香川保一
会議録に記録された「香川保一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,169 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1976/05/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会91 件・91%
- 内閣委員会、地方行政委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会6 件・6%
- 内閣委員会3 件・3%
※ 全 2,169 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第77回 衆議院 法務委員会 第11号
○香川政府委員 ただいま問題になりました戸籍の公開の原則と言われているものも、およそ戸籍というものは絶対的に公開すべきであるというアプリオリ的と申しますか、さような考え方があるわけではなくて、戸籍制度の持つ意義からこれを利用する国民に公開するのが妥当であるという考え方であるわけであります。現在の戸籍法の十条は、原則的に戸籍を全面公開にいたしておるわけでございますが、ただ十条一項のただし書きにございますように、市町村長において正当な理由が…
第77回 衆議院 法務委員会 第11号
○香川政府委員 詳しく申し上げますと、答申は正当な理由があるものについて戸籍を公開するというふうな考え方でございます。したがって、不当とか違法とかいうことでなくても、正当な理由がなければ公開しない、かような方向を考えておられるわけであります。この点につきまして謄抄本の交付、さような公開の事務を取り扱っておる市町村の窓口事務の実態を考えますと、積極的にその正当の事由があるということを市町村長において判断しなければ謄抄本の交付もできないとい…
第77回 衆議院 法務委員会 第11号
○香川政府委員 ただいま御指摘の十条の改正案文の二項でございますが、戸籍の謄抄本等の交付を請求する場合に、法務省令で定める場合を除いてその請求の事由を明らかにしなければならない、この請求の事由を明らかにしなければならないといたしておりますのは、先ほど申しましたように、その請求が不当であるかどうかということを判断する市町村長の資料といいますか、さような意味で請求の事由を明らかにしてもらうということに考えておるわけでございます。 ところが、…
第77回 衆議院 法務委員会 第11号
○香川政府委員 現在いろいろ検討しておるところでございますが、私どもの手元でこれだけは少なくとも法務省令で定めなければならないと考えておりますものを申し上げますと、これは当然のことでありますが、当該戸籍に記載されている者、あるいはその親族が請求する場合、これは当然必要がないわけでございます。それから国あるいは地方公共団体、公法上の法人等の職員が請求する場合、これはやはり同じように不当になるおそれがないものでございますので除かれる。それか…
第77回 衆議院 法務委員会 第11号
○香川政府委員 戸籍行政の面につきましては、特に興信所に対する市町村側の取り扱いについてとりたてた通達を出した例はございませんが、先ほど申しましたように、いろいろ問題のある市町村におきましての公開制限の取り扱いの中で、この興信所の問題というのは非常に重要な問題になってきておるということは、十分承知をいたしておるわけでありまして、今回の法改正がなされますれば、この辺のきめ細かい、興信所のみではございませんけれども、さようなものについての公…
第77回 衆議院 法務委員会 第11号
○香川政府委員 請求の事由等を考えていろいろ調査した結果、市町村長が不当だということで謄抄本の交付を拒否いたしました場合に、それに不服がある者は、結局市町村長を相手にして不服申し立てを家裁にするということになるわけでございます。それによって決着をつけます。
第77回 衆議院 法務委員会 第11号
○香川政府委員 現行法のもとにおいて不服申し立てがなされました裁判例は、いま御指摘ございました田辺市の例を見ましても、つまり請求があった場合の個々的なケースごとに不当であるかどうかというふうなことを市町村長が判断して許否を決めるというふうなことではなくて、謄抄本の交付を請求するためには本人の同意書を必ず添付しなければならないというふうな、つまり具体的なケースごとでの審査ではなくて画一的な取り扱いをしたということでございますので、さような…
第77回 衆議院 法務委員会 第11号
○香川政府委員 戸籍閲覧の制度というのは、謄抄本の交付請求に比べますと比較にならないほど少ないわけでございまして、これは恐らく、多数の戸籍を一括してと申しますか、閲覧して所要の事項を書き取っていくというふうなときに使われることが多いのではなかろうか。と申しますのは、一通の戸籍を必要とする場合に、一般の国民から申しますと、戸籍を閲覧して的確にこれを把握するということよりも、むしろ速やかに謄本をもらってゆっくりと見た方が楽だということが当然…
第77回 衆議院 法務委員会 第11号
○香川政府委員 たとえば一番多い例で申しますと、現在の戸籍に登録されておる人たちが全部死んじゃったというふうな場合には、当然これは戸籍から除籍に、つまり戸籍から除かれることになるわけでございまして、これを除籍と言っておるわけでございます。そういった例が一番多いわけでございまして、ただ、本人が生きておって、除籍にも載っておるという事例もあることはあるわけでございますけれども、いずれにしても当該戸籍の面においていろいろの事由によってそれが消…
第77回 衆議院 法務委員会 第11号
○香川政府委員 これは除籍いたしましてから八十年間保存ということにいたしておるわけでござ います。
第77回 衆議院 法務委員会 第11号
○香川政府委員 戸籍の公開の必要性と、除籍の公開の必要性には相当差があると思うのであります。生きている者の関係について身分関係をいろいろ公証しておるそういったことを調査するという場合と、それから先ほど申しましたように、除籍の方は死んでおる者が記載されている場合が圧倒的に多いわけでございますから、おのずから公開の必要性が違ってくるということが一つと、それからもう一つは、これは除籍の中には明治三十一年——その前に壬申戸籍というのがあるわけで…
第77回 衆議院 法務委員会 第11号
○香川政府委員 先ほど申しましたような族称欄の記載をことさらあばく、あるいはおまえは刑務所で生まれたのだということで、げびたあれで申しますれば、いやがらせ、ゆすりをやるというふうな事例を耳にいたしておるわけでございまして、およそいろいろの場合が考えられるわけでございますので、そういうことをできるだけ未然に防がなければならないというふうに考えておるわけでございます。
第77回 衆議院 法務委員会 第11号
○香川政府委員 いま謄抄本の交付の請求にかえて閲覧の方が探しやすいというお話でございますけれども、実際問題としまして、おっしゃるような遺産分割の関係等で過去の身分関係を全部洗わなければならぬという場合に、現在の実際の戸籍というのは、さような場合に役に立つようにはなかなか仕組まれていないといううらみがあるわけでございますね。昔の戸籍でございますと、その辺がはっきりしたのでございますけれども、現在は夫婦子供中心の戸籍ということになっておって…
第77回 衆議院 法務委員会 第11号
○香川政府委員 印鑑証明の有効期間三カ月と申しますのは、不動産登記法の施行細則に規定がございまして、不動産登記の取り扱いの限りにおいて三カ月ということにしておるわけでございまして、一般的にそれをどういうふうにされるか。これは特に市町村条例で印鑑証明書の有効期間は何カ月というふうにはいたしておりません。それから戸籍謄本自身の有効期間というのは、法定は何もないわけでございまして、謄本である限りは、いつまでもそのときの謄本として有効であるわけ…
第77回 衆議院 法務委員会 第11号
○香川政府委員 御指摘のとおり、この請求の事由の記載というのは、事柄自身は簡単のようでございますけれども、実際の窓口事務の運用としては非常にむずかしいことだろうというふうに思うのであります。と申しますのは、先ほど申しましたように、その記載によってのみではございませんが、それを足がかりにして請求の目的が不当であるかどうかということをできるだけ迅速に市町村長が判断するというための記載でございますので、その目的にかなう程度に書いてもらわなけれ…
第77回 衆議院 法務委員会 第11号
○香川政府委員 先ほど稲葉委員の御質問にもお答え申しましたとおり、戸籍は本来、人の身分関係を公証するためのものでございますので、それに必要な記載が当然されなきゃならぬわけでございますが、その中に、たとえばある子供が嫡出子であるか非嫡の子であるかということが明らかにされなければ、これは相続関係が違ってまいりますので、当然必要であるわけであります。それから認知の制度もあるわけでございまして、認知された場合に戸籍上そのことを明らかにしておかな…
第77回 衆議院 法務委員会 第11号
○香川政府委員 これは人によってそれぞれ考え方が違うと思いますけれども、たとえば結婚歴があるというふうなことも一つの例として考える人があろうと思います。
第77回 衆議院 法務委員会 第11号
○香川政府委員 戸籍の記載として、ほかに、客観的にそれがプライバシーの侵害につながるというふうな意味におきましては、直ちに思いつかないわけでございますけれども……。
第77回 衆議院 法務委員会 第11号
○香川政府委員 先ほど申しましたような嫡出とか結婚歴とかいうふうなこと、つまり戸籍の記載事項について、そのこと自身がプライバシーの侵害ではもちろんない、しかし、それが人によっては、悪用されると申しますか、プライバシーの侵害につながることになることがあり得るということを申し上げたわけでありまして、ただいまおっしゃる部落差別の問題というのは、戸籍の記載事項上は何らないわけでありまして、戸籍の記載から直接的にそういう部落差別というものは出てく…
第77回 衆議院 法務委員会 第11号
○香川政府委員 戸籍の記載事項によって部落差別に悪用されると申しますか、そういう事例のあることは私も耳にいたしておるわけでありますが、これは正確に申し上げておかなければならぬと思いますが、戸籍の記載自身で直接そういうことは何にもないわけでございますけれども、考えられるあれといたしましては、戸籍には本籍地、出生地が記載されておる、そういうことから、いまおっしゃるような、そういう部落差別につながる問題が出てくる、こういうことになると思うので…