高橋一郎
会議録に記録された「高橋一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,758 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 国土交通省海事局長
- 直近の発言日
- 1949/11/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 経済安保2 件
- デジタル行政2 件
- 労働・賃金2 件
- こども・子育て1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 国土交通委員会91 件・91%
- 法務委員会4 件・4%
- 環境委員会2 件・2%
- 予算委員会2 件・2%
- 消費者問題に関する特別委員会1 件・1%
※ 全 1,758 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第6回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(高橋一郎君) その補償をする決定が確定いたしました場合には、第二十二條によりまして、名付ければ補償拂渡請求権ということになると思うのですが、確定された決定の公報を以て、裁判所に実際の金銭を受取りに行くという手続なんでありますが、それもやはり讓渡禁止になつておりますので、その手続を経て現実の金を受け取つた後には自由でありますけれども、それまでは讓渡禁止はできず、従つて差押の対象にもなし得ないというふうに考えております。
第6回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(高橋一郎君) 先程私が国家賠償法の方が総則であつて、刑事補償法の方が特別法であるというようなふうに申上げたようにお取りになつたのではないかと思うのでありますが、そうではございません。全く別個な法律でありまして、その間に一般、特別、その他の関係はない。ただ繰返して申しますように、損害の補償であるという意味においては両者全く同樣であります。ただ国家賠償の方は、いわゆる民法の損害賠償と同樣、故意、過失を前堤とする場合の国家の損害賠…
第6回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(高橋一郎君) それは両方で差支えございませんと解釈しております。それで勿論両方の手続によりましても、同じ損害を二度補填するということはあり得ませんので、それだけ減額されるわけでありまして、本法案の五條におきまして「補填を受けるべき者が同一の原因について他の法律によつて損害賠償を受けた場合においてその損害賠償の額がこの法律によつて受けるべき補償金の額に等しいか、又はこれを越える場合には、補償をしない。その損害賠償の額がこの法律…
第6回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(高橋一郎君) 国家賠償と刑事補償との関係につきましては先程も申上げたところであります。損害の補填であるという意味においては同様であるというふうに考えております。併しいわゆる民法で言うところの損害賠償というようなものかどうかということになりますると、国家賠償はそうであるけれども、刑事補償は、それとは違つた社会保障的なものである、その点では異なるものであるというふうに考えておる次第であります。立案の際にもそういう国家賠償との関連…
第6回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(高橋一郎君) 損害の補填でありまして、そういう意味でそのような補填を受ける、財産上の請求権という本質であるというふうに考えております。従いまして私共の解釈では当然差引くべきで、お互いにダブるのではないというふうに考えておるわけであります。
第6回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(高橋一郎君) お尋ねの補償を受けるべき場合の抑留、拘禁の日数の起算点は、現実に身体の拘束を受けた最初の日からであります。而してそれは必ずしもそれに限りませんで、起訴前の手続の期間内は全部入るのであります。それから日数の計算の点については初日は一日として計算いたします。その点は現行法通りと考えられます。
第6回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(高橋一郎君) 現行法通りと申上げたので、或いは誤解を生じたかと思うのでありますが、現行法でもその点が経過規定がないのでありますが、それで解釈上は当然に初日から計算をしておるのでありますが、そういう例によりまして特段の規定を置かなくても、その点は従来通りの解釈で行くものであるというふうに考えたわけであります。
第6回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(高橋一郎君) 明確にすることについては何ら異議はございません。ただ刑事手続におきまして、このような計算は、大体被告人の利益に計算するというような慣行になつておりまして、このような場合に、最初の一日は半端であるから計算をしないというような虞れは、万々ないというふうに考えておつたわけであります。
第6回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(高橋一郎君) 今お尋ねの公訴棄却の決定をする場合は、三百三十九條の一号乃至三号でありますが、このうちの一号、二号までにつきましては、先程鬼丸議員の御質問にお答えをした通りであります。只今の、審理中に被告人が死亡したような場合の問題でありまするが、確かにそういうような場合がありまして、補償でもしてやりないと思うような場合が私はあると思います。併しその点はどうも問題が、刑事訴訟法自体にあるのではなかろうか、つまり被告人が死んだと…
第6回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(高橋一郎君) 御趣旨のように、その場合にも補償するということは十分考えられると思います。私共はこの法案のようなところで先ずいいのではないかという考えで提案いたしましたのでありますが、勿論そこは国会において御決定頂く点でありまして、さように御了解を願いたいと思います。
第6回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(高橋一郎君) 御指摘の点でありまするが、この二百円乃至四百円というのは、確かにかくかくの計算でこうなるのだというようなものはございません。いろいろな数字が関連して考えられるのでありますが、それらによつて制度的に何らか結論が出るというようなものではどうもないという結論になつて、いわゆる達観と申しますか、ということで、金額を定めざるを得ないと考えておるのであります。それが非常に安過ぎるのではないかという御趣旨と思うのでありますが…
第6回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(高橋一郎君) 即時抗告はできます。
第6回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(高橋一郎君) 当然入ります。
第6回 衆議院 法務委員会 第9号
○高橋(一)政府委員 憲法第四十條の解釈といたしましては、抑留拘禁を受けた後に無罪の裁判を受けた者という点から見まして、裁判所において無罪の裁判を受けた場合というふうに考えておりまして、その意味におきましては、今回提出いたしました刑事補償法案は、憲法上の要請を十分に満たしておるというふうに考えるのであります。しかし憲法四十條は、お説のように何もその場合に刑事補償をすれば、あとの場合にはしなくてもよろしいという趣旨ではこれは決してないはず…
第6回 衆議院 法務委員会 第9号
○高橋(一)政府委員 刑事補償をすべき場合をどの範囲に定めるかということによりまして、またいろいろと違うのでありますが、免訴あるいは公訴棄却というようなものにつきましての統計でありますと、従来司法省でとつておりました刑事統計によりますと、たとえば昭和十八年について申しますと、第一審終局被告総人員二十万六千十四人中、無罪、免訴、刑の免除を受けた者、これが二百四十三人、公訴棄却その他が七百三十名ということになつております。前に申し上げた二百…
第6回 衆議院 法務委員会 第9号
○高橋(一)政府委員 ただいまお尋ねの統計中、現在の案にありますところの無罪の場合につきましては、精密に統計もそろつておりますし、かつそれに要する予算も判明いたしております。その点は当委員会において前に御説明申し上げたのでありますが、それ以外の免訴あるいは公訴棄却等の場合につきましては、新刑訴になつてからの正確なる統計は手元に実はございません。なお調べます場合には、免訴、公訴棄却中の勾留を受けたものという数字によらなければならないと思う…
第6回 衆議院 法務委員会 第9号
○高橋(一)政府委員 ただいまの憲法四十條の点は、私どもの方としましては、一事不再理の適用がある釈放というようなふうに了解しております。ただその問題がいずれにいたしましても、先ほど来佐瀬委員が仰せられます憲法四十條の精神を推し広めて、單に無罪の裁判の場合だけでなく、他の場合にも適用あらしめようということにつきましては、まことにけつこうなことであるというふうに考えております。それでその点に関するいろいろな統計その他の問題につきましては、こ…
第6回 衆議院 法務委員会 第9号
○高橋(一)政府委員 お互いに排斥し合うものではなくして、両方とも適用してさしつかえないものと考えております。かつそのことは、本法案の第五條によつて明らかであるというふうに考えております。
第6回 衆議院 法務委員会 第9号
○高橋(一)政府委員 お尋ねはごもつともと考えるのでありますが、本法案の第五條におきまして、両法律を適用する趣旨も掲げてございます。従つて刑事補償法案は、その意味におきまして、いわゆる別段の定めではない、矛盾しない定めであるというふうに考えているわけであります。国家賠償法第五條にいう別段の定めと申しますのは、たとえば郵便法の第六十八條のごとく、郵便物についてはかくかくの場合に限つて国がこれを賠償する、こういうような定めをしている、このよ…
第6回 衆議院 法務委員会 第9号
○高橋(一)政府委員 そのような場合は、この法案によりますと、刑事補償の適用がないということになります。