香川保一
会議録に記録された「香川保一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,169 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1979/05/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会91 件・91%
- 内閣委員会、地方行政委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会6 件・6%
- 内閣委員会3 件・3%
※ 全 2,169 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第87回 衆議院 法務委員会 第13号
○香川政府委員 聞くところによりますと、これは誤解に基づく極端な例でございますが、市町村によりまして、聾者、唖者、盲者について印鑑登録をするあるいは印鑑証明書を交付するにつきまして、裁判所で準禁治産宣告を受けて、保佐人によってそういう行為をしてもらいたいというふうな条例を制定しておるところもあるやに聞いておりますし、また銀行によりましては、取引をいたします場合に、聾者、唖者、盲者につきまして、やはり準禁治産宣告を受けた上での保佐人によっ…
第87回 衆議院 法務委員会 第13号
○香川政府委員 現行法十一条の解釈でございますが、私どもは、「聾者、唖者、盲者」というふうに規定されておりますけれども、聾者、唖者、盲者であることだけで直ちに準禁治産宣告ができるというふうには解釈すべきでないだろうと考えておるわけでありまして、そういった身体障害が原因になって心神耗弱ということでなければ、やはり準禁治産宣言はすべきでないのではないか、さような解釈をすべきだろうと思うのであります。 そういう解釈をとりますと、聾者、唖者、盲…
第87回 衆議院 法務委員会 第13号
○香川政府委員 ドイツ民法では、御承知のとおり禁治産、準禁治産というふうな、わが国のような二つの類型をとっていないわけであります。その程度に応じて、完全に行為能力を奪うか、あるいは制限的に行為能力を縮減するというふうなやり方をとっておりますので、当然おっしゃるような準禁治産宣告の申し立てというようなものはそもそもないわけであります。程度に応じて裁判所がそれぞれの措置をするということに相なろうかと思うのであります。 わが民法のもとでは、準…
第87回 衆議院 法務委員会 第13号
○香川政府委員 訴訟法におきましては、おっしゃるとおり、申し立てない事項について裁判所が判決するということは許されないことでございますけれども、禁治産あるいは準禁治産の宣告の制度というのは、御承知のとおり非訟事件でございますので、裁判所がより後見的な立場で、そのしかるべき措置をするということが許されるであろうというふうに思うわけであります。
第87回 衆議院 法務委員会 第13号
○香川政府委員 御承知のとおり、訴訟と非訟の区別はどこで線を引くのかということは、法学上いろいろ説があるわけでございますけれども、裁判所の取り扱う事件につきまして、当事者間の法律関係の紛争があって、その法律関係を裁判所の判断でもって決着をつけるという部類のものが訴訟であるわけでありまして、それ以外の裁判所の取り扱う事件は、私はすべて非訟事件だというふうに言うべきだろうと思うのであります。 ただ、その非訟事件と申しましても、いま申しました…
第87回 衆議院 法務委員会 第13号
○香川政府委員 境界確定の訴えにつきましては、もう十分御承知のとおりいろいろの説があるわけでありまして、いま出た言葉で申しますれば訴訟なりやあるいは非訟なりや、さらにまた訴訟の場合でも、確認判決なりやあるいは形成判決なりやというふうないろいろな説があるわけでございまして、私は、境界確定の訴えというのは、非常に少数説かもしれませんけれども、やはり訴訟であり、しかもこれは形成の訴えだ、形成的効力を持つ判決だと解すのが一番合理的ではなかろうか…
第87回 衆議院 法務委員会 第13号
○香川政府委員 非常にむずかしい問題でございまして、確認の訴えは、御承知のとおり、すでに実体法上ある当事者間の法律関係がかくかくしかじかなものであるということを裁判所が判決で明らかにする、いわば判決前に実体関係として当事者間に神様の目から見ればわかる法律関係があるわけでございます。 形成判決はそういった法律関係を判決によって形成するということでございますが、実体法的に申しますれば、そういった判決による形成の請求権を当事者に与えておるとい…
第87回 衆議院 法務委員会 第13号
○香川政府委員 これは常識的にと申しますか、結果的には同じことなんでございますけれども、形成の訴えとしての境界確定の訴えが提起された場合における和解というのは、恐らくこれは形成的なものとは別個に当事者間で所有権の確認をし合うというふうな構成になっておるのだろうと思うのであります。 このことは決して境界確定の訴えが形成判決であるということとは矛盾しないことでありまして、当事者間でここを境界にしようという意味ではなくて、ここが境界であるとい…
第87回 衆議院 法務委員会 第13号
○香川政府委員 確かに、浪費者についても準禁治産宣告の制度を存置するかどうかは、立法論としては相当問題だろうと思うのであります。 ただ実際問題としまして、わが国の実情といいますか、家産を傾けるというふうな意味の浪費者について、親族がその財産を維持するためにこの制度を利用しておることは否めないわけでありまして、したがって、そういう実益があるわけでございますけれども、いまのような準禁治産制度というものによって、そういう保護を図るのがいいかど…
第87回 衆議院 法務委員会 第13号
○香川政府委員 民法には家産という言葉はございませんし、考え方もございませんが、本家なら本家の主人が、その財産の所有者が非常に浪費者であるという場合に、親族が寄って、そこが倒れたのでは困るというふうな意味でよく家産というふうなことが言われておるわけでございますので、さような言葉を一般に言われておる程度の意味で使っただけでございます。
第87回 衆議院 法務委員会 第13号
○香川政府委員 これは法律的な用語ではもちろんないわけでございまして、一般に浪費者に準禁治産制度を利用される場合の、よく出てくる巷間の言葉という意味で申し上げただけであります。
第87回 衆議院 法務委員会 第13号
○香川政府委員 そういった意味で、先ほども申しましたように、浪費者というものを準禁治産制度のもとに置いておくのがいいかどうかという問題があるわけでございまして、現行法のもとにおきましては、相続財産を散逸するということから、相続人になる、へき者が不利益を受けるという意味で、準禁治産宣告の制度を認めておるわけではないと思うのであります。あくまでも浪費者本人の保護のためでございますから、したがって意図的と申しますか、実際の実務で裁判例として出…
第87回 衆議院 法務委員会 第13号
○香川政府委員 民法は、準禁治産宣告を受けた者が一定の法律行為をするについて保佐人の同意を要する、同意がなければ取り消し得るということにしておるわけでありますから、この場合に保佐人に明文の規定でもって取り消し権を認めていないわけであります。したがって、解釈上いろいろあるわけでございますが、同意権がある以上は当然に取り消し権も認めるべきだという有力な学説もあるようでありますが、通説は取り消し権までは認められないというふうに解釈されていると…
第87回 衆議院 法務委員会 第13号
○香川政府委員 追認権の問題は、理論的には確かに問題になろうかと思いますけれども、私は、解釈上は追認権もないと解すべきだろうと思うのであります。しかし、追認権を認めるかどうかということは、余り実際的な問題としては差異がなかろうと思うわけであります。
第87回 衆議院 法務委員会 第13号
○香川政府委員 結局、追認を認めるといたしましても、これは保佐人が積極的にさような行為をする場合と、相手方あるいは準禁治産者からの勧誘によってするという場合とがあると思いますけれども、もともとそういうときには、本来同意を得てない行為は取り消し得べき行為にすぎないわけでありますから、ことさら追認をするというふうなことの実益と申しますか、取り消し得ない状態にしてしまうというふうなことでは、やはり準禁治産者本人の保護に反することにもなりかねな…
第87回 衆議院 法務委員会 第13号
○香川政府委員 ちょっと記憶が定かでございません。
第87回 衆議院 法務委員会 第13号
○香川政府委員 まあ教科書に書いてありましても、やはり判例と言われますと、現物を見ませんと、何ともお答えいたしかねるわけであります。
第87回 衆議院 法務委員会 第13号
○香川政府委員 確かに十二条につきましても、再検討を要する問題は多々あると思うのでありますが、先ほど申しましたように、やはりかような点は法制審議会で十分議論していただいて、その結果によって立法措置を講じたい、かように考えておるわけであります。
第87回 衆議院 法務委員会 第13号
○香川政府委員 保佐人の同意を得て追認するということは訴訟でございますけれども、全く同意なしにある訴訟行為、たとえば裁判所の和解も訴訟行為でございますし、あるいは自白のようなものも訴訟行為であるわけでありますが、そういう場合に、やはり民法のこの規定によって準禁治産者に不利益なものは取り消すことができるという解釈が出てくるだろうと思うのであります。
第87回 衆議院 法務委員会 第13号
○香川政府委員 一般論としてはそういうようなことだと思いますけれども、民事訴訟法には、訴訟行為につきましては民法の行為能力の規定によるわけでございますから、したがって、準禁治産者が訴訟行為をするについては保佐人の同意が要る、同意がなければ取り消し得るとなっているのが、いわば特則的な関係になるわけでございまして、したがって、この規定によって訴訟行為といえども取り消せるというふうに解釈すべきだろうと思うのであります。