馳浩
会議録に記録された「馳浩」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,609 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・無所属の会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2010/04/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙18 件
- 地方創生13 件
- 教育11 件
- こども・子育て9 件
- AI3 件
- スタートアップ3 件
- 社会保障・年金3 件
- デジタル行政2 件
- 半導体1 件
- エネルギー1 件
- 住宅・不動産1 件
- 通商・貿易1 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 労働・賃金0 件
- 観光・インバウンド0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文部科学委員会77 件・77%
- 予算委員会15 件・15%
- 文教科学委員会6 件・6%
- 厚生労働委員会1 件・1%
- 本会議1 件・1%
※ 全 4,609 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第174回 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第3号
○馳委員 現地視察でも、熊本県、熊本市当局の説明では、命を救えるのであれば直ちに違法ではないという政府の見解と受けとめておられました。 違法ではないというだけであって、適法であると真っ正面から位置づけることはできないということなんですね。したがって、法的な位置づけが必要だと私は思いますが、大臣、そう思いませんか。
第174回 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第3号
○馳委員 大臣今おっしゃっていただいたんですが、政府として、「こうのとりのゆりかご」は歓迎すべきではない施設と考えているのか、それとも必要不可欠な施設と考えているのか、あるいはやむを得ない施設として、黙認をし、設置者に感謝をしているのか、どうお考えですか。
第174回 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第3号
○馳委員 現実を見ると、「こうのとりのゆりかご」に預けられた子どもを、地元自治体もできる限りのその子どもの育ちの支援をしている現状があるので、何か対応できないか、ここが、私たちが視察をしてきたときにいただいたお言葉だったんですね。 では、厚生労働省の香取さんに聞こうかな。 「こうのとりのゆりかご」に預けられた子どもを、法的にどのような立場の子どもとして位置づけていますか。
第174回 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第3号
○馳委員 やむを得ず、そういうふうな法的な位置づけをして対応をしていただいているわけですよね。 そこで、児童虐待防止法におけるネグレクトの一類型と判断することが必要ではないかな、そして児童福祉法上、緊急避難・一時保護施設という位置づけをこの「こうのとりのゆりかご」に与えることが妥当ではないかなというふうに私は現場を視察して思いました。 それで、ちょっと法律をひっくり返してみたんですね。私、今から読みたいと思います。 まず、児童虐待防止法…
第174回 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第3号
○馳委員 香取さんの説明は本当にわかりやすく、そのとおりだと私も思いますし、同時に、政治家という立場で大臣がおっしゃったことも、私は全くそのとおりだなと思いました。助長してはならない、けれども現実としてある、ではどうしようか。費用負担は、今のところ、ちゃんと、国、県、二分の一ずつ出しているからいいじゃないかでは済まないところがやはりあるよなと。 そこで、私は、池坊委員長に提案をしたいと思います。 「こうのとりのゆりかご」を国会としても見…
第174回 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第3号
○馳委員 ちなみに、「こうのとりのゆりかご」に預けられた乳幼児の親権問題はどのように整理されているでしょうか。匿名性を担保している以上は、出自の確定と、それに伴う戸籍の書きぶり、そして親権の適切な代理行使は重要な問題だと思います。現状をまずお伝えいただきたいと思います。
第174回 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第3号
○馳委員 法務省、原さんにもう一回聞きます。 未成年後見人には個人しかなれないんですか、法人はなれないんですか。
第174回 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第3号
○馳委員 ここは私は問題ありと思っています。 個人がなる、これは司法関係者がなるのかな、あるいは、充て職で首長がなるということはまずはないですよね。そうすると、法人という言い方は、例えば児童相談所なり児童養護施設の所長なり、やはり子どもの監護また養育に責任を持つ方が、私は充て職という言い方は余り使いたくないんだけれども、法人という形で、責任を持った施設の代表者がなるということで、法人として未成年後見人になるという道が開かれてもいいんじゃ…
第174回 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第3号
○馳委員 検討はいつから行われるのですか。いつまでに結論を出すのですか。
第174回 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第3号
○馳委員 大臣、今お聞きいただいたとおりなんですよ。平成二十年に改正案が施行されて、三年以内に見直し、そこに親権のあり方、そして未成年後見人の、今は個人しかできないけれども、法人も未成年後見人という役割を与えられていいんじゃないか、ここまで議論が進んできているんですね。したがって、今後一年間、法制審議会の議論にもなり、最終的には法務大臣なのか、当然、厚生労働大臣や福島さんにも、やはり検討の一員として議論がされると思います。 未成年後見人…
第174回 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第3号
○馳委員 おっしゃるとおりだと思います。 また、いわゆるその子どもが置かれている、後見人を必要とするような環境にもよると私は思いますし、今現在は個人だけですが、法人としてそれが未成年後見人としての役割を果たせるのかどうかという現状も踏まえて、法制審議会での議論を深めていただきたいと期待を申し上げたいと思います。 さて、次に、また大変難しい質問を大臣にいたします。 「こうのとりのゆりかご」に預けられた子どもが成長したときに、どのように自分…
第174回 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第3号
○馳委員 次に、「こうのとりのゆりかご」に預けられた子どもには、子ども手当は出せますか。
第174回 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第3号
○馳委員 厚生労働委員会の議論を私は聞いていたんですけれども、どうなんでしょう、未成年後見人とか親権代理者等が明確である場合には、素直に出した方がいいんじゃないですか。だめですかね。香取さんにもう一回聞きたいと思います。
第174回 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第3号
○馳委員 何か余り難しく考えない方がいいんじゃないかなと私は思うんですよ。 先ほどから申し上げてきた親権の中には、身上監護権と財産管理権がある。その財産管理権を、「こうのとりのゆりかご」という施設に預けられた子ども、その財産管理権を持っている人、そして当然、監護している人、代理、代行している人が素直に受け取るようにしておけばいいだけなんじゃないですか。そういう法的整理をすれば素直に出せると私は思うんですが、そうはならないんですかね、香取…
第174回 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第3号
○馳委員 今、あなた、親権について義務と責任とおっしゃったんですね。親権には責任という概念がありましたか。権利と義務の関係じゃなかったでしたか。弁護士さん、ちょっと。
第174回 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第3号
○馳委員 では、香取さん、もう一度お願いします。
第174回 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第3号
○馳委員 あえて言葉じりをとらえて言うんじゃないんですが、僕は、親権を考えるときに、義務と責任という考え方も概念として必要なのではないかなと。言わんとするところは、親としての責任を果たしていないのであるならば、その事実を家庭裁判所において審理、審判をし、親権を段階的に制限していくという考え方なんですよね。 こういう考え方を法的にとっている海外の実例がもしありましたら、民事局。
第174回 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第3号
○馳委員 では、原さんにもう一回聞こうかな。 我が国の法制度の中で親責任という概念を持っている法律というのはありますか。
第174回 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第3号
○馳委員 この平成十九年の法改正のときに、我が国の法制度上初めて、親としての責任が一義的にあるということがうたわれたんですよ。なぜだと思いますか、大臣。
第174回 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第3号
○馳委員 では、この平成十九年の法改正のときに担当していた高井政務官に伺いたいと思います。 なぜ親としての責任を第一義的に親が有すると書き込んだんですか。