高山智司
会議録に記録された「高山智司」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,315 件
- 直近の所属会派
- 民主党・無所属クラブ
- 直近の役職
- 環境大臣政務官
- 直近の発言日
- 2005/10/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- こども・子育て1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 環境委員会45 件・45%
- 東日本大震災復興特別委員会19 件・19%
- 財務金融委員会11 件・11%
- 災害対策特別委員会7 件・7%
- 農林水産委員会5 件・5%
- 内閣委員会4 件・4%
※ 全 2,315 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第163回 衆議院 法務委員会 第4号
○高山委員 民主党の高山智司です。 とにかく、裁判官の給与に関しても、これは非常に大事な話だと思いますので、やはり慎重に審議をしていきたいと思います。 先ほどから同僚議員も多数質問しておりますけれども、裁判官の給与を減額するというのは憲法に抵触するんじゃないかなという疑念をちょっとまだ私は払拭できない部分がありますので、特に退職金の方についても伺いたいんですけれども、退職金の引き下げに関して、これは憲法上疑義は生じないんでしょうか。まず…
第163回 衆議院 法務委員会 第4号
○高山委員 今大臣からの御答弁の中にもありましたように、憲法上、報酬を減額できないということは規定されていますけれども、その趣旨は何ですか。この報酬に関して保障されている趣旨は何なんでしょうか。
第163回 衆議院 法務委員会 第4号
○高山委員 これは大臣に伺いたいんですけれども、報酬を減らされたって、裁判の内容に関しては私は独立を貫くという裁判官も、これは当然いると思うんですよ。当然いると思うんですよ。だけれども、やはり報酬を減らされると、ちょっと圧力に屈しそうになってしまうという方も多いというふうに思うんですけれども、大臣、その点はどう考えますか。本来守るべきは司法の独立であって、別に報酬そのものはそれほど守るべき価値でもないのかもしれないという意見もありますけ…
第163回 衆議院 法務委員会 第4号
○高山委員 大臣、今、私は全然違うことを質問したんですけれども。 三権分立の考え方から、本来守られるべきは司法の独立、あるいは裁判そのものに対して侵害を受けないということが大事である。だから、報酬は下げられたといっても、中には当然、やせ我慢で、自分は頑張れるという人もいますよね。だけれども、一応報酬もきちんと確保しておこう、憲法はこういうような趣旨なんでしょうか。大臣はどのようにお考えですか。 要するに、私の質問は、司法の独立ということ…
第163回 衆議院 法務委員会 第4号
○高山委員 そうしますと、大臣は、司法の独立を侵すか侵さないかということと報酬の規定というのはどういう関連があるというふうにお考えですか。これを先ほどから聞いているんです。 司法の独立を侵さないということが大事なことはわかっています。ただ、その報酬の規定というのはどういう関係にあると思いますか、この二つの規定というのは。大臣のお考えを伺いたいんです。
第163回 衆議院 法務委員会 第4号
○高山委員 大臣、そうしますと、ほかの公務員とのいろいろな絡み合わせでということになりますと、裁判官だけ、なぜ憲法上報酬を下げてはいけないという規定が特別に置かれているんですか。一般の公務員には、報酬を減じてはいけないという規定はないと思うんですけれども。
第163回 衆議院 法務委員会 第4号
○高山委員 堂々めぐりになりますので。私も、やはり司法の独立というのは必ず担保されなければいけないし、そのためには、普通の公務員とは違って報酬をしっかり担保しなければいけないということ、これは当然だと思うんです。 これは細かい話なので事務方でも結構ですけれども、今回の裁判官の退職金の改定がありますね。この退職金の改定で、平均的な例でいいので、大体今までは幾らもらっていて、改正によって今度は幾らになるというのを教えてください。平均的な例で…
第163回 衆議院 法務委員会 第4号
○高山委員 大臣、ちょっと、今聞きましたか。最高裁判所の裁判官の退職金、六千二百万だったのが二千三百万になっちゃう。三分の一。これは随分大幅に下げているという印象を持ちますけれども、大臣、まず、どういう印象を持たれますか。俸給の方は、六%か四%か、そういう話でしたけれども、これは三分の一、大幅な引き下げだというふうにお感じになりませんか。ちょっと大臣の印象を伺いたいんです。
第163回 衆議院 法務委員会 第4号
○高山委員 大臣、最高裁判所の判事の退職金が高くてけしからぬという話じゃないですよ。今の六千二百万というのが一気に二千三百万に引き下げられる、これは大幅な引き下げだというふうに大臣は思いませんか。これは大幅な引き下げなんだ、ちょっとした、小幅の、四%ずつ下げているという話じゃないですよね。それをちょっと、まず大臣の印象を伺いたいんです。
第163回 衆議院 法務委員会 第4号
○高山委員 そうしましたら、最高裁の方に伺いたいんですけれども、これだけの大幅な引き下げ、これは裁判官会議の方でどういう議論があったのか、ちょっと伺いたいんです。
第163回 衆議院 法務委員会 第4号
○高山委員 いや、これは、報酬を人事院勧告に従って数%下げるというのと質的に異なると思うんですよ、この退職金に関して、随分大幅な減額ですから。人事院勧告を受けて世間並みに数%下げましたというのと違って、これは三分の一に下げているわけですからね。 この点に関しては、裁判官会議の中でも特に疑義はなかったですか。もう一回、確認なんですけれども。
第163回 衆議院 法務委員会 第4号
○高山委員 退職金のことはまだ続けて聞くんですけれども、ちょっと私、この法務省の方からいただきましたこれですけれども、資料というか国会提出の法律案ですね。法律案の最後にいろいろ、俸給表というんですか、こちらが出ているんですけれども、ちょっとややこしいので、この見方もぜひ教えていただきたいんです。 これは、例えばですけれども、一番下のクラスの補十二と書いてあるところ、報酬・俸給が二十三万円と書いてあって、年額が五百六十九万とかなっています…
第163回 衆議院 法務委員会 第4号
○高山委員 大臣、これは法務省から出された資料なので、今、見方の説明もしていただきましたけれども、大体、これを大臣も今ごらんになって、見方はわかったと思うんです。 そうしますと、さっき裁判官の退職金のところで、報酬はいいんだけれども手当は入らないというような話がありましたね。さっき御自身でおっしゃいましたよね。報酬は減額することはできないけれども、手当というのは憲法上保障されている報酬のうちには入らないというような御説明がありましたね。…
第163回 衆議院 法務委員会 第4号
○高山委員 大臣、そうしますと、例えば特別手当だとかあるいは諸手当の初任給調整手当とか、結構いろいろありますよね。これは減額しても構わないんですか、憲法上は。
第163回 衆議院 法務委員会 第4号
○高山委員 それでは確認ですけれども、こちらの諸手当、いわゆる初任給調整手当だとか特別手当、こういう手当を減額しても憲法八十条で保障されている報酬を減額したことにはならない、こういうことですか。
第163回 衆議院 法務委員会 第4号
○高山委員 退職金の話は伺いましたけれども、こちらの普通の俸給の方の手当も当然憲法上の問題ではないということですか。これはちょっと確認したいんですけれども。副大臣でも結構です。
第163回 衆議院 法務委員会 第4号
○高山委員 大臣、そうしますと、これは司法権の独立という観点から私はかなり問題だと思うので問題提起させていただきますけれども、先ほど、退職金が三分の一になっても司法権の独立はそんなに侵されないんだというような話でしたよね。だけれども、では、やる気になれば、憲法上の規定にかかわらず、手当の方は減額できますね。 そうなってくると、本給は保障しているからいいだろう、そのかわりおまえの給料は半額だということが可能になってきちゃうんじゃないですか…
第163回 衆議院 法務委員会 第4号
○高山委員 大臣、それは俸給を〇・三%だけ下げるとかそういう話だからなので、私が今お話ししていますのは、先ほどから大臣、副大臣が御答弁されていますように、減額を禁じられているこの報酬の中には諸手当は入らないんだ、今までずっとそういう解釈で来たわけですよね。 そうすると、普通、裁判官になったら四十七万円が自分の給料だと思うと思うんですよ。ところが、保障されているのが二十三万円までだとすると、ここの間の二十何万円は減額される可能性があるとい…
第163回 衆議院 法務委員会 第4号
○高山委員 大臣、今伺ったと思うんですけれども、報酬にこの手当は入らないんだと。だから、こちらを減額しても憲法上の問題は生じないんだという解釈です。 ちょっとこれはそもそも論になりますけれども、本来、司法権の独立を確保するのは、先ほども、心安らかに裁判官が仕事できるように。給料を半分にされたら心安らかになるでしょうか。大臣の場合、どうでしょう。ちょっと伺いたいんです。
第163回 衆議院 法務委員会 第4号
○高山委員 そうしたら一つ伺いたいんですけれども、私が言いたいのは、そもそも、やはり憲法上の報酬の中にはこの手当も含めるべきなんじゃないんですか。そうしないとこれは実態と合わないと思いますよ。本来保障されているのが月額の基本給だけなんだ、手当は入りませんと言っているからこういうことになるんじゃないんですか。そこの解釈はちょっと不合理だなというふうには思いませんか。