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運輸大臣官房長参議院衆議院
総発言数
876
直近の所属会派
直近の役職
運輸大臣官房長
直近の発言日
1964/04/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 運輸委員会37 件・37%
  • 内閣委員会33 件・33%
  • 決算委員会13 件・13%
  • 商工委員会8 件・8%
  • 運輸委員会地方行政委員会大蔵委員会社会労働委員会農林水産委員会物価問題等に関する特別委員会連合審査会2 件・2%
  • 予算委員会第五分科会2 件・2%

※ 全 876 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

876 20 を表示
運輸事務官(海運局参事官)1964/04/24

46衆議院 運輸委員会 第30号

○高林説明員 御指摘のように、そういうような体系については十分考えられると存じます。また現実に、イギリスあるいはアメリカ等におけるところの立法例も、そのような経過をたどっておると思います。ただ、私どもといたしましては、やはり大型船の操船というものはいろいろ困難がございまして、それは相当の技術を要するというふうに考えられるわけであります。一方水先人になりますと、水先区を航行する船舶からの求めがあるときには、大小を問わず、全部求めに応じてい…

運輸事務官(海運局参事官)1964/04/24

46衆議院 運輸委員会 第30号

○高林説明員 御指摘もございましたように、今回の改正法案におきましては、従来の船長履歴を三千トン以上、三年以上というふうに引き上げた次第でございます。これにつきましては、従来の港湾におきます入出港の状況を見ますと、先生御存じのとおり、非常に最近は大型化しておるわけであります。二十四年と三十七年を比較いたしまして、それぞれ水先をいたしましたところの平均の最大船のトン数だけをとってみましても三倍半になっておるというふうに、その間における船舶…

運輸事務官(海運局参事官)1964/04/24

46衆議院 運輸委員会 第30号

○高林説明員 確かに小型船並びに大型船それぞれにおきまして特殊性がございます。また操船の点におきましてはそれぞれ違った面があるということは確かに考えられるわけでございます。ただ一般的に見まして、たとえば千トンの船と、最近タンカーなんかは非常に大型化しておりますが、十万トンの船との操船技術については、やはり相当違いがございます。そういうような違いがございますし、一方また大型船の船長というものは、従来の船長履歴の実際をながめておりますと、ま…

運輸事務官(海運局参事官)1964/04/24

46衆議院 運輸委員会 第30号

○高林説明員 御指摘のございますように、確かに現在の水先人の平均年齢は六十・八歳でございます。そういうふうに比較的高齢でございます。その点につきまして、やはり水先人のいろいろな操船の困難あるいは航路の操船技術の経験というようなことから、長期の船長履歴、海上履歴というものによってそういうようなかっこうになるかと思います。ただ平均年齢といたしましてそうでございますが、実際の一番多い水先人の層は五十歳から五十五歳というような層になっております…

運輸事務官(海運局参事官)1964/04/24

46衆議院 運輸委員会 第30号

○高林説明員 まず船長履歴の要件を引き上げましたのは、先ほども申しましたように、非常に大型化あるいは交通量がふくそうしておるというようなこと、しかも港湾施設が必ずしも十分に進んでいないというような観点から、こういうような条件が悪い状況におきましては、やはり高度の技術水準というものが当然要るのではないか、ことに最近におきましては、全体の数値といたしましては海難件数は非常に減っておりますけれども、しかし重大海難というものはむしろ実質的には相…

運輸事務官(海運局参事官)1964/04/24

46衆議院 運輸委員会 第30号

○高林説明員 門戸を開放するという要請と同時に、やはり現在の港湾事情その他から見まして、ますます高度の技術というものを必要とするという要請と、この二つをどのように組み合わせるかということが実際問題として問題になるかと考えられます。そこで、門戸を開放いたします方法といたしまして、たとえば英米的なアプレンティスの制度をとることももちろん考えられるわけでございますけれども、これも実は結果的には、従来のイギリスの過去の例なんかから見ますと、実は…

運輸事務官(海運局参事官)1964/04/24

46衆議院 運輸委員会 第30号

○高林説明員 まず三千トンに引き上げました理由でございます。これにつきましては、まず従来現行法は昭和二十四年に制定されておるものでございます。昭和二十四年におきまして千トン未満の船舶は全体の日本船腹の中では約二五%、三十七年におきます姿を見ますとこの三千トン未満が大体二一%になっております。したがって、全体の日本の船腹構成といたしましては、二十四年制定当時におきます千トン未満の船腹構成と三千トンで区切った船腹構成とがほぼ同じになっておる…

運輸事務官(海運局参事官)1964/04/24

46衆議院 運輸委員会 第30号

○高林説明員 水先の乗っておりましたところの水先中の船舶の発生した海難につきましては、先ほど海上保安庁から御答弁がありましたとおりでございます。この水先中に発生いたしましたところの海難に関しまして、水先人の責任のある事件といたしまして、海難審判によりまして水先人が懲戒された事例といたしましては、昭和二十八年は四件、三十五年が三件、三十六年が五件、三十七年が四件、三十八年は二件というふうになっております。

運輸事務官(海運局参事官)1964/04/24

46衆議院 運輸委員会 第30号

○高林説明員 この点につきましては、海難審判によりまして懲戒されました件数が、先ほど申しましたようにございますが、それぞれ業務停止なり戒告なりがございまして、それらについてはやはり水先人の過失というようなことが原因になっておるわけでございます。その他いろんな条件はもちろんあり得たかと思いますけれども、水先人の過失に基づくところが大きかったのではないかと考えられます。

運輸事務官(海運局参事官)1964/04/24

46衆議院 運輸委員会 第30号

○高林説明員 まず水先人の水先契約といいますか、水先人の法的地位といいますか、それにつきましては、いろいろの議論があるわけでございます。それでまず船長が処罰されておるかどうかという点につきましては、水先法十七条二項にありますように、船長の責任は解除されておらないわけでございまして、船長も同様に処罰されるわけでございます。水先契約の性質につきましては、これが請負契約であるか、あるいは雇用契約であるか、あるいはまた委任契約に準ずるものである…

運輸事務官(海運局参事官)1964/04/24

46衆議院 運輸委員会 第30号

○高林説明員 もちろん水先は船長からの要召に基づくところの契約で、あくまでも船長からの要召に基づいてやるわけでございまして、その実体的な中身は変化はないと思います。

運輸事務官(海運局参事官)1964/04/24

46衆議院 運輸委員会 第30号

○高林説明員 御指摘のように、水先人が当該水先区の実情というものを十分把握しておらなければならないということは当然であります。その点につきましては、現行法六条におきましても、水先人試験というものは、水先区の実情に即して水先能力を確かめるということをいっておるわけであります。ただその具体的な水先区についての知識ということは、そういうようなことで、試験あるいはそのところにおきまして、先生がおっしゃいましたように四カ月程度の実習をやるというよ…

運輸事務官(海運局参事官)1964/04/24

46衆議院 運輸委員会 第30号

○高林説明員 現在の水先利用船のトン数が非常に大きくなったことは先ほど申し上げたとおりでございます。なお、水先区につきまして入港船がどんなふうな状況になっておるかといいますと、最大のトン数といいますのは、二十四年が八千トンでございますが、三十七年には三万トンというふうになっておるわけであります。これも約三倍以上上がっておるわけです。したがって、こういうような大型船の操船ということが特に強く要望されることが水先区の実態だというふうに考えて…

運輸事務官(海運局参事官)1964/04/24

46衆議院 運輸委員会 第30号

○高林説明員 水先人でございます。

運輸事務官(海運局参事官)1964/04/24

46衆議院 運輸委員会 第30号

○高林説明員 省令で定めますものは、水先艇のほかに、必要な電話あるいは見張り所、信号所というようなものを確保の対象として考えておるわけでございます。これを確保いたしますところの必要な資金と申しますか、そういうものにつきましては、直接国からの補助を出すものではございません。ただこの二十二条におきまして、水先料を省令で定めておるわけでございますけれども、その水先料の算定につきまして、こういうような水先業務用施設というものを確保できるように、…

運輸事務官(海運局参事官)1964/04/24

46衆議院 運輸委員会 第30号

○高林説明員 先ほど申しました見張り所、信号所と申しますのは、たとえば港湾におきまして、それぞれ港湾管理者あるいは海上保安庁等において設置しているのが実際としては大部分でございます。ここで申しますのは、いわば自分の業務をやります範囲内におきまして必要な、あそこに入ってきた、それだからこれから行かなければならないというような意味の見張り所やなんかでございます。全般的な航路標識あるいはまたその他の信号所その他につきましては、現在国または地方…

運輸事務官(海運局参事官)1964/04/24

46衆議院 運輸委員会 第30号

○高林説明員 まだ詳しく調べておらないのでございますが、大体聞いておりますところでは、水先艇がございます。その水先艇に乗り込んでいるところの船員がいるわけでございますけれども、その賃金改定に関しますところの要求のようでございます。ただいままでの状況では、特に水先業務に支障が生ずるような状況には立ち至っていないようでございます。なお、詳細は調べて報告したいと思います。

運輸事務官(海運局参事官)1964/04/24

46衆議院 運輸委員会 第30号

○高林説明員 これは水先人が雇っておいでになるところもございます。それから地区によりましては、水先人が共同して何かの団体をつくりまして、そこで雇用契約を結んでいるというような地区もございます。必ずしも一律ではないかと考えます。

運輸事務官(海運局参事官)1964/04/24

46衆議院 運輸委員会 第30号

○高林説明員 現在水先人または水先人組合が雇用しておりますところの水先船の乗組員の合計は八十一名でございます。なお先ほどの横浜の件につきましては、その賃金の改定要求ということになっておるようでございます。

運輸事務官(海運局参事官)1964/04/24

46衆議院 運輸委員会 第30号

○高林説明員 水先約款に規定いたします事項といたしましては、私ども現在考えておりますのは、業務内容に関する事項、水先の引き受けに関する事項、水先修業生の帯同に関する事項、水先人の責任に関する事項、それから損害賠償に関する事項あるいは水先料の収受に関する事項、こういうようなことを大体約款の内容として考えております。なお具体的なことにつきましては、さらに今後またこの約款の内容について検討を重ねてまいりたいと思っております。