高村正彦
会議録に記録された「高村正彦」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,948 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 外務大臣
- 直近の発言日
- 1999/04/01
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛22 件
- 通商・貿易14 件
- 農業5 件
- 宇宙3 件
- 経済安保2 件
- 社会保障・年金2 件
- 労働・賃金1 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 医療0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会34 件・34%
- 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会15 件・15%
- 外務委員会15 件・15%
- 政府開発援助等に関する特別委員会15 件・15%
- 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会15 件・15%
- 本会議2 件・2%
※ 全 5,948 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第5号
○高村国務大臣 一般的に、長州におきましては委員が八人目だ、こう言われていると承知しております。 御指摘の岸総理の答弁は、日本国憲法上、我が国が外国に出て他国を防衛することは憲法が禁止しているところであり、そのような意味で、日本は集団的自衛権は行使できない、他方、それ以外の意味での集団的自衛権の行使があり得るのか否かについては、学説が一致しているとは思わないとの趣旨を述べたものと理解をしております。 国際法上の集団的自衛権という概念が、…
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第5号
○高村国務大臣 外国政府による対応について日本政府として予想することは必ずしも適切でないわけでありますが、例示された各国の関連制度等について、当方で把握していることだけ簡単に述べさせていただきたいと思います。 米国においては、法律で、沿岸警備隊は、沿岸及び周辺海域における違法行為の防止のため、不審船舶に対する臨検、拿捕等を行うことができ、応諾を強制するために必要なあらゆる強制力を使用することができると規定しているほか、威嚇射撃の後、停船…
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第5号
○高村国務大臣 政府として、必ずしも、清津港に入ったということを言っていないと承知しておりますが、一般論として、清津港が御指摘のような軍事的性格を帯びる港であると言われていることは承知をしております。 今回の船舶については実存する船が他の海域に存在していたり、漁船原簿から抹消されていることが確認されているほか、漁具も積んでおらず、不審なアンテナ等が装備されている等の外見や、極めて高速の能力を有し、たび重なる停船命令にも応ぜず、速度や方向…
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第5号
○高村国務大臣 私がお答えするのが的確かどうかわかりませんが、そういうふうに断定した以上、証拠があるわけであります。 ただ、これはインテリジェンス情報でありますから、こういう証拠がある、こういう証拠があると言うと、次からはそういう証拠がとれなくなる可能性もあったり、いろいろありますので、具体的には申し上げられないことはお許しいただきたいんですが、断定した以上、証拠は有しているということでございます。
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第5号
○高村国務大臣 インテリジェンス情報の場合に、それを明らかにする利益と、明らかにすることの不利益とを比較考量して決めることになりますが、今度の場合は、北朝鮮が否定しても、ほとんどすべての国際社会も北朝鮮の工作船だと思っておりますし、日本国民でも、それに疑いを持っている人はほんのわずかしか、変わった方が少しはいるかもしれませんが、ほとんどの方もそう思っておられますし、私は、日本政府の立場を信じていただける、こういうふうに思っております。
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第5号
○高村国務大臣 現時点で日本政府がこういう抗議をすること自体が北朝鮮に対してまさに国際的に非常に厳しい、まあ個人の社会でいうと社会的制裁といいますか、そういうこともあるわけでありますし、昨年の八月のテポドン発射以来、ミサイル発射以来、日本は一定の措置をとってきている。そして一方で、米朝の核疑惑施設について一定の合意に達するなど建設的な側面も見られている中でこの大変非建設的な側面が出てきた、こういう状況の中で、一方で抑止をきっちりしながら…
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第5号
○高村国務大臣 一つだけ例を挙げさせていただきますと、先日、ベルリンのASEMの会合に行った際に、韓国の外交通商部長官とお話をしたときに、こちらからその話題を持ち出す前に韓国の外交通商部長官がおっしゃったことは、今度の断固たる措置、しかも抑制された措置に心から敬意を表する、高く評価する、こういうことを言っておられたわけで、国際社会からなめられたり見くびられたりすることは今の状況で決してない、こういうふうに思っております。
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第5号
○高村国務大臣 今委員がおっしゃったことは、そのとおりなんです。そのとおりなんですが、現実の問題としてどのくらいそこに、国連決議という要件を外したことによって、実際問題としてどのくらい船舶検査をして、それが有効に働く場合があるかという観点から、必ずしもそういうレアケースのために、この法案の中に船舶検査ができる国際法上の根拠を書くことを外すということがいいのかどうかという観点もあって、私たちは有益であると考えてしたわけであります。 ただ、…
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第5号
○高村国務大臣 委員の質問を正確にとらえたかどうかちょっとわかりませんが、恐らく委員がおっしゃったのは、この法案の文言の中に国連決議という言葉がなくとも、国連決議がなかったら旗国主義の関係で一般国際法上できないじゃないか、こういうことをおっしゃったんだとすれば、それはそのとおりであります。 ただ、法律の中で一般国際法上なくてもできない言葉を念のために入れるということは、それはよくあることで、それが有意義だと考えられることは普通あることで…
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第5号
○高村国務大臣 この法案の中に国連決議ということを要件に掲げなくとも、国連決議がない場合に一般に無差別にできない、それは国際法上そうだということは、委員のおっしゃるとおりです。だから書かなくてもいいと言えるかどうかという話ではあるのです。 だから書かなくてもいいかというと、例えば日米安保条約の中にも、国連憲章を遵守しろとかそういうこと、なくたっていいじゃないかといえば、なくたって当然の話なのですよ、日本国憲法からいってもアメリカ憲法から…
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第5号
○高村国務大臣 委員がおっしゃっているのは一つの考え方だと思います。一つの考え方だと思いますが、今は何もできない中から、少なくとも国連決議があった場合にできますよ、こういう法案を出しているわけであります。 そして、国連決議があった場合ということをわざわざ書かなくたって、これは国内授権法であるから、国際法の枠でできるではないかと言われれば、それもそのとおりです。それもそのとおりですが、エモーショナルということを委員はおっしゃいましたが、や…
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第5号
○高村国務大臣 先ほどから申し上げているように、委員が御指摘のような場合には、国連決議がない場合でありますから、この法律からいえばできない、そのことは事実でございます。
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第5号
○高村国務大臣 新たな日米防衛協力のための指針では、「基本的な前提及び考え方」の一つとして、日米安保条約及びその関連取り決めに基づく権利及び義務を変更しないということが明らかにされているわけであります。ここに言うその関連取り決めには、事前協議に関する岸・ハーター交換公文が含まれるため、新指針においては、事前協議について岸・ハーター交換公文に基づく権利義務関係を変更しない旨特記しませんでしたが、まさに変更しない、こういうことでございます。…
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第5号
○高村国務大臣 米側から事前協議の申し出があった場合には、日本側がその諾否を決定するに当たっては、原則として閣議を開いて行います。どうしても閣議を開くような時間がないような場合には、総理、外務大臣、防衛庁長官等で決める場合もあり得る。これは、従前からそういう答弁を繰り返してきたところでございます。
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第5号
○高村国務大臣 事前協議というのは、委員がよく御承知のとおり、三つの主題について、米側が、こういうことをやりたい、例えば我が国の基地を使って戦闘作戦行動をやりたいというときに、事前協議を提起して、我が国がイエスと言わない限りできないという性質のものでありますから、我が国の方にそういう提起をする権限があることは必要ないわけであります。 アメリカがそういうことを提起して、日本がイエスと言わない限りアメリカはやってはいけない、そういう前提に立…
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第5号
○高村国務大臣 イエスであります。
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第5号
○高村国務大臣 安保条約の目的は、まさにその五条、六条に言われているところからわかりますように、日本、我が国と、そして極東の平和と安全、こういうことでございます。それは全く変わっておりません。 それから、その極東に米軍の活動が局限されるものではない、こう政府委員が、北米局長が言いましたが、これは何も政府が新しく言ったことではなくて、昭和三十五年の統一見解にそのことが書かれているわけであります。 ですから、日米安保条約の目的である我が国と…
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第5号
○高村国務大臣 今委員が御指摘になったとおりでございます。
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第5号
○高村国務大臣 周辺事態とは我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態であり、ある事態が周辺事態に該当するか否かは、あくまでもその事態の規模、態様を総合的に勘案して判断します、したがってその生起する地域をあらかじめ地理的に特定することはできませんということを、あいまいでなく明確に申し上げているわけでございます。 そもそも、安全保障にかかわる条約、法律では、その実効性、柔軟性を確保する観点もあって、目的、対象等について、通常の用語法以上に…
第145回 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第5号
○高村国務大臣 日中共同声明、日中平和友好条約、いずれも私たちはそれを大切に考えておりますし、その立場に立って考えているわけでありますが、周辺事態というものはあらかじめ特定できないわけでありますから、台湾であろうとどこであろうと、そこに入っているとか入っていないとか、どの地域でも言えない、理念上そうなんだ、こういうことを繰り返し申し上げているわけでございます。