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自由民主党・無所属の会衆議院参議院
総発言数
4,609
直近の所属会派
自由民主党・無所属の会
直近の役職
直近の発言日
1997/04/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文部科学委員会77 件・77%
  • 予算委員会15 件・15%
  • 文教科学委員会6 件・6%
  • 厚生労働委員会1 件・1%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 4,609 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,609 20 を表示
自由民主党1997/04/02

140参議院 環境特別委員会 第5号

○馳浩君 最初の方の御答弁で、他国の動向を見守りながらとかいうお言葉がありましたが、そういうのではなくて、むしろ他国に私たち日本国の取り組みが影響を与えるような取り組みをしていくべきでありまして、この点に関しまして、恐らく環境庁長官も国際会議があるときに外務省のおかげで恥ずかしい思いをされると思うんですよ。 その点からも石井長官には、これはまある井長官は人格者ですからそういったことは我慢されるかもしれませんが、個人の問題ではなく、日本の…

自由民主党1997/04/02

140参議院 環境特別委員会 第5号

○馳浩君 次の質問に移ります。 南極地域での陸域での活動はすべて第五条以下の確認の対象となりまして、確認がおりなければ活動ができないのが原則であります。しかし、例外もありまして、第五条の二項、これ読み上げます。「議定書の締約国たる外国の法令であってこの法律に相当するものの規定により当該締約国において前項に規定する確認に類する許可その他の行政処分を受けてする南極地域活動又は当該処分を受けることを要しないとされている南極地域活動については、…

自由民主党1997/04/02

140参議院 環境特別委員会 第5号

○馳浩君 それはおかしいんですね。運用に任されているというふうな話で済まされようとしておりますが、おかしいんです、本当に。日本のこの法律で規定されているものは、やつちゃいけない、しちやいけない活動だと言われているものは、外国の法令で相当するもので類するものがあればやってもいいよということになるわけでありますから、ごれが抜け道だと私は言っているわけでありまして、だから最初からこの第五条の二項は要らないんじゃないんですかということなんですよ…

自由民主党1997/04/02

140参議院 環境特別委員会 第5号

○馳浩君 というわけで、活動するときには日本人同士とか外国人同士ではなくて非常に多国間のチームを組んで活動することもあるというので、そういうものに対応した法令であるということの説明でよろしいわけですね、わかりました。その点、各国との協議を常に綿密に連絡をとりながらしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 それで、もう一つ関連しますけれども、第五条二項が適用される外国の類似制度はそもそもだれが類似していると判定するのか、これ…

自由民主党1997/04/02

140参議院 環境特別委員会 第5号

○馳浩君 しつこいようですが、続きまして、このような立派な法律ができましても、運用次第で簡単に骨抜きにされるのは法律の偽らざる姿であると思います。ある締結国の許可制度が日本の確認制度ほどの厳格さで法制化されていても、その国の運用段階でざる法化してしまい、日本人もこの第五条二項を通じてこれを利用して野放し状態に活動していたのでは、結局第五条二項に関する我が国の運用の仕方が悪いと言われても仕方ないと考えます。その際環境庁が、他国の運用問題で…

自由民主党1997/04/02

140参議院 環境特別委員会 第5号

○馳浩君 ちょっと長々と意地悪なような質問になってしまいましたけれども、要は知見や判例の積み重ねで今後対処していくしかないというわけでありますから、一言で言いますれば、本当に御努力を期待しております。 次の質問に移ります。 この南極環境保護法、この大きな特色の一つであり評価すべきこととして南極の環境影響評価、いわゆる環境アセスが採用されている点であります。日本国内でも、このアセス法は閣法として提出されておりますけれども、それに先駆けまし…

自由民主党1997/04/02

140参議院 環境特別委員会 第5号

○馳浩君 具体的に言ってほしかったんですけれども、個人、国、企業、法人、国際機関、こういったような方々と言ったらいいのかな、私の今申し上げたことでよろしいですか。

自由民主党1997/04/02

140参議院 環境特別委員会 第5号

○馳浩君 ありがとうございます。 それで、この環境アセスに関しましては、議定書の附属書Ⅰの一条、二条、三条がこの今回の法律にも適用されると思うんですね。附属書Ⅰの第一条は予備段階、第二条は初期的な環境評価、第三条は包括的な環境評価と。これはこの法律によりますと、第七条一項五号で、常に活動の影響が軽微なまたは一時的なものか否かの判断をする仕組みになっていると。つまり、先ほど申しました議定書の附属書Ⅰに言います予備段階、初期的な環境評価、包…

自由民主党1997/04/02

140参議院 環境特別委員会 第5号

○馳浩君 条約と国内法で用語が混乱しておりましてわかりづらい面がありますので、もう一回お伺いいたします。 議定書の附属書では、影響が軽微または一時的な場合を基準に、それを下回る場合と上回る場合の三つに分けております。本南極環境保護法では、影響が軽微な場合と著しいおそれがある場合、さらには著しいものとなるおそれがない場合つまり軽微以上著しいおそれ未満の場合の三つを想定しております。非常にわかりづらい内容でありまして、議定書で言う内容と南極…

自由民主党1997/04/02

140参議院 環境特別委員会 第5号

○馳浩君 こういった環境の評価については、明確な基準のもとに何が軽微で何がそうでないかというふうな判断は大変難しいところでありまして、先ほども申し上げましたけれども、これはまさしく知見と判例の積み重ね、諸外国との連携によりまして適宜行っていただきたいと思います。 次の質問に移ります。 本法の八条一項二号におきましては、基本的に活動の申請者にも環境アセスを命ずることができるとありますが、どんな場合にこれをさせる意図でありますか。その場合に…

自由民主党1997/04/02

140参議院 環境特別委員会 第5号

○馳浩君 わかりました。申請者、つまり主宰者にとりましては大変厳しい縛りがかかっているということを理解させていただきます。 それで、これは基本的な問題かもしれませんが、そもそも南極への環境影響が軽微か否かの科学的指標とは何なのでしょうか。恐らく数値になるのだと思いますが、この点に関しまして、大気、水質、土壌で異なると思いますが、その概略を知りたいと思います。 そして、日本国内の数値より厳しいのか、日本国内の数値と比べまして、今回南極で行…

自由民主党1997/04/02

140参議院 環境特別委員会 第5号

○馳浩君 これはまさしく今後の課題ではあるでしょうけれども、やっぱり方針としては日本国内に比べてより以上の厳しい基準の設定というものは必要になってくると思います。 なぜならば、南極地域の環境の重要性に関しましては、冒頭で石井長官が申されましたように、オゾン層の問題でありますとか、まさしく地球益にかかわる問題でありますので、今後の科学的研究の積み重ねによりまして十分な担保がされますように、私は今後とも見詰めていきたいと思います。よろしくお…

自由民主党1997/04/02

140参議院 環境特別委員会 第5号

○馳浩君 というわけで、この第二十三条の措置命令は、確認制度をすぐれて実効性あるものに担保する規定と言えますが、問題はだれが禁止行為をするか否かを現地でチェックするかにあります。また、どういう連絡方法をとって中止命令を出すのか。だれがこの禁止行為をするか否かを現地でチェックするのか、どういう連絡方法をとって環境庁長官は中止命令を活動者に出すのか、この二点につきましてお答えを願います。

自由民主党1997/04/02

140参議院 環境特別委員会 第5号

○馳浩君 環境庁長官が指定する現地の職員と申されましたよね。それは、我々日本ですけれども、日本人あるいは日本として、先ほど申しましたように申請を受け付けた活動主宰者に対してしかその効力がないのか、それとも国際的な査察員みたいな人がいて、どこの国の人でも、あんたそんなことはやっちゃいかぬよ、それは規定に反するよというふうに取り締まりといいますか、まさしく措置命令、中止あるいはその原状回復、代替措置ということの対応をできるのか。どうなんでし…

自由民主党1997/04/02

140参議院 環境特別委員会 第5号

○馳浩君 ということは、これは環境庁に聞いてもわからないかもしれないですけれども、先ほど私が申しました国際的な査察員というのは存在しないわけなんですか。これは条約あるいは議定書には書いていないんですかね。

自由民主党1997/04/02

140参議院 環境特別委員会 第5号

○馳浩君 続きまして、この第二十三条の措置命令では、第七条一項五号に違反する行為が対象外になっておりますが、なぜですか。環境アセスにより南極への環境影響が科学的知見に照らし著しいものとなるおそれがある行為を対象にしないのは不当ではありませんか。この法律の目玉であります環境アセスの意味が失われると思いますが、いかがでしょうか。 ちなみに、第七条一項五号を申し上げますと、本当にややこしいんですね。「前三号に掲げる南極地域活動のうちその南極環…

自由民主党1997/04/02

140参議院 環境特別委員会 第5号

○馳浩君 わかりました。それでは次に移ります。 その禁止行為をした場合に原状回復を大いにさせるべきでありまして、この条文でもそうなっております。問題は、原状回復が著しく困難な場合、代替措置を認めておりますが、どんな場合を想定しているのでしょうか。さらに、ここで言う代替措置とはどういうことなんでしょうか、具体的にお答えいただきたいと思います。

自由民主党1997/04/02

140参議院 環境特別委員会 第5号

○馳浩君 それで、この措置命令、第二十三条の三項なんですよね。その原状回復をさせる。ところが、環境庁長官によって原状回復しなさいというふうに「命令をされた者がその命令に係る期限までにその命令に係る措置をとらないときは、」、つまり言うことを聞かなかった活動の主宰者に関しては、これは環境庁長官みずからが「原状回復をし、又は原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるとともに、」、代替措置をし、「その費用の全部又は一部を…

自由民主党1997/04/02

140参議院 環境特別委員会 第5号

○馳浩君 次に、罰則規定について申し上げます。 これは第二十九条から第三十三条まででありまして、一番重い罰則は一年以下の懲役、百万円以下の罰金とあります。措置命令は行政処分ですからまだよい。まだよいというわけではないんですけれども、行政処分ですから。この第二十九条から第三十三条までの罰則は刑事処分であります。 ゆえに、厳格な刑事手続のもとでしか罰則は適用されません。問題は、犯行現場が南極であり、十分な証拠調べもできずに結局罰則規定は有名…

自由民主党1997/04/02

140参議院 環境特別委員会 第5号

○馳浩君 ならば、今申されました普及啓発活動についての環境庁としての施策は何かありますか。