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国土交通省海事局長衆議院参議院
総発言数
1,758
直近の所属会派
直近の役職
国土交通省海事局長
直近の発言日
1950/02/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 国土交通委員会91 件・91%
  • 法務委員会4 件・4%
  • 環境委員会2 件・2%
  • 予算委員会2 件・2%
  • 消費者問題に関する特別委員会1 件・1%

※ 全 1,758 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,758 20 を表示
検事(検務局長)1950/02/02

7参議院 法務委員会 第2号

○政府委員(高橋一郎君) 来年は、はつきりもう延ばさないと約束できるつもりでおります。今年もこれはいろいろ考え方がありましたのですけれども、結論としてお願いしたわけでありまして、もう来年は延ばしません。

検事(検務局長)1950/02/02

7参議院 法務委員会 第2号

○政府委員(高橋一郎君) あれはちよつと暇がかかると思うのでございますが、我々としてもどうしても作らなければなりませんですから持つて参ります。

検事1950/01/26

7衆議院 法務委員会 第4号

○高橋(一)政府委員 ただいまお尋ねの北鮮あるいは南鮮の別でありますとか、あるいは密入国の目的がどういうふうな区別になつておるかというような点は、私どもの方としては、そのための取調べをいたしておりませんので、お答えができかねるのであります。もつぱら刑事事件といたしまして、密入国の事実があるかというような観点で取調べをいたしております。 それからサントニン事件は初め島根県下で起りまして、これがほとんど共産党員によつて行われております。その…

検事(検務局長)1949/12/02

6参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(高橋一郎君) 只今の政務次官の答弁を若干補足して政府の見解を申上げたいと思うのでありますが、從来国家賠償と刑事補償とが損害の補填であるという点においては同じであるが、一方国家賠償の方は故意過失を前提とし、一方刑事補償の方はそれを前提としない社会保障的な制度である。從つて、別箇の建前であるということ、及び刑事補償におきましては故意過失を前提としないという点に共に若干拘泥いたしまして、刑事補償手続によつて補償を国がいたした場合に…

検事(検務局長)1949/12/02

6参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(高橋一郎君) 只今の点は誠に御尤もでありまして、その点につきましては私も從来からこれは権利の性質から当然こうなればこうなるというようなものではなくて、政策的にどちらに決めるかという問題であるというふうに申上げて参つたわけであります。確かに私共も今おつしやるようにこの方が本人の利益のためにもなるということを考えてこれを規定したものでございます。

検事(検務局長)1949/12/02

6参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(高橋一郎君) 公務員に故意又は過失のあります場合においては、どちらの手続も取れるというふうに考えます。この修正になりました二十五條は国家賠償法でも救うことができないというような場合に直接効果のある規定であると思いますけれども、このような規定が置かれました結果、例えば公務員に故意過失があつたために免訴又は公訴棄却になつた場合でありましても、簡單な手続で、故意過失を立証するまでもなく補償を受けたいという場合には、この規定によつて…

検事(検務局長)1949/11/29

6衆議院 法務委員会 第14号

○高橋(一)政府委員 ただいまの御心配はごもつともだと考えます。ただ私どもの立案の趣旨から申しますと、身柄が拘束されておつて、よく早く出たいために、つい心にもあらぬことを言うことがあると思いますけれども、そのような場合において、この第三條の第一号に該当する場合とするつもりもないし、またこの文章ではさような場合は当然入らない。その場合には刑事補償を受けるというように考えるのであります。すなわち捜査または審判を誤らせる目的で、虚偽の自白をす…

検事(検務局長)1949/11/29

6衆議院 法務委員会 第14号

○高橋(一)政府委員 併合罪の一部無罪になつたような場合についての御質問でありますが、そのような場合には、たとえば窃盜罪と詐欺罪とで起訴されておりまして、窃盗罪で勾留されておる、そして窃盗罪の方は有罪になつたが、詐欺罪の方が無罪になつたというような場合でありますとか、あるいは勾留の理由となつた窃盗の方は無罪になつて、そうでない詐欺罪の方が有罪になつたというような場合もありましようし、いろいろな場合が考えられると思うのですが、勾留の理由と…

検事(検務局長)1949/11/29

6衆議院 法務委員会 第14号

○高橋(一)政府委員 たとえば併合罪の起訴事実中、非常にかんじんの部分が無罪になりまして、一部分だけ事が有罪になつた。ところがその有罪になつた部分だけならば、通常わざわざ身柄を拘束してまで調べるようなことはないというような場合などには、補償をすべきものであるというふうに考えます。またその反対に、一部無罪になつたけれども、有罪になつた部分について十分勾留を受ける程度のものであるというような場合におきましては、これは刑事補償を受けることがで…

検事(検務局長)1949/11/29

6衆議院 法務委員会 第14号

○高橋(一)政府委員 御意見のように、私どもは請求権の有無は客観的にきまつておりまして、裁判所はただそれを発見し宣言するのであるというふうに了解しておるのであります。ただそれが具体的な場合によつて、主従の程度がありますので、このような表現を用いたのであつて、第一号の場合も同じでありますが、要するに請求権が実質上ないと認められる場合でなければ、補償しないということはできないというふうに考えておるわけです。

検事(検務局長)1949/11/29

6衆議院 法務委員会 第14号

○高橋(一)政府委員 最低額をきめて、最高額の方を特にきめないということになりますと、裁判所の方として、どのくらいを標準として補償金額を決定すべきかという標準を見失うことになりはしないかというふうに考えるわけであります。刑事補償は国家賠償や、あるいは民法上の損害賠償ど違いまして、一方が他方に損害を與えたので、それの賠償をする、それから故意過失があつて、それを前提として損害賠償責任を負う、その場合の損害賠償というものは、たとえば原状回復の…

検事(検務局長)1949/11/29

6衆議院 法務委員会 第14号

○高橋(一)政府委員 五十万円では少な過ぎるではないかという御趣旨でありますが、金額の点は、二百円ないし四百円という金額もそうでありますが、何らか数字的な計算によりまして、幾らというふうに出て来るものでは決してないのであります。われわれいろいろなデーターを集めてみましたけれども、そういうことから結論は引出せないので、結局常識による達観ということできめて参らなければならないと思うわけであります。五十万円という金額も、たとえば故意過失に基く…

検事(検務局長)1949/11/29

6衆議院 法務委員会 第14号

○高橋(一)政府委員 裁判所の審理が遅れましては、同じ金額の補償を受けても、本人の受ける感じはよほど違うと思うのでありまして、その点まことにごもつともであると思うのであります。ただ私どもは、この刑事補償法案を立案する際には、まずできるだけ簡單な手続で、早く補償金が渡るようにという考慮でこれを立案いたしまして、先ほど来も問題になりました金額の定型化ということは、その一つの現われであります。それから故意過失の立証を要しませんから、これはよほ…

検事(検務局長)1949/11/29

6衆議院 法務委員会 第14号

○高橋(一)政府委員 これは実際裁判所のなさることでありまして、その点は推測になることでありますけれども、大体これを立案しておりまして、この手続でやるとどのくらいかかるだろうかということになると、要するに無罪の裁判があつた裁判所に請求することでもありますし、十日もあれば通常はやれるのではなかろうかと考えております。

検事(検務局長)1949/11/29

6衆議院 法務委員会 第14号

○高橋(一)政府委員 この点は要するに刑訴の一般原則に従つたものでございます。裁判所法で特に規定のあるもの以外には、最高裁判所に特別抗告ができないことになつておりますので、この間の原則に従つて、このような定めにしたわけであります。

検事(検務局長)1949/11/29

6衆議院 法務委員会 第14号

○高橋(一)政府委員 武藤さんの今おつしやいました岐阜の事件は、私もよく存じております。すでに無罪に確定したはずでございますが、たしかにお気の毒に存ずるわけであります。今御意見のありました抑留拘禁された場合に限らず、起訴されて無罪になつたと事いうような場合には、それ相当に名誉の上からも、それから精神上の苦痛、心労というようなことからもあるいは経済的にも打撃を受けるのである、が、そういう場合についてはやはり補償をした方がよいのではないか、…

検事(検務局長)1949/11/29

6衆議院 法務委員会 第14号

○高橋(一)政府委員 まつたくその通りに考えております。

検事(検務局長)1949/11/29

6衆議院 法務委員会 第14号

○高橋(一)政府委員 ただいまの点は、私は結論においてそう違わないと思いますけれども、国家賠償の請求を受けた場合において、裁判所の方では、故意過失の点を十分考慮して、刑事補償の方に無関係に、一体幾ら賠償すべきものであるかということをまずお考えになると思うのであります。そうしてたとえば一定の金額が出て参りますと、その中で刑事補償の方で幾ら受けているか、たとえば一日平均して二百円三〇の補償を国家賠償をすべき事案である。ところが刑事補償の方で…

検事(検務局長)1949/11/29

6衆議院 法務委員会 第14号

○高橋(一)政府委員 同じ侵害に対して、二重に損害を受けないという点において交渉があるだけでありまして、それ以外にこの国家賠償の場合には、何らこれの拘束は受けないと考えるのであります。同じ損害に対して二重の損害を受けたからと言つて、差引かれることは差引かれると思います。

検事(検務局長)1949/11/29

6衆議院 法務委員会 第14号

○高橋(一)政府委員 結局同じだろうと私は存じます。