高橋元
会議録に記録された「高橋元」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,831 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 公正取引委員会委員長
- 直近の発言日
- 1980/04/01
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金8 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会36 件・36%
- 予算委員会28 件・28%
- 物価問題等に関する特別委員会20 件・20%
- 大蔵委員会14 件・14%
- 本会議1 件・1%
- 決算委員会1 件・1%
※ 全 2,831 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第91回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(高橋元君) 「助言義務」が税理士さんの当然の責務というものを表現した規定であるということは、るるたびたび御答弁しておるとおりであります。 そこで、いまのお話でございますけれども、仮装、隠蔽の事実があるということを知った場合には直ちに助言する義務があるわけでございまして、助言なさる結果、仮装、隠蔽がもとへ戻るということを期待しての規定でございますから、事後的に是正されるか否かということと、つまりそういう納税者の対応とは直接の関…
第91回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(高橋元君) それはまさに物品税法に基づく申告義務というものがございますから、物品税法に基づく申告義務について当事者から依頼されて税理士業務をやっておられます場合には、まさにそのとおりであります。
第91回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(高橋元君) これは税理士さんが、委嘱者が故意にやったということを認めてやられるわけですが、そのもう一つ前に、先ほど来御質問がありましたことでなかなか理解しがたい点も多いわけでございますが、申し上げておきたいと思いますので、ちょっとお時間をかしていただきたいと思います。
第91回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(高橋元君) 物品税の申告期限というのは移出の翌々月の末日までにたしかすることになっておったと思いますが、ただし、物品税は物を個別に追っかけていく税金でございますから、一つ一つの物の出入りについてまた別に物品税法に定める記帳義務というのがあるわけであります。記帳義務を正当に行っていないことは、物品税法上固有の制裁の対象になります。そういう点では物品税が間接税として、つまり物の移動について課税をする税金として特別な性格を持ってお…
第91回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(高橋元君) これは冒頭に申し上げましたように、故意に委嘱者がやっておるということについて、税理士さんがそういうことを知られたときに助言をするということであります。
第91回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(高橋元君) それは四十一条の三の改正があってもなくても、四十五条は前と変わらないわけでございますから、そういうことはございません。 なお、先ほど福田審議官の答弁に一言つけ加えさしていただきますが、そういう不正の事実があったことを知って助言しなかったということについての立証責任は、税務当局の方にございます。
第91回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(高橋元君) 昭和二十二年に、所得、法人、相続と、三つの基本的な直接税に申告納税制度が取り入れられました。これは日本の戦後の租税制度の根幹になっておりまして、現在では、午前中から申し上げておりますように、申告納税制度によっております諸税の仕組みというのは、源泉等を除きますと、九九・九%ということになっております。 〔委員長退席、理事細川護煕君着席〕 税理士制度は、こういう申告納税の根幹に立っております現行の税制の運用を円滑にし…
第91回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(高橋元君) 税法が難解であるという御指摘をしばしばいただいておりまして、私ども年々の税制改正の際にその点十分注意をしておるつもりではございますけれども、法は三章ということが理想であるとよく言われております。しかしながら、税法はやはり所得の計算、まあ申告課税が一番中心でございますから、課税標準の計算というのはかなり複雑な経済取引をその対象としております。これが会計のルールだけでは必ずしも律し切れない、そういうところから、やはり…
第91回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(高橋元君) 税理士会または日本税理士会連合会の持っております公益性ということにかんがみまして、これらの団体に名称独占ということを与えておるわけでございますが、これらの名称を直に使いませんで、類似する名称を用いることも禁止しております。その類似する名称につきましては、商法の類似商号についての大正九年の大審院判例等が参考になると思います。ちょっと申し上げますと、「商号の主要部分について同一または類似しているために、他人をして商号…
第91回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(高橋元君) 大変むずかしい御質問でございますが、五十二年の中期答申、先ほど大臣からお答えがございましたけれども、その一番末尾のところに「結局のところ、所得税及び個人住民税について一般的な負担の引上げを求めるか、あるいは、広く一般的に消費支出に負担を求める新税の導入を行うかという問題に直面せざるを得ないであろう。今後の税制のあり方としてそのいずれの途をとるべきかは、まさに国民の選択すべき重要な課題である。」という指摘がございま…
第91回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(高橋元君) 金融資産——まあ預貯金、公社債といったものはこれは利子を生むわけでございます。しかしながら、片っ方で土地は、そういう持っておることに伴う収益というのは比較的少なくて、これは転売したときのキャピタルゲインという形をつくってまいるというふうに思います。そういう意味では、土地に対するキャピタルゲインというものをどういうふうに課税するかということが、いまのお示しの問題から言えば重要な問題であるというふうに思います。 現在…
第91回 参議院 大蔵委員会 第9号
○政府委員(高橋元君) 利子・配当課税でございますが、これは四十五年に基本的に総合課税に移行することが望ましいという方向を出しまして、それをそのときから十年間、源泉選択、分離選択課税の制度を残しておりました。五十五年の末をもって源泉選択課税の期間が切れますので、今後は所得税法の大原則に戻りまして、利子・配当所得について総合課税を行うという時期であります。 ところで、現在預金というのは、個人預金でございますと、二百数十兆という大きさになる…
第91回 参議院 大蔵委員会 第9号
○政府委員(高橋元君) 現在利子・配当につきましては、支払いの都度源泉徴収をいたしております。源泉分離を選択しておられれば三五%でございますし、それからそれ以外のものであれば二〇%源泉徴収をいたします。ただし、マル優郵便貯金につきましては利子を取っておりません、こういう制度でございますから。金融機関または証券会社なり配当の支払い代行会社から配当を受け取られる場合には、すでに源泉徴収は済んでおるわけであります。 先ほど還付と申し上げました…
第91回 参議院 大蔵委員会 第9号
○政府委員(高橋元君) 普通預金につきましても、現在源泉徴収はさせていただいております。その源泉徴収税率は二〇%または源泉分離であれば三五%、これは定期と同様であります。
第91回 参議院 大蔵委員会 第9号
○政府委員(高橋元君) 利子・配当につきましても、総合課税方式に移行すると申し上げました。その総合課税と申しますのは、利子を受け取られる方のそれぞれの全体の所得がどうなっているかということによって、適用される最終的な税率がみんな違っておるということでございます。したがって、源泉徴収をどんなに精密にいたしましても、その方が現実に申告なさる税率と利子について、すでに源泉でいただいている税率との差額というものが出てくるわけでございます。それが…
第91回 参議院 大蔵委員会 第9号
○政府委員(高橋元君) そういうことにお聞き取りいただいたとすると、私の御説明が悪かったわけでおわびをいたしますが、現在は普通預金につきましては確定申告をなさる必要がございませんで、これは比較的利子も安いわけでございますから、二〇%源泉徴収をいただけば、あとの支払い利息につきましては申告が不要であります。このことは、国税庁の実務の面もございまして、五十九年一月一日以降も恐らく変わらないだろうと思います。 問題は、預金の大半を占めておりま…
第91回 参議院 大蔵委員会 第9号
○政府委員(高橋元君) 現在でもマル優をお預けになる場合には、非課税貯蓄申告書というものを最初に出していただくわけであります。どの金融機関のどこどこの店に預金の形で二百万預けます、それはマル優にしてくださいということを金融機関の支店長を通して税務署長に申告をしていただく、これは多種類、多店舗でございますなら、三百万の枠は幾つの店に分けてもよろしいわけでございます。それをまずやった上で、一回一回預金をするときに、また非課税貯蓄申込書という…
第91回 参議院 大蔵委員会 第9号
○政府委員(高橋元君) 郵便貯金は、総額制限ということが郵便貯金法に決まっておりまして、全国のどこの店から受け入れてもいいわけでございますが、一人について三百万円を超えて預金をしてはいけないことになっております。 さっきもちょっと申し上げたのでございますが、郵便貯金の口数は全部で三億三千百万、これは去年の三月の数字でございますが、口数があります。それは非常に小口の、恐らく大部分は小口だと思いますが、定額貯金証書という紙になっておるわけで…
第91回 参議院 大蔵委員会 第9号
○政府委員(高橋元君) 五十四年三月末、手元にあります計数で申し上げますと、通常貯金、通帳のあるものが六千三百二万口あります。それから定額貯金、これは証書でございます。一枚一枚の紙であります。二億二千八百五十四万枚あります。そのほか積み立て等が千八百三十七万口ございます。合わせて三億九百九十三万口。これで預けておられますのが四十四兆九千九百二十億円預けておられますから、一口平均は十四万五千円であります。ただし、三億でございますから、一億…
第91回 参議院 大蔵委員会 第9号
○政府委員(高橋元君) 聖域と心得ておるわけではございませんが、法のたてまえが違っておりまして、郵便貯金につきましては所得税法の九条の、いままでのあれでいきますと一号というのがございまして、郵便貯金の利子は非課税ということになっておるわけでございます。 ただし、故意または重大な過失で三百万円を超えたものを除くと、こうなっておりますから、三百万円の総額制限を故意、重大な過失で突破した場合だけしか課税権がないということになっておりますので、…