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自由民主党行政監察特別委員長衆議院
総発言数
2,821
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
行政監察特別委員長
直近の発言日
1949/06/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 行政監察特別委員会90 件・90%
  • 議院運営委員会8 件・8%
  • 建設委員会2 件・2%

※ 全 2,821 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,821 20 を表示
民主自由党1949/06/24

5衆議院 法務委員会 第30号

○高木(松)委員 そこで大体それに対して意味の相違のある場合においては、上司の言う通りにしなければならぬことになることは間違いありませんね。そうでないと意見の相違した場合統制がとれませぬから……。

民主自由党1949/06/24

5衆議院 法務委員会 第30号

○高木(松)委員 納得した場合は問題ないのです。それを聞いているのではない。あなたの意見と一巡査の意見とが相違した場合に、どちらの意見をあなたの側で行わせるかということです。

民主自由党1949/06/24

5衆議院 法務委員会 第30号

○高木(松)委員 あまりかたくならないでざつくばらんに言つてください。そこでわれわれ先ほどから問題なのは、委員長も開かれたし、猪俣君からも言われたが、はつきりしないからこれははつきりしておきたいのだが、一体國会へ來て証言をするというのは、われわれの解釈では國民の義務であつて、決して署の職務事項でないということだけは明らかなのですね。どうお考えですか。要するにその当時どう考えていたか、現在どう考えているか、二つにわけて、その当時の……。

民主自由党1949/06/24

5衆議院 法務委員会 第30号

○高木(松)委員 やはりこの証言を行つたことも職務に関して行つたとして、署であなたは監督権を行使したい。こういう考え方ですね。現在はどう思いますか。

民主自由党1949/06/24

5衆議院 法務委員会 第30号

○高木(松)委員 現在でもその通りにすべきものであるとお考えになるわけですね。あなたの心境として……。

民主自由党1949/06/24

5衆議院 法務委員会 第30号

○高木(松)委員 それから小林局長は、少くとも國会で証言したことは、上司に報告すべしという考え方を持つて、あなた方にさように行えと言つておりますね。

民主自由党1949/06/24

5衆議院 法務委員会 第30号

○高木(松)委員 そういう具体的なものはあつたのでしようね。それに対して証言の報告をしろと言つて、平林を連れて行つたときに、平林も報告し、それから榊もどうしたのだと言つて不審な顔をしたというのだから、少くともあなた方の中では、局長がかような考え方を持つているということだけはわかつておる。

民主自由党1949/06/24

5衆議院 法務委員会 第30号

○高木(松)委員 ぼくはあなたにそういうことを聞きたいのではない。あなたが言つたその具体的なことを通じて、局長はどういう考えを持つておるとあなたが感知したかということを聞きたい。ざつくばらんに言つてもらいたい。これは重大な問題ですね。りくつを言うようになりますが、今みたいに、あなた方のやるようなことをやられておつたのでは、國会の國政調査ということは台なしになつてしまう。われわれはありのままの姿を見て、それを是正して行きたい。またいい方は…

民主自由党1949/06/24

5衆議院 法務委員会 第30号

○高木(松)委員 いや、そんなことを聞いておるのではない。今の小林局長があなたに対して、國会証言を報告すべしという命令を出したか。出さないにしても、そうすることがいわゆる警察側の方における取扱いであるという考え方を持つておつたかということを聞いておるので、それに答えてもらいたい。

民主自由党1949/06/24

5衆議院 法務委員会 第30号

○高木(松)委員 從來といつても、この問題は今度初めて起つたのだから、從來の例でなくして、この問題に限つてどうなるかということを考えてもらいたい。小林局長はどういうことをあなたに命令し——命令しないとしても、どういうことを要求しておるとあなたの方では考えていられるか。この点に対して答えてもらいたい。

民主自由党1949/06/24

5衆議院 法務委員会 第30号

○高木(松)委員 私の言うことをよく聞いてもらわないといかぬ。しいてとか、しいてでないとか言つても、職務に関しての命令を発する権限がそこまで及ぶのだという解釈か、解釈でないかということを聞きたいのです。

民主自由党1949/06/24

5衆議院 法務委員会 第30号

○高木(松)委員 そうなると、私は何もあなたを責めようとは思わないけれども、あなたの言うことを全面的にわれわれは信用しかねる。少くとも平林を連れてあなたは行つた。

民主自由党1949/06/24

5衆議院 法務委員会 第30号

○高木(松)委員 行つたことは事実だね。榊も行つたんでしよう。

民主自由党1949/06/24

5衆議院 法務委員会 第30号

○高木(松)委員 榊は途中で、報告書を出すのはいやだとか何とかいう問題になつて、先ほどの会話がありまして、その会話に基いてあなたはどういうことを感じられているかということを聞きたいのです。平林は報告させられたんでしよう。小林君には。

民主自由党1949/06/24

5衆議院 法務委員会 第30号

○高木(松)委員 それは要するに意思の問題じやなくて、したかしないかの問題です。したんでしよう。

民主自由党1949/06/24

5衆議院 法務委員会 第30号

○高木(松)委員 それは小林局長の方では職務に関するものとして報告を受けているでしよう。それはどうですか。

民主自由党1949/06/24

5衆議院 法務委員会 第30号

○高木(松)委員 そんなことがわかつていたら、はつきり言えばいいじやないですか。そこであなたはやはり國民の一人として、國家の將來のために貢献しなくてはならぬ義務はお互いにありますね。そこで別にあなたが警察官だというので私は聞くのではないから、いま少しほんとうの氣持になつてもらいたいことは、末端の者が國会へ來て証言をする。その証言に対して書面であろうがなかろうが、報告をしなければならぬという事実が——これは法律上の根拠があるなしにかかわら…

民主自由党1949/06/24

5衆議院 法務委員会 第30号

○高木(松)委員 それは大した違いでしよう。そういうことを少くともあなたが考えておられたのでは、大きな誤りだと思う。それならば先ほど猪俣委員から言われたように、あなたがかりに非行があつたとしたときに、その証言を上司のあなたに報告しなければならぬという義務を課せられているものなりと下僚が考えて國会へ來たときに、やはり心的状態に影響しないでしようか、報告するという義務のために。

民主自由党1949/06/24

5衆議院 法務委員会 第30号

○高木(松)委員 そんな観念の問題ではない。おのおのの心の問題を言つているんだ。どういうふうに見るか。少くとも常識ある者から言えば、かような事実があつたならば、自由の証言をなし得ないであろうということを想像することは、何人もできるんですよ。そういうできることをあえてするということになると、國政調査はありのままの姿をつかむことができないという重大な問題にぶつかる。そこであなたに聞きたい。だからざつくばらんにお話していただきたいというのはそ…

民主自由党1949/06/24

5衆議院 法務委員会 第30号

○高木(松)委員 むろん宣誓しておることは百も承知しております。だからあなたも思つておることをありのままに……。