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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
2,169
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1978/04/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会91 件・91%
  • 内閣委員会、地方行政委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会6 件・6%
  • 内閣委員会3 件・3%

※ 全 2,169 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,169 20 を表示
法務省民事局長1978/04/25

84参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(香川保一君) そのとおりでございます。

法務省民事局長1978/04/25

84参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(香川保一君) これはいろいろ関係の金融業者あるいは登記の面等からわずかながら実態調査もいたしておるわけでございますが、ここの提案理由説明における「種々の理由」と申しますのは、まず第一は、遺憾ながら抵当権を利用いたしました場合に、債務不履行のときには御承知のとおり競売法によって競売するということになるわけでございますが、この競売法が非常に明治二十三年でございますか古い法律でございまして、先ほどのまさにかたかなの古い法律の最たる…

法務省民事局長1978/04/25

84参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(香川保一君) この法律が成立いたしました場合に、この法律特有のPR方法というのは考えておりませんが、従来私どもの所管の法律が新たにできました場合と同じような形、つまりは内閣法制局の方で出しておられる政府発行の雑誌があるわけでございますが、新しい法律の解説書でございますが、それに要旨を解説して載っけるというふうなこととか、あるいは新聞等におきましてもその面の協力が得られるわけでございますし、またいまおっしゃったような解説書を発…

法務省民事局長1978/04/25

84参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(香川保一君) 調査いたしましたのはちょっと古いのでございますが、つまりこの仮登記担保法案の制定を私ども準備いたす初めの段階で実態等調査をいたしました関係でちょっと古いのでございますが、申し上げますと、仮登記がされておる件数は、昭和四十三年度で三十八万九千件、昭和四十四年度で四十一万八千件、昭和四十五年度で四十二万五千件、昭和四十六年度で四十一万四千件。これに対比いたしまして抵当権の設定登記がされておるものを申し上げますと、抵…

法務省民事局長1978/04/25

84参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(香川保一君) まことに申しわけありませんが、個々の関係での件数等は調査いたしておりませんので、全くわかっておりません。

法務省民事局長1978/04/25

84参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(香川保一君) この法律の関係もお説のようにいたしたいと思いますが、先ほど寺田委員の御質問で出ましたサラ金の関係での利息制限法のPRも実は私どもはなはだ努力が足りなくて、どうしても私どもが書くものというのは書き方がへたなことで、なかなかおわかりいただけない、またそれをおっしゃるように漫画を入れたり、いろいろそういうことをする能力もございませんので、そういう専門家にひとつ知恵を拝借して、できるだけPRに努めたいというふうに考えて…

法務省民事局長1978/04/25

84参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(香川保一君) 民法では、この担保の関係では債務を担保するという用語になっておりまして、したがって「金銭債務を担保する」というのはこれで正しいのだと思います。

法務省民事局長1978/04/25

84参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(香川保一君) これは私自身が古いためかもしれませんが、私は民法の、債務を担保するという用語は正しいと思っておるのですが、これはしかし、現在、お説のように最高裁の判例でも債権担保、学者の書物も債権担保というふうな使い方が非常に多くなってきておりますが、これは担保というのはつまり債権者側から見るか、債務者側から見るかによって、つまりそれだけの債権担保と言うか債務担保と言うかの使い分けが出てくるのだろうと思うのであります。たとえば…

法務省民事局長1978/04/25

84参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(香川保一君) これは、第三者と申しますのはいわゆる担保提供者のつもりでございますが、これは民法流の言葉でございます。だから、この二条の通知の関係はまさにその不動産のいわば所有者、担保提供者だけでいいわけでございますから、債務者か担保提供者であれば債務者だけ、第三者が、債務者以外の者が担保提供者であればその第三者だけ、こういう趣旨でございます。

法務省民事局長1978/04/25

84参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(香川保一君) この関係はまさにその所有権を取得する要件を規定したものでございまして、したがってその対象の目的物のその所有者、つまり担保提供者を相手にして通知をすればいいと。お説のように、確かに担保提供者と債務者が違います場合に、清算金等の関係はこれは担保提供者の方にいくわけでございますけれども、債務の内容、先ほど寺田委員の御質問ありましたような債権の額というふうなものになってきますと、必ずしも担保提供者が熟知しているわけでも…

法務省民事局長1978/04/25

84参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(香川保一君) 一般的にはそうなんでございますけれども、それなら、なぜ、こう持って回ったような書き方をしたかと申しますと、これは後であるいは御質問があるかもしれませんが、三条二項で清算期間前の特約で債務者に不利なものは無効というふうにしておるわけでございます。この法律ができました場合に、この通知が到達してから、たとえばその三ヵ月日に所有権を取得するというふうな特約がされました場合に、これは債務者にはむしろ有利というふうに考えて…

法務省民事局長1978/04/25

84参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(香川保一君) ちょっと私の言い方があるいは不正確だったかもしれませんが、金を貸す際の契約におきまして所有権移転の時期を決めておりました場合には、これは二条一項の「その契約において所有権を移転するものとされている日」、これに当たるわけでございます。これが決まっておりまして、そして通知をすると。しかし、その際に債権者と債務者間で、法律は通知してから二ヵ月たったところで所有権移転するということになるわけだけれども、その債務不履行に…

法務省民事局長1978/04/25

84参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(香川保一君) この法律に従いまして通常の場合は通知した日から二ヵ月たったところで所有権の移転の効力が生ずるわけでございますから、その以後に前もって預かっておった書類を利用して移転登記をいたしましたときに、そのときはその登記の効力はこれはあるわけでございます。所有権が実体上もう移転しているわけでございますからあるわけでございます。

法務省民事局長1978/04/25

84参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(香川保一君) これはつまり登記の効力いかんという点から申しますと、手続的にどのようであっても実体上所有権が債権者に移っておってそして、それを反映する登記がされたということになれば、これは実体に合っている登記でございますから有効だと言わざるを得ないわけでございます。ただこの法律で考えておりますのは、二ヵ月を経過しなければ所有権が移転しないわけでございますから、その以前に預かっておる書類で勝手にその登記をやっていればこれは絶対無…

法務省民事局長1978/04/25

84参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(香川保一君) これもあるいは法律の言葉が民法流過ぎて悪いのかもしれませんが、この十一条の「第三者」と申しますのはこれは全くの第三者でございまして、二条一項の先ほど御指摘の「第三者」というのは契約の相手方である第三者、つまり担保提供者であるわけであります。先ほど私が寺田委員の御質問にお答えいたしましたのは、「第三者が所有権を取得したときは、この限りでない。」、つまり第三者が所有権を取得するというのはその前提としまして債権者に所…

法務省民事局長1978/04/25

84参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(香川保一君) この民法のいわゆる法定地上権は抵当権の実行があった場合の規定として置かれておるわけでございまして、たとえば一般の無担保の債権者が土地について競売して競落が出てきたというふうな場合は、現行法は法定地上権のようなものはないわけでございます。したがいまして率直に申しますと、この仮登記担保の関係だけにつきまして民法の特殊な例として法定借地権の制度を設けることが法制の整合性と申しますか、均衡上どうだろうかということをいろ…

法務省民事局長1978/04/25

84参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(香川保一君) 率直に申し上げまして、私もいま御指摘のその法定借地権、これは民法の法定地上権の場合も同じでございますが、その範囲については一体どうなるのかという問題があるわけでございます。伝統的な法定地上権についての解釈は、範囲は客観的に決まっておるのだ、したがってこれはいわば客観的に決まっておることでございますので裁判所がそれを決めるという筋合いのものではない。範囲が当事者間で争いになった場合には当然その客観的に決まっておる…

法務省民事局長1978/04/20

84参議院 法務委員会 第8号

○政府委員(香川保一君) 後者の問題でございますが、もちろん合い議を受けておりまして、既存のものはともかくといたしまして、これから設置されるもの、つまりは空港周辺に病院とかあるいは住宅等建てれば騒音によって被害を受けることはもう明らかでございますから、それを承知の上で自分の土地あるいは借地だからといってそこへ建物を建てて、そして騒音による被害を受けたということで争いになるというふうなことは決して好ましくないことだと思うのであります。訴訟…

法務省民事局長1978/04/20

84参議院 法務委員会 第8号

○政府委員(香川保一君) いま刑事局長が申しましたように、そういう先生のお言葉をあれすれば、民事法秩序がかかわってくる問題点がありますれば十分協議いたしまして、さような秩序を乱すことのないようには当然のことながら注意したいと思います。

法務省民事局長1978/04/19

84衆議院 法務委員会 第18号

○香川政府委員 現行の民法におきまして、財団法人でないものが財団法人の名称を冠するとか、あるいは財団法人が法律上、正しい名称と違った名称をつけるというふうなことについて、さようなことをしてはならぬという禁止規定が、遺憾ながらないのでございます。この点は、積極的に民法改正を検討すべきだというふうに考えておるわけでございまして、現行法のもとにおいては、これを規制する法的措置がないということでございます。