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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
2,169
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1978/04/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会91 件・91%
  • 内閣委員会、地方行政委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会6 件・6%
  • 内閣委員会3 件・3%

※ 全 2,169 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,169 20 を表示
法務省民事局長1978/04/25

84参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(香川保一君) 先ほど御質問出ましたこの法案の第五条の規定によりまして、通知を受けた物上代位権者、物上代位権者はこれは担保権者でございますが、これが差し押さえてくることもこの七条の中には入っておるわけでございますが、さような物上代位権者の差し押さえの場合には清算金の額について不服がないということだろうと思います。しかし、この七条の規定によります差し押さえ、仮押さえといいますのは、いま申しました物上代位権者の差し押さえには限らぬ…

法務省民事局長1978/04/25

84参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(香川保一君) この法案全体を通じてのことでございますが、ある面におきましては債務者保護を徹底させる。しかし、債権者と債務者間で事が円満に解決するのにもかかわらず、第三者である当該不動産の担保権者がそれはおれは承服できないというふうなことで、現にごたごたごたごたしておるわけでございます。債権者、債務者間の間では所有権移転登記についても話し合いができておるというふうな場合でも、結局不動産登記法上後順位の、先ほど申しました登記上の…

法務省民事局長1978/04/25

84参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(香川保一君) 差し押さえいたしました場合でも、それを取り下げいたしまして、そしてまだ競売の申し立てができる期間内であれば競売の道を選べるということになろうかと思います。

法務省民事局長1978/04/25

84参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(香川保一君) 実際問題といたしまして取り下げるでしょうけれども、法律的には取り下げないで不動産の方の競売の申し立てをしてもそれは差し支えございません。

法務省民事局長1978/04/25

84参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(香川保一君) これは債務者の受戻権を非常に強く保護するということになりますと、ただし書きは要らぬということにもなるわけでございますけれども、しかしやはり債権者の方もその不動産を転売して貸し付け債権を回収するといいますか、そういう合理的な計算のもとに働かなきゃならぬわけでございまして、それが受戻権がいつまでも行使できるということになりますと、非常に債権者の地位も不安定になるわけでございます。たとえば民法に、類似とまでは言い切れ…

法務省民事局長1978/04/25

84参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(香川保一君) お説のとおりでございます。

法務省民事局長1978/04/25

84参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(香川保一君) それも実際は所有権が移転していないのに、いわゆる通謀虚偽表示等によりまして仮想的に第三者名義にするというふうなことでありますれば、これは第三者が所有権を取得したことにならないわけでございますから、したがってその場合には受戻権の行使はなおできるというふうに考えております。

法務省民事局長1978/04/25

84参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(香川保一君) この条文は、債務者が清算金の支払いを受けるまでの間の問題でございまして、実際その債権者が第三者に転売するという場合は、これはやはり通常は債権者名義に移転登記がされている場合でございます。で、この法律案では、債務者は清算金を受け取るまでは債権者への所有権移転登記に協力しなくてもいいと、つまり同時履行の抗弁権を与えておるわけでございます。しかも、先ほど問題になりましたように、清算期間の前にたとえば委任状とか権利証と…

法務省民事局長1978/04/25

84参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(香川保一君) そのとおりなんでございます。しかし、第三者に転売するという場合には、債権者の名義にその不動産がなっておりませんと、これは第三者は買い受けが非常に困難でございますので、だから第三者に所有権が移転したという場合と申しますのは、債権者に債務者から所有権が移転登記されまして、その後のことになるわけでございます。その移転登記を債権者名儀にするについて債務者の協力がなければできないわけでございますから、それをこの法律では清…

法務省民事局長1978/04/25

84参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(香川保一君) こういう法律がないわけでございますので、法律ができてからの実態というものはいまちょっとはっきりと予測を申し上げかねますけれども、少なくとも現在の法制のもとにおきましては、債務者が金を借りるときは確かに債務者は弱者的立場で相当不利な契約を強要されるということはそのとおりだと思うのであります。しかし、債務不履行になった段階では今度は債務者が協力してくれなければ債権者は所有権移転登記は受けられないわけでございますから…

法務省民事局長1978/04/25

84参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(香川保一君) 読めとおっしゃればお読みいたしますが……。

法務省民事局長1978/04/25

84参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(香川保一君) 「一般ノ先取特権ト特別ノ先取特権ト競合スル場合ニ於テハ特別ノ先取特権ハ一般ノ先取特権ニ先ツ旦共益費用ノ先取特権ハ其利益ヲ受ケタル総債権者ニ対シテ優先ノ効力ヲ有ス」とそう読むのだろうと思います。

法務省民事局長1978/04/25

84参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(香川保一君) 御承知のとおり、民法では代物弁済の一般規定があるわけでございます。これは債務の弁済にかえて不動産とかその他の財産権を債権者に移転して債権債務関係を決済するという制度でございますが、その民法のそういった本来の金銭債務のかわりにある物を、財産権を債権者に渡して清算するという関係の面から、これが今回御審議願っておる法案が民法の特則ということになるわけでございます。ただいまお示しのその二十条の規定がなぜ民法の特則的なも…

法務省民事局長1978/04/25

84参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(香川保一君) 山林つまり土地でございますが、その所有者あるいは山林たる土地に地上権の設定を受けた地上権者が、御承知のとおり植栽いたしまして、そこでいろいろの樹木を育てるわけでございますが、この土地と切り離してその樹木の集団を担保に入れる方法が民法ではございませんので、そこで民法の特例法ということで立木法によりましてその「樹木ノ集団」、これを立木と言っておるわけでございますが、これを抵当権の目的に供することができるということに…

法務省民事局長1978/04/25

84参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(香川保一君) 立木法につきまして判例は幾つかございますが、いま御質問のその判例というのは、たとえば抵当権の効力に関してのことでございますか。この立木の抵当権というのは、抵当権それ自体は民法の抵当権と全く同じでございます。と申しますのは、立木ニ関スル法律をごらんいただけばわかりますように、先ほど申し上げました「樹木ノ集団」、これを立木と言っておるわけでありますが、この立木は不動産とみなすというふうに立木法で規定いたしておるわけ…

法務省民事局長1978/04/25

84参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(香川保一君) 植裁した樹木を切った後の切り株は、これは立木には関係ございません。

法務省民事局長1978/04/25

84参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(香川保一君) 登記してある樹木の集団が山火事によりまして焼失いたしますと、恐らく根っこは残るかもしれませんが、その場合には立木は滅失したというふうに法律的には解釈することになるわけでございまして、したがって、抵当権は目的物の滅失により消滅したと、こういう法律関係になろうかと思います。

法務省民事局長1978/04/25

84参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(香川保一君) そういう趣旨の判例はございませんが、民法の抵当権としましては、目的物が滅失すれば抵当権は消滅するということはもうはっきりいたしておりますが、立木についての抵当権につきましてそういう判例はないと思います。

法務省民事局長1978/04/25

84参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(香川保一君) その点の判例もないと思いますが、解釈といたしまして、この抵当権は消滅いたしましても、民法の抵当権が、たとえば例を申しますと、適当でないかもしれませんが、建物が火災で滅失したと、抵当権がついておりました場合に、その建物の所有者がたとえば火災保険に入っておったというふうな場合に、物上代位という制度がございまして、その抵当権者はその火災保険請求権の上にかかっていけるということになっておるわけでございます。これは民法の…

法務省民事局長1978/04/25

84参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(香川保一君) 民法におきまして入会権を規定しておりますのは、これはやはり民法制定以前からのいわゆる入会林野、山林あるいは原野におきましていろいろ薪をとるとか、あるいは牧草をとるとかいうふうな、人の土地に生育しておるそういった自然生育の樹木あるいは草木につきまして、それを採取する権利が慣行的に行われてきておったという点に民法が着目いたしまして、そういった地方地方における慣習による権利というものを一括して入会権ということで民法に…