高村正彦
会議録に記録された「高村正彦」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,948 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 外務大臣
- 直近の発言日
- 1999/03/31
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛22 件
- 通商・貿易14 件
- 農業5 件
- 宇宙3 件
- 経済安保2 件
- 社会保障・年金2 件
- 労働・賃金1 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 医療0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会34 件・34%
- 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会15 件・15%
- 外務委員会15 件・15%
- 政府開発援助等に関する特別委員会15 件・15%
- 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会15 件・15%
- 本会議2 件・2%
※ 全 5,948 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第4号
○高村国務大臣 日米両国は、国連加盟国としてともに国連憲章を遵守する義務を負っておりまして、こうした義務の遵守を日米安保条約において二国間の義務として確認しているところでございます。 また、新指針においても、日米両国のすべての行為は、国際法の基本原則、国連憲章の基本原則、国連憲章を初めとする関連する国際約束に合致するものであると明確に記されているわけであります。したがって、国連憲章下、自衛権の行使がいかなる要件のもとで認められるかについ…
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第4号
○高村国務大臣 周辺事態が生起した場合、米国は武力の行使を伴わない種々の活動、例えば情報収集とか警戒監視とか、そういったことを行い、まずは事態の拡大の抑制や収拾に努めることが当然想定されるわけであります。したがって、周辺事態になれば米国が必ず武力を行使するということではないわけであります。 また、周辺事態に際していかなる措置を実施するかについては、日米両国政府がおのおの国益確保の見地からその時点の状況を総合的に見た上で主体的に判断するこ…
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第4号
○高村国務大臣 周辺事態安全確保法案に基づいて、周辺事態において我が国は、日米安保条約の目的の達成に寄与する活動を行っている米軍に対して後方地域支援、第三条の第一項一号でありますが、これを行い得ることになっているわけであります。 周辺事態が生起した場合、先ほど述べましたように、米国は、武力の行使を伴わない種々の活動、情報収集だとか警戒監視等を行い、まずは事態の拡大の抑制や収拾に努めることが当然想定されるわけであります。したがって、このよ…
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第4号
○高村国務大臣 周辺事態というのは、日本の平和と安全に重要な影響を及ぼす事態でありますから、少なくとも日本のためではあるわけです。日本のためだけであるかどうかといえば、それは、米軍自体が攻撃されて個別的自衛権を行使する場合も、あるいはほかの国が攻撃されて集団的自衛権を行使する場合も、あるいは御指摘のように国際的安全保障、国連の決議に基づいてやる場合もあるだろうと思いますが、それは、日本のためでもある場合、周辺事態でありますから当然に日本…
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第4号
○高村国務大臣 委員がおっしゃったことを基本的に否定いたしません。それは、米軍が武力攻撃をやることが許される国際的法的根拠は、まさに個別的自衛権か集団的自衛権か集団的安全保障か、どれかに当たる場合でありますからそういうことでありますが、日本がそれに対して後方地域支援等をするのは、これが日本のためであるからそういうことをするわけで、米軍のそういう行動も同時に日本のためにもなっている、こういうことを申し上げているわけであります。
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第4号
○高村国務大臣 委員がおっしゃったようなことになることも私は一概に否定をいたしませんが、それもまた同時に、日本の平和と安全に重要な影響を与える事態の中で、しかも、米国が国連憲章等国際約束に従って行動しているときに日本が後方地域支援等を行うわけでありますから、これは国際法上全く問題もない行為でありますし、それと同時に、我が国自体が有事にならないように、事前に抑止するためにそういうことをやるということは、それは政治的に当然あり得ることだ、こ…
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第4号
○高村国務大臣 日米安保の目的は、五条、六条に書かれておりますように、日本及び極東の平和と安全でありますから、この法案は、周辺事態、日本の平和と安全に重要な影響を及ぼす事態ということで、その日米安保の中の目的の中でもより絞ったものがなっているわけで、そういった観点から、日本が何をするかということについても常に国益に照らして判断をする、こういうことでございます。もちろん、その前提として、日米両国が密接な協議をしながら、共通の認識を持ちつつ…
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第4号
○高村国務大臣 私、ベルリンのASEMの会合に行ってまいりまして、外相会談でございましたが、そこでドイツの外務大臣なんかは、緑の党の出身の方でございますが、まさに苦悩に満ちた、本当に人道上の問題で、一日一日難民が出ていく、そういう状況の中で、もともと武力行使というようなことを最も嫌っているような方が、せざるを得なかったということをるる私たちに説明をしたわけでございます。 私たち、遠く離れていて、果たしてこれが民族浄化ということまで断定で…
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第4号
○高村国務大臣 一般論として申し述べますと、ある国における政治体制の混乱等により、その国において大量の避難民が発生し、これが我が国に大量に流入する可能性が高まっている状況においては、例えば国際的な緊張が高まり、不測の事態に発展するようなことも予想されるところ、そのような場合には我が国の平和と安全に重要な影響を与える可能性がある、そのようなことを申し上げたので、大量難民が我が国に入りそうになったらすぐ何でもかんでも周辺事態だ、こう申し上げ…
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第4号
○高村国務大臣 大変申しわけありませんが、三人出たらならないかとか、五十万人ならなるかとか、そういう数字でもって線引きするということは不可能だと思います。 何度も申し上げて申しわけないのですが、周辺事態とは、我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態でありまして、ある事態が周辺事態に該当するか否かは、あくまでその事態の規模、態様を総合的に勘案して判断をいたします。したがって、ある事態が周辺事態か否かを判断する基…
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第4号
○高村国務大臣 今政府が提案している法案については、まさにそのとおりでございます。
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第4号
○高村国務大臣 周辺事態とは、何度も繰り返すようでありますが、我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態であり、ある事態がこれに該当するか否かについて、あくまでもその事態の規模、態様を総合的に勘案して判断することになります。したがって、その生起する地域をあらかじめ地理的に特定することはできませんというのが日本でありますが、この点について、新たな日米防衛協力のための指針の策定過程において、日米両国が十分協議を行っ…
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第4号
○高村国務大臣 米議会において、新たな指針及び指針関連法案との関係で、周辺事態に関して、御指摘のような特定の国、地域において生ずる具体的事案への対応等、ここで随分いろいろ問題になりましたが、そういったような議論はなされていないというふうに承知をしております。
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第4号
○高村国務大臣 ガイドラインの文言そのまま、抜粋でありますが読みますと、「周辺事態は、日本の平和と安全に重要な影響を与える事態である。周辺事態の概念は、地理的なものではなく、事態の性質に着目したものである。」このことについては日米間で全く一致しているわけであります。そして、周辺事態が予想される場合には、日米両国間はその事態について共通の認識に到達するための努力を含め情報交換及び政策協議を強化する、こういうふうに決められているわけでありま…
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第4号
○高村国務大臣 同盟国に対して外務大臣が、国際法に明確に違反するなどということを想定して言うことはどうかと思いますし、そういうことは想定しておりませんが、日本は主体的に判断するわけでありまして、国連憲章に違反したようなことをお手伝いするようなことは法理的に言えばありません。
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第4号
○高村国務大臣 いずれにいたしましても、米国は、日米安保条約において明記されているとおり、国連憲章のもと、違法な武力行使を慎む義務を負っており、米国が武力を行使する場合、国際法上の要件を満たす合法的な場合に限られていることは当然であって、米国が国際法上違法な武力の行使を行うことはそもそも想定していないわけであります。米国がこのような義務を守ることは安保条約の大前提であり、米国が仮にもかかる義務に違反した行動をとることはないとの信頼関係な…
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第4号
○高村国務大臣 周辺事態が生起した場合、今委員もおっしゃったように、米国は武力の行使を伴わない種々の活動、情報収集、警戒監視を行い、まずは事態の拡大の抑制や収拾に努めることが当然想定されるわけであります。その上で、一般論として申し上げれば、米国に限らず、ある国が合法的に武力を行使する場合とは、国連憲章第七章のもとでの国連安保理の決定に基づき加盟国が武力を行使する場合を別にすれば、基本的に、国際法及び国連憲章上の自衛権の行使として武力を行…
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第4号
○高村国務大臣 周辺事態であろうがなかろうが、一般論として、ある国が合法的に武力を行使することができる場合は私が今申し上げた場合でございます。
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第4号
○高村国務大臣 質問の趣旨がよくわかりません。これは私だけじゃなくて、そちらもみんなが、質問の趣旨がわからない、こう言っています。
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第4号
○高村国務大臣 私も、従来から、この答弁で米軍が武力の行使を含む行動を起こすことを否定したことはありません。 ただ、それだけではなくて、その前提として警戒監視活動だとか情報収集をやることもありますよ、当然に武力の行使だけではありませんよということを申し上げているし、そして、それと同時に、武力の行使をする場合には、先ほど申し上げたように、一般的に国連憲章と国際法を守ることは当然である、こういうことを申し上げているわけであります。