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環境庁自然保護局長参議院衆議院
総発言数
852
直近の所属会派
直近の役職
環境庁自然保護局長
直近の発言日
1972/04/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 公害対策及び環境保全特別委員会50 件・50%
  • 公害対策並びに環境保全特別委員会26 件・26%
  • 社会労働委員会19 件・19%
  • 建設委員会4 件・4%
  • 農林水産委員会1 件・1%

※ 全 852 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

852 20 を表示
環境庁自然保護局長1972/04/07

68衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号

○首尾木政府委員 渡り鳥の中にも絶滅のおそれのある鳥類が含まれておりまして、それは二種類ございます。

環境庁自然保護局長1972/04/07

68衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号

○首尾木政府委員 そのとおりでございます。

環境庁自然保護局長1972/04/07

68衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号

○首尾木政府委員 捕獲に関しましては、先生の仰せのとおり、現在の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律によって規制ができるということになっておるわけでございまして、ただ譲渡について、なぜこの法律であらためて規定をしたかという点を御説明すればよろしいかと思いますが、その点につきましては、現在の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律におきましては、適法に捕獲したものの譲渡というものは、適法に捕獲をしたというその証拠があれば、流通は自由にできるわけでございます。これ…

環境庁自然保護局長1972/04/07

68衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号

○首尾木政府委員 さようでございます。この場合には、従前の鳥獣保護法にさらに加えまして——従前の保護法は、先ほど申し上げましたように、これは適法に捕獲された人については当然飼養許可証というものが発せられるわけでございますが、そういうものがあれば文句なく譲渡ができるということになっておりますが、今回の場合には、適法に捕獲されたものにつきましても、これは当然に、その相手方がどういう人であるか、譲り受け人がどういう人であるか、飼養の方法がどう…

環境庁自然保護局長1972/04/07

68衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号

○首尾木政府委員 そのとおりでございまして、飼養許可証を発するということになるわけでございます。

環境庁自然保護局長1972/04/07

68衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号

○首尾木政府委員 これは適法に捕獲をいたしましたので、自分はこれを飼養したいということを、飼養許可証を得るときに申し出るわけでございます。

環境庁自然保護局長1972/04/07

68衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号

○首尾木政府委員 鳥類に対してでございます。

環境庁自然保護局長1972/04/07

68衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号

○首尾木政府委員 常に飼養許可証を持って飼養しておるわけでございますから、それが——先生のおっしゃる意味は、ちょっと私、御質問の趣旨を十分はかりかねておるのですけれども、現在、これは先生のおっしゃるとおりでございますけれども、そのときには当然飼養許可証を持ってなければ適法に所持をしておるということはできないわけでございます。

環境庁自然保護局長1972/04/07

68衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号

○首尾木政府委員 現在の鳥獣保護法にそのことが規定されておるわけでございます。鳥獣保護法は第十二条で「都道府県知事ノ許可ヲ受ケタル場合ニ於テハ前数条ノ規定ニ拘ラス鳥獣ヲ捕獲シ又ハ鳥類ノ卵ヲ採取スルコトヲ得」ということになっておりまして、それに対して、都道府県知事は許可をしたときは許可証を出すということになっております。 それで、次に第十三条におきまして、許可証を得た人が現実にそれを捕獲いたしまして、一定の期間を経過いたしますと、これはと…

環境庁自然保護局長1972/04/07

68衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号

○首尾木政府委員 これは譲り渡しは「飼養許可証ト共ニスルニ非ザレバ」譲り渡しすることを得ずとなっておりますから、そのときは飼養許可証を、あらためて譲り渡人が許可を得ましてその飼養許可証をもらって、それとともに移転をするということになるわけでございます。

環境庁自然保護局長1972/04/07

68衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号

○首尾木政府委員 さようでございます。

環境庁自然保護局長1972/04/07

68衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号

○首尾木政府委員 たいへん失礼しますが、先生の仰せになりましたのは適法に捕獲したものでございますか。——これは死んだものでございますから飼養許可ということはないわけでございますが、その製品につきましてはやはり譲り渡しとか、そういったような規制は当然かかってくると思います。

環境庁自然保護局長1972/04/07

68衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号

○首尾木政府委員 先ほども申し上げましたように、二世も入るわけでございます。

環境庁自然保護局長1972/04/07

68衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号

○首尾木政府委員 オナガドリの場合は家禽でございますので、鶏でございますので、そのようなケースにならないわけであります。

環境庁自然保護局長1972/04/07

68衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号

○首尾木政府委員 それは適用がございます。

環境庁自然保護局長1972/04/07

68衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号

○首尾木政府委員 いろいろな場合があると思います。まず最初に持っておりますものが、これが最初に許可を受けたものであれば、当然その段階において押えられるということになると思います。 それから、それが二世になったという場合でございますが、これについても、二世の場合について特に届け出というのはありませんが、絶滅に瀕する鳥一世の場合には、そういうことで許可の段階で当然押えられておりますし、また譲り受けの時点においてもわかっておりますし、そういう…

環境庁自然保護局長1972/04/07

68衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号

○首尾木政府委員 法律上それにつきましては届け出の義務はございません。したがいまして、先ほど申し上げましたように、行政上把握するよりほか方法がないということは法律上はそうなんです。しかしこれにつきましては、当然今度その二世、三世を譲渡する場合には、これは法律上対象になるわけでございまして、それを譲渡しようとするときには許可を受ける必要が出てくるわけでございますから、その時点においてはこれを把握することは、そのルートによってもできるという…

環境庁自然保護局長1972/04/07

68衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号

○首尾木政府委員 現在そういうことについての補償の規定はございません。

環境庁自然保護局長1972/04/07

68衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号

○首尾木政府委員 実際の例といたしまして、そういうふうな場合はあまりないと思いますが、もしそのようなことがありました場合には、その卵は無主物ということになるわけでございます。

環境庁自然保護局長1972/04/07

68衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号

○首尾木政府委員 それが野生の野生たる理由下ございまして、したがって無主ということになるわけであります。