高橋一郎
会議録に記録された「高橋一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,758 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 国土交通省海事局長
- 直近の発言日
- 1949/11/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 経済安保2 件
- デジタル行政2 件
- 労働・賃金2 件
- こども・子育て1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 国土交通委員会91 件・91%
- 法務委員会4 件・4%
- 環境委員会2 件・2%
- 予算委員会2 件・2%
- 消費者問題に関する特別委員会1 件・1%
※ 全 1,758 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第6回 衆議院 法務委員会 第8号
○高橋(一)政府委員 無罪の裁判まで行かずに公訴を取消した場合に、公務員側に故意過失があれば、もちろん国家賠償の対象となり得るのでありますが、そうでない場合には、刑事補償の対象とはなりません。それでは非常に不公平ではないかということも出て参りますけれども、やはり公訴取消しというものは、取消しをするものの取消しの動機や何かが、これでは有罪の裁判を受けられない、あるいは被告人側の方で、自分は裁判がどこまで行つても無罪であるというような場合も…
第6回 衆議院 法務委員会 第8号
○高橋(一)政府委員 ただいまの点でございますが、結局どこで切るかということは、どこまでも国会で御決定をいただくよりしかたないことでありますが、私どもといたしましては、やはり裁判で無罪と確実に認定された場合と、そうでない場合とは差異がある。従つて無罪の場合には刑事補償がなされ、この場合にはなされないということは、必ずしもふつり合いではないというふうに考えている次第であります。
第6回 衆議院 法務委員会 第8号
○高橋(一)政府委員 この公訴取消しの問題は、立案の際に十分論議したところでありますが、結局先ほど申し上げたように、公訴取消しの運用の問題においてこれを注意する、こういう結論になつたわけであります。別途法案中において、何らか特にこの点について救済の方法を設けるというようなことまでは必要ないではないかという結論になつたわけであります。
第6回 衆議院 法務委員会 第8号
○高橋(一)政府委員 三鷹事件の取調べは、現在裁判進行中でありますが、すでに法務総裁が、あの問題については検察官に不法はないということを、当国会においても言明されておるのでありますから、この具体的問題については、私からは何ら触れるつもりはございません。ただいま御質問の趣旨は、公訴取消しをむしろ活用し、またそのために刑事補償法にも、その場合に刑事補償をすべき旨を定めてはどうかというふうに承つたのでありますが、ただいまたとえにお引きになつた…
第6回 衆議院 法務委員会 第8号
○高橋(一)政府委員 問題をたいへん拷問に重きを置いておられますが、拷問の場合には、当然当該公務員が刑法上の特別公務員職権濫用罪をもつて起訴せられますし、また当然故意があるわけでありますから、国家賠償法によりまして、あえて刑事補償を待たずに賠償をなし得るわけであります。その場合に、刑事訴訟法上公訴棄却すべきものかどうかというような点はともかくといたしまして、絶対に拷問を受けながら、補償も受けずにそのまま泣き寝入りをしなければならないのだ…
第6回 衆議院 法務委員会 第8号
○高橋(一)政府委員 ただいま刑事補償法案の御審議をお願いしておりました関係上、私の説明もその場合公務員の責任なり、あるいは損害の補償という点に限られて参りまして、誤解を招いたかと思うのでありますが、もちろんおつしやる通り、拷問によつて得ましたような証拠は、憲法しまつたく無効でありまして、そのようなものは裁判に付すことができないことはおつしやる通りであります。
第6回 衆議院 法務委員会 第8号
○高橋(一)政府委員 人権保障の建前から申しますれば、捜査に限らず、こういう国家公権力の拘束によりまして国民が損害をこうむつた場合には、それぞれそれ相当の損害の補填を受けるというところまで行けば、これはもう非常にけつこうであると思うのであります。しかし現実の制度の問題といたしましては、とうていそういうことは実行不可能であろうと思うのです。そこでどこまで保障し、あるいはしない、その限界を定めるかということになりますが、私どもはこの法案を立…
第6回 衆議院 法務委員会 第8号
○高橋(一)政府委員 まことにごもつとものお尋ねでありまして、その点も免訴あるいは公訴棄却と同様、立案に際していろいろ議論した点でございます。結局検察官の不起訴の決定といいますことは、裁判におけるがごとく犯罪事実の有無を確認するという点におきまして、有権的なものでございません。事務の性質上自然やむを得ないところでありますが、そういうふうになつておるわけであります。またどこまでも刑事補償というものが、冤罪者に対する国の補償であるという点か…
第6回 衆議院 法務委員会 第8号
○高橋(一)政府委員 実例をもつて申し上げますと、たとえば殺人事件で甲が起訴されまして、ところが実はそれは間違いでありまして、甲の審理中に新犯人の乙という者が名乗り出たというようなことが考えられます。その場合に、前に起訴した甲の方は、どうもだれが見ても無罪必至というような情勢にあるといたします。その場合に検察官としてどういう方法があるかと申しますと、実際の問題として、身柄はその場合に保釈あるいは執行の停止等の方法によりまして必ず釈放いた…
第6回 衆議院 法務委員会 第8号
○高橋(一)政府委員 具体的にくふういたしまして、いいくふうがなかつたのでございまして、もしそれがありますれば、私どもは決してそれをやつてはならないというようなことは考えておりません。
第6回 衆議院 法務委員会 第8号
○高橋(一)政府委員 さしあたつては、補償の請求を無罪の裁判をした裁判所以外の裁判所にするという、六條違反の場合でありますとか、あるいは所定の疏明資料を添付しなければならないという八條違反の場合が、第十五條にいう補償請求の手続が法令上の方式に違反する場合というふうに考えております。
第6回 衆議院 法務委員会 第8号
○高橋(一)政府委員 さようであります。
第6回 衆議院 法務委員会 第8号
○高橋(一)政府委員 さようであります。
第6回 衆議院 法務委員会 第8号
○高橋(一)政府委員 仰せのように、第十五條の後段の期間の経過の場合も、また第十六條の場合も請求権の有無が判断されるという意味においては、実体的なものと言うことができるかもしれませんが、ただ期間経過の場合には、補償の請求の理由があるかどうかというような実体問題に入らずに、期間経過ということだけで門前拂いをするという意味において、第十五條に一括規定した次第であります。
第6回 衆議院 法務委員会 第8号
○高橋(一)政府委員 仰せの通り、まつたく異議ございません。
第6回 参議院 法務委員会 第2号
○政府委員(高橋一郎君) この刑事補償の性質は、只今仰せられましたるごとく損害の填補でありまして、その意味において民法上の損害賠償と同じであるというふうに考えております。ただ民法上の損害補償の場合におきましては故意過失を前提とするのでありますが、この刑事補償法におきましては故意過失を前提といたしません点は異るのでありますが、損害の填補という点は全く同様と考えております。
第6回 参議院 法務委員会 第2号
○政府委員(高橋一郎君) 損害を加えた側に、故意過失のあります一般の損害賠償の場合には、仰せの通り原状回復を建前といたすべきものと考えるのであります。刑事補償の場合には、故意過失のあります場合には、国家賠償法によりまして十分の損害の填補を受ける途が開かれております。で、故意過失を前提といたしません場合において、尚これが損害を補填しようというものてでりまして、いわば例外的な措置と申すことができると思うのであります。それで例えば官報或いは新…
第6回 参議院 法務委員会 第2号
○政府委員(高橋一郎君) 損害の填補をする場合には原状回復を建前とするということは、損害を加えた側に故意過失のある点において確立されておるという建前というふうに承知するのであります。従つて同じ建前を故意過失のない場合にも及ぼすかどうかという点は又別途にこれを考えなければならないと思うのであります。で立案の過程にも研究いたしたのでありますが、例えば今お尋ねのように故意過失のある場合に原状の回復の限度まで損害を補填する、それと回じことをこの…
第6回 参議院 法務委員会 第2号
○政府委員(高橋一郎君) 刑事補償をする以上は、通常の故意過失を前提とする損害賠償の場合と同じように徹底的にこれを補償すべきではないかという御意見は、誠に御尤もでありますが、たた私共といたしましては、憲法にいう刑事補償ということが直ちに故意過失のある損害賠償の場合と同じことをやれというふうな規定とは、そこまで定めておるものとは考えておらないのであります。それで先程申上げましたような憲法論として言いましても、先ずこの本法案のような程度が最…
第6回 参議院 法務委員会 第2号
○政府委員(高橋一郎君) 憲法四十條が、抑留、拘禁された者が後に無罪の裁判受けたときということになつているからといつて、單に裁判で無罪になつた場合だけでよいということはない、その精神を以て他の場合にも押し及ぼすべきものであるというお考えは誠に御尤もであります。その結果、只今御指摘になりましたように、一つは抑留、拘禁をされて捜査の後、検事の手許で不起訴になつた場合、特に嫌疑なし、罪とならずというような、裁判所で言えば無罪に相当するような場…