高橋元
会議録に記録された「高橋元」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,831 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 公正取引委員会委員長
- 直近の発言日
- 1980/04/01
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金8 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会36 件・36%
- 予算委員会28 件・28%
- 物価問題等に関する特別委員会20 件・20%
- 大蔵委員会14 件・14%
- 本会議1 件・1%
- 決算委員会1 件・1%
※ 全 2,831 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第91回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(高橋元君) 先ほど来お答えを申し上げておりますいまの税理士法制度の基礎になっておりますシャウプ勧告でございますが、ここでは申告納税ということに対してこういう定義をいたしております。「納税者の所得を算定するに必要な資料が内発的に提出されることを申告納税という。」それで、「所得税、および法人税の執行面の成功は全く納税者の自発的協力にかかっている。納税者は、自分の課税されるべき事情、また自分の所得額を最もよく知っている。」これの、…
第91回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(高橋元君) 申告納税制度が民主国家における課税方式としてふさわしいという考え方を持っておりますし、賦課課税方式から戦後、申告納税制度に移ってまいったということには、そういう意味で税制として大きな発展であったという考え方を持っております。
第91回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(高橋元君) 租税法律主義ということは民主的な国家の基礎でありましょうし、同意なければ課税なしと申しますか、代表なければ課税なしということが税制の基本であるということは、私どもかねがねそう思って、日夜そういう考え方でいろいろ税制の問題を考えてきておるわけであります。 そういう意味で、いま片岡委員からお話がありました申告納税制度、それは主権者たる国民の自己賦課であると、そういうことに基づく税制が国の税制の基本であるべきであるとい…
第91回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(高橋元君) 「納付すべき税額が納税者のする申告により確定することを原則とし、」ということでございますから、いまお示しの点はまさに原則としてそうであろうと思います。ただ……
第91回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(高橋元君) いまもお答えしておりましたように、それを「原則とし、」でございます。まさにそれは原則でございますが、通則法の十六条一項の一号の定義によりますと、その後に文章がついておりまして、 その申告がない場合又はその申告に係る税額 の計算が国税に関する法律の規定に従っていな かつた場合その他当該税額が税務署長又は税関 長の調査したところと異なる場合に限り、税務 署長又は税関長の処分により確定する方式をい う。 というふうにな…
第91回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(高橋元君) 独立した公正な立場において適正な納税義務の実現を図るということが、税理士の使命として今回の改正法案の条文に入ってあるわけであります。そういう意味で、納税義務の適正な実現を図るために納税者を援助なさるということが、この税理士制度の一番大きな目的であろうと思います。
第91回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(高橋元君) 申告納税が本旨でございますから、申告納税義務者が適正な申告納税ができるようにお助けをすると、援助をするというのが税理士制度の本来のあり方であり税理士の使命であることは、いま仰せのとおりであろうというふうに考えます。
第91回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(高橋元君) お話しのありますように、すべての国の納税というものが、正しい申告納税に終わって申告納税で全部の納税義務が完結をする、適正に実現される、これがもうベストであろうと思います。お話しがありますように、せっかく申告納税を原則としておりますのに、また更正等の賦課課税に戻る。調査等の、更正等の事項がありますとそうなりますので、そういうことがあってはならないという意味で、税理士さんのお仕事の非常に高い社会的な役割りというのを私…
第91回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(高橋元君) さっき福田審議官から御答弁しましたように、助言をした、しかし相手が聞いてくれなかった、もう税理士としての関与をやめてしまったという場合、いまお尋ねはその場合であろうかと思いますが、そういう場合には当然守秘義務に含まれるわけであります。
第91回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(高橋元君) これも先ほどの御答弁の繰り返しにあるいはなろうかと思いますが、脱税等の事実を知った、それについて助言をいたしまして、言うことが聞いてもらえなかった、しかしながら引き続いて関与をしておられるという場合には、これは守秘義務があるなしということを離れまして、脱税相談にあずかったということに相なります。したがって、法律の条文で申しますれば、四十五条の重い懲戒の対象になるということでございまして、その場合にはその守秘義務と…
第91回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(高橋元君) 先ほどの御答弁の中で私が事由に、脱税相談に当たると申し上げましたけれども、正確に申しますれば四十五条の懲戒の事由に当たるということでございますから、さように速記等も御訂正方御了承いただきたいと思います。 それから、今回の税理士法の改正案の二条一項各号に掲げます税理士の業務の定義でございますが、これは改正前と改正後と実質的には何ら変更されていないということは、いまお話のあったとおりであります。
第91回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(高橋元君) 先ほど申し上げましたように、税理士法二条一項の各号に掲げる税理士業務の範囲についての新しい御提案は、従来から二条で行っております税理士業務の範囲と全く実質的には変更がないというふうに御承知いただいて結構であります。
第91回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(高橋元君) まあ税理士さんは、依頼者からいろいろな税目について税務代理なり税務相談なりの仕事を請け負っておられると思うのであります。その場合に、先ほど福田審議官からお答えをいたしておりましたように、所得税について委嘱を受けている場合には、所得税についての税理士業務を行っている場合に、たとえばいまお示しの例で言えば、料飲税についてたまたま脱税の事実を知ったような場合に、直ちに助言義務がそれによって生ずるということはないというふ…
第91回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(高橋元君) さまざまお尋ねでございますが、「直ちに」というのは、言葉どおり遅滞なくという意味であろうと思います。したがって、その依頼者に接触し得る直近の機会に、またはその事実を知ってすぐというのが本来の意味だろうと思っております。うちへ帰って電話をかけて言われるか、それはいろいろなやり方があろうと思いますが、それぞれの時宜に即して遅滞なくやっていただくということであろうと思います。 それから、ちょっと横にそれまして恐縮でござ…
第91回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(高橋元君) さよう御理解いただいて結構でありますし、私どももその方向で税理士制度全般、また四十一条の三の規定の運用に努めてまいりたいというふうに考えております。
第91回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(高橋元君) これは、国税庁からもお答えしておりますように、税理士審査会の中に試験委員が置かれて新しい運営になるわけでございますが、従前からただいまお尋ねのような批判がございました。税制調査会でも十何年か前になりますけれども、試験制度についていろいろ検討を行いました中に、一般試験が一つは科目別合格制度をとっていること、もう一つは受験者数がきわめて多いことだと、その二つが原因でいたずらに暗記力に頼る試験になりやすい、税理士さんは…
第91回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(高橋元君) いまのお話のケースはどちらかといいますと、不動産所得が比較的小さい所得の部分で、それ以外に給与所得、配当所得等がありまして、その不動産所得についてこれは青色申告が認められておりますから、青色申告の申請を税務署が受理しちゃったという場合にどうするかという問題だと思います。 先ほどから国税庁が申し上げておりますのは、そういう場合に青色申告の申請を受け付けていいのかどうかという問題だと思いますけれども、これはもう具体的…
第91回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(高橋元君) 助言義務違反に係る懲戒処分の取り扱いに当たりましては、税理士、納税者双方の地位を不当に損なうことのないよう、慎重を期してまいりたいと思います。 第二に、特別試験を廃止いたしまして、今後税務職員に対する会計学試験免除をいたすわけでございますが、その研修の内容なり、それから実施のやり方なりにつきまして厳正を期しまして、一般試験との均衡を失しないよう、配意していきたいと存じます。
第91回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(高橋元君) 税理士のお仕事が、税務官公署との税務折衝ということが中心でございますから、したがって、専門実務家としての業務でございますので、十分な実務税務事務の経験というものについても評価をし、税理士資格を与えるということが運営上実情にかなっておるというふうに、これはもう制度創設以来思っているわけであります。 そこで、三十一年から特別税理士試験制度を採用して、途中三十六年の経過がございましたけれども、今日まで特別税理士試験制度…
第91回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(高橋元君) なかなかよくわかりません部分が多くて恐縮でございますが、アメリカの制度を申し上げますと、これは弁護士と公認会計士、これは税務の代理ができるわけであります。そのほかに登録代理人とでも訳しますか、そういう方々がおられまして、これは試験合格か、または内国歳入庁の元職員で、過去の勤務もしくは経験に基づいて大体五年以上勤務して、その期間を通じて内国歳入法の適用、解釈の職務に従事したという場合がこれに当たるようでございますが…