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日本社会党衆議院
総発言数
1,725
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1978/08/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 決算委員会71 件・71%
  • 物価問題等に関する特別委員会28 件・28%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 1,725 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,725 20 を表示
日本社会党1978/08/07

84衆議院 決算委員会 第18号

○馬場(猪)委員 調査をなさったり会議をなさっても、そんな状態じゃ実態はつかめないんじゃないですか。数字もわからなければ例年どおりとにかくやれという指示をしただけだ、あとは各局長からの報告だけに基づいて、それで本当にお調べになれるのですか。国税庁長官からは内容についてちょっと調べなさいという指示はなかったのですか。

日本社会党1978/08/07

84衆議院 決算委員会 第18号

○馬場(猪)委員 七月の五日の参議院の以後に調査に入られたわけでしょう。それに基づいて、それが主じゃないけれども出張なさったのじゃないですか。あるいはまた、この間の会議で、そういう数字も含めて皆報告を求められたのじゃないのですか。

日本社会党1978/08/07

84衆議院 決算委員会 第18号

○馬場(猪)委員 次長、あなたはそれまでに大阪の局長をやっておられたのだから、大阪の事情を相当詳しく御存じなんでしょう。ですから、一々報告を求めるまでもなしに、前任の地のことですから、ある程度そういう数字も覚えていらっしゃるでしょう。しかし、局が指示をして、人事担当を通じてやられるコース、そのうちの申し出のあったものとこちらから積極的に行ったもの、その数もおわかりにならない。そのほか個人が自分のコネでおとりになったもの、もちろんそういう…

日本社会党1978/08/07

84衆議院 決算委員会 第18号

○馬場(猪)委員 この間の長官の御答弁によっても、個人がコネを頼るとかあるいは先輩後輩の間柄で推薦したりとりにいったりするというようなことは、弊害があるから好ましいことではないけれども、局の人事担当でできるだけ一元的にやっているのだ、しかし、やっていること自体も全体悪いとおっしゃっているのですね。そしてあと、個人的にやっていることについても悪いとおっしゃっているのです。ですが、局が直接一元的にやっておられることも内容は掌握しておらない、…

日本社会党1978/08/07

84衆議院 決算委員会 第18号

○馬場(猪)委員 自分が仕事柄調査に行ったところを通じて個人的に知り合いになった企業、こういったところへ頼むということは、仕事の上で公務員としての立場で、その立場を利用して顧問になることを委嘱するということは正しいことなんでしょうか。これは正しくないですね。そういうことは好ましくないと言っておられるわけでしょう。だから、日常の行動の中でそういうことをある程度掌握できなかったとしたら、野放しじゃありませんか。 抽象的なことはやめましょう。…

日本社会党1978/08/07

84衆議院 決算委員会 第18号

○馬場(猪)委員 芝文雄署長は七月の何日にやめられて、そして局自体がどれだけのあっせんをなさいましたか。

日本社会党1978/08/07

84衆議院 決算委員会 第18号

○馬場(猪)委員 手元に持ってこられてなくても、あっせんした事実ははっきりしておりますか。

日本社会党1978/08/07

84衆議院 決算委員会 第18号

○馬場(猪)委員 おやめになったのは七月十日ですね。そして北税務署の隣にビルがございます。ここへ五月に芝さんのお名前で部屋を借りていらっしゃるのです。そしてそこへ北税務署の調査官を一人ずつと常駐をさしていらっしゃるのですね。そこへ北税務署の備えつけの企業一覧表をお渡しになって――ですから、五月に移ったわけですから、それ以前から含めて四、五、六の三ヵ月間で百二十件の顧問先の予約をとっていらっしゃるのです。一件当たり五万から三万という契約で…

日本社会党1978/08/07

84衆議院 決算委員会 第18号

○馬場(猪)委員 だから、この事実についてはお調べにならないとおわかりにならないでしょうけれども、いま申し上げた例として、これは明らかに何条と何条に違反するでしょうか。こういう例の場合、一般論としてで結構ですから。

日本社会党1978/08/07

84衆議院 決算委員会 第18号

○馬場(猪)委員 まず、いま言われた職務専念義務の違反、これは一つ成り立ちますね。それから職務以外の仕事をやっておって、そして顧問先にそういう勧誘をして歩いている、その不信感ということになって、信用失墜ということにもかかってくるのじゃないでしょうか。それからまた、税務署に備えつけてあるそういう企業の調査一覧表等を持ち出して隣のビルに持っていくことについては、これはどういうふうになるでしょうか。

日本社会党1978/08/07

84衆議院 決算委員会 第18号

○馬場(猪)委員 そういう場合はどうすればいいのですか。たとえばいまのような場合だったら、七月十日に退職なさっているのです。もう公務員じゃないのです。そして四月、五月、六月ごろからそういう違反らしき、疑わしき問題が出てきているわけです。そうすると、これを告発するにしても何にしても、やはり確かめなければなりませんね。そうすると、調べてみますと二カ月か三カ月たってしまいます。事実上、これは調査をして告発する段階でやめられてしまうわけですから…

日本社会党1978/08/07

84衆議院 決算委員会 第18号

○馬場(猪)委員 いま人事局長は、国税局内でそういうことをきちっと掌握して起こらないようにしなければ方法がないと言われているのですが、肝心の当時の国税局長さんがそういうことを全く御存じないわけですね。そして一署の署長、最高幹部ですから、部下からの内部告発か何かがない限りこれは明らかに表に出ませんね。内部的にそういうことを監査したり明らかにしたりする規律を保てる機構というものは、国税局の中にはないのですか。

日本社会党1978/08/07

84衆議院 決算委員会 第18号

○馬場(猪)委員 その監察官組織もこのことを全然御存じないわけですか。そしていままでに告訴になったような事件についても全く掌握していらっしゃらないわけですか。

日本社会党1978/08/07

84衆議院 決算委員会 第18号

○馬場(猪)委員 いま言われたのは、事実を調べますといろいろ食い違いがあると言われたのですね。じゃお調べになったわけですね。どういう点をお調べになって、どういう点が食い違いがありましたか。

日本社会党1978/08/07

84衆議院 決算委員会 第18号

○馬場(猪)委員 それじゃ、法律で刑事事件になるとかそういうことを抜きにしてでも、今後の税務行政だとかあるいはまた納税者の士気に悪い影響を与えないために、当然税務署は税務署として、あるいは国税局は国税局としてそれぞれ手を打たなければならぬわけでしょう。だから、事実関係を明らかにして、事実関係が告訴された内容と違っておれば違っておるではっきり出して、これは正しいのだと言い張ればいいわけでしょう。そのためにも調査をしなければならないわけでし…

日本社会党1978/08/07

84衆議院 決算委員会 第18号

○馬場(猪)委員 まだ十分聞いていないと言われるけれども、いま、お調べになったのでは四十二条違反になっていない、百三条にも違反になっていないという。お調べになったのじゃないですか。さっきは個々の問題だからまだ調べてないとおっしゃっている。またお話を聞きますと、これは告発になったことだから調べたとおっしゃる。だから検察は検察として、あくまで自主的にシロはシロ、クロはクロとして影響のないようにということでお調べになったんでしょう。

日本社会党1978/08/07

84衆議院 決算委員会 第18号

○馬場(猪)委員 そうすると、問題になったから御承知のAさんについてはどういうわけで不起訴になったのですか。わかっておりますが、あなたの方で明らかに把握しておられる不起訴になった理由を述べていただきたい。

日本社会党1978/08/07

84衆議院 決算委員会 第18号

○馬場(猪)委員 それじゃ、検察庁の方の理由はわからなくても、あなた方の方で調べられて、どういうわけでそれは法に触れないのだというふうに判断なさったのか。

日本社会党1978/08/07

84衆議院 決算委員会 第18号

○馬場(猪)委員 新聞によればとおっしゃったけれども、私どもの調査と言われているのだからやはり調査なさったわけですよね。検察庁も調査したけれども、新聞によればという前置きで話されたけれども、いまの御答弁は私どもの調査も検察庁と同じでございますとおっしゃっているのですから、調査をやられたわけでしょう。調査してないというのではなしに、されたことはされたのでしょう。

日本社会党1978/08/07

84衆議院 決算委員会 第18号

○馬場(猪)委員 やはり調査をなさっているのです。個々には調査してないなんてさっきおっしゃったけれども、調査はなさったことはなさった。それはそれでいいです。 それでその中に、具体的な税理士業務をやっておらない、だから金はもらっておってもそれは関係ないというのですが、顧問料としてお金を継続的にもらっておった場合には、契約書を交わそうと交わすまいとそれは顧問契約を結んだことになるのかどうか、法務当局が来ておられたらそういう解釈についてお教え…