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運輸大臣官房長参議院衆議院
総発言数
876
直近の所属会派
直近の役職
運輸大臣官房長
直近の発言日
1965/04/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 運輸委員会37 件・37%
  • 内閣委員会33 件・33%
  • 決算委員会13 件・13%
  • 商工委員会8 件・8%
  • 運輸委員会地方行政委員会大蔵委員会社会労働委員会農林水産委員会物価問題等に関する特別委員会連合審査会2 件・2%
  • 予算委員会第五分科会2 件・2%

※ 全 876 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

876 20 を表示
運輸省海運局参事官1965/04/08

48参議院 運輸委員会 第17号

○説明員(高林康一君) 埋め立ての場合につきましては、これは港湾局のほうの所管でございますけれども、私の存じております範囲では、公有水面埋立法に基づきまして、それぞれ甲号港湾、乙号港湾というようなものがありまして、埋め立てについては運輸大臣の許可を受けてやるというようなシステムに埋立法の規定がなっておると存じております。

運輸省海運局参事官1965/04/08

48参議院 運輸委員会 第17号

○説明員(高林康一君) 主として港湾工事に関する問題でございますので、港湾局からお答えするのが至当かと思いますけれども、私どものほうで存じておることについて申し上げたいと存じます。 この四百九十四港の港域の定めになっておる港、これらのものにつきましては、やはり多くの場合においては港湾法上の港湾になっておるものが相当ございます。そういうような港湾につきましては、港湾法によりまして港湾管理者が設立されておる。港湾管理者が、それぞれ港湾につい…

運輸省海運局参事官1965/04/08

48参議院 運輸委員会 第17号

○説明員(高林康一君) 原則として港域法、まあ今度改正になりました場合には港則法でございますけれども、その場合に、たとえば船員法あるいは港湾法というような規定の適用につきましては、港域法の区域——今回の港則法の定めるところの、政令に定めるところの区域によるのが原則でございます。ただ具体的には、たとえば京浜港というふうになっております、現在の港域は。そういった場合におきまして、たとえば港湾法でございますと、東京港、川崎港、それから横浜港と…

運輸省海運局参事官1965/04/08

48参議院 運輸委員会 第17号

○説明員(高林康一君) 港湾法におきましては、原則として港域法の区域の定めのありますところのものにつきましては港域法の区域によると、ただし、その港湾管理者において、その範囲内において港湾管理運営の必要な限度というものをそれぞれ考えて、そしてその範囲内において港湾区域を設定することができるということが港湾法の考え方でございまして、そういう意味で港湾のそれぞれの実態あるいは現状に合わせてそれぞれの港湾法上の港湾区域を定めておるというのが現状…

運輸省海運局参事官1965/04/08

48参議院 運輸委員会 第17号

○説明員(高林康一君) 港湾運送事業法上は、それぞれ適用になりますところの港は政令で規定しております。そこで、その政令で規定されましたところの港につきまして、港域法上の港域が定まっておりますときはその区域によってやっていくのが原則であるというふうに港湾運送事業法は考えておるわけであります。ただ、やはりその港域法上の港域によることが困難な場合においては、別に必要な範囲で港域法上の港域を港湾運送事業法で違えて適用するというのが現在の港湾運送…

運輸省海運局参事官1965/04/08

48参議院 運輸委員会 第17号

○説明員(高林康一君) さしあたりは——港則法の港域に変えますのでございますけれども、実態的な港湾区域の範囲というものは、現在の範囲を、従来指定しておりましたところの港につきましては従来の範囲を原則的に考えておるわけでございます。そこで、その点につきましては、港湾運送事業法も原則といたしましては現在の区域規定というものによってやっていくということでございます。ただ、いろいろ将来やはり港湾の伸展に伴いまして、また港則法の港域というものを改…

運輸省海運局参事官1965/04/08

48参議院 運輸委員会 第17号

○説明員(高林康一君) まず、いまの御質問の前に、私の説明が不十分でしたが、現在京浜港というふうに港域法がきめておるわけでございます。東京、川崎、横浜を一括いたしまして、港域法あるいは今度改正いたしますところの港則法の区域というものは京浜港というふうに一括しておるという状況でございます。さしあたりこれはこのまま改正しないで、そういう区域によって港則法上の区域を考えていきたいと考えておる状況でございます。

運輸省海運局参事官1965/04/08

48参議院 運輸委員会 第17号

○説明員(高林康一君) 京浜港の範囲は、港域法の定めるところによっております。そこで、具体的には、東京港から横浜港に至る線ということでございますが、ちょっとどういう表現になっておりましたか覚えておりません。非常に長うございますが、読ませていただきますと、江戸川口右岸突端(N35°38’18”E139°52’32”)から二百五度五千五百メートルの地点まで引いた線、同地点から百九十八度三十分九千七百二十メートルの地点まで引いた線、同地点から…

運輸省海運局参事官1965/04/08

48参議院 運輸委員会 第17号

○説明員(高林康一君) 平水機帆船の問題につきましては、前回先生から御質問がございました。平水機帆船の場合の平水区域というものは、船舶安全法でそれぞれ平水区域をきめております。先ほど申しました東京湾の場合におけるごときは、安全法上は平水区域になっておるわけでございます。ただ、直接この港則法の区域というものとの関係は、安全法上の平水あるいは沿海、近海、遠洋というような、それぞれの区域というものとは、直接法律的な関係を持たないわけでございま…

運輸省海運局参事官1965/04/08

48参議院 運輸委員会 第17号

○説明員(高林康一君) 河川なんかを航行いたします、あるいは湖を航行いたしますところのいわゆる旅客船、これは現在、海上運送法におきまして規定をしておりますけれども、旅客定員十三名以上のものでございますけれども、河川、湖沼におきましても、これは全部いわゆる旅客定期航路事業といたしましてそれぞれ免許ということを規定しているわけでございます。また、この場合に定期でなくても、不定期でございます場合においては、これを許可事業というふうにして海上運…

運輸省海運局参事官1965/04/08

48参議院 運輸委員会 第17号

○説明員(高林康一君) 現在の港則法では、港内だけでなく、港の境界、境界付近といいますか、境目における付近というところにおきますところの、いま先生のおっしゃいましたような障害物と申しますか、そういうようなたとえば漂流物、沈没物、その他の物件というようなものが港の境界付近にございますときには、それぞれこの占有者または所有者に対して、除去を、特定港の場合におきましては、港長がこれを指示することができるというふうに、現在の二十六条等において規…

運輸省海運局参事官1965/04/08

48参議院 運輸委員会 第17号

○説明員(高林康一君) 船員法におきましては、御指摘のございましたように、別の区域の特例を定めているわけでございます。これは港域法は、各種の法律におきますところの港の区域をできるだけ統一的に規定しようというふうに考えたために、非常に広いというのが大体の現状でございます。そこで、その港湾内におきまして、それぞれ港湾の労働実態というものが相当違う場合がございます。そこで、この場合において労働実態、たとえば京浜港といった場合に、京浜港だけの航…

運輸省海運局参事官1965/04/08

48参議院 運輸委員会 第17号

○説明員(高林康一君) 船員法の場合は、いまの港湾管理者の区域というようなものと大体一致しております。他のものにつきましては、港湾区域というものが、将来、港湾計画を考えておりますので、かなりやはり広い状況になっていると覚えております。

運輸省海運局参事官1965/04/08

48参議院 運輸委員会 第17号

○説明員(高林康一君) 現在、区域特例を船員法できめておりますのが、六港ございます。

運輸省海運局参事官1965/04/08

48参議院 運輸委員会 第17号

○説明員(高林康一君) ちょっと六港の名称は忘れました。

運輸事務官(海運局参事官)1965/03/24

48衆議院 石炭対策特別委員会 第12号

○高林説明員 機帆船の問題でございますが、機帆船は現在大体八十二、三万トン、主として九州、阪神、そういうところを動いております。全般的に、ただいま御指摘のありましたように、現在の輸送事業の動向から見ますと、相当過剰な状況を来たしております。従来機帆船の主たる運搬物資は、やはり大宗貨物が石炭でございます。それから鉄鋼、こういうようなものが大宗貨物でございます。石炭につきましてはかつての輸送量より非常に激減しております。現在約三千万トン台を…

運輸事務官(海運局参事官)1965/03/24

48衆議院 石炭対策特別委員会 第12号

○高林説明員 整理対象になります機帆船につき律しては、対象になるところの機帆船の事業主体かそれぞれ自分の持っておりますところの古い機帆船をつぶして、そしてそれによって新しい船を自分でつくっていくというやり方をとっております。それからもう一つは、そういうふうに新しい船をつくっていかない、もう今後やめるというような方ももちろんございます。そういうような方に対しましては、当然スクラップといたしましてそれらを買うわけでございます。そして買うこと…

運輸事務官(海運局参事官)1965/03/24

48衆議院 石炭対策特別委員会 第12号

○高林説明員 これは自分みずからでつくります場合のほかに、ほかの内航海運業者、これはいろいろ場合によりまして機帆船のほかに鋼船をやっておる事業者もあります。それからそういう内航海運事業者自身がそれを買いまして、そしてそれをつぶしてやっていくという、いわゆるスクラップ・ビルド方式というのをとっておるわけであります。

運輸事務官(海運局参事官)1965/03/24

48衆議院 石炭対策特別委員会 第12号

○高林説明員 これはもちろんスクラップとして買うといいますか、その公団で船舶をつくりますときに、一定の船をスクラップすることを条件といたしまして、船をつくるわけです。したがって買うほうは、その船をスクラップ価格よりももっと高い価格で買う。実際問題としましては従前の価格よりも、機帆船の売買価格というものは、一般の船の売買価格というようなものを基準にいたしまして売買されておるというのが実情でございます。

運輸省海運局参事官1965/03/23

48参議院 運輸委員会 第14号

○説明員(高林康一君) トン数別の事故件数でございますが、三十七年について申し上げますと、三十七年の要救助海難の総隻数は、二千八百十八隻でございます。これをトン数階層別に申し上げますと、五トン未満が五百七隻、それから五トンから二十トンというのが五百二十一隻、二十トンから百トンまでが千八十六隻、それから百トンから千トンまでが六百二十八隻、千トン以上は七十六隻でございます。計二千八百十八隻。三十八年について申し上げます。三十八年の要救助海難…