P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
国土交通省海事局長衆議院参議院
総発言数
1,758
直近の所属会派
直近の役職
国土交通省海事局長
直近の発言日
1949/11/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 国土交通委員会91 件・91%
  • 法務委員会4 件・4%
  • 環境委員会2 件・2%
  • 予算委員会2 件・2%
  • 消費者問題に関する特別委員会1 件・1%

※ 全 1,758 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,758 20 を表示
検事(検務局長)1949/11/19

6参議院 法務委員会 第2号

○政府委員(高橋一郎君) お尋ねによりまして、先ず検察庁における事件取扱の際の起訴、不起訴の率を申上げますというと、戰前、即ち昭和七年から十一年までの平均でございますが、平均受理人員年間六十八万五千百九十九人でありまして、そのうちの二六%が起訴、それから五九%が不起訴、その他の一五%が中止、或いは移送になつております。それから戰争中、昭和十二年から十八年までの平均でありますが、年間受理人員の平均が五十四万六百九十五人でありまして、そのう…

検事(検務局長)1949/11/19

6参議院 法務委員会 第2号

○政府委員(高橋一郎君) この譲渡禁止の点も、これは理論的に当然こうあるべきものというよりは、政策としてこの方がよろしいのではないかということで定めた規定でございます。その理由を申上げますが、刑事補償は前にも申しましたように、国家賠償とは、それが共に損害の填補であるという意味ではその性質を同じくするのであります。併しすべての点について同じではないのでありまして、国家賠償は、民広の不法行為に基く損害賠償と同じてあつて、ただその原因が公務員…

検事(検務局長)1949/11/19

6参議院 法務委員会 第2号

○政府委員(高橋一郎君) 死刑の場合の五十万円以内と申しますのは、結局これは慰藉料分の規定であると考えておるのであります。そうして現にそうした損害がそれに加えられてその額の範囲内で補償金額を決定するというふうになつておるのであります。でこの抑留、拘禁の場合の二百円以上四百円以内と申しますのは、かような慰藉料の部分とそれから只今の財産上の現実の損害というようなものを入れて先ずこれでカバーができるのではないかというふうに考えております。これ…

検事(検務局長)1949/11/19

6参議院 法務委員会 第2号

○政府委員(高橋一郎君) この二百円から四百円までの間で補償金額を決定する、こういうようになつております点を或いは裁判所の相当と認める額というようなことはどうかという御趣旨かと思うのでありますが、この金額の枠はこれで別に他に著しい損害が立証された場合に裁判所の相当と認める額を加算することができる、こういうようなふうにしてはどうかという御趣旨でございますが、その点はいわゆる故意過失のあります場合の損害賠償の原状回復という考え方で行きますと…

検事(検務局長)1949/11/19

6参議院 法務委員会 第2号

○政府委員(高橋一郎君) 御質問を十分理解いたしませんで、失礼いたしました。求償権の問題につきましては、この法律では国と公務員との間の求償関係は規定してございませんが、これは国家賠償法に規定があるから要らないという考え方ではございませんでした。それで刑事補償法は、公務員の故意過失を前提といたしませんので、その求償関係を規定しなかつたのでありますが、仮にこの刑事補償法によりまして、国が刑事補償をし、而もその場合に当該公務員に故意又は重大な…

検事(検務局長)1949/11/19

6参議院 法務委員会 第2号

○政府委員(高橋一郎君) そのような場合には、国家賠償法の手続によることが通常と考えるのであります。併し、それは申立人の選択によりまして、刑事補償法によることを妨げないのでありますが、刑事補償法によります場合には、求償の問題は生じない、こういうふうに考えます。

検事(検務局長)1949/11/19

6参議院 法務委員会 第2号

○政府委員(高橋一郎君) 先程国家賠償法の二條をお示しになつたのでありますが、裁判で無罪になつた場合に、国家賠償法の手続によりまして、故意過失を立証して賠償を受けるという場合には、一條の関係ではないかと思うのでございますが、従いまして、一條と三條との関係で、国が当該公務員に対して求償権を行使し得る。御質問は、求償権を認めてあつた方が公務員によつてよい戒めになるから、刑事補償法にもそういう求償権の規定を設けることはどうかという御趣旨のよう…

検事1949/11/18

6衆議院 法務委員会 第7号

○高橋(一)政府委員 ただいまのご質問に示されましたように、刑事補償法は国家賠償と両立するものと考えております。刑事補償法は、国家賠償法の規定による国家の損害賠償と並行して行われることは、法案の第五條によりまして明らかであると思うのであります。たとえば郵便法の六十八條などに、かくかくの場合に限つて国が損害賠償するというような規定がありますが、こういう場合には、国家賠償法においていわゆる他の法律に定めるところによるということに該当いたしま…

検事1949/11/18

6衆議院 法務委員会 第7号

○高橋(一)政府委員 おつしやる通りと考えます。

検事1949/11/18

6衆議院 法務委員会 第7号

○高橋(一)政府委員 裁判所が請求を受理いたしましてとります手続につきましては、この法案の第二十三條で「この法律の決定、即時抗告、異議の申立及び第十九條第二項の抗告については、この法律に特別の定のある場合を除いては、刑事訴訟法を準用する。期間についても、同様である。」という規定を置いてございますので、証人の取調べという点につきましては、当然刑事訴訟法を適用して参ることになると思うのであります。

検事1949/11/18

6衆議院 法務委員会 第7号

○高橋(一)政府委員 本法案の第二十三條の問題でありますが、これによりまして、決定について刑事訴訟法が準用されます結果、刑事訴訟法の第四十三條第三項で「決定又は命令をするについて必要がある場合には、事実の取調をすることができる。」という規定になつております。この取調べの方法につきましては、裁判所の規則もきまつているのでありますがこういう刑事訴訟法によつて、あるいは規則が適用されて、実際の取調べに支障がないというように考えております。

検事1949/11/18

6衆議院 法務委員会 第7号

○高橋(一)政府委員 申請の手続のこまかい点などにつきましては、この法律施行後裁判所のルールにおいて定められるものと考えておるのであります。しかしながらルールが定められませんでも、現行の刑事訴訟法におきましても、手続に関してはこれより詳しい規定は一切ございませんで、しかも現実には手続が支障なく運んでおつたのでありまして、ルールができます前にも、しかるべき手続でやつて十分裁判所はこれを受理し、決定をいたすことと考えておるわけであります。

検事1949/11/18

6衆議院 法務委員会 第7号

○高橋(一)政府委員 ただいまのお尋ねの、請求権が公権なりや私権なりやという議題は非常に困難な問題でありまして、学説その他におきましても、相当異論があることのようではありますし、第一何をもつて公権とし、何をもつて私権とするかという点も問題があると思うのであります。ただこの法案の立案に際しましては、この場合において、この刑事補償請求権が公権なりや私権なりやということをまず定めなければならないかどうか、公権なりや私権なりやを区別する実益とい…

検事1949/11/18

6衆議院 法務委員会 第7号

○高橋(一)政府委員 第二條第一項の場合、すなわち請求をすることのてきる者が、その請求をしないで死亡した場合には、元来本人が持つていた請求権が相続人によつて相続されるという考えであります。

検事1949/11/18

6衆議院 法務委員会 第7号

○高橋(一)政府委員 私権なりや公権なりやという問題につきましてのわれわれの考え方は、先ほど申し上げた通りでありますが、ただいまお尋ねの、相続される以上は、私権としてさしつかえないのではないか、またそうなれば民事訴訟にそのまま適用すれば、かえつてはつきりしていいではないか、こういうご質問のように承つたのでありますが、この法案の立案の過程におきましても、一応そういう考え方をとつてみたことがございました。しかしこの刑事補償の手続をきめます場…

検事1949/11/18

6衆議院 法務委員会 第7号

○高橋(一)政府委員 総裁が提案理由におきまして、この刑事補償は国家賠償と同じような性質のものであるということを御説明申し上げましたのは、損害の填補であるという点において同様のものであるということを申されたと考えるのであります。すなわち前に提出いたしました旧案におきましては、従来の考え方で、国の方から恩惠的にやるというような感じがまだ残つておつた点を、当委員会においても御指摘になつたわけでありますが、従つてそういう考え方を捨てまして、そ…

検事1949/11/18

6衆議院 法務委員会 第7号

○高橋(一)政府委員 刑事補償法におきまして補償の決定を得るものが狭義の意味の補償請求権でありまして、その決定が確定して、一切の拂渡しを受けるものが拂渡し請求権というふうに観念いたしておるのであります。従つて拂渡し請求権というのは、要するに確定した決定の公報をもつて裁判所に受取りに行く、それによつて拂い渡してもらえるという権利てあつて、特別深い意味を持たせてあるわけてはありません。

検事1949/11/18

6衆議院 法務委員会 第7号

○高橋(一)政府委員 さようにわけて考えてよろしいと思います。

検事1949/11/18

6衆議院 法務委員会 第7号

○高橋(一)政府委員 お尋ねのように三年たてばこの請求権は消滅するのてありますけれども、これは時効というふうには考えておりません。時効でありますれば、時効中断というような問題も生ずるのでありますが、そういうものではなく、三年こつきりであとは請求ができない、いわば除斥期間とても申すべきものと考えております。

検事1949/11/18

6衆議院 法務委員会 第7号

○高橋(一)政府委員 さようでございます。