高橋一郎
会議録に記録された「高橋一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,758 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 国土交通省海事局長
- 直近の発言日
- 1949/11/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 経済安保2 件
- デジタル行政2 件
- 労働・賃金2 件
- こども・子育て1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 国土交通委員会91 件・91%
- 法務委員会4 件・4%
- 環境委員会2 件・2%
- 予算委員会2 件・2%
- 消費者問題に関する特別委員会1 件・1%
※ 全 1,758 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第6回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(高橋一郎君) 相続人が限定相続をした場合には、補償請求権はどうなるかというお尋ねの趣旨と思うのでありますが、補償請求権は相続財産になります。ただ補償請求権は讓渡されないので、限定相続をしてもその請求権を換価処分することはできません。相続人から裁判所に請求して支拂いを受けて、初めて相続債務の償還を受けるというふうに考えております。
第6回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(高橋一郎君) 相続財産を処分することになりますので、おつしやる通りと考えます。
第6回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(高橋一郎君) 相続の場合の限定相続でありますとか、或いは相続分の放棄というようなことに伴つて、讓渡をしたと同じような形ができることは考えられますけれども、やはり本質が違うというふうに考えておるのであります。
第6回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(高橋一郎君) 私はこの刑事補償請求権の性質を相続の対象になるというふうに認めて、従つて一般の相続の例に倣うということにすることと、それから讓渡禁止の問題とは、理論的に、必ず片方がこうなれば、一方もこうならなければならないというものではないように考えております。それで相続の点などはすべてこれは一般の民法の原則によりまして、ただそれについて讓渡禁止の特別な規定を設けたわけであります。それで御意見のように讓渡禁止があるということと…
第6回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(高橋一郎君) これは不健全な裁量というものがあつて、それと区別する意味で健全な裁量という文字を用いたのでは決してございません。裁判所の裁量と言えば、もうそれは社会通念によつて適正な判断をすることでありまして、それならば特に健全なというふうなことは要らんではないかという疑問も生ずるかと思うのでありますが、憲法で認められた刑事補償請求権というものの例外を判断する場合でありますので、特に丁寧な書き方をいたしたというに過ぎないのであ…
第6回 参議院 法務委員会 第3号
○説明員(高橋一郎君) 「健全な裁量」につきましては当然のことであつて、むしろ書くことによつて他の場合に粗末であつてよろしいというような反対解釈を生ずる虞れがありはしないかという御懸念、御尤であります。「健全な」を省きましても別段意味には全く変りはないと考えておりますが、ただ「健全な裁量」と置くために、單に「裁量」と書いた場合が、不健全と言いますか、或いは一段下つた粗末な裁量になる、或いは一般にそういうふうに解せられるというような心配は…
第6回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(高橋一郎君) 只今申上げました予算の方では、過失相殺的な考慮は全然加えておりません。つまりこの三條によりまして、刑事補償を受けられないという者が若干は出るかと思いますけれども、それは無視した計算になつております。ですから予算で賄えないという心配は先ずないだろうというふうに考えております。 それから今お尋ねの三條の趣旨でございますが、これは旧案では、御承知のように「本人がことさらに任意の自白をすることにより、」云々というふうに…
第6回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(高橋一郎君) さようであります。
第6回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(高橋一郎君) 非常に少ないと考えております。全然ないわけではないと思うのでありますが……
第6回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(高橋一郎君) 憲法四十條の解釈自体といたしましては、私共としては、やはり裁判所で無罪が確認されたというものというふうに考えておるわけであります。ただそれでは、それ以外のものについては何らの措置を取るべきではないという趣旨では勿論ございませんので、同じ人権尊重の精神を外の場合に押し拡げるということは十分考えられることでありますが、ただこの憲法四十條によりまして、国が義務付けられておるのは、やはりいわゆる無罪の裁判の場合であると…
第6回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(高橋一郎君) 只今の御質問の点でありますが、前回申上げましたように、これを認定するような場合に、いわゆる刑事補償をすべき場合であるか否かということを認定する制度自体の問題もございますし、又勿論財政上の問題もあると思うのであります。その点は前回お答え申上げた通りなんでありますが、尚附加して申上げますと、不起訴になりました場合には、抑留、拘禁の日数が限定されてございます。勿論これは最長二十三日に亘るわけでありまして、受けた本人に…
第6回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(高橋一郎君) 我々は立案に当りまして、若しそういうことがあつてはならんというふうに考えまして、できるだけ前の現行法のような恩惠としてやるというような考えを持たないように実は努めて参つたのでありまして、ただ今の不起訴の場合や何かについても、これが当然やらなければならないのじやないかというふうには実は考えませんで、その辺は全くこれは政策の問題として決めて行かなければならないのであつて、原案の程度で一番程のよいところではないかとい…
第6回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(高橋一郎君) 確かにお示しのような点はあると思います。ただ証人の点は、現在は裁判所で呼びました場合に一定の旅費、日県を支給する。それから検察庁で呼びました場合には特別の必要のある場合に限つてこれをやることができるようなふうになつておりまして、非常に遠方から呼んだ場合とか、何とかというときにこれを支給しておるようであります。併し少いにいたしましても、そういう場合はあるのでありまして、その場合に比べますと、この場合には支給すると…
第6回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(高橋一郎君) これは結果から見ますというと、非常に気の毒な結果になるわけでありますけれども、身柄の抑留拘禁という場合には、必ずそのようなことが起りますだけの嫌疑というものが前提にならなければならないわけであります。このような嫌疑をかけますについて、役人側に故意、過失があれば、これは国家賠償の対象となるわけでありますが、そういうことがない場合には、やはり数多くの中では不幸な偶然があるわけであります。証人の方はそのような嫌疑も実…
第6回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(高橋一郎君) 前回も申上げましたのでありますが、刑事補償法は故意、過失を前提といたしませんので、それに重大な過失のある場合において当該公務員に求償権を国に認めるということは、どうもこの刑事補償法においては不適当に考えております。国家賠償法などにそういうふうな規定を設けるかどうか、つまりお尋ねのような故意、過失があるけれども、併しそれを立証するというような面倒なことをしないで、刑事補償法の手続で比較的簡單に補償は受けたい。こう…
第6回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(高橋一郎君) 国家賠償と刑事補償とは、損害の補填であるという点においては全く同様であるというふうに考えております。先程委員長の御質問に対しまして、特別法と一般法との関係にないということを申上げましたのは、若しそういう表現を用いますというと、刑事補償法が特別法であつて、刑事補償を受けた場合にはもはや一般法の適用はないので、国家賠償を受けられないという解釈も成立つだろうと思うのでありますが、そうではないということを申上げたかつた…
第6回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(高橋一郎君) 刑事補償の補償請求権の本質と申しますか。これはいわゆる財産上の請求権でありまして、その意味では国家賠償請求権と同様であると考えておるのであります。それについては民法の原則に一応よることにいたしまして、その点も国家賠償請求権と同様であります。ただ讓渡禁止などにいたしました点で、若干取扱いの差違が出て参つたのでありますが、これは又あとにお尋ねによりましてお答え申上げることといたしまして、こういう機会に国家賠償なり、…
第6回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(高橋一郎君) さようであります。
第6回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(高橋一郎君) これは刑事補償法も相続を禁止しておりませんのです。
第6回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(高橋一郎君) 刑事補償を請求いたしました相続人の中の一人の者がそれを取消した場合には、その者は再び請求手続はできませんけれども、他の者が請求することは妨げませんし、又その請求手続による効果は取消したところにも及びます。それは御意見の通りと考えております。