香取照幸
会議録に記録された「香取照幸」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 549 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長
- 直近の発言日
- 2013/04/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金8 件
- こども・子育て2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生労働委員会97 件・97%
- 決算委員会3 件・3%
※ 全 549 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第183回 衆議院 予算委員会第五分科会 第2号
○香取政府参考人 御答弁申し上げます。 年金制度の場合は、稼得能力の喪失に対して所得保障を行うということでございます。障害者に対する年金は、物の考え方としては、通常、老齢になって、稼得能力を失って年金をいただく、それがいわば障害という理由で早期に到来をする、早く、六十五歳より前に到来するという考え方に立っておりますので、基本的に、年金額の算定をする場合には、老齢年金の水準というものと基本的に同じ年金という考え方に立っております。 これは…
第183回 衆議院 厚生労働委員会 第6号
○香取政府参考人 御答弁申し上げます。 国民年金につきましては、二十から六十までの四十年加入で、六十五歳から支給という形になっております。六十歳以降は、例外的に、過去の期間で年金の受給期間に満たないような状態が、外国にいたとかいろいろあった場合に加入できますが、通常はその形になります。 というのは、四十年間加入で、今、六万六千円弱というフルペンションの額がセットされておりますので、それ以上長く加入しても、それが年金額へ反映しない形になっ…
第183回 衆議院 厚生労働委員会 第2号
○香取政府参考人 御答弁申し上げます。 現行の年金制度につきましては、急速に少子高齢化が進む中で、平成十六年に大きな制度改正をいたしておりまして、ここで、基礎年金の国庫負担については二分の一とする、あるいは、マクロ経済スライドといった制度を導入することによりまして、制度の長期的な持続可能性というものを高めるという制度改正をいたしております。 今回、社会保障・税一体改革の過程で、この基礎年金の国庫負担につきましては、消費税の導入をいたしま…
第181回 参議院 厚生労働委員会 第1号
○政府参考人(香取照幸君) 御答弁申し上げます。 二〇〇二年度、平成十四年度の老齢基礎年金の満額は、月額六万七千十七円、年額ですと八十万四千二百円となっております。同様に、二〇一二年度、平成二十四年度の老齢基礎年金の満額は、月額六万五千五百四十一円、年額ですと七十八万六千五百円となっております。
第181回 衆議院 厚生労働委員会 第3号
○香取政府参考人 お答え申し上げます。 老齢年金生活者支援給付金でございますが、支給金額につきましては、月額五千円を上限といたしまして、保険料の納付済み期間に応じてお支払いをするということになっております。 それから、支給要件につきましては、具体的な所得基準額は政令をもって定めることといたしておりますが、法律の施行時、これは平成二十七年になりますが、その時点での年金額を踏まえて定めるということにいたしておりまして、その前年の公的年金等の…
第181回 衆議院 厚生労働委員会 第3号
○香取政府参考人 お答え申し上げます。 平成二十四年度における基礎年金国庫負担二分の一の額と三六・五%の差額、これは約二・六兆円、二兆六千億円でございます。それから、平成二十五年度でございますが、予算の概算要求ベースの数字でございますが、同じく国庫負担二分の一と三六・五%の差額は二兆七千億、二・七兆円でございます。
第181回 衆議院 厚生労働委員会 第3号
○香取政府参考人 お答え申し上げます。 老齢年金生活者支援給付金の支給要件でございますが、先生お話しのように、これは政令をもって定めるといたしております。 具体的な所得基準額につきましては、施行時の、これは平成二十七年になりますが、年金額を踏まえて定めるということになっておりまして、前年の公的年金等の収入金額と所得金額との合計額が、老齢基礎年金の満額、その時点の満額、特例水準解消後ということで七十七万円を想定しておりますが、これに相当す…
第180回 参議院 厚生労働委員会 第3号
○政府参考人(香取照幸君) 御答弁申し上げます。 先月、国会にマイナンバー法案を提出させていただきましたが、マイナンバー法では、利用可能な手続は、今お話ありましたが、行政機関等の法定手続など法律上列挙された事務に限られておりまして、機微性が高いとされております医療関係等の分野につきましての情報につきましては、今後、この法案とは別に特別法を整備することとされております。 御指摘のように、この番号の導入によりまして様々な医学分野の研究あるい…
第180回 衆議院 財務金融委員会 第6号
○香取政府参考人 お答え申し上げます。 総合合算制度でございますが、先ほど先生の御質問にありましたように、低所得者の家計に対する社会保障のさまざまな負担につきまして、家計の負担をトータルに考えるという観点で、医療、介護あるいは保育といった各制度の一部負担、利用者負担につきまして、制度横断的に合算をして一定の上限を設けるというものでございます。大綱におきましても、これは、マイナンバー制度の導入を前提に、二〇一五年度以降の導入に向けて検討す…
第177回 衆議院 厚生労働委員会 第15号
○香取政府参考人 御答弁申し上げます。 今委員が御提示されました総務省の資料でございますけれども、御指摘のとおり、この資料によりますと、将来的には地方の公費負担伸び率が少し大きいという形になってございます。 実は、この数字でございますが、二十二年、この表の一番左側の数字でございますが、私どもで取りまとめております社会保障給付費の平成二十二年度の予算ベースの数字でいきますと、国の公費負担の額が約二十七・八兆ということで、総務省さんのお示し…
第177回 参議院 厚生労働委員会 第5号
○政府参考人(香取照幸君) 御指摘の点でございますが、これはあくまで一つの試算でございますが、昨年の六月に取りまとめられましたナショナルミニマム研究会の中間報告におきまして、二年間集中的に職業訓練を実施しその後就労ができて六十五歳まで就労した場合と、訓練を受けずにそのまま生活保護になってそのまま生活保護を受給し続けた場合についての行政経費の差というものが報告されてございます。 この報告では幾つかのパターンを示してございまして、男女の違い…
第174回 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第3号
○香取政府参考人 御答弁いたします。 熊本市の慈恵病院に設置されました「こうのとりのゆりかご」でございますけれども、お子様を病院に置くという行為については、これは一応、遺棄に当たると考えておりますが、施設自体につきましては、病院内に設置されていること、それから、置かれた子どもさんにつきましては、生命身体の危険が生じないような措置が講じられているということから、私どもとしては、設置そのものが直ちに児童福祉法に違反するものではないというふう…
第174回 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第3号
○香取政府参考人 お答え申し上げます。 基本的には、お子様は親御さんがそこに置いていかれたということになりますので、冒頭申し上げましたように、親御さんが子どもを置いていく行為は基本的には遺棄に当たりますので、ぎりぎりどうかと言われれば、虐待の一形態のネグレクトに当たる可能性が高いと考えております。 一応、お子様については、遺棄されたお子さんということでお引き取りをして、基本的には、そういう意味でいいますと、親御さんがいらっしゃらない、あ…
第174回 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第3号
○香取政府参考人 お答え申し上げます。 「こうのとりのゆりかご」に関しましては、私どもも内部で大分議論いたしまして、なかなか議論が難しいなと思っているわけでございますが、今先生お話ありましたように、匿名で預けることができるというところをどのように考えるかということになろうかと思います。 これは熊本県の方の報告書の中でも出てくるんですが、匿名で預けることができるということは、預ける側にしてみますと、自分がそういう行為をしたことを人に知られ…
第174回 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第3号
○香取政府参考人 お答え申し上げます。 現行子ども手当、四月一日から施行しております子ども手当法では、子ども手当は、子どもを監護しておられる親御さんあるいは監護者に出る、お支払いをするという構成になってございますので、今問題になっておりますように、「こうのとりのゆりかご」に預けられたお子さんは、親が不詳、いらっしゃらない、現実に子どもを監護している監護者がいない形になりますので、子ども手当の支給すべき対象者がいないということになりますの…
第174回 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第3号
○香取政府参考人 現行法制の考え方を前提に申し上げますと、当該お子さんの生計を維持していて、監護をしているということがありますので、実際にそういう形で監護をしている、あるいはきちんとお子さんの生計を見ておられるということが要件ということになりますので、例えば、法定代理人が財産管理についての一定の権限を持っているという構成をとったとしても、現実に監護しているという構成がとれないとすると、なかなかお支払いすることはできないと思います。 考え…
第174回 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第3号
○香取政府参考人 そこはやはり、例えば親権の制度を見直して、一定の、親権に相当するような義務と責任を持つ、そういう資格とか持たれる方を用意して、その方が現実に監護と生計維持をしているという構成をとるような形をつくって、いわば、まさに親御さんのかわりの義務と権限を持っている方を立てるという構成までとって、実際にその方がやっているというところまでいくと、今でも親御さん以外でも、おじいちゃん、おばあちゃんでも面倒を見ておられれば出すという構成…
第174回 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第3号
○香取政府参考人 申しわけありません。ちょっと言い間違えまして、権利と義務でございます。
第174回 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第3号
○香取政府参考人 養護施設から十八歳で出ていかれるお子様たちにつきましては、まず、国の制度としては、進学に際しまして、大学等進学支度費ということで、約七万七千円の加算をいたしております。国として、就学支援の加算、それから支度金というのを出しておりますけれども、それ以外に、国のそういった基準に加えまして、各自治体でそういった加算でありますとか、あるいは、外へ出て御自分でアパート等を借りる場合の敷金、礼金の支援でありますとか、そういったもの…
第174回 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第3号
○香取政府参考人 なかなか立場上答弁しにくいのでありますが。 先生御案内のように、自立支援ホームというのがございまして、十八歳で卒業した後のお子さんたちの自立の支援をしている施設がございます。私も幾つか回ってお話を聞いたんですが、私ども、先ほど申し上げたように七万七千、あるいは親御さんがいらっしゃらないと二十万円近いお金を出しているんですが、実は、金銭的な支援のほかに、アパートを借りる、あるいは、就職するときにやはり身元保証をしてくれと…