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民主改革連合参議院
総発言数
966
直近の所属会派
民主改革連合
直近の役職
直近の発言日
1992/04/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会60 件・60%
  • 逓信委員会15 件・15%
  • 決算委員会10 件・10%
  • 予算委員会8 件・8%
  • 国会等の移転に関する特別委員会5 件・5%
  • 議院運営委員会1 件・1%

※ 全 966 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

966 20 を表示
連合参議院1992/04/23

123参議院 外務委員会 第7号

○高井和伸君 終わります。

連合参議院1992/04/21

123参議院 外務委員会 第6号

○高井和伸君 トルコとの投資促進の協定についてお尋ねしますが、まずトルコ共和国に対する日本の外交政策の基本は何か、こういうことから聞きたいと思います。

連合参議院1992/04/21

123参議院 外務委員会 第6号

○高井和伸君 各論になるかもしれませんが、友好関係での経済取引ということでは、この協定が成立する以前の現状というか実態はどんなぐあいでしょうか。

連合参議院1992/04/21

123参議院 外務委員会 第6号

○高井和伸君 トルコの経済状況というものは日本からの投資に見合った状況かという端的な質問に対しては、現状はどうでしょうか。

連合参議院1992/04/21

123参議院 外務委員会 第6号

○高井和伸君 日本の企業がトルコに意欲をもって投資できるような経済環境がトルコ国にあるか、こういう趣旨でございます。

連合参議院1992/04/21

123参議院 外務委員会 第6号

○高井和伸君 この協定が効力を発した暁に、現実的に日本の経済、トルコの経済、双方にとって、シミュレーションした場合、大体どんなぐあいにじわっと効果を発揮し、どちらの国がよりいい思いをするかというか経済的発展の果実を得るかというようなことを、今現在シミュレーションするとどうなりますか。

連合参議院1992/04/21

123参議院 外務委員会 第6号

○高井和伸君 念のためにお尋ねしますけれども、主にこの協定が威力を発揮するのは日本がトルコヘ投資をするという場面が一番多く想定されると。協定自身、相互主義的な立場で書いてはありますが、そういうことになるでしょうか。

連合参議院1992/04/21

123参議院 外務委員会 第6号

○高井和伸君 この協定がどのような手続で効力を発するかということで、トルコ側の措置は国会の承認だとかいうのがあるのでしょうか。もうトルコ側は効力が生じているのでしょうか。その点についてちょっと確認しておきたいと思います。

連合参議院1992/04/21

123参議院 外務委員会 第6号

○高井和伸君 日本国のことをお尋ねしますが、この協定を批准承認することによって国内法制は特段の措置は要らないと、こういうことでよろしいのですか。

連合参議院1992/04/21

123参議院 外務委員会 第6号

○高井和伸君 それでは、ちょっと細かいことになりますが、法務省関係がと思いますが、第一条に概念規定がございまして、「会社」というところに「その他の団体をいう」というようなことを書いてあります。なぜこんなことを書くのでしょうか。

連合参議院1992/04/21

123参議院 外務委員会 第6号

○高井和伸君 第三条の第三項に「投資に関連する事業活動」として「次のものを含む」ということで、(a)、(b)、(c)、(d)と例示的に書いてあるのだろうと思いますが、こういった規定の必要理由は何なのでしょうか。

連合参議院1992/04/21

123参議院 外務委員会 第6号

○高井和伸君 第四条について法務省にお尋ねしますが、先ほど総括的な質問によりまして日本国内法制については何ら措置は要らないと言っておりますが、第四条の規定は、それぞれの国において、トルコの方が日本へ投資した場合、その方々の権利の擁護、行使、そういったものが裁判所の司法手続でちゃんと保護を受ける、行政機関に対する申し立ても保護を受けるというような規定があえて書いてあります。これは日本国においてこんな規定がなくたってトルコの方が日本に投資す…

連合参議院1992/04/21

123参議院 外務委員会 第6号

○高井和伸君 第五条の二項でございますが、建設省のことになろうかと思います。 収用における手続ですが、国有化という概念は収用も国有化じゃないかと思うのです。こういった手続、この規定がなくても、トルコの方が日本に投資財産を持っている場合、その投資財産を収用するような場面においてはこういう規定がなくてもいいはずなのですが、殊さら困らないということは事実でございますか。

連合参議院1992/04/21

123参議院 外務委員会 第6号

○高井和伸君 八条で大蔵省にお尋ねします。 投資に関連するものの移転の自由という概念でございますが、こういったものは国内法制においては何ら規定がなくてもそのとおりに行使されるはずである、トルコの方が日本に投資した場合は。こういうことでよろしゅうございますか。

連合参議院1992/04/21

123参議院 外務委員会 第6号

○高井和伸君 各省、ありがとうございました。 外務省にお尋ねしますが、やはり先ほど立木委員もおっしゃられておりますが、基本的には私にすればあえてこんな協定を結ばなくても何ら構わぬのじゃないかというほど日本国の場合は立派な法制がいっぱいあって、当たり前のことが当たり前に書いてあるということで今、各省の方にお尋ねしたわけですけれども、これはやはりトルコ共和国内における法制を、この協定の批准というのですか効力を発生させるためには、国内法制をこ…

連合参議院1992/04/21

123参議院 外務委員会 第6号

○高井和伸君 投資促進の枠組みを決めることについては私も異議はございません。 それで、このトルコとの協定の問題をちょっと立体的にするためにお尋ねしますけれども、中国とも同じような投資協定がある、他国ともいろいろ投資協定が三、四カ所あるということから比べたときに、トルコとの協定で特に特異な部分というのはあるのでしょうか。

連合参議院1992/04/21

123参議院 外務委員会 第6号

○高井和伸君 わかりました。 そうしましたら今度は、トルコ国とその他の先進諸国などがたくさん同じような協定結んでいるわけでございますが、その投資協定と日本とトルコの投資協定の差というのはあるのでしょうか、ないのでしょうか。

連合参議院1992/04/21

123参議院 外務委員会 第6号

○高井和伸君 第十一条一項の先ほど立木委員もおっしゃっておられました「友好的な協議により解決される」という紛争解決、こういう国家と国家との間の約束が当事者間の紛争の解決をどうやって実効性あるものにするのでしょうか。そのつなぎはどうなのでしょうか、この条文を読むときに。

連合参議院1992/04/21

123参議院 外務委員会 第6号

○高井和伸君 あと一つ、内国民待遇あるいは最恵国待遇という概念というのはまだ外交政策上大きな比重を占めているのでしょうか。もうある意味では要らないのじゃないかというようにちょっと素人的に思ったりするのですが、そういう概念は外交の概念としてはまだ大いに生きているのでしょうか。

連合参議院1992/04/21

123参議院 外務委員会 第6号

○高井和伸君 それでは次は、障害者の職業リハビリテーション及び雇用に関する条約についてお尋ねしますけれども、主にこの条約は雇用の促進、職業リハビリという側面で規定されております。 ところで、障害者全般の政策について二応急のために厚生省にお尋ねしたいと思うのですけれども、厚生省から見た場合の障害者対策というものはこの条約との関係ではどんなふうに理解したらいいでしょうか。