高橋一郎
会議録に記録された「高橋一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,758 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 国土交通省海事局長
- 直近の発言日
- 1949/11/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 経済安保2 件
- デジタル行政2 件
- 労働・賃金2 件
- こども・子育て1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 国土交通委員会91 件・91%
- 法務委員会4 件・4%
- 環境委員会2 件・2%
- 予算委員会2 件・2%
- 消費者問題に関する特別委員会1 件・1%
※ 全 1,758 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第6回 衆議院 法務委員会 第9号
○高橋(一)政府委員 この点につきましては、繰返し御質問を受けたのでありますが、私どもといたしましては、憲法四十條の示すところは、抑留、拘禁を受けた後無罪の裁判を受けた者について刑事補償をするというのであつて、お示しの刑事訴訟法第三百三十九條第一項第一号は、無罪の裁判の場合ではない、かつこれは起訴状の書き方がたいへん下手であつて、ほんとうのことが書いてあるけれども、それ自体は罪にならないというような場合であります。そうしてそのような場合…
第6回 衆議院 法務委員会 第9号
○高橋(一)政府委員 これは特別に不健全な裁量と対立させるような意味で書いたのではなくて、要するに裁量といえば、社会通念による裁量でありますけれども、その意味をただ言い表わしただけでありまして、旧案のときからこの言葉になつておつたのであります。
第6回 衆議院 法務委員会 第9号
○高橋(一)政府委員 ただいま御質問のような事例の場合には、この法案によりますれば刑事補償をするという趣旨であります。この点は旧案では、本人がことさらに、任意の自白をすることにより云々というふうになつておつたのでありますが、今回の案はそれをさらに明確にいたしたのでありまして、旧案のような書き方では、あるいは解釈のしようによりましては、多少限界があいまいになるということを心配いたしまして、今回のような文言にいたしたわけであります。従いまし…
第6回 衆議院 法務委員会 第9号
○高橋(一)政府委員 この点は、裁判所がもし刑事補償をしないという場合には、裁判所みずからこれを立証すべきものであると考えております。
第6回 衆議院 法務委員会 第9号
○高橋(一)政府委員 本法案の第二十三條におきまして、刑事訴訟法を準用する規定がございます。これによりまして、たとえば決定の場合には、刑事訴訟法第四十三條によつて必要な取調べをすることができるということになつておりますし、またその関係のルールもできてございます。すべてそれらによつてやることになるのであります。
第6回 衆議院 法務委員会 第9号
○高橋(一)政府委員 刑事訴訟施行規則なども含まれるのでありまして、要するに刑事訴訟法の付属の規則は当然この第二十三條によりまして、それによるべきものになると考えます。
第6回 衆議院 法務委員会 第9号
○高橋(一)政府委員 たとえば補償請求申立書の書式でありますとかいうものについて、裁判所が必要とお考えになれば、その関係の規則をおつくりになることも考えられるのであります。しかしながらさような別個の規則をまつまでもなく、この法律がかりに施行されますれば、規則の定めのないところは適当な書式なり手続なりで、裁判所としてはこれを受理し審理するものと考えるのであります。 —————————————
第6回 衆議院 法務委員会 第9号
○高橋(一)政府委員 その点は前の委員会で梨木さんにもお答え申し上げた通り、これは占領軍が裁判権を行使しております事件でありまして、われわれの方としては、占領軍の方の指示がありますれば格別でありますけれども、それ以外の場合につきましては、捜査することは穏当でないのであります。従いまして、前会御報告した以上には事情を知つておりません。従つてただいまの御質問にもお答えいたしかねるわけであります。
第6回 衆議院 法務委員会 第9号
○高橋(一)政府委員 昭和二十年二月十九日に発せられました刑事裁判権の行使に関する覚書によりまして、一定の犯罪につきましては、占領軍側が裁判権を行使し、日本側におきましては裁判権を行使することが出来ません。また日本側において裁判権を行使する事件につきましても、占領軍側において、占領政策の必要上裁判権を行使すると具体的事実について認定したものは、これはわが方で裁判権を行使することは出来ない建前になつております。従いまして私どもといたしまし…
第6回 衆議院 法務委員会 第9号
○高橋(一)政府委員 それがやみ取引が行われておるというようなことになりますれば、当然捜査あるいは訴追ということの対象になると思います。
第6回 衆議院 法務委員会 第8号
○高橋(一)政府委員 それでは昨日梨木委員からお尋ねのありました、横浜の海烈号事件で、法務府の報告を受けました内容を御説明いたします。犯罪の日時は、本年八月十七日、場所は川崎市扇町所在、日本鋼管大島工場でありまして、被疑者は中国側が合計八名、船長その他船の乗組員や、それ以外の商業その他に従事しておる人たちでありまする日本側の被疑者は合計六名でありまして、その氏名は阪田誠盛、三上卓、板垣清、橋本武、志間忠兵衞、大窪謹男という人であります。…
第6回 衆議院 法務委員会 第8号
○高橋(一)政府委員 その点につきましては、現地の検察庁でもおそらくそうであろうと思いますが、法務府といたしましては、ただいま申し上げたことのほかには事情を知つておりません。
第6回 衆議院 法務委員会 第8号
○高橋(一)政府委員 ただいまの点につきましては、ただいま手元に資料を持つておりませんので、お答えができません。
第6回 衆議院 法務委員会 第8号
○高橋(一)政府委員 前の御質問同様、ただいまちよつとお答えしかねるのであります。
第6回 衆議院 法務委員会 第8号
○高橋(一)政府委員 上村達雄の問題につきましては、検察庁が調べ、あるいは報告をしておらぬという意味ではなくて、私がただいま手元に資料を持つておりませんのでお答えをいたしかねると言うにとどまるのであります。もちろん検察庁においては、重要なる事件につきましては、熱心にこれを捜査いたしておるものと考えるのであります。
第6回 衆議院 法務委員会 第8号
○高橋(一)政府委員 上村達雄関係につきましては、承知いたしました。海烈号関係につきましては、いわゆる裁判権の行使に関する問題でありますけれども、現在勅令三一一号というのがございまして、それの第一條に定める事件につきましては、日本側では公訴を提起してはならない、こういうことになつております。この勅令の根拠になりましたのが、昭和二十一年二月十九日付の刑事裁判権の行使に関する覚書でございますが、その覚書によりますと、日本側で裁判権を行使し得…
第6回 衆議院 法務委員会 第8号
○高橋(一)政府委員 勅令三一一号と申しまして、連合国占領軍の占領目的に有害なる行為に対する処罰等に関する件という勅令がございます。これによつて向うのやる事件とこちら側とがわかれておりまして……。
第6回 衆議院 法務委員会 第8号
○高橋(一)政府委員 ただいまお尋ねの点は、特別審査局の所管になりますから、私からお答え申し上げかねます。
第6回 衆議院 法務委員会 第8号
○高橋(一)政府委員 私ども立案に際しまして、まず憲法四十條を第一に念頭に置いたわけでありまするが、これによりますると、抑留拘禁を受けたのち無罪になつた者、こういうことになつておりまして、この精神はもちろん裁判所で無罪ということにはならなくとも、それに近い場合まで押し進めることが、人権の保障の上から申しまして、まことに望ましいのでありますが、憲法は直接それを申してはいないように考えております。それで本法案は、公権力の行使による国民に損害…
第6回 衆議院 法務委員会 第8号
○高橋(一)政府委員 まことにごもつともの御質問であります。私どもはその点についてはかように考えております。それは刑事補償を抜きに考えましても、一般に裁判を続けて行くよりも、早く公訴を取消した方が有利なのではないかというふうに観念しがちでございますが、実は違うのではなかろうか。すなわち公訴取消しということは、実体をきめずに打切つてしまうことであります。ところがたとえばほかに新犯人が出ますとか、その他の理由によりまして、公訴の維持が困難に…