香川保一
会議録に記録された「香川保一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,169 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1976/05/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会91 件・91%
- 内閣委員会、地方行政委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会6 件・6%
- 内閣委員会3 件・3%
※ 全 2,169 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第77回 衆議院 法務委員会 第11号
○香川政府委員 考えられるものとしまして、たとえば除籍簿の謄本を弁護士から業務上必要ということで請求がありました場合に、それが実は弁護士でなかった、弁護士と偽っておったというふうなことが窓口のところではっきりいたしますれば、当然拒否するわけでございますね。この過料の制裁を科せられますのは、それが拒否されないで謄本を受けた、いわば謄本交付を被害法益と考えれば、既遂になった、そういう場合の過料でございますので、この百二十一条の二の関係で市町…
第77回 衆議院 法務委員会 第11号
○香川政府委員 この過料の制裁の規定の適用があると思います。
第77回 衆議院 法務委員会 第11号
○香川政府委員 それは過料の制裁の規定に当たるといたしましても、実際に過料を取るかどうかというのはまた別のことでございますので、裁判官におきましては、恐らくいまのような事例の場合には、まず過料の裁判はしないと思いますし、まずそういうことがはっきりしておりますれば、市町村においても告発することはないというふうに思いますけれども、理論的には該当するというふうに考えます。
第77回 衆議院 法務委員会 第11号
○香川政府委員 形式的には当たると思うのであります。しかし、いまおっしゃるように、結婚の調査のためだけれども、そのうら若い女性が恥ずかしいから交通事故とこう言った、こういうことでございますけれども、これがうら若い女性でなくて、本当は結婚のいろいろなことを調査するためであるのだけれども、それじゃめんどうだから、あるいはくれないかもしらぬからということで交通事故だというふうに言うこともあるわけでありまして、結果的には結婚のいろいろ要件調査と…
第77回 衆議院 法務委員会 第11号
○香川政府委員 交付を受けるときに交通事故の裁判の関係で必要だということで交付を受けまして、たまたま手元にある謄本がほかのことに使われたからといって、この罰条は適用になりません。
第77回 衆議院 法務委員会 第11号
○香川政府委員 そのとおりであります。
第77回 衆議院 法務委員会 第11号
○香川政府委員 弁護士さんが依頼者にだまされて、弁護士が正当なものだということでその除籍謄本を請求した、こういうことでございますか。
第77回 衆議院 法務委員会 第11号
○香川政府委員 その場合は、弁護士さんは過料の制裁を受けることはございません。
第77回 衆議院 法務委員会 第11号
○香川政府委員 だました方も、この戸籍法の限りでは——つまり一般的に申しまして、だました方も何ら刑罰法規には触れないと思います。
第77回 衆議院 法務委員会 第11号
○香川政府委員 これは、弁護士でもあられる諫山委員にあるいは失礼かもしれませんけれども、そんな、弁護士が弁護士の業務として謄抄本が必要な場合以外に、一般の人から除籍謄本の交付を受けるための依頼だけを受けて、弁護士がいわば、口悪く申しますれば地位を利用して、除籍謄本を簡単にもらうようにするというふうな弁護士さんは、これはいらっしゃらないというふうに思うわけでございます。
第77回 衆議院 法務委員会 第11号
○香川政府委員 裁判上だけではなくて、弁護士業務としていろいろなさる場合に、そういう除籍謄本が必要な場合があるわけでございまして、そういう弁護士の職務として必要な場合を考えているわけであります。必ずしも、裁判上必要とする場合だけには限らないわけでございます。
第77回 衆議院 法務委員会 第11号
○香川政府委員 司法書士は、司法書士法によりまして裁判所、検察庁あるいは法務局に提出する書類を、かわって作成するわけでございまして、除籍謄本が問題になる例、端的なものを申し上げますと、登記所に相続登記の申請をする場合に謄抄本の添付が必要になるわけでございますが、その場合に、司法書士の、いま申しました業務の付随業務ということで、法律的に戸籍の方の謄抄本の交付請求をかわってすることもできるというふうに解釈されているわけでございます。そういう…
第77回 衆議院 法務委員会 第11号
○香川政府委員 それは法律的にはいま申しましたように、司法書士の業務に属さない事柄でございますし、また仮にそういうことが司法書士の名においてされるといたしますれば、これは司法書士法に司法書士の品位の保持とか、あるいは公正に業務を行わなければならぬというふうな規定がございますので、そういう規定の違反として懲戒等の対象になるというふうに考えるわけでありまして、おっしゃるように、法律的に堂々といいますか真正面から請求の認められる弁護士、司法書…
第77回 衆議院 法務委員会 第11号
○香川政府委員 郵便によって郵送してくれということの場合が確かに非常に問題なわけでございまして、この場合に、やはり弁護士とかそういった者は問題にならぬわけでございますけれども、一般の私人から要求があった場合に、直接窓口に来るわけでございませんので、審査方法が限られるということになるわけでございます。そういう意味で、この辺のところは私の現在の考えでは、窓口に来る者とそう違った扱いはする必要はないと思いますけれども、やはり市町村によりまして…
第77回 衆議院 法務委員会 第11号
○香川政府委員 問題を起こしておる事例のその市町村において、特に郵送の場合に特別の複雑なと申しますか、厳格な取り扱いはするようにはなっていないわけでございます。裁判になりました例は全部画一的な扱いでございますので、さような郵便による扱いを厳格にするというふうなことが出ていないわけでございますけれども、先ほど申しましたような運用の実態からいっても、特別な扱いはしていないというふうに承知いたしております。
第77回 衆議院 法務委員会 第11号
○香川政府委員 決まってないというのじゃなくて、一般と同じような扱いをすることで、請求の事由を書いて郵送してもらうということになるわけでございますけれども、先ほどちょっと申しましたように、窓口に参りますときには、請求の事由がこれじゃ書き足らぬというふうなことですぐ補正的な扱いができるわけでございますけれども、郵送の場合にはそういうことがなかなかできない。万一書き足りない、請求の事由がこれでは足らぬというふうなことになりました場合に、拒否…
第77回 衆議院 法務委員会 第11号
○香川政府委員 一般的にはそうだと思います。
第77回 衆議院 法務委員会 第11号
○香川政府委員 戸籍について言われておる公開の原則というのは、戸籍が人の身分関係を公証する唯一の制度でございますので、国民の法律生活におきましていろいろ身分関係を明らかにする必要があるわけでございまして、さような場合に利用していただくという意味で公開いたしておるわけでございますが、およそ戸籍というものは、何がなんでも絶対的に公開すべきものだというふうな理論があるわけのものではない、やはり必要性があることから、妥当な範囲で公開するというふ…
第77回 衆議院 法務委員会 第11号
○香川政府委員 生きている戸籍につきましては、原則は公開ということで貫きながら、それが本来の公開の趣旨にもとる、たとえば他人のプライバシーの侵害のために利用されるというふうな不当な場合に公開を制限するということでございまして、これは先ほど申しましたような公開の趣旨から考えますと、当然公開の制度に内在している制限というふうに考えておるわけでありまして、したがいまして、今回の改正によりまして公開の原則が崩れたというふうには評価する必要は毛頭…
第77回 衆議院 法務委員会 第11号
○香川政府委員 現行法のままでもいいじゃないかという御議論は、恐らくは十条一項ただし書きの「市町村長は、正当な理由がある場合に限り、本項の請求を拒むことができる。」という規定があるから、それをうまく活用すればいいじゃないか、こういうお考えだろうと思うのであります。 しかし、もともとこの十条一項ただし書きの「正当な理由」というのは、いろいろ解釈があるようでございますけれども、どちらかと言いますと市町村側の都合、つまり、たとえば市町村におき…