高橋一郎
会議録に記録された「高橋一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,758 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 国土交通省海事局長
- 直近の発言日
- 1950/07/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 経済安保2 件
- デジタル行政2 件
- 労働・賃金2 件
- こども・子育て1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 国土交通委員会91 件・91%
- 法務委員会4 件・4%
- 環境委員会2 件・2%
- 予算委員会2 件・2%
- 消費者問題に関する特別委員会1 件・1%
※ 全 1,758 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第8回 衆議院 法務委員会 第2号
○高橋(一)政府委員 ただいまお尋ねの法律上の根拠でありますが、昭和二十一年勅令第三百十一号というのがございます。これは聯合国占領軍の占領目的に有害な行為に対する処罰等に関する件という勅令でありますが、それにこういうことが規定してあります。「占領目的に有害な行為をした者は、これを十年以下の懲役若しくは七万五千円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」というのが第四条にありまして、第二条の第三項に「この勅令において、占領目的に有害な行為…
第8回 衆議院 法務委員会 第2号
○高橋(一)政府委員 表現の問題は別といたしまして、この問題は本会議等ですでに種々論議か尽されておるところでございますし、私どもがここで答弁するに適しない問題であると考えるのであります。
第8回 衆議院 法務委員会 第2号
○高橋(一)政府委員 先ほどから申し上げております通り、いろいろな仮説の例を掲げて、ここでそれを具体的に論議することは不適当であると考えるのであります。たとえば平和投票につきまして、別の例をとりますと、選挙違反になるかどうかというような問題で、平和投票は選挙違反になるかならぬかというようなことは、抽象的には必ずしもきめにくい問題で、実際ありました選挙の当日に、特に一定の事情のもとに平和投票を行うというようなことは、ひいて特定の候補者のた…
第8回 衆議院 法務委員会 第2号
○高橋(一)政府委員 平和投票が違反になるかどうかというお尋ねでありますけれども、それをどういう意図でお聞きになりますのか、平和投票ということをどこでどういうふうな場合に実行されるのであるか、われわれには実はわかりませんので、そういう具体的に解決すべき問題をここで抽象的に申し上げることはできないのであります。
第8回 衆議院 法務委員会 第2号
○高橋(一)政府委員 ただいまのお話でも具体的に判断すべき場合ではない。これは何もこの種の事案ではなくて、具体的に判断すべき問題につきましては、あらかじめ申し上げることができない場合があります。ただ私どもが考えております一つの限界について、これを言い表わす適当な言葉がもしあれば、お話しておいた方がよろしいのでありますが、一つは責任ある言論というふうなことも考えておるのであります。ただこの意味を具体的に明確にすることは、非常に困難でありま…
第8回 衆議院 法務委員会 第2号
○高橋(一)政府委員 そういう点がございます。
第8回 衆議院 法務委員会 第2号
○高橋(一)政府委員 かなりそういうきらいがあるのであります。 —————————————
第8回 衆議院 法務委員会 第2号
○高橋(一)政府委員 これは警察の方の措置でございますので、むしろ警察の方からお聞きを願つた方がよろしいのではないかと考えるのであります。
第8回 衆議院 法務委員会 第2号
○高橋(一)政府委員 それでは法律的な点についてお答えいたします。六月二日以降の東京都におきますところのデモ集会禁止の措置は、五月三十日の占領軍兵士に対しまする暴行事件を契機として、都内の不穏な情勢にかんがみて、総司令部当局者からの指示によりまして、特別の事態に対処する臨時の措置としてなされたものであります。また六月十六日の国警長官の同様の措置も、このような状態が全国的に波及するものと認められたところから、指示に基いていたしました措置で…
第8回 衆議院 法務委員会 第2号
○高橋(一)政府委員 ただいまのような点は警察の方でお確めを願いたい。警察の方では、自分の方の直接経験したことでありますから、お答えできる限りはお答えするだろうと思います。
第8回 衆議院 法務委員会 第2号
○高橋(一)政府委員 ただいまの御懸念の点は、各都道府県以下の公安委員会の権限として、これを行つておるはずでございます。従つて私どもには運用の実際は詳細にわかつておりません。
第7回 参議院 地方行政委員会 閉会後第4号
○説明員(高橋一郎君) 猥褻文書の取締りにつきましては、これをいわゆる猥褻ということに、該当する限りにおいて取締りを励行する方針で参つております。それから一般の出版物につきまして事実と異なる報道をするという一点についての取締でございますが、一般的には終戦の年の九月の十日に言論及び出版の自由に関するメモランダムが出ておりまして、それによりますと、虚僞の報道をするということがやはり禁ぜられておるのでありますが、そのために昭和二十一年の勅令三…
第7回 参議院 地方行政委員会 閉会後第4号
○説明員(高橋一郎君) 広告が著しく内容と異るというような場合でありましても、その広告自体の、いわゆる虚僞であるとか名誉毀損ということでは、実際の雑誌と同様に考えることができると思います。
第7回 参議院 地方行政委員会 閉会後第4号
○説明員(高橋一郎君) やはり特別のその他の取締りの法といつたようなものがございませんので、やはりそういう只今申上げたような方法で取締る以外にはないというふうに考えておるのであります。又国家の象徴、国民の象徴という点につきましても、刑法はやはりそれについての特別な請求の規定を置いておりまして、それ以外の方法によるということは、これはできないだろうと考えております。
第7回 衆議院 外務委員会 第18号
○高橋(一)政府委員 お答えいたします。木曽川の方の事件は先般こちらで問題になりまして、初めて私もその事実を知りまして、ただちにたしか四月十四日であつたと思いますが、現地の検察庁の方に調査を命じております。その後検察庁の方からは、私どもが行つてやります前にすでにそういうことの端緒を得ておりまして、国警の方に捜査を命じておるということがわかつたのであります。しかしその捜査の結果はまだ回答に接しておりません。 また総裁が今会期末までに云々と…
第7回 衆議院 外務委員会 第18号
○高橋(一)政府委員 ただいまのような事情でありまして、まだ捜査の具体的な内容につきましては、私どもも存じておらないのであります。華僑総会の方からの文書も私どもも入手してございますけれども、そのような内容が出ておるかどうかということも申し上げかねるわけであります。ただ華僑総会の文書は具体的にとおつしやいますけれども、なかなかあれでは私どもの観点から申しますと、その後の調査は非常に困難なように思いますが、ただ検察庁といたしましては、どうい…
第7回 衆議院 外務委員会 第18号
○高橋(一)政府委員 先ほども私が申し上げました通り、具体的な捜査については存じておりません。ただ今伺いましたような捜査は、証人側の者をかえつて恐れさせるような方法でありましたならば、これは不適当と思います。しかしながら今回の事件のように相当の顯著な事件と称せられておつて、しかも終戰当時、相当そういう方面のことが現われるはずであつたにかかわらず、当時現われないで、四年後の今日になつて問題となつたという場合には、それ以外の場合でも告発する…
第7回 衆議院 外務委員会 第18号
○高橋(一)政府委員 具体的な捜査は私としては実は存じておらないのでありまして、従つてただいまの御質問にも御返事はいたしかねるのであります。
第7回 衆議院 外務委員会 第18号
○高橋(一)政府委員 いろいろな大小の事件におきましても、検察庁が第一の責任者となつて、十分に捜査を完結いたしておるのであります。法務府といたしまして、その個々の事件につきまして、一々具体的なさしずをしたりなどということは、通常いたしませんのです。
第7回 衆議院 外務委員会 第18号
○高橋(一)政府委員 私どもの立場は、追放令違反者の政治活動といつたものの捜査、訴追といつたことはいたしておるのでありますが、この者が追放になるべきであつたかいなかというような方は、関與しておりません。それは当然その方の所管の方で、十分心得ておるべき問題であると考えております。