高橋俊英
会議録に記録された「高橋俊英」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,679 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 公正取引委員会委員長
- 直近の発言日
- 1964/07/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会94 件・94%
- 予算委員会6 件・6%
※ 全 2,679 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 衆議院 大蔵委員会 第59号
○高橋説明員 この銀行合併した側の都市銀行から言いますと、確かに一挙に何年分かの店舗がふえた計算になるわけであります。そういう点が他の都市銀行から非常に不公平なような感じで見られるわけです。ただし新しい店舗については一般的には仰制的に扱うという方針には変わりありませんし、その程度は、その合併がわれわれの合併基準から見てわりあい自然である、もっともであるというふうな面が多いか、デメリットもある、いろいろな副作用もある。しかしすれすれで認め…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第59号
○高橋説明員 従来もそういうニュアンスは出しておったのでございますけれども、地方銀行同士であって同一行政区画内にあるというものが合併しようということになればそれは歓迎するということを言っておるわけであります。ただ歓迎するという程度では実はなかなかそううまくいかない。いろいろできるにはできるだけの事情があったわけですね。たとえば現在ある地方銀行に対してある程度反感を抱くグループがつくったというふうな事情がありますと、経営者が変わってしまう…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第59号
○高橋説明員 他の競争関係にある都市銀行に仁義を切りまして、そして積極的に賛成とまではいかぬけれども、やむを得ないというものが非常に多いということであれば、私は、非常に処理しやすいと思うのです。しかしそういうことは、どうも一般に行なわれにくい環境にあるようでございます。あいさつに行くというようなことは、それはもうあるいは事後処理上としてはあるかもしれませんが、事前に了解を受けてこいという指導をしたら、おそらくそれはとてもだめですという話…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第59号
○高橋説明員 一般的な銀行合併問題につきましては、従来のやり方は、協会でそういう相談をして持ってくるというふうな、あるいは協会のある程度の了解を得た上でやるというふうなそういう手順を踏んでいないわけです。今度のような場合に、たとえばこれは預金の過当競争じゃないか、こういうことになると、その点は確かに私は、預金のみならず、預金及び貸し出しの行き過ぎ、過当競争をいかにして排除するかというのは、銀行行政といいますか、金融行政上の一つの重要な課…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第59号
○高橋説明員 従来もその点は御説明しましたが、これを簡単に要約いたしますと、不動信用金庫は最後の段階におきましては、いってみれば後藤観光株式会社のためのトンネル機関みたいなことになっております。検査によってその事実がわかりました。信用金庫協会、信用金庫の方々全部の意思を統合したところでいえば急激に悪くなったわけでありまして、後藤観光株式会社が経理上急激に悪くなった。それを救うために預金を導入したという事実は争えない事実であります。それは…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第59号
○高橋説明員 あなたの話を聞いていますと、何か私どもがリストだけを根拠にしておる、こういうふうに聞こえますが、そのリストにある預金者のそれぞれについて言い分を聞いたのじゃありません。その金の経路、金がその不動信金に預金された日にちはいつであるか、またその金が——資金繰りという問題はありますけれども、非常に大口で、それぞれが三十万、四十万というふうな、小さなものじゃないですから、それがどういうふうに後藤観光に貸し出されたか、それらにつきま…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第59号
○高橋説明員 私どもが申しておるのは、こういう一つの信用金庫がつぶれるということになると、預金者に不測の損害を与えるわけです。そういうことは信用金庫としては無視できない問題なんです。銀行であればそういう心配はないが、小さな信用金庫になると、一般にあぶないんだというような認識で見られたのでは、信用金庫という看板を掲げておるもの全部が困るわけです。そういうことから営業上の支障ということがもちろん一つの問題です。とにかく小なりといえども普通の…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第59号
○高橋説明員 一般の預金者に対しては何の動揺も与えておらないということは、その後の状況によっても明らかであります。ですから、このような措置が行なわれたのもそれぞれの事情はありましょうが、やむを得ないことと私は考えております。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第59号
○高橋説明員 初めは協会としての共同の人を送って処理させようとしたのです。しかしそれはなかなかうまくいくものじゃない。どこかの信用金庫が一手に解決の手続を進めることにしなければ、一々すべてのこまかい点まで全員に相談しながら進めたのでは、一般の預金者に対しても不安を与えるだけで困るというので、そこで協会の決議といいますか、結論に従って、中央信金会長の小野さんがたまたま理事長をしておるわけですから、そこの中央信金が事に当たり、中央信金の特別…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第59号
○高橋説明員 最初に協会から派遣された方々がいろいろな方と交渉をする、そういうときの不便な事情、それを私はその当時も聞いております。とてもこれでは解決が円滑に迅速にいかないということを知っておりましたので、こういう方法をとったことについて、やむを得ないと考えております。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第59号
○高橋説明員 要するに、一つの信用金庫であれば自分で資金の借り入れもできるし、貸し出しも何でもできる、支払いもできる、立てかえ払いもできる。勘定を持たない人がそういう衝に当たれば、一々持ちかえて、この金はどういうふうにするか、不動信金の別勘定にやりますということになるとめんどうだ。そういうことですから、この場合は中央信金の理事長即会長という資格において衝に当たるということは、一つの手段としてやむを得ないのじゃないか。そのほうが便利である…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第59号
○高橋説明員 信用金庫が危険な状態になったときに、その資金繰りのめんどうを見て立ち直りを助けてやるとか、場合によったら、ある程度の援助資金をつぎ込んで預金者に及ぼす迷惑を最小限度にとどめる。そういう配意は私はあったほうがいいと思います。連合会のほうでもある程度の用意はあるのでございますが、しかしこの事件の場合には、導入預金と目されておる方々のために、それらの資金を全部使い切るというふうなことはしないほうがいいというのが信用金庫全体の意思…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第59号
○高橋説明員 全信連の中に支払い準備預金制度というのがございます。これは各金庫が預金をいたしまして、異常な事態におきましては預入額の十倍まで、金利は預入定期預金が二銭でございますが、その五毛高の二銭五毛という比較的安い金利で貸し出しを行なうのですが、それはそんな長いことつなぐという意味じゃございませんで、内規によりまして、これは原則として三ヵ月以内に返せということになっております。不動信金の場合には限度は七千二百万円になっておりまして、…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第59号
○高橋説明員 いわゆる導入預金とこの法律の関係でいっておりますのは、二条と、三条も入ります。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第59号
○高橋説明員 これは非常にむずかしい問題でございまして、この法律自体は取り締まりの関係で罰則を設けて禁止するのが目的なんです。つまり刑事上の制裁を設けてあるということですね。それで禁止しておる。だからこれは一般の民法のあれに戻りまして、公序良俗に反する契約にもなると思うのですが、しかし裁判所の判例は、あまり的確な例はないのですけれども、これは刑事上の制裁はあるけれども、基本となっておる預金契約そのものを消滅させるものではない、こういうこ…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第59号
○高橋説明員 預金に特利を付する契約があったとすれば、その特利に相当する部分の契約は当然無効だ、こういうふうに解釈されております。支払う義務はありません。受け取る権利もないということです。しかしそうでない、いわゆる普通の基本契約、預金の契約でございますが、かりにこれで違反だということが明らかになった場合でも、その支払い義務、預金の支払い役務が金融機関にないとか、そういうことにはならない。それはやっぱり債務としてあるんじゃないか。どうも裁…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第59号
○高橋説明員 田中委員の法律論でございますから私も法律的な解釈でお答え申しますと、いま申したように特利部分の契約は無効です。それ以外の普通預金契約は有効であるという解釈でございます。これは、法制局にもその点は確かめたのでございますが、それは有効な契約である。したがいまして、それらの契約に基づく預金債権はいまでも生きているわけです。ところが、いまここに問題になっておりますのは、だれが支払い義務を負うかと申しますと、御承知のように不動信金な…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第59号
○高橋説明員 一言申し上げますが、やり方としまして代位弁済という形をとりませんで、預金債権を、預金通帳百万円なら百万円という預金を買い取ったという形になっております。つまり預金債権が譲渡された。ですから、中央信金が銀行協会を代表してやっておりますから、形の上から見ますと、中央信金が今度は残余財産に対して、四億円ぐらいの残余財産分配請求権を持っておる、こういう形になつております。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第59号
○高橋説明員 その点はこういうぐあいです。五十万円なら五十万円の預金の債権を持っている人がいまして、それが実は中身が非常に不良になってしまった。つまり五十万円の値打ちがないわけです。残余財産を清算すれば十万円か十五万円しかない。そういうことがわかっておるんだけれども、第三者の信用金庫が、それじゃその債権を買い取りましょう——しかも額面で買い取る。五十万円を十五万円に値切らずに、五十万円そのままで買い取る。そうすると、当然これは損失がくる…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第59号
○高橋説明員 ごくすらっと考えるとそういうふうになるのですね。何の支払い義務もないのに、他人のために全くの不良債権を買い取って、しかも放棄してしまう。こうなると、一体信用金庫としてはマイナスですから、そのマイナスをいわれなくしてしょうのであれば背任だと思います。ところが、この場合、言ってみれば信用金庫全体としての意思の決定に基づいて、そうして信用を維持しよう——たくさんの、五百何十の信用金庫があるわけです。その中にはずいぶん基盤の脆弱な…