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自由民主党・無所属の会衆議院参議院
総発言数
4,609
直近の所属会派
自由民主党・無所属の会
直近の役職
直近の発言日
2010/03/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文部科学委員会77 件・77%
  • 予算委員会15 件・15%
  • 文教科学委員会6 件・6%
  • 厚生労働委員会1 件・1%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 4,609 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,609 20 を表示
自由民主党・改革クラブ2010/03/26

174衆議院 法務委員会 第5号

○馳委員 法的に意味はない。けれども、傍論として、判決理由の結論を導き出すために合理的な議論がなされた中で書いたというふうな私の理解でよろしいですか。

自由民主党・改革クラブ2010/03/26

174衆議院 法務委員会 第5号

○馳委員 法的拘束力がないといっても、何を書いてもいいとはならないですね、そもそも。そこはまさしく判決を導き出すためにいろいろな議論がなされたということの意味だと私は解釈します。 そこで、次。傍論というのは最高裁判事の全員で出すものですか。それとも一人でも出すことができるんでしょうか。

自由民主党・改革クラブ2010/03/26

174衆議院 法務委員会 第5号

○馳委員 つまり、傍論を主張する人がいたとしても、判決理由の中に書かれてしまった以上は、それにかかわった判事全員の責任である、こういうことでいいですね。

自由民主党・改革クラブ2010/03/26

174衆議院 法務委員会 第5号

○馳委員 済みませんが、たらればを次に聞きますので。 一度出した傍論について、時を経て最高裁がこれを否定しようとしたら、どういう法的手段で意思表示をすることができますか。

自由民主党・改革クラブ2010/03/26

174衆議院 法務委員会 第5号

○馳委員 というのは、似たような判決を出すときに、以前出した傍論を否定することも可能だということですか。

自由民主党・改革クラブ2010/03/26

174衆議院 法務委員会 第5号

○馳委員 では、最高裁判所が平成七年二月二十八日のこの判決で出した傍論において、どういう内容が主張されましたか。

自由民主党・改革クラブ2010/03/26

174衆議院 法務委員会 第5号

○馳委員 事務当局が言えないとなると、この当事者を呼んでくるしかないのかな。そんなわけにはいかないので、では、私がしんしゃくをして今から読み上げますので、この部分が傍論に該当するかどうかをあなたに聞きたいと思います。いきますよ。 憲法九三条二項は、我が国に在留する外国人に対して地方公共団体における選挙の権利を保障したものとはいえないが、憲法第八章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、住民の日常生活に密接な…

自由民主党・改革クラブ2010/03/26

174衆議院 法務委員会 第5号

○馳委員 何かぎりぎりの答弁で逃げましたね。いわゆる一般的に指摘されている傍論の部分はこの部分なんですよ。 そこで、質問を続けますが、この傍論で言うところの永住外国人とはだれを指すのでしょうか。私が指摘する傍論では、「永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるもの」と判示しており、一般永住者は排除できるとも解釈できます。また、産経新聞の二月十九日の朝刊によりますと、この傍論に深くかかわった…

自由民主党・改革クラブ2010/03/26

174衆議院 法務委員会 第5号

○馳委員 そのとおりだと私も思います。そこで、ちょっと実態を伺いたいと思います。 最新の統計で、特別永住者は我が国に何人いらっしゃって、ここ十年間の人数の推移を教えていただきたいと思います。あわせて、一般永住者の人数、その推移と国籍別の人数も教えていただきたいと思います。

自由民主党・改革クラブ2010/03/26

174衆議院 法務委員会 第5号

○馳委員 これは渡辺副大臣に、私ちょっと質問通告をしていなかったので大変失礼なんですが、今の十年前と現状、特別永住者は十万人減って四十二万、一般永住者の方が逆に、十年前の十一万三千三十八人が十年たって四十九万、五倍近くふえていますね。 私は、この「永住者等」という議論を立法に当たって検討する必要があると言っていますが、やはりこの数字というもの、実態というものを踏まえた動向も、これは地方自治体に与える影響は大きいわけですから考えるべきだと…

自由民主党・改革クラブ2010/03/26

174衆議院 法務委員会 第5号

○馳委員 私も今数字を伺って思いつきでしゃべるけれども、済みませんね。 つまり、特別永住者四十二万、一般永住者四十九万、合わせたら九十万以上、満遍なく日本国内に住んでおられるのか、あるいは、やはり産業の背景もありますし歴史的背景もあるから、特定の地域に多く住んでおられるのかということによって、地方参政権を行使するに当たっての影響というのはやはり無視できないと思われます。私は、そういう指摘をまずできるんじゃないかなと思うんです。 そこで、…

自由民主党・改革クラブ2010/03/26

174衆議院 法務委員会 第5号

○馳委員 いや、本当にそのとおりで、いい指摘だったと思うんですよ。 というのは、副大臣、私は実は、政府、内閣提出法案として出ていないから今こういう議論ができると思っているんですよ。それから、議員立法として民主党がお出しになる可能性もこれはありますね、議員立法というのは出せますからね。当然ですよ。 したがって、この問題がやはり国会内外で世論を二分するような、あるいは揺るがすような議論となっている以上は、しつこいようですが、今のうちに私はこ…

自由民主党・改革クラブ2010/03/26

174衆議院 法務委員会 第5号

○馳委員 そうなんですよ。 最高裁の事務局、平成七年二月二十八日に出されたこの傍論の部分は、その後、似たような地方参政権付与に関する判決が出ていますけれども、四回出ていますね。いずれも、この傍論に該当するような議論は出ていないんですよ、判決理由の中に。これは事実ですね。改めて最高裁判所に確認します。

自由民主党・改革クラブ2010/03/26

174衆議院 法務委員会 第5号

○馳委員 いや、もちろん、この四回の判決で、平成七年二月二十八日に出された傍論の部分が否定されるような議論があればまた世の中の動きも違ったと私は思うんですが、否決もされていませんね。でも、一度も当該傍論と同様な議論というのは判決理由の中には出ていないんですね。 したがって、この傍論については、その後一切触れられておりませんし、いわば判例の積み重ねがないという状況にあります。したがって、最高裁判所は、立法で永住外国人に地方参政権を認めてい…

自由民主党・改革クラブ2010/03/26

174衆議院 法務委員会 第5号

○馳委員 では、私も言葉をちょっと改めましょう。立法によって永住外国人に地方参政権を付与するということを決断するには早過ぎると私は思います。 そこで、次の議論に行きますが、同判決の判決理由とこの傍論は矛盾しているという有力な学説があります。すなわち、判決理由は、選挙権は、権利の性質上、日本国民のみを対象とし、外国人には及ばないと言っています。また、地方自治を定めた第九十三条二項の「住民」も日本国民とも言っております。 これを素直に解釈す…

自由民主党・改革クラブ2010/03/26

174衆議院 法務委員会 第5号

○馳委員 難解にしなくていいんですよ。素直に解釈して、国民にのみゆだねられていると解釈すればそこで済む話なんですが、まさしく立法府にゆだねられているというこの傍論をどのように判断していくかというのが私たちの、これは水面下の議論であったのを私はきょう表に出しているというだけの話なんですよ。 それでは、次に行きますが、これまでの議論を踏まえると、仮にこの法案が提出され、数の力で成立したとしても、違憲訴訟が提起をされたならば、違憲の判決、判断…

自由民主党・改革クラブ2010/03/26

174衆議院 法務委員会 第5号

○馳委員 では、あなたにもう一度聞きますね。 これが法案として出てきたら、違憲の可能性はありますよ。裁判になったらどうしますか。

自由民主党・改革クラブ2010/03/26

174衆議院 法務委員会 第5号

○馳委員 では、一般論としてお伺いしますが、内閣法制局は、内閣提出法案についてその合憲性の審査をする場合、関係する最高裁の判決があった場合は、その最高裁の判決を内閣法制局として解釈し、合憲か違憲かの判断をするということでよろしいんですか。それとも、審査の段階で最高裁に合憲、違憲の判断の問い合わせをするんですか。どちらでしょうか。

自由民主党・改革クラブ2010/03/26

174衆議院 法務委員会 第5号

○馳委員 では、適合するかどうか、傍論も参考にするんですか。

自由民主党・改革クラブ2010/03/26

174衆議院 法務委員会 第5号

○馳委員 もう一回聞きます。 法的拘束力を持たない傍論も参考にするんですか、どうするんですかと私は聞いているんですよ。いいですか。そして、学説ではありますけれども、平成七年二月二十八日の判決で、判決理由の中では、傍論は主たる理由じゃないんですよ。それはあなたも御存じですね。 法的拘束力のない傍論も参考にして合憲か違憲か判断するんですか。どうなんですか。