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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
2,169
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1979/02/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会91 件・91%
  • 内閣委員会、地方行政委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会6 件・6%
  • 内閣委員会3 件・3%

※ 全 2,169 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,169 20 を表示
法務省民事局長1979/02/27

87参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(香川保一君) 現行法におきましてもその問題は確かにあるのでございますが、さればといって、この「同居」を取り外しますと、現実の執行の場面を想定いたしましたときに、動産を取り除いて、それをどこか親族を探してそこまで執行官が持っていかなきゃならぬ、あるいは親族にそこへ来てもらって引き渡すというふうなこと、そういうことが実際問題としてなかなかできにくいのじゃなかろうかと。したがって、まあ、これは簡易なと申しますか、その場でともかくし…

法務省民事局長1979/02/27

87参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(香川保一君) これは、実際の便宜といいますか、そういうことをあるいは強く考え過ぎておるのかもしれませんけれども、たとえば細かなことで恐縮でございますけれども、「同居」を取りました場合に、やはり執行官としては、この規定の関係から親族を探さなきゃならぬわけでございまして、その親族がおるのにその者に引き渡さないで、みずから保管したというふうな場合を考えますと、その保管はむしろ違法だということになってくるおそれがあるわけであります。…

法務省民事局長1979/02/27

87参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(香川保一君) 同じでございます。

法務省民事局長1979/02/27

87参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(香川保一君) 執行抗告は、特にそれぞれの執行裁判所の執行処分について執行抗若ができるという規定があるものに限るわけでございます。したがって、執行抗告ができない執行裁判所の処分については執行異議ができると、こういうことになるわけでございますので、したがって、今回の改正によりまして、そういった限界と申しますか、区分がややこしくなるということは解消されたというふうに考えておるわけでございます。

法務省民事局長1979/02/27

87参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(香川保一君) そういうことは耳にいたしておりませんけれども、法律的にはできないことだと思います。

法務省民事局長1979/02/27

87参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(香川保一君) 支給する方の側は、もちろんこれは法律的には直接払いでございますから、当然生活保護を受けている方を確認して渡すわけでしょうから、そのところへついていって、そこで生活保護を受けている人が任意にそれを渡せば問題ありませんけれども、強制的に取り上げるとなると、これは強盗か何かになる問題でございまして、やはりそういうことはしかるべき方法で防除しなければならぬ問題だと思います。

法務省民事局長1979/02/27

87参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(香川保一君) これは原則的には現行法と変わってないところでございますが、債権を差し押さえまして、そして裁判所——今回は、債権差し押さえによって取り立て命令もくっついておる形にしておるわけでございます。したがって、取り立て権を行使して任意に払ってくれればそれで済むわけでございますが、任意に支払えないというときに取り立ての方法で執行しようとするならば、取り立て訴訟というものを起こさなきゃならぬことになってくるわけでございます。そ…

法務省民事局長1979/02/27

87参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(香川保一君) その点は同じでございます。

法務省民事局長1979/02/27

87参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(香川保一君) おっしゃるようなことも一つの方法であり、あるいはできるだけ平等主義と申しますか、他の債権者も加えて配当という形に行った方がいいのか、あるいは早い者勝ちということの方が債権に対する執行としてはいいのか、その辺は非常に問題だと思うのであります。現在、御承知のとおり、転付命令の制度は非常によく利用されておるわけでありまして、ほとんど転付命令によるものと言っていいかと思うのであります。それを、もしもおっしゃるように確定…

法務省民事局長1979/02/27

87参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(香川保一君) これは結局三十九条の一項七号、八号をごらんいただきますとわかりますように、そちらの方でつまり勝負はついてくるわけでございますから、したがって、執行抗告について裁判をしても意味がないと言っては誤弊がございますけれども、留保しておきまして三十九条の方の結末を待つと、こういうふうな意味でございます。

法務省民事局長1979/02/27

87参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(香川保一君) そのとおりでございます。

法務省民事局長1979/02/27

87参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(香川保一君) この場合は物の引き渡しの強制執行でございますから、したがって、債務名義が当然要るわけでございまして、だから、この規定でその引き渡し請求権を差し押さえただけで強制的に取り上げるというわけにはやはりまいらないわけでございまして、本訴を起こさなきゃならぬということになるわけでございます。

法務省民事局長1979/02/27

87参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(香川保一君) 動産の強制執行について、売却がうまくいくかどうかということが一番の大きな問題でございまして、公設の売却場を設けるというふうなことも議論されたわけでございますけれども、なかなかすぐにはそういう制度をとり得ない状況がございまして、そうなりますと、結局、私ども聞いている限りでは、なかなかその買い手がないために動産というのは二束三文に売り飛ばされてしまうと。そのときに、いまおっしゃいましたような善良な道具屋が一緒に来て…

法務省民事局長1979/02/22

87参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(香川保一君) 非常に形式的なことから先に申し上げて恐縮でございますが、第一条に仮に「他の法令に定めるもののほか、」というのがないといたしましても、この民事執行法の特則的なものを他の法律で定めることは可能なわけでございまして、そういったことの関連を形式的に明らかにしておくというふうないわば例文的な一つのものだと思うのであります。 実質的に申し上げますと、この民事執行法案で考えております強制執行等の対象財産というのは限定しておる…

法務省民事局長1979/02/22

87参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(香川保一君) 登録をしました建設機械については抵当権の目的にすることができる。これは建設機械は御承知のとおり動産でございますけれども、抵当権の目的にできることから抵当権の実行手続があるわけでございます。しかし、本質は動産でございますので、やはり特則的なものが必要になってくるというふうなことで、他の法令の中には、建設機械抵当法というふうなもの、それを受けた最高裁判所規則が入ってくるというふうになろうかと思います。

法務省民事局長1979/02/22

87参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(香川保一君) この第十三条の規定によりまして代理人となれる者の資格については、特に法律上は制約はございません。したがって、司法書士の人たちも許可を受ければ代理人になるわけでございまして、この規定はただいま御指摘の、一方ではこういう規定がございませんと弁護士でなければできないことになってくるわけでありますが、それでは余りにも簡易な手続について一々弁護士を代理人にしなければならぬということでは硬直になるおそれがございますのと、他…

法務省民事局長1979/02/22

87参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(香川保一君) ただいまの訴訟救助の関係でございますが、当然この民事執行の手続におきましても訴訟救助ということがあるわけでございまして、これはまさに民事執行法案の第二十条で特別の定めがある場合を除きまして民事訴訟法の規定が準用されるということになっております。この規定から、民事訴訟法の第百十八条以下の規定、これは訴訟救助に関する規定でございますが、これが準用されることになりますので、したがって、民事執行法案の十四条の関係での費…

法務省民事局長1979/02/22

87参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(香川保一君) たとえば、金を借りてそれが払えない、したがって強制執行を受けるということになりますと、あらゆる債務者の財産がその対象になってもいいという考えもあろうかと思いますけれども、しかし、そうかといってその財産が差し押さえられて売却されるということになると、あすから生活ができないというふうなぎりぎりの必要物があるわけでございます。そういったものはやはり債務者保護の観点から差し押さえ禁止財産にしなければならないということで…

法務省民事局長1979/02/22

87参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(香川保一君) 結論的に申し上げますと、現在の社会生活の状況のもとでは、テレビとか電気冷蔵庫というふうなものはこの一号には入らないというふうに考えております。これは非常にむずかしい問題だと思うのでありますが、それぞれの時代における通常の社会生活、そういう面から考えますと、確かにテレビ、冷蔵庫というふうなものは欠くことのできない要家具ということになるかもしれませんけれども、事はそういう通常の社会生活水準というふうなことが言えない…

法務省民事局長1979/02/22

87参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(香川保一君) まず、百三十一条三号の点でございますが、これはただいま政令を制定いたします場合にどういう考え方に立つべきかということの考えといたしまして、御承知のとおり、生活保護法では、最低基準として標準世帯につきまして十三万三千円ぐらいが標準額というふうになっておるようでございます。国税徴収法の関係では、現在約十七万円ぐらいになっていようかと思います。それやこれやを勘案いたしましてこの政令を定めることになるわけでございますが…