高橋一郎
会議録に記録された「高橋一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,758 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 国土交通省海事局長
- 直近の発言日
- 1949/11/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 経済安保2 件
- デジタル行政2 件
- 労働・賃金2 件
- こども・子育て1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 国土交通委員会91 件・91%
- 法務委員会4 件・4%
- 環境委員会2 件・2%
- 予算委員会2 件・2%
- 消費者問題に関する特別委員会1 件・1%
※ 全 1,758 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第6回 衆議院 法務委員会 第5号
○高橋(一)政府委員 年五分といたしましたのは、民法の一般原則によつたものであります。
第6回 衆議院 法務委員会 第5号
○高橋(一)政府委員 徴税の場合の率が非常に高率であることは、お話の通りでありますけれども、やはり一般の民法の原則によることが最も妥当ではないかというふうに考えて、さような金額にいたしたわけであります。
第6回 衆議院 法務委員会 第5号
○高橋(一)政府委員 税金の場合には過怠金的な意味が含まれているのではないかというふうに実は考えているのです。 それからなおこれはお尋ねにないことでありますけれども、この刑事補償によつて拂いもどされる金額は、所得税の対象にはならない。所得税法の六條の第二項によりまして「損害賠償に因り取得したもの、慰謝料その他これらに類するもの」という中に入るというふうに私どもは考えておるわけであります。
第6回 衆議院 法務委員会 第5号
○高橋(一)政府委員 実はこの罰金を執行しました場合に、これを返して、なお利息を年五分の割合によつて補償するわけでありますが、確かにお話のように、現実に受けた損害だけでありまして、利息の点で見るか、あるいは他の金額で見るかはともかくといたしまして、慰謝料的なものは含まれておらないのであります。その点も実は私どもも考えたのでありますが、憲法によりますと、抑留又は拘禁された者があとで無罪になつたときは、刑事補償をするということになつておりま…
第6回 参議院 法務委員会 第1号
○政府委員(高橋一郎君) 東京都庁デモ事件に際して起りました橋本金二の死亡の問題につきまして、検察庁における捜査の結果を概要申上げます。 これにつきましては、警察の方ですでに九十四のいろいろな報告をいたして、おつたのでありますが、更に検察庁において、警察官、都電の従業員、都庁の職員、その他学生、医師なで十八名につきまして調べをいたし、その他検証、鑑定等の捜査を遂げまして、その結論としては、この橋本金二の死亡原因につきましては、当時二階又…
第6回 参議院 法務委員会 第1号
○政府委員(高橋一郎君) 手許に参つております捜査結果の報告は六月六日附になつております。 それから只今御指摘の件でありますが、不起訴の理由といたしましては、單に上から落ちたものではないということの外に、橋本に対しまして同人が倒れておつた現場附近において、何人かが故意に或いは外力によつて、同人の肝臓破裂を招来すべき位置と考えられますところの背部或いは腹部に対して殴るとか、或いは蹴るとかいつたような暴行を加えたというような事実は、結局これ…
第6回 参議院 法務委員会 第1号
○政府委員(高橋一郎君) 鑑定の日附はちよつと手許で分つておりません。 それから鑑定の結果をちよつと申上げます。肝臓破裂は、これは鑑定の結果の抜萃でございますが、兇器の種類というようなことに関連いたしまして、肝臓破裂は生前問題の部分に鈍体が作用したために生じたものでありますが、これが棒等による殴打のため、或いは人混みの中で揉み合つている間に生じたと認められる可能性は少いと考えられ、又三、四間の高所から落ちた場合には肝臓破裂が起り得るが、…
第6回 参議院 法務委員会 第1号
○政府委員(高橋一郎君) 失礼いたしました。五月三十日が正確でございます。
第6回 参議院 法務委員会 第1号
○政府委員(高橋一郎君) さようでございます。
第6回 参議院 法務委員会 第1号
○政府委員(高橋一郎君) 不起訴の日は正確でありません。たまたまここにあります要領というのは六月六日附になつておりますが、不起訴の点は直ぐ調べまして、後刻御報告申上げます。 —————————————
第6回 参議院 法務委員会 第1号
○政府委員(高橋一郎君) 刑事補償法案につきまして簡單に御説明いたします。 この法案は、第一條から第五條までが実体的規定、第六條から第二十三條までが手続規定、第二十四條が補償公示に関する規定であります。尚附則にも重要な規定を含んでおります。 第一條関係、これは本案中最も基本的な規定であります。新憲法が抑留又は拘禁後無罪の裁判を受けたときには、すべて補償の請求ができるて定めておりますので、現行法第一條のように未決勾留と刑の執行のみを補償の…
第6回 参議院 法務委員会 第1号
○政府委員(高橋一郎君) 全額残るものと考えます。
第6回 参議院 法務委員会 第1号
○政府委員(高橋一郎君) その場合にはやはり讓渡とは性質が違うように考えるのであります。
第6回 参議院 法務委員会 第1号
○政府委員(高橋一郎君) お尋ねの御趣旨は、請求を取消しておる者に対しては実体的にも受けることができないとして、相続分をやらなくていいじやないかというお尋ねでございますか。
第6回 参議院 法務委員会 第1号
○政府委員(高橋一郎君) 死刑執行に対する補償の五十万円以下というのは、御指摘のように少い方の額の制限は法律上はございません。裁判所の判断によりまして、具体的に又妥当な金額け受けるという考えであります。
第6回 参議院 法務委員会 第1号
○政府委員(高橋一郎君) 五十万円以下ということで、裁判所の方の判断で先ず適正を期し得るだろうというふうに考えましたのでありまして、他に深い意味はございません。
第6回 参議院 法務委員会 第1号
○政府委員(高橋一郎君) その点尚研究したいと思います。
第6回 参議院 法務委員会 第1号
○政府委員(高橋一郎君) その点一つ研究して置きます。
第6回 参議院 法務委員会 第1号
○政府委員(高橋一郎君) この金額につきましては第四條の第二項において「拘束の種類及びその期間の長短、本人が受けた財産上の損失、うべきであつた利益の喪失、精神上の苦痛及び身体上の損傷並びに警察、検察及び裁判の各機関の故意過失の有無その他一切の事情」ということになつておるのでありますが、まあここに書き上げましたようなことなぞを参考にして、斟酌して金額を決めるというような考え方になつております。
第6回 参議院 法務委員会 第1号
○政府委員(高橋一郎君) 答弁が誠に抽劣でございまして、いろいろ誤解を受けるのじやないかと思うのですが、併しこの刑事補償法案につきましては、前回の国会の御審議の際にいろいろ御意見が出ました点などを十分にこれは取入れて、改めてこれは一つ考え直したものであります。只今の死刑の補償の場合にも、価格の点につきましては尚若干考えて見たいと思いますが、決して国会の御審議を軽視するどころじやなくて、本当にこれはよく取入れたつもりでおるのであります。