高橋一郎
会議録に記録された「高橋一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,758 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 国土交通省海事局長
- 直近の発言日
- 1949/11/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 経済安保2 件
- デジタル行政2 件
- 労働・賃金2 件
- こども・子育て1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 国土交通委員会91 件・91%
- 法務委員会4 件・4%
- 環境委員会2 件・2%
- 予算委員会2 件・2%
- 消費者問題に関する特別委員会1 件・1%
※ 全 1,758 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第6回 衆議院 法務委員会 第14号
○高橋(一)政府委員 死刑の場合には、五十万円以内ということになつておりますと、おそらく五十万円あるいはそれに近い金額が多分決定されると思います。実際問題として、裁判所の問題になつてみなければ申し上げかねるわけでありますけれども、五十万円になつてしまうのではないかと考えます。
第6回 衆議院 法務委員会 第14号
○高橋(一)政府委員 これは單に認識程度では不充分であると考えます。特に故意がなければならない。従つて先ほども申し上げたのですが、これに該当する場合は非常に少いということになる。親分の罪を子分が背負つたとか、あるいは刑務所志願で、ありもしない罪を着て行くとかいう、特別な場合というふうにこれを考えるわけであります。
第6回 衆議院 法務委員会 第14号
○高橋(一)政府委員 失礼いたしました。故意というよりは、むしろ目的と御了解願いたいと思います。單に「虚偽の自白をし、」というふうに、たとえば認識とか何とかいう程度でありますれば、「虚偽の自白をし、」ということだけで、もう同じじやないかというふうになるのであります。特にそれに対して「捜査または審判を誤まらせる目的で、」の目的という文字を、ここに制限的に加えたわけであります。
第6回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(高橋一郎君) 只今お尋ねの点でありますが、この法案の第一条で無罪の裁判と言つておりますのは、刑事訴訟法上で、やはり第三百三十六条の無罪の判決を指すのであつて、第三百三十七条乃至第三百三十九条の免訴並びに公訴棄却の裁判を含まないというふうに考えます。
第6回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(高橋一郎君) 憲法に無罪の裁判と申します場合の裁判ということが、判決に限られるわけではないという御趣旨は誠に御尤もであると考えるのであります。ただ私共は無罪の裁判という点を考えまして、やはり裁判上無罪ということが、確認された場合を意味するのである。従いまして、若し無罪の決定といつたようなものが刑事訴訟法上ありますれば、それも勿論含ませなければならないと考えるのでありますが、ただその場合には、何れも無罪ということでなければなら…
第6回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(高橋一郎君) 前段に御指摘の、例えば確定判決を経ておるに拘らず、同一事実について再び公訴を提起して、そのために抑留、拘禁をし、免訴の判決を受けたというような場合には、当該公務員に過失ありというふうに我々は考えるのであります。同様に、例えば刑が廃止された後において、抑留、拘禁をし、その起訴をするというような場合、或いは大赦があつた後に、起訴をするというような場合、いずれも同様というふうに考えております。第三百三十八条、公訴棄却…
第6回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(高橋一郎君) 只今お尋ねの御趣旨は、第三百三十八条第四号や第三百三十九条第一項第一号によつて、実は間違つた起訴をした、そのために公訴棄却の裁判があつたのであるが、後にそれを手続を改めて起訴した場合に、それが無罪になるか。そういう場合は前の公訴棄却の裁判を受けた手続について、過失ありとして国家賠償の適用を受けしめるかどうか、こういう御趣旨で……
第6回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(高橋一郎君) それは国家賠償じやなくて、先の手続につきまして、刑事補償法のやはり適用があるかどうかという点になりますというと、それは適用は一応ございません。やはり手続が改まりまして、第一条に言う場合に当篏りませんので、公訴棄却の裁判を受けた当該手続の抑留、拘禁分は、補償されないというように考えております。
第6回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(高橋一郎君) 只今お尋ねのように、すでにもう会議も済み、判決も言渡すばかりになつておる、而もそれが無罪である、ところが判決言渡し前に、本人が不幸にして死んでしまつたというような場合もあることと考えております。ただ裁判手続は、結局裁判の言渡を以て終結するものでありまして、その間手続上から言えば、弁論の再開といつたようなことも考えられるし、やはり判決の言渡を待つて見なければ、いわゆる無罪の裁判があつたとは言い得ないのではないかと…
第6回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(高橋一郎君) 御指摘のように、現行法で一日五円とありましたのを二百円以上四百円以内と、こういたしました。それに対しまして、死刑の場合は、五十倍にしたのではないかと仰せられますが、実は現行法では、死刑の場合は、金額の定めがございませんで、裁判所の担当と認むる金額ということになつておりまして、ただこの間こちらのお出ししましたところの旧案で、死刑の場合に、一万円以内という金額の制限を設けたのでございます。従つて一万円に比べて五十万…
第6回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(高橋一郎君) 刑の執行による補償でございますから、抑留、拘禁は前提となりません。併し死刑囚が同時に抑留、拘禁を通常受けておると思いますから、その場合には抑留、拘禁に対する補償を合せて受けるわけであります。
第6回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(高橋一郎君) その点は御尤もでありますが、第一条第二項の「原判決によつてすでに刑の執行を受け、」云々したる者は、「国に対して、刑の執行又は拘置による補償を請求することができる。」ということになりまして、単に自由刑のみならず、死刑の執行につきましても、これで含まれておると私共考えております。
第6回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(高橋一郎君) 只今お尋ねの点は本法案の二十三條で、「この法律の決定、即時抗告、異議の申立及び第十九條第二項の抗告については、この法律に特別の定のある場合を除いては、刑事訴訟法を準用する。期間についても、同様である。」、こういうふうに規定してございます。そこで例えば刑事訴訟法の四十三條について見ますというと、その第三項に「決定又は命令をするについて必要がある場合には、事実の取調をすることができる。」ということになつております。…
第6回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(高橋一郎君) これはお尋ねのように、口頭でも書面でもよろしいというふうに考えております。
第6回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(高橋一郎君) 国家賠償と刑事補償との関係は、私共は一般と特別という関係とは考えておらないのであります。国家賠償の方は、公務員の故意、過失がある場合を前提とした国家の賠償責任を定めたものであつて、一方刑事補償の方は、故意、過失を前提としない国家の補償を考えておりますので、一般法と特別法、即ち特別法に規定のあるものについては一般法の適用を除外するというような考え方に立つておりませんので、従つて第五條にその趣旨が現わされております…
第6回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(高橋一郎君) 誠に御尤もの御疑問と思うのでありますが、この法案を立案いたします際に、先ず私共第一に考えましたのは、勿論憲法四十條の規定でございます。この四十條によりますと、「抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたとき」というふうに規定してあるのであります。それでやはり裁判所で寃罪者たることが確認された場合には、少くともこれは憲法によつて当然刑事補償をしなければならないというふうに考えたわけであります。さて、そういう補償をそ…
第6回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(高橋一郎君) それは特段の規定がございませんで、明示した意思に反しても相続に際して請求ができるというふうに考えております。
第6回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(高橋一郎君) おつしやる通りであります。
第6回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(高橋一郎君) その通りとなります。
第6回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(高橋一郎君) そういうふうな建前をとつたわけであります。