環境委員会 第8号
○高橋(嘉)委員 いや、何回も反省の言葉を聞きたくて申し上げているんじゃなくて、豊島の場合も県庁職員の方がやめられました。青森、岩手にもそういう、検証委員会であれだけ鋭く指摘されているわけですから、何らかの措置があるかと思います。そのときに、果たして国は反省だけでいいのかどうかなと。僕はそのことをちょっとお伺いしてみたいと思ったから聞いたわけであります。 では、次に行きます。 青森県は処理計画、三案を示しているようですけれども、いつごろ…
第156回 衆議院 環境委員会 第8号
○高橋(嘉)委員 つまり、青森県では、全量撤去しない場合もあり得るという、その選択肢が残されているわけであります。そこの中で、廃棄物処理法上、全量撤去をされない場合、残された廃棄物はどのような位置づけになるのですか。
第156回 衆議院 環境委員会 第8号
○高橋(嘉)委員 いや、支障を除去できない、つまり未撤去廃棄物というものになるのか。要は、そこをはっきりしないと、最終処分場、例えば安定型でも管理型でもですけれども、しっかりとした、さもなくば、残すとすれば、こういう例えば未撤去の廃棄物に関しては、管理型のような基準を持ってモニタリングを何年も続けてちゃんとしますよとか、いろいろな、例えばこれぐらいの体制をしいて安全の面では問題ないんだよとか、そういうことを示さなきゃいけないでしょう。そ…
第156回 衆議院 環境委員会 第8号
○高橋(嘉)委員 いずれ、法文上、廃棄物支障除去とあって、つまり中間処理も最終処理もされていない、要は不法投棄の廃棄物そのものでありますから、そこの規定があって、その規定に関してはこうするというものがないと、どうも私は不自然に感じております。そして、その辺のしっかりとしたものが提示されないのではいけない、かように考えておりますので、心していただきたいと思っております。 では、次に参ります。 隣接する牧野がありますよね、青森、岩手の話です…