高橋一郎
会議録に記録された「高橋一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,758 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 国土交通省海事局長
- 直近の発言日
- 1949/11/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 経済安保2 件
- デジタル行政2 件
- 労働・賃金2 件
- こども・子育て1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 国土交通委員会91 件・91%
- 法務委員会4 件・4%
- 環境委員会2 件・2%
- 予算委員会2 件・2%
- 消費者問題に関する特別委員会1 件・1%
※ 全 1,758 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第6回 衆議院 法務委員会 第5号
○高橋(一)政府委員 その点はただいま申し上げた通り、刑事補償手続におきましては、故意過失が要件とならないのでありますけれども、しかしはつきりわかつております公務員の故意過失について、この刑事補償法に規定いたしますところの、たとえば抑留、拘禁について、二百円ないし四百円というような額の範囲で、もしカバーできるものでありますれば、それを考慮してさしつかえないのではないか。その結果、特にまた故意過失を立証いたしまして、国家賠償手続をとるとい…
第6回 衆議院 法務委員会 第5号
○高橋(一)政府委員 補償決定の裁判には、故意過失がなければこの額であるが、この場合はあるからこうなるというふうに、故意過失の有無によりまして特に額を明示いたさないのであります。それで刑事補償を受けまして、故意過失を立証すれば、おそらくもつととれる事だろうというような場合に、国家賠償の請求をするというようなことになるものと考えるのであります。
第6回 衆議院 法務委員会 第5号
○高橋(一)政府委員 御質問の点はまことにごもつともでございます。しかしながら刑事補償の金額が、かりに三百円なら三百円というふうにきまつております場合には、そういうこともさしつかえないのではないかと思うのでありますが、やはり二百円ないし四百円というふうに裁量の中がございまして、その場合一切の事情をやはり裁判側としては考えざるを得ないのではないかと考えるのであります。そのような観点から、考慮の中に当然故意過失は入るのではなかろうかというよ…
第6回 衆議院 法務委員会 第5号
○高橋(一)政府委員 その補償金額をきめます場合に、故意過失の有無を考慮しなければならないとありますのは、特に故意過失の有無まで裁判所において調べをしなければならないということには考えていないのであります。刑事補償は、故意過失の有無を問わず、これをするのが建前でありますから、そういうふうに考えているのでありますが、ただ何と申しましても、抑留、拘禁を受けた者の身になつて考えますと、故意過失によつてさような目にあつたという場合と、そうでない…
第6回 衆議院 法務委員会 第5号
○高橋(一)政府委員 補償金額の二百円ないし四百円と申しますのは、故意過失があることを前提として定めたものでは絶対にありません。故意過失なくして刑事補償をする金額を定めたものでございます。それでただいまのような御疑問の点もあるのでありますけれども、たとえば同じような條件で抑留拘禁された者が二人ありました場合に、他の條件は同じで、一方は故意過失によつてそのような目にあつた、片方はそういうことはなかつたというような場合に、やはりそういう点は…
第6回 衆議院 法務委員会 第5号
○高橋(一)政府委員 そうです。
第6回 衆議院 法務委員会 第5号
○高橋(一)政府委員 ただいまの点非常にごもつともな点と思いますので、若干の時間を與えていただき、至急に考えてみたいと思います。
第6回 衆議院 法務委員会 第5号
○高橋(一)政府委員 金額を三百円ないし四百円と定めました経過を御説明いたします。現行法が一日五円以内ということになつておるのでありますが、当時の立法事情を調べてみますと、その根拠が必ずしもはつきりいたしておりません。従つてそれとの比較において、現在どの程度の金額が適当であるかということを定めるきめ手には実はならないのでありますが、一応当時の政府委員は、訴訟費用における証人の日当などを考慮いたしまして、定めたものと思つておるのであります…
第6回 衆議院 法務委員会 第5号
○高橋(一)政府委員 お尋ねのように、確かにこれは経済上の損失というもののほかに、さらに慰藉料も含んでいなければならないものと考えるのであります。それで先ほどの御説明が足らなかつたかと考えるのでありますが、このように、現在の平均賃金を考慮して定めたのでありますけれども、平均賃金からただちにこの金額になつたわけではないのでありまして、いわゆる損害賠償等におきます計算になりますと、先ほど申し上げました平均賃金というようなもの、あるいは実事際…
第6回 衆議院 法務委員会 第5号
○高橋(一)政府委員 確かに基本的人権を侵害された場合の補償を、金がないからといつて、これを不十分な限度で減らすということは、許さるべき事ではないと考えるのであります。ただ財政上の要求もありまして、できるだけ所要の額を節約したいという要請に対しまして、絶対に二百円ないし四百円では実は足りない、もつと高額にすべきであるという合理的な論拠というものが見出しにくかつたわけであります。大体これで憲法の要請する程度のことはまかなえるのじやないか。…
第6回 衆議院 法務委員会 第5号
○高橋(一)政府委員 予算の関係につきましては、これは最高裁判所の予算に含まれるのでありますが、現在最高裁判所事務局側と、大蔵省側との間に協議がととのいまして、この国会に追加予算として、及び来国会に来年度予算として計上さるべき案を御説明いたします。先に金額を申し上げますと、本年度の追加予算としては、最高裁判所は九百八十六万四千円を要求しております。これは実際には四千八百六十三万二千百円を要すべきところを、そのうち、三千八百七十六万八千百…
第6回 衆議院 法務委員会 第5号
○高橋(一)政府委員 抑留拘禁されております間に健康状態の惡くなつたというような点は、当然刑事補償において考慮さるべきであると考えております。
第6回 衆議院 法務委員会 第5号
○高橋(一)政府委員 さようであります。
第6回 衆議院 法務委員会 第5号
○高橋(一)政府委員 たとえば最高限が四百円になつておりますのは、裁判所は最高が四百円になつておるが、これは抑留拘禁によつて相当健康を害した場合も含んでおるのである。それから先ほど御質問になりましたように、故意過失がある場合も含んでおるのである。そうすると具体的な場合はそういうことがなくして、ただ抑留拘禁されて無罪になつただけであるから、ずつと軽くてもよい、こういうことになるのでは、われわれの立案の考えとはたいへん隔たるのでありまして、…
第6回 衆議院 法務委員会 第5号
○高橋(一)政府委員 「本人の死亡によつて現に生じた財産上の損失額」と書きましたのは、本人が死亡したため、本人の財産中から支拂われ、または財産中に債務として残存することとなつた金額を言うのであります。なお旧案では、補償を受けるべき遺族についての損失を考えておつたのでありますが、本案では相続の観念を取入れることになりましたので、損失は本人についてのみ考えることとなつたのでありまして、このような本人主義的な考え方が、死刑の執行による補償額を…
第6回 衆議院 法務委員会 第5号
○高橋(一)政府委員 ここにありますのは、ただいまお示しのような葬式費用とか、死体引取り費用などというものがごく典型的なものでありまして、まずそんなものじやないかというふうに考えておるのであります。 それから後段で申されました、本人が拘留されておつたために收入がなくなつたというのは、現に生じたというよりは、得べかりし利益の損失でありまして、ここには含まれていないというふうに解釈しております。
第6回 衆議院 法務委員会 第5号
○高橋(一)政府委員 それでは五十万円という金額を考えました経過をまず御説明いたしたいと思います。死刑の執行の場合の補償金を五十万円以下といたしましたのは、結局その程度をもつて相当であるというふうに御説明するほかはないのでありますが、このような結論に達しますまでの考え方といたしまして、死刑の執行をした後無罪になつた例は、現在までもございません。将来もこのようなことは実はあつてはならないわけでありますが、このような場合につきましては、裁判…
第6回 衆議院 法務委員会 第5号
○高橋(一)政府委員 それは刑事補償の対象になります。
第6回 衆議院 法務委員会 第5号
○高橋(一)政府委員 さようでございます。
第6回 衆議院 法務委員会 第5号
○高橋(一)政府委員 その通りと考えております。