香川保一
会議録に記録された「香川保一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,169 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1977/04/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会91 件・91%
- 内閣委員会、地方行政委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会6 件・6%
- 内閣委員会3 件・3%
※ 全 2,169 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第80回 衆議院 法務委員会 第10号
○香川政府委員 御承知のとおり、不動産と申しますのは、民法では「土地及ヒ其定着物」ということになっておるわけでございますが、定着物の中で登記できるのは建物というふうに言われておるわけでありまして、定着物すべてが登記できるわけではないわけであります。 そこで、建物とは何ぞやということになるのでございますが、これはやはり社会通念上判断すべきことだろうと思うのでありますが、本件の建造物につきまして建物でないというふうに考えましたのは、御参考に…
第80回 衆議院 法務委員会 第10号
○香川政府委員 これは定着性ということも土地の定着物ということで最小限なければならぬわけでありますが、本件の建物は、いわゆる鉄塔の中間部分にその鉄塔のけたを利用して動かないようにしておるものでございますので、さような場合も定着性があるというふうには判断できると思います。 ただ、本件建物について調査の結果、現地の多古出張所長が現地調査をいたしました結果を書面にしたものがあるのでございますが、それを見ますと、第一回目の調査のときには、いわば…
第80回 衆議院 法務委員会 第10号
○香川政府委員 先ほど取引性がなければならぬということを申しましたのは、そのものが絶対売れないというふうな意味で申し上げたわけじゃないんでありまして、社会通念上、その建物としての用途に従って利用できるということを踏まえての一般通念的に取引の客体になり得るものという一般論として申し上げたわけでありまして、だから、特殊な人が特殊な理由でそのものを買うというふうなことがあるからといって、それが一般的に取引の客体になるというふうには考えられない…
第80回 衆議院 法務委員会 第10号
○香川政府委員 直接のお答えになるかどうかあれでございますが、先ほど例として申しましたように、住宅の展示場に設置されておる建造物というふうなものは、これは優に取引の客体にはなるわけでございます。しかし、これはその場所において、つまり存置されたまま不動産としてその建物が取引の対象になるわけではないわけでございまして、いわばそれをばらした用材としての取引の客体になるわけでございます。だから、さような意味で、そのものが取引の客体になるからとい…
第80回 衆議院 法務委員会 第10号
○香川政府委員 私の言い方がまずいからでございますか、私は登記官の主観的な判断を交えてはならぬというふうなことを申したつもりではないんでありまして、登記官の判断というものは、これは当然主観的な自分が考える一つの判断でございまして、それが客観的に正しいものかどうかということは別の問題でございますけれども、登記官に主観的判断をしちゃいかぬというふうなことを申し上げたつもりは毛頭ないんでございます。
第80回 衆議院 法務委員会 第10号
○香川政府委員 そのとおりでございますが、本件はまさにその形式的審査ではなくて実質的審査をすべき対象の登記の申請でございます。建物なりや否やということは、つまり表示の登記の前提でございますから、当然実質的審査をすべき性質のものでございます。
第80回 衆議院 法務委員会 第10号
○香川政府委員 例はまた先ほど挙げましたような展示場にたとえば置かれておる建造物につきまして、その会社から建物の表示の登記の申請がございました場合に、展示の目的でそこにいわば仮設的に置かれておるものだということを登記官が判断してその登記申請は却下するということになろうかと思うのでありますが、それと、そういうことをやってはいかぬ、取引の客体になるかならぬかということは、これは申請人がいかに考えていようと、それはやはり客観的に世間的に通用す…
第80回 衆議院 法務委員会 第10号
○香川政府委員 実地調査の結果と登記申請書から見ますと、この建造物は、物理的には先ほど読み上げられましたように却下決定に書いてあるとおりでございますが、寄宿舎ということに建物の効用、用途がなっておるわけでございます。そこで、この建造物が寄宿舎として一体いわゆる建物の用に供し得る状態にあるかどうかということが判断の対象になるわけでございますが、これは一応風雨はしのげる状態にあるわけでございますけれども、その物理的な状況から見ますと、とても…
第80回 衆議院 法務委員会 第10号
○香川政府委員 緩やかでも何でもないのでありまして、まさにその目的とする用途に供し得る客観的な状態にあるという物理的な一つの条件としてかように規定しておるわけでございます。緩やかということにはならぬと思いますが……。
第80回 衆議院 法務委員会 第10号
○香川政府委員 登記は、取引の安全円滑というふうなことで登記されるわけでございますので、したがって、いま申しました用途、これは建物の、法律的に申しますれば種類ということで、構造とか床面積とあわせて登記されるものでございまして、取引の客体である建物を公示しておる関係から、その用途と申しますか種類というふうなもの、あるいは構造あるいは床面積というものを表示いたしまして取引の便宜を図る、さような趣旨から登記事項になっておるわけでございます。
第80回 衆議院 法務委員会 第10号
○香川政府委員 たとえば、申請書に住宅というふうに書いてまいりまして、実地調査をいたしました結果、それがたとえば倉庫であるとかあるいは工場であるというふうなことでございますと、これは不動産登記法四十九条の規定によりまして、実地調査の結果と符合しないということで却下することになっております。
第80回 衆議院 法務委員会 第10号
○香川政府委員 いまお読み上げのとおり、その主たる用途によって建物の種類が決まることになるわけでございますが、不動産登記法の四十九条の十号をごらんいただきますとおわかりになりますように、「建物ノ表示ニ関スル登記ノ申請書ニ掲ゲタル」「建物ノ表示ニ関スル事項」、種類がまさにその表示に関する事項でございますが、それ「ガ登記官ノ調査ノ結果ト符号セザルトキ」には四十九条で却下するという規定があるわけでございます。したがって、本件の場合で申しますれ…
第80回 衆議院 法務委員会 第10号
○香川政府委員 登記し得る建物ということになりますれば、その寄宿舎なりや否やという建物の種類を決めるところのことが問題になるわけでございまして、これは、私は現地を知りませんので、本件建物が寄宿舎と認定できるかどうかについては、ここではちょっと、何とも申し上げかねる次第でございます。
第80回 衆議院 法務委員会 第10号
○香川政府委員 登記官はまさにさように判断したと思います。
第80回 衆議院 法務委員会 第10号
○香川政府委員 新聞等でいろいろ本件のことも出ておりますので、さようなところから、開港反対のためのものというふうに私も思いますけれども、これは間接的にいろいろのそういった報道等によって思っておるだけでありまして、そこまでの調査をした上での的確な判断ではございません。
第80回 衆議院 法務委員会 第10号
○香川政府委員 この登記官の決定書きの趣旨は、これは恐らく私の想像でございますけれども、「開港反対行動のために利用するもの」というふうなこと、それ自体が建物なりや否やということと直接結びつく事柄ではないと思うのであります。こういうふうに書いておりますのは、つまり結論的に「鉄塔に付置された仮設物」ということを認定する意味から「開港反対行動のために利用する」というふうなことで言っておるわけでございまして、そのこと自身は、決して開港反対行動の…
第80回 衆議院 法務委員会 第10号
○香川政府委員 先ほど申しましたのは、つまり開港反対行動のためのみに利用するんだというふうに言われておりましても、さような趣旨にしても、あそこにそういう高層の鉄筋のりっぱなビルが建ったというときに、それを社会通念上、その建造物というのは開港反対行動のために利用されるものだというふうには恐らく判断されないであろう、さような意味で仮設物という判断は恐らくそのこと自体から導き出せないだろうというふうに申し上げたわけでございます。
第80回 衆議院 法務委員会 第10号
○香川政府委員 反対行動のために利用するものだということから、直ちに登記できない。つまり、建物でないという判断をしているわけではないのでありまして、恐らく、登記官がここで「開港反対行動のために利用するものとして鉄塔に付置された」云々と言っておりますのは、仮設物ということの認定の一つの資料として考えておるわけでございまして、したがって、仮設物でない建物が仮に物理的に飛行機が飛べないような状況の形で建てられるといたしましても、取引の客体にな…
第80回 衆議院 法務委員会 第10号
○香川政府委員 この「開港反対行動のために利用する」というふうなことを言っておりますのは、先ほども申しましたように、仮設性のものだ、仮設物だということを言わんがためのいわばまくら言葉的な、つまり空港反対行動のためのみに利用する趣旨で鉄塔に付置されているということは、それ自体恒久的な取引の客体となり得る建物という認定からは外れることじゃなかろうかというふうな趣旨で持ってきておるわけでありまして、先ほど申し上げましたような基準で建物として認…
第80回 衆議院 法務委員会 第10号
○香川政府委員 先ほど申しましたように、展示場に存置されている状態で表示の登記の申請がございました場合には、それ自身土地に定着したものとしての不動産の取引の対象になるというふうには判断すべきでないわけでございまして、したがってやはり登記すべきでない。さらに例を申し上げますと、たとえば飯場の、いろいろ地下鉄工事その他の工事をやるときに建てておる建造物があるわけでございますが、これは工事によっては一年、二年、三年もかかる。その間にいろいろの…