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民主改革連合参議院
総発言数
966
直近の所属会派
民主改革連合
直近の役職
直近の発言日
1992/04/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会60 件・60%
  • 逓信委員会15 件・15%
  • 決算委員会10 件・10%
  • 予算委員会8 件・8%
  • 国会等の移転に関する特別委員会5 件・5%
  • 議院運営委員会1 件・1%

※ 全 966 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

966 20 を表示
連合参議院1992/04/14

123参議院 外務委員会 第4号

○高井和伸君 そういったことを取り決めた条約というよりは、そういうふうなもう長年の外交慣行ででき上がっていて余り疑問も挟む余地もないということなのだけれども、じゃなぜ条文化しなかったのですか。

連合参議院1992/04/14

123参議院 外務委員会 第4号

○高井和伸君 私がこんなことを言うのは、旅券を発給するという概念が使ってあります。旅券を交付するという概念が使ってあります。そうすると発給という行為は、私の今生での概念からいうと、ある意味では、旅券の所持者に対して国が外国に対してある種の保護をお願いしますよと、外務大臣と書いてはんと判こ押して出す以上は、ある利益のある有利なというかアドバンテージというかそういう地位を与えるという面では、単なる事実行為ではなくてかなり行政処分的な公権力の…

連合参議院1992/04/14

123参議院 外務委員会 第4号

○高井和伸君 そうすると、なぜ交付という概念をこう仰々しくいろいろ条文の上で書くのですか。

連合参議院1992/04/14

123参議院 外務委員会 第4号

○高井和伸君 そうしますと今度は、私がああのこうの言うのも行政手続法というものが今国家の俎上に上がっているということからの視点が一つございます。発給あるいは交付する期限というか約束する国民に対するサービスとして、申請があってから何日以内に発給しますというような公の明らかにした基準というのは法令か何かに出ているのですか。

連合参議院1992/04/14

123参議院 外務委員会 第4号

○高井和伸君 続いて十三条のあたりのことについてお尋ねしますけれども、ここでは発給しないことがあるということで制限的な条項が第一項の一号から二、三、四、五とあります。こういった条項を入れて旅券を発給しないこともあるというその制度的な理由というのは、大体見当はつくのですが、ばちっと言うとどういうことになるのですか。

連合参議院1992/04/14

123参議院 外務委員会 第4号

○高井和伸君 それでは、十三条一項一号の「渡航先に施行されている法規によりその国に入ることを認められない者」というのは、これは普通の国民から見れば何だかさっぱりわかりませんね、自分がそういう人物なのかどうか。わかりませんが、これは一般的にはどうやって国民はこれに該当しないということを知ることができるのですか。

連合参議院1992/04/14

123参議院 外務委員会 第4号

○高井和伸君 そうすると、これは要するに親切規定であって、本来ならば、日本国としては発給しておいて向こうが入れないというのならば、それは向こうの国の都合なのであって、日本国のせいではありませんからねということをあらかじめ予告する程度のふんわりした規定だということになると、やや何か不規則規定みたいな感じがせぬでもないのですが、どうでしょうか。

連合参議院1992/04/14

123参議院 外務委員会 第4号

○高井和伸君 そうすると、こういったものはある意味で、ビザという概念もちょっと私も正確には把握しておりませんけれども、ビザという概念の先取り的な発給要件に取り込んだというようなイメージでいいのですか、これは。

連合参議院1992/04/14

123参議院 外務委員会 第4号

○高井和伸君 そうすると、先ほどのお話のもとへ戻りますけれども、合理的な制限そして公共の福祉といった場面においてこの一号がその線上にあるのだと、こういったときの公共の福祉とは何なのですか、一号の場合。

連合参議院1992/04/14

123参議院 外務委員会 第4号

○高井和伸君 質問する予定の先取りで答えていただきましたのであと残りのところをちょっと言いますが、二号のところの後段の方で「外務大臣に通報されている者」ということで、これは通報されてない者は、勾留状を発せられていても勾引状を発せられていても逮捕状が出ていても通報がなければその人には発給するということに読んでい一いのですか。

連合参議院1992/04/14

123参議院 外務委員会 第4号

○高井和伸君 次に、五号の問題ですが、これは非常にこういうのを何というのですかね、白紙委任条項というか、まるっきり中身が何だかさっぱりわからぬという典型的な条項でして、「著しく且つ直接に」と。みんな形容詞ですね。「日本国の利益」、これは何だかさっぱりわからぬ。「利益・又は公安」、これもまたさっぱりわからぬ。「害する行為を行う虞」、「虞」なんてまたファジーな言葉が入っておりますが、「認めるに足りる相当の理由がある者」、これは何でも入るし何…

連合参議院1992/04/14

123参議院 外務委員会 第4号

○高井和伸君 それで私の考えますところ、これの中身をもう少し具体化して、条文はこうなっているから一々細かいことを規定できないのだけれども我々はこう考えているというようなことで、例えば知事あてにこういったものを我々考えていると、通達というのかそういったことで公に公表して、その具体的な基準を並べたものはまずないのでしょうね。

連合参議院1992/04/14

123参議院 外務委員会 第4号

○高井和伸君 これは外交上の機密だとかそれこそいろいろな特段な事由があるから出せないという理由もあるでしょうし、定型化ができないという意味もあるでしょうしいろいろあろうかと思うのですが、どれが一番大きい理由ですか。

連合参議院1992/04/14

123参議院 外務委員会 第4号

○高井和伸君 この十三条一項の一号から五号までの該当というのは、ある意味では都道府県知事なんかに委任したようなレベルではとてもチェックできないのじゃないかと思うのですが、こういったものをシステムとして発給するときにこの条項を発動するような場面は担当はどのようになっているのですか、裏方というか事務的な分配は。

連合参議院1992/04/14

123参議院 外務委員会 第4号

○高井和伸君 次は十四条ですが、この十四条の趣旨、後段はこういった発給を拒否した場合においてその理由を付した書面を交付すると。これは行政手続法上の規定からいうとぴったりのいい条文だろうと思います。 問題は具体的な運用でございますが、その発給の拒否理由は具体的に書くのか書かないのか。例えば旅券法十三条一項一号に該当するその程度の理由なのか、具体的な事実を摘示して書く理由なのか、どっちなのですか。

連合参議院1992/04/14

123参議院 外務委員会 第4号

○高井和伸君 続いて今度は、十九条に「返納」という概念がございます。これは申請に対する発給という対比と違って一たん出したものを返せ、こういうことですから、行政手続上、世に言う不利益処分だとか侵害処分だとかそういった行為に当たるだろうというふうに考えるわけですが、この中にあります同じく一項四号、これはどんな趣旨なのですか。「旅券の名義人の生命、身体又は財産の保護のために渡航を中止させる必要があると認められる場合」なんというような、これは具…

連合参議院1992/04/14

123参議院 外務委員会 第4号

○高井和伸君 続いて五号にあります「一般旅券の名義人の渡航先における滞在が当該渡航先における日本国民の一般的な信用又は利益を著しく害しているためその渡航を中止させて帰国させる必要があると認められる場合」、これは具体的にはどういう場面なのですか。

連合参議院1992/04/14

123参議院 外務委員会 第4号

○高井和伸君 具体例がないなんて言われると、あと質問しにくいのですが、一応規定が載っていますから。 三項ですが、三項もこういった返納を命ずる決定をしたときは理由をつけて通知しなさいと。これも先ほどの十四条と同じで、発給を拒否したときと同じで結構なのですが、実はこの手続については本来的な意味からいうと事前手続がないのですね。先ほどのは申請に対する発給の拒否ということですからそれはそれでいいのですが、一たん発給しちゃったものを今度は効果を奪…

連合参議院1992/04/14

123参議院 外務委員会 第4号

○高井和伸君 はい、わかりました。 私の方の質問の細かいことは以上でございますけれども、基本的に先ほどのもとへ戻りまして手数料という問題になってきますと、今の規定いろいろ見ても、大体もう余り恩恵的な面で、国際性がこれだけになってしまって情報化が進んだ現代において、保護の経費だとかそういったものはむしろ一般財源でやればいいのであって、手数料をいただいてやるような時代は大分過ぎ去ったのじゃないかというような気がしています。 先ほどの一番初め…

連合参議院1992/04/14

123参議院 外務委員会 第4号

○高井和伸君 私の言いたかったのは、昔はそうだったかもしれませんが、先ほどもおっしゃられましたように、年間に出ていく人の数が一千九十九万人、そして年間発給するパスポートが四百万か五百万だというようなこういう時代に、それは財源としてはとても魅力的ですけれども、我々が戸籍登録するのにお金を取られた覚えはない。そんなことないかな。登録することについては覚えはないけれども、写しをもらうとき、謄本もらうときはお金を払っている。 これはひとり言でご…