高橋元
会議録に記録された「高橋元」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,831 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 公正取引委員会委員長
- 直近の発言日
- 1979/03/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金8 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会36 件・36%
- 予算委員会28 件・28%
- 物価問題等に関する特別委員会20 件・20%
- 大蔵委員会14 件・14%
- 本会議1 件・1%
- 決算委員会1 件・1%
※ 全 2,831 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第87回 衆議院 大蔵委員会 第8号
○高橋(元)政府委員 ただいまお示しのございましたように、確かに土地を有効に宅地として供給させていく、その場合に地価に悪い影響を及ぼさないということのためには、税制だけではかたわなわけでございます。そのように未利用地を利用促進させるためには、これは国土庁の所管と思いますが、たとえば勧告とかそれから買い取りというような制度があるようでございまして、そういう形で現に持っているストックを吐き出してもらう、こういう必要は確かにあると思いますし、…
第87回 衆議院 大蔵委員会 第8号
○高橋(元)政府委員 政務次官から後ほど基本的な姿勢についてお答えがあろうかと思いますが、三点について具体的な御質問でございますので、私からお答えをさせていただきます。 最初に、価格変動準備金でございますが、価格変動準備金が、法人が享受しておりますところの租税特別措置の中で利益留保性の準備金であるという意味で、これの段階的な整理と申しますか縮減についてかねてから努力をしてまいりました。現在残っておりますのは、価格変動の著しい物品について…
第87回 衆議院 大蔵委員会 第8号
○高橋(元)政府委員 優良な住宅地の供給または優良な住宅の供給と申します場合に、行政ベースに乗せてまいるといたしますと、現在の都市計画法の開発許可制度、またはそれに準じて行われております都道府県知事の優良住宅地の認定制度、市町村長の優良住宅の認定制度というものに乗せて行う必要があろうかと思います。 この税制は二年間の時限的な措置でございまして、取得後二年間に優良宅地として売り出されることを予定するものに限って適用いたすわけでございます。…
第87回 衆議院 大蔵委員会 第8号
○高橋(元)政府委員 土地譲渡益重課、現在の法人土地重課の場合に適用されております優良住宅基準というのが、今度の場合にもこの前の建設省の御説明ですと適用になると思いますが、その場合には三十五平米以上、百六十五平米以下でございます。
第87回 衆議院 大蔵委員会 第8号
○高橋(元)政府委員 一戸の床面積が三十五平米が最低基準でございます。したがって、三十五平米の家がどれだけの敷地の中に建つべきかということにつきましては、建蔽率なり販売条件なりそういうこととの兼ね合いで決まってくると思いますが、戸建ての家としては三十五平米というのは、私の素人論で恐縮でございますが、通常の場合には商品としては小さ過ぎると思いまして、三十五平米が適用になりますのは恐らく中高層耐火の共用住宅であろうと思っております。その場合…
第87回 衆議院 大蔵委員会 第8号
○高橋(元)政府委員 人生の先達である政務次官がよくおわかりにならないのに、まして私どもはそれほどあれではないのですが、私の考えで申し上げれば、夫婦が円満に家庭生活を営んでいく限りでは、そこにはいわば有償の関係はないのだろうと思います。それが夫婦が分解して、たとえば一方が死んで相続が起こる、不幸にして離婚して財産の分与が起こる、そのときにどういうふうに考えるかという問題であろうと思います。 これは法律制度の話でございますれば、妻の相続分…
第87回 衆議院 大蔵委員会 第8号
○高橋(元)政府委員 私の仕事柄として、夫婦間の贈与によって財産移転が起こった場合にどういう税金のかけ方をするか、こういうお話としてとらえてお答えしてよろしゅうございましょうか。——御承知のとおり、これは申し上げるまでもないのですが、婚姻中に自己の名で得た財産は特有財産、こういう夫婦別産制がたてまえでございます身分法でございますから、いわば人倫の道に従ってできておりますそういう身分法を前提として税制というのはできていくのであろう、そうい…
第87回 衆議院 大蔵委員会 第8号
○高橋(元)政府委員 夫婦別産制をたてまえにしております現行の民法について、現在の夫婦制度といいましょうか、夫婦そのものの実態または人間の生活のあり方というものが必ずしもぴったりこないというものかもしれません。それはそういう見方というのはあってもちろん当然だと思います。しかし税法が基礎法、つまり身分法を離れて、いわば私どもの言葉で申せば税法が出過ぎた立場をとるということは、これまた控えなければならないことではないかというふうに思っており…
第87回 衆議院 大蔵委員会 第8号
○高橋(元)政府委員 離婚に伴いまして財産分与を受けた場合には、原則として贈与として見ないわけでございますから、これは取り扱いの問題でございまして、税法の明文ではございません。
第87回 衆議院 大蔵委員会 第8号
○高橋(元)政府委員 財産分与は、協議離婚した場合に財産分与の協議をいたします。その場合に、離婚によってすでに財産分与の潜在的な権利義務、潜在的と申して適当かどうか知りませんが、これが発生しておって、それを履行するわけでございますから、これは贈与に該当しない、したがって贈与としては扱わない、こういうことでございます。
第87回 衆議院 大蔵委員会 第8号
○高橋(元)政府委員 つまり、分与されたものがそれ自体で課税されることはないということについてその根拠を御説明したわけでございますが、贈与に該当するものでないので贈与税がかかっていないわけでございますから、これはなかなか法律に書きようがむずかしいのではないかと思います。
第87回 衆議院 大蔵委員会 第8号
○高橋(元)政府委員 贈与でないものには贈与税を課さないという条文を書くわけにもまいりませんので、そこが大変むずかしいと申し上げた趣旨でございます。
第87回 衆議院 大蔵委員会 第8号
○高橋(元)政府委員 そのとおりでございます。
第87回 衆議院 大蔵委員会 第8号
○高橋(元)政府委員 民法七百六十八条、「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。但し、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮し…
第87回 衆議院 大蔵委員会 第8号
○高橋(元)政府委員 税法の扱いでは、いま御質問のとおりでございます。
第87回 衆議院 大蔵委員会 第8号
○高橋(元)政府委員 規定したものはございません。
第87回 衆議院 大蔵委員会 第8号
○高橋(元)政府委員 お示しでございますから、またいろいろ検討させていただきますが、所得税法三十三条の一項に「資産の譲渡」という言葉がございまして、この資産の譲渡の中にはありとあらゆる種類のものが入っているわけでございます。その中の一つの譲渡形態だけを特別に譲渡の特則として書く場合はまた別でございますけれども、たとえば土地等の譲渡につきまして租税特別措置法で特別の規定を設けるという場合にはさような規定を置きますが、税法、所得税法でいう譲…
第87回 衆議院 大蔵委員会 第8号
○高橋(元)政府委員 資産の譲渡の場合には、まさにいま委員からお示しのありました五十年の最高裁の判例で言っておりますとおり、「有償無償を問わず資産を移転させる一切の行為」というふうに解釈をいたしております。
第87回 衆議院 大蔵委員会 第8号
○高橋(元)政府委員 無償と申しますか、金銭の対価の移転がなくても、その場合に他の利益というものを資産の譲渡に伴って譲渡者が受ける場合というのがございます。そういう場合には、まさに譲渡所得が発生をしておるという状態であろうと思います。また、無償または非常に低額で譲渡した場合に、その譲渡が、いま申し上げたようなことで時価を著しく下回っているときには、時価で売ったものとみなすという規定も所得税法の中にあるわけでございます。
第87回 衆議院 大蔵委員会 第8号
○高橋(元)政府委員 繰り返しになりますが、私どもいま御引用になっておられる最高裁の判例のとおり資産の譲渡についての法律的な性格を理解しておりまして、このことは多年、税法の解釈及び運用に当たりましての原則というふうにして今日に至っておるわけでございます。