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自由民主党行政監察特別委員長衆議院
総発言数
2,821
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
行政監察特別委員長
直近の発言日
1949/07/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 行政監察特別委員会90 件・90%
  • 議院運営委員会8 件・8%
  • 建設委員会2 件・2%

※ 全 2,821 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,821 20 を表示
民主自由党1949/07/15

5衆議院 考査特別委員会 第20号

○高木(松)委員 三号は……。

民主自由党1949/07/15

5衆議院 考査特別委員会 第20号

○高木(松)委員 四号は……。これは一番よくわかります。

民主自由党1949/07/15

5衆議院 考査特別委員会 第20号

○高木(松)委員 五号の写眞をどう思いますか。

民主自由党1949/07/15

5衆議院 考査特別委員会 第20号

○高木(松)委員 五号はほとんど外部と承つてよろしゆうございますね。

民主自由党1949/07/13

5衆議院 法務委員会 第33号

○高木(松)委員 ただいま猪俣君、上村君から大体の報告があつたのであります。そこで、私ども調査委員としての使命は、事実を調べて当委員会に報告するというのが主であつて、事実から來る諸他の結論を断定的に報告申し上げるということは、かえつて差控えることがよろしいのじやないかという考え方も持つておるのであります。しかし事実と結論とは因果の関係でありますから、ものの見ようによつて結論まで申し上げ、結論から事実を明らかにするということも必要であろう…

民主自由党1949/07/13

5衆議院 法務委員会 第33号

○高木(松)委員 ただいま上村君からお話がありましたが、それは結局水かけ論です。というのは、一体私の調べたのも上村君の調べたのも、目的が何であるかということを調べたのではなくして、ただ行つたか行かないか、連絡があつたかないかというところまでしかわれわれは調べていない。あともしあなたが調べられたとするならば、われわれとともに調べたのではなくして、あなた個人として調べたことであつて、私ども共同で調べたところでは、目的があつたかなかつたかとい…

民主自由党1949/07/13

5衆議院 法務委員会 第33号

○高木(松)委員 先ほど猪俣さんの言われたことですが、角田委員からの質問の場面を、われわれ調査したそのままを申し上げる方がはつきりすると思いますから、この点をつけ加えて説明しておきたいと思うのであります。いわゆる警察の署長及び警察側の説明によりますと、今言つたようにトラックや何かでどつと來て、一旦入ろうとしたところへ、金田という警部補か部長ですが、これが出て來て、まあまあそう大勢入られては困るから、代表者を出せと、こういうふうに言つたら…

民主自由党1949/07/12

5衆議院 考査特別委員会 第19号

○高木(松)委員 大体わかりましたが、私は本委員会の重点としてぜひ証人に聞いておきたい二、三の点をあらためて聞きたい。それは組合の活動、この形態及びその内容の問題ですが、私の方でもわかつておるところがありますが、あなたの口から特に聞きたいから重ねて聞くのですが、あなたの組合の意思決定機関、決議機関は何と何があるのですか。

民主自由党1949/07/12

5衆議院 考査特別委員会 第19号

○高木(松)委員 そこであなたの組合、全体として動く場合においては大会と中央委員会とが決議機関であつて、意思を決定することになるわけですね。

民主自由党1949/07/12

5衆議院 考査特別委員会 第19号

○高木(松)委員 そこでこの意思を決定したものを執行する機関は何と何とがあるのですか。

民主自由党1949/07/12

5衆議院 考査特別委員会 第19号

○高木(松)委員 そうしますると現実の問題に移りますが、先ほどの六の、最悪の場合はストをも含む実力行使を行うという事項は大会で決定すベき事項ですか、また大会に代る中央委員会で決定してもよろしい事項ですか。

民主自由党1949/07/12

5衆議院 考査特別委員会 第19号

○高木(松)委員 規約に明示されておらなくてもいわゆる規約全体の精神からくみ取つてどう解釈せられるかをお聞きしたい。

民主自由党1949/07/12

5衆議院 考査特別委員会 第19号

○高木(松)委員 そこでその決議方法は別として、その大会事項を中央委員会で代行しても、その権限ありという解釈のもとにおいて熱海の中央委員会は決議したことになりますか。

民主自由党1949/07/12

5衆議院 考査特別委員会 第19号

○高木(松)委員 大会事項であるべきものであるが、ただいま証人の言われた事情のために大会を開くことができない、そこで中央委員会が代行してこの六の事項を決定したと承つてよろしいかどうか。

民主自由党1949/07/12

5衆議院 考査特別委員会 第19号

○高木(松)委員 その通りですか。そこで私はお尋ねいたしたいのだが、そうするとあなたの組合の意思決定機関である中央委員会が、いわゆる第六の事項を決定したということは、少くともあなたの組合としてはその行為の着手——着手という言葉は少し法律的だが、表現の方法がないが、意思決定をしておるのだから着手に当つておるわけだ。言いかえればあなたの組合の意思は、そういう内容の場合においてはこうするのだという意思の決定をして、そうして執行機関にその権限を…

民主自由党1949/07/12

5衆議院 考査特別委員会 第19号

○高木(松)委員 いや表現の方法が法律語でないとはつきりしないので、使いたくない法律語を使つたのだが、これはどちらから解釈しても、とにかくその言葉に当てはまつた何か上手な表現があれば上手な表現でお話くださつてけつこうでありますが、大会がきめたこと、中央委員会がきめたこと、言いかえれば組合全体の意思が決定されたことを、その執行を一切中央執行機関にまかせたということでありますか。

民主自由党1949/07/12

5衆議院 考査特別委員会 第19号

○高木(松)委員 そうするとこの大項の條項を解釈する、たとえば最悪の場合とか、團体交渉決裂とかいう解釈をする分は執行機関で解釈するのですか。あらためて大会もしくは中央委員会で解釈を與えるべきものですか。どちらが解釈するのですか。

民主自由党1949/07/12

5衆議院 考査特別委員会 第19号

○高木(松)委員 そうすると組合の意思決定はこの大会によつて全部終了しておるというように承つてさしつかえないわけでありますな。

民主自由党1949/07/12

5衆議院 考査特別委員会 第19号

○高木(松)委員 そこで私がお尋ねしたいことは、要するにこの六項の内容は、執行機関においてこの内容が具現したる場合においては自由に執行できるので、結局融合意思に闘う必要はないという結論になりますか。

民主自由党1949/07/12

5衆議院 考査特別委員会 第19号

○高木(松)委員 ただ弾力性がある。これは法律論になつてしまうからであるが……。