香川保一
会議録に記録された「香川保一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,169 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1976/05/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会91 件・91%
- 内閣委員会、地方行政委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会6 件・6%
- 内閣委員会3 件・3%
※ 全 2,169 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第77回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(香川保一君) まあ戸籍の方は、これは現に生きていると申しますか、生存中のそれぞれの方の身分関係を公証しているものでございます。除籍の方は、いろいろの事由によりまして生きている方について戸籍から除くことはございますけれども、そのかわりに新しい戸籍の方に登載されているということもあるわけでありまして、大多数は死亡者の身分関係、いわば過去の身分関係を公証しておるというふうな機能の差があるわけでございます。さような点から考えますと、…
第77回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(香川保一君) まあ率直に申しまして、この改正によるその戸籍の公開制限の中で、いま御指摘の問題がまあ一番実務的にはむつかしい問題だと考えておるわけでございます。この事由を明らかにするということにいたしておりますのは、つまりそれを足がかりにしてと申しますか、機縁にして、市町村長が請求の目的が不当であるかどうかを判断することになるわけでございまして、さような趣旨から申しますと、この請求の事由は、まあ具体的に正確に記載されることが望…
第77回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(香川保一君) これは、特に省令に法律で委任していただいている趣旨は、この改正条文の趣旨から考えまして請求が不当と、つまりプライバシーの侵害等につながるものでないことが十分他の面で担保されているという場合には、法務省令で除外事由を設けてもいいと、かような委任規定だと思うのであります。さような趣旨で考えますと、まず第一に考えられますのは、当然のことでございますけれども、戸籍に記載されている本人が請求する場合は、これはもう問題がな…
第77回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(香川保一君) ええ。
第77回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(香川保一君) 行政書士も、私どもの調査の結果によりますと当然職務上必要とする場合がございますので、これは法務省令の中でやはり除外例として決めるべきだと、かように現在考えております。
第77回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(香川保一君) そのほかに、たとえば特許権の相続関係というような問題もございますので、弁理士というふうなものも考えられますし、いま、この法の委任規定の趣旨に反しない限り、弊害がないというものを各省とも協議しまして詰めておるところでございまして、いま例示いたしましたものよりもふえることはあっても減ることはございませんので、いましばらく最終的にどうなりますか、お待ち願いたいと思います。
第77回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(香川保一君) いま例示いたしましたものは必ず入れます。
第77回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(香川保一君) 全く同じになると思いますけれども、この例示しております十二条の二の一項の「国又は地方公共団体の職員、」というほかに、たとえば土地改良区なんというのがあるわけでございますね、これは法律的には地方公共団体の枠内に入ると思いますけれども、それに準ずる公法上の団体があるわけでございます。さようなものも入ってくると、これは恐らくは十条の二項の法務省令で定める場合を除くというところにも当然入れなきゃならぬということで、さっ…
第77回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(香川保一君) 今回の民法、人事訴訟手続法、戸籍法のそれぞれ一部改正を、一本の民法等の一部改正法律案ということで提案いたしました趣旨を申し上げますと、基本的なつながりは実質的に婦人の地位の向上ということで一本のブリッジがかかっておるというふうに考えておるわけでございます。民法の改正は、形式的に申しますれば離婚復氏に対する一つの例外措置でございますけれども、もちろん男性の場合も考えられるわけでありますけれども、実質的に申しますれ…
第77回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(香川保一君) 先ほど申し上げましたのは、民法と人事訴訟手続法、戸籍法、三つの法律の一部改正を一つの法案で提案した理由は何かというふうな御質問と承って御答弁申し上げたわけでございますが、これはまあ御理解いただけると思うのであります。個々の法案の中身につきましては、何と申しましても民法は国の民事関係の基本法でございますし、人事訴訟手続法は一つの裁判管轄の重要な問題でございますし、戸籍法は国民生活に非常に密接な関係を有するものでご…
第77回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(香川保一君) ただいま半年の早急な間に提案したというふうなことでございますけれども、法務省といたしましては、民法の改正、人事訴訟手続法の改正、戸籍法の改正は、何もいまから考えまして半年前から検討を開始したという問題ではないわけでございまして、離婚復氏の問題にいたしましても、過去に身分法小委員会においていろいろ議論されておったわけでございます。戸籍法の改正をとりましても、一昨年、法務大臣の諮問によりまして民事行政審議会で一年間…
第77回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(香川保一君) 夫によるその家長の制度を安定させるというふうな御質問、さようなふうに批判する向きもあるという御質問のようでございましたが、私どもといたしまして、この離婚復氏の例外措置を設けることによって、どうしてそういうふうなことになるのか、端的に申し上げまして私にはよく理解できませんです。
第77回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(香川保一君) まあ実態は約九八%以上、婚姻の際に夫の氏を称するという実態でございますが、これはまあさておきまして、婚姻中妻が十分社会活動をしておる、そのときに不幸にして離婚ということに相なりました場合に、現行の民法の七百六十七条では実家の氏に当然復してしまうということになるわけでございます。そのことはやはり婚姻中の氏でもって婦人が活動しておられた、その社会的ないろいろの活動の面において、これは不利益があるというふうなことは容…
第77回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(香川保一君) 明治三十一年に戸籍法におきまして公開の原則を採用いたしましたのは、的確に文献等によるかくかくしかじかの理由に、あるいは経緯によるものだということは余り定かでないんでございますが、当然考えられますのは、民法典が制定されまして近代的な市民社会における民法ができた。それとうらはらの問題といたしまして、当然、民法におきましては人の行為能力あるいは法律行為の効果、あるいは身分行為の効果、あるいは取引の安全というふうなこと…
第77回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(香川保一君) 民事行政審議会におきましては、大臣の諮問を受けまして約一年有余、きわめて精力的に十数回たしか御審議を煩わしたと思いますが、しかも民事行政審議会の構成メンバーは学者のほかに民間の有識人、それから市町村の関係者、それから弁護士会、司法書士会等の関係団体の代表というふうな国民各層の、いわばこの問題について十分慎重に審議をお願いできる方たちを構成メンバーといたしまして、月に多いときは二回のこともあったと承知いたしており…
第77回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(香川保一君) ただいま大臣御答弁のとおり、この戸籍法の公開制限の問題で一つの人権侵害等の絶滅を期すると申しますか、さような大それたことを考えているわけじゃないわけであります。まさに差別現象等の人権侵害の問題は法律でもってどうというよりも、より人権の啓発活動を活発にやることによりまして国民の意識がさようなことのないように持っていくという、さようなところに本質的な、まあいわば精神的な改造をするというところにあることは申すまでもな…
第77回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(香川保一君) 確かにこの公開制限の今回の法改正で一番問題なのはその点だと思うんであります。一般的に申しますれば、きわめてごく例外的少数の人権侵害のおそれのあるそういう公開制度の悪用を防止するために、一般的に厳格な方式規制をするということになりますと、まことに大多数の国民の迷惑至極な話になるわけであります。何と申しましても私は実質的には戸籍の公開制度をさような人権侵害につながることに悪用する国民は、きわめて少数だというふうに考…
第77回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(香川保一君) 先ほど佐々木委員の御質問にお答えしましたように、国、官公署等の職員が請求する場合には、この十条二項の「法務省令で定める場合」ということに該当するように法務省令を制定いたしたいと考えておりますので、したがって、除外例ということになろうかと思います。
第77回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(香川保一君) 「不当な目的」と申しますのは、これはまさに「不当な」という一つの価値判断を伴うことでございますが、戸籍公開の今回の制限の法改正の趣旨は、先ほども申し述べましたように、戸籍公開制度を悪用して他人の人権侵害というふうなことに悪用される、そういうことを防止することにあることでございますので、さような観点から、本来の戸籍公開の制度をとっておるのを、その必要もないのに悪用して他人のプライバシーの侵害、人権侵害につながるよ…
第77回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(香川保一君) たとえば、ある男性の非行を明らかにする意味で、その男性には認知した子供、つまり本来の配偶者以外の女性に子供を産ましてそれを認知したものがどれだけおるかというふうなことを調査して、それを公表するというふうなことで謄抄本の交付請求が必要なんだ、こういうふうなことがあからさまになったといたしますと、これはまさに他人のプライバシーの侵害というおそれがあるわけでございますから、このような事例のときには市町村長としては当然…