高橋一郎
会議録に記録された「高橋一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,758 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 国土交通省海事局長
- 直近の発言日
- 1950/07/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 経済安保2 件
- デジタル行政2 件
- 労働・賃金2 件
- こども・子育て1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 国土交通委員会91 件・91%
- 法務委員会4 件・4%
- 環境委員会2 件・2%
- 予算委員会2 件・2%
- 消費者問題に関する特別委員会1 件・1%
※ 全 1,758 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第8回 参議院 労働委員会 第4号
○政府委員(高橋一郎君) 東京都の公安条例によりますというと、第一条で、道路、その他、公共の場所で集会若しくは集団行進を行おうとするとき云々という規定になつております。但し左の各項に該当する場合は、この限りでないということで、学生生従の遠足等とか、或いは通常の冠婚葬祭と、慣例による行事ということを除外しておるのでございまして、この文理から申しますれば、只今のような場合は、やはり一応集会というふうに認めざるを得ないのではないかというふうに…
第8回 参議院 労働委員会 第4号
○政府委員(高橋一郎君) これは具体的に、どのような状況においてなされたかということが明らかになりませんければ、確言することができないわけでありますが、一応このような公安条例の下におきましては、さような集会というような体様を持つことをやろうとする場合には、やはりその動機とか、目的というものが、只今おつしやつたような誠に正しい、何ら弊害のないようなものでありましても、一応取締りの対象になるのではないかというふうに、考えているのであります。
第8回 参議院 労働委員会 第4号
○政府委員(高橋一郎君) 只今お話のようなものでありますれば、公安条例の第三条によりまして、当然これを許可しないわけにはいかない種類のものと考えるのであります。 それから又現場の催しが果して集会と認める段階に至つておつたかどうかというようなことは、これは具体的な問題になりますので、私共は法務府として法律上の意見を申述べたわけでありまして、実際の警察措置ということには私共の方は所管の関係がございません。従つて具体的な事情は警察の方からお聴…
第8回 参議院 労働委員会 第4号
○政府委員(高橋一郎君) それは單に目的によるだけじやなくて、その集る人数とか、場所的な問題とか、形式とかということにやはりかかつて、必ずしもそういう目的でやる場合には、ここにいう集会に当らないということもできないのではないかというふうに考えます。
第8回 参議院 労働委員会 第4号
○政府委員(高橋一郎君) そういう場合もあると思います。又その会談の際の集る人員とか場所とか形式といつたようなものによりまして、やはりこの取締りの対象になるという場合もあるのではなかろうか。取締りといいますか、公安条例のカバーする範囲に属する場合があるのではなかろうか。併しいずれにしましても、公安条例の第三条によつては、そういう目的の平穏なる集会というものは、許可しないというわけには行かない性質のものであると考えるということでございます…
第8回 参議院 労働委員会 第4号
○政府委員(高橋一郎君) 私は検察関係の仕事をやつておりまして、検察と警察とは大変密接な協力関係にあるのでございますが、これは犯罪の捜査による問題でございます。で只今問題になつておりますのは、公安条例によりまして、集会届出を受理し、或いはそれを許可、不許可にかけるという全く犯罪捜査と別個の行政措置の段階でありまして、御趣旨の点はよく私共は了承いたすのでありますけれども、所管の関係ではありませんのでこの点御了承願いたいと思います。
第8回 衆議院 法務委員会 第4号
○高橋(一)政府委員 私からわかるだけのことをお答えしようと思うのであります。警察当局がデモ集会の禁止をやつております法的根拠というのは、一般命令第一号の第十二項に基くところの警察による事実上の措置によつて、デモ集会を禁止あるいは解散せしめているというふうに了解しております。
第8回 衆議院 法務委員会 第4号
○高橋(一)政府委員 一般命令の第一号の第十二項です。
第8回 衆議院 法務委員会 第4号
○高橋(一)政府委員 具体的な国内法規というものは、この場合ございません。ただ各地方におきまして公安條例などが制定されております地域におきましては、おおむねそれにのつとつておるのではないかと思うのでありますが、その実情は私としてはよく存じておりません。 申し添えますけれども、占領軍当局の指示に基きまして、事実上の措置をやるということは、これに限つたことではございませんで、たとえば戰争犯罪人の逮捕といつたような手続は、国内法上の手続規定等…
第8回 衆議院 法務委員会 第4号
○高橋(一)政府委員 現在のデモ集会の禁止は、前回にも申し上げましたように、五月三十日の皇居前広場における事件以来の緊急な状態に対応するところの、これはやはり臨時の措置であるというふうに考えておるのであります。そうして大体において各地におきまして公安條例等があるところは、これにのつとつておおむねやつておるはずでありまして、さしあたつて恒久的なる立法という措置をとる予定にはなつておりません。
第8回 衆議院 法務委員会 第2号
○高橋(一)政府委員 政務次官にかわりまして、私からお答えをいたしたいと思うのでありますが、緊急逮捕の濫用ということにつきましては、一般の逮捕あるいは現行犯による逮捕と同様に、いやしくも濫用すべからざることは、お説の通りと考えるのであります。緊急逮捕いたしました場合でも、ただちに裁判官に逮捕状の請求をいたしまして、もし認められなければ、ただちに釈放しなければならないことに相なつておるのでありまして、私どもといたしましては、現在の段階にお…
第8回 衆議院 法務委員会 第2号
○高橋(一)政府委員 具体的に逮捕状の濫発ではないかというような事案につきましては個々に注意して調査をいたします。 なおただいまの御要求の逮捕令状が出た数と、それに照応する起訴、不起訴の数というものも、後に資料として提出いたしたいと考えております。
第8回 衆議院 法務委員会 第2号
○高橋(一)政府委員 刑事事件の被疑者となつたというような段階で、非常にぎようぎようしく新聞に扱われて迷惑をこうむるというようなことは、ままあることでございまして、そういうことはきわめて遺憾であるというふうに考えております。検察庁としましては、こういう点につきまして、絶対にそういうことを漏らさないというふうに取扱つておるのでありますが、何分捜査活動は大勢の人でいろいろな動きをいたすものでありますから、一方新聞社の取材活動も非常に熾烈でご…
第8回 衆議院 法務委員会 第2号
○高橋(一)政府委員 白紙の令状を受取つておつて、これを捜査の用に使うというようなことは、絶対にしないというふうに指導いたしております。
第8回 衆議院 法務委員会 第2号
○高橋(一)政府委員 御質問の趣旨を十分了解しませんで失礼いたしました。捜査の際には何でも逮捕した方が便利だというような指導は、絶対いたしておりません。
第8回 衆議院 法務委員会 第2号
○高橋(一)政府委員 全然異議はございません。なお先ほど問題になりました大阪の事件につきまして、法務府といたしましては、大阪地方検察庁に照会して、一応の調べの結果が参つておりますから、それをこの際御報告したいと思うのであります。 現在は関係の警察と裁判所のそれぞれ職員につきまして、捜査をいたした段階でありますが、問題の韓正夫は強盗傷人罪の嫌疑によつて、六月二十八日の午前三時半ごろ同人の自宅で緊急逮補したのであります。即日逮捕状の請求をす…
第8回 衆議院 法務委員会 第2号
○高橋(一)政府委員 ただいまのような事実につきましては、私どもは全然聞いておりませんし、またそのような場合はおおむね現行犯逮捕をするのが普通ではないか。つまり職業安定所で最近行われますことは、公務執行妨害でありますとか、暴力行為というようなことが多いのでありまして、そういう事案につきましては、その場で必要であれば現行犯逮捕ができるのでありまして、特に令状がないのに令状を持つておるというような指導をするわけがないというふうに考えられるの…
第8回 衆議院 法務委員会 第2号
○高橋(一)政府委員 反戦的な行動と申しますと、非常に内容が確定できないので、統計的にもこれはつかみにくいと思うのでございます。どのようなふうに考えたらよろしいか。
第8回 衆議院 法務委員会 第2号
○高橋(一)政府委員 ただいまのような事案は全国各地で行われておりますので、統計が必ずしも正確であるとは言えませんが、一応七月十日ごろにとりまとめた事案といたしましては、例の五月三十日の事件に関しまする質問書を内容とする昭和二十一年勅令三百十一号違反で検挙された者が七十七人くらいあります。それからその他の反戦ビラなどにつきましては四十三人あります。合計いたしますと百二十名、こういうことになります。
第8回 衆議院 法務委員会 第2号
○高橋(一)政府委員 五月三十日の事件に関しまするいわゆる質問書と申しますのは、梨本さんもよく御存じだと思つておりますが、これは勅令三百十一号によりまして、一九四五年終戦の年の九月十日の出版及び言論の自由に関する覚書という指令がございます。それに、論議し得ざる事項は、占領軍の公表せられざる軍事的活動、占領軍に対する虚偽または破壊的な批判及び風説ということになつておりますが、この虚偽または破壊的な批判ということで検挙、訴追されているのであ…