飯原一樹
会議録に記録された「飯原一樹」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 315 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 防衛庁防衛局長
- 直近の発言日
- 2004/05/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛9 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外交防衛委員会59 件・59%
- 安全保障委員会26 件・26%
- 予算委員会8 件・8%
- 決算委員会2 件・2%
- 財務金融委員会2 件・2%
- 総務委員会1 件・1%
※ 全 315 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第159回 衆議院 武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 第13号
○飯原政府参考人 お答えを申し上げます。 ジュネーブ第三条約におきまして捕虜収容所の要件が決められておりまして、まず、捕虜は、衛生上及び保健上のすべての保障を与える地上の建物のみで拘束し得るとか、それから、いかなる場合にも、戦闘地域の砲火にさらされるおそれのある地域に送ったり抑留してはならない、それから、宿営条件は、同一の地域に宿営する抑留国の軍隊についての宿営条件と同様に良好なものでなければならない、こういった要件が定められております…
第159回 衆議院 武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 第13号
○飯原政府参考人 消極的な条件の方から申し上げますと、実は、ジュネーブ第三条約におきまして、原則として、捕虜自身の利益になると認められる特別の場合を除くほか、刑務所のたぐいの転用は認められていないということになっておりますので、基本的にはそれを捕虜収容施設に転用することは考えておりません。 ということで、既存の自衛隊の施設と申しましたので、例えば営舎であるとか、それから仮設のテントであるとか、そういったものが一番考えられる形態であるとい…
第159回 衆議院 武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 第13号
○飯原政府参考人 基本的に捕虜に対する責任は抑留国が持つということにジュネーブ条約上もなっておりますが、ただ、その後、互いにジュネーブ条約を守る、遵守する国同士の移送の規定もございます。その場合、例えば日本が、米軍が抑留した捕虜を引き受けるといったことも考えられますが、基本的には抑留国が責任を持つというのが原則でございます。
第159回 衆議院 武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 第13号
○飯原政府参考人 ACSAの六条になりますかの「人道的な国際救援活動の実施のため」という規定に基づいております。
第159回 衆議院 武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 第13号
○飯原政府参考人 申しわけございません。三条に基づいております。条文、引用を間違えまして、申しわけございません。
第159回 衆議院 武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 第12号
○飯原政府参考人 公海におきまして第三国の船が、法律の要件でございますが、我が国に武力攻撃をしかけている国に対しまして兵員の補給もしくは物品の補給をしているという明白な外形がある場合には、かつ、我が国の停船命令に反した場合にはそういうこともあろうということで法律が規定されております。
第159回 衆議院 武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 第12号
○飯原政府参考人 本法律案におきまして、そうした停船措置等を命ずるに当たりまして厳格な事前の告示の手続等を定めていることは御承知のとおりでございますが、一般的に、国際的な慣行といたしまして、第三国の船もこうした場合には停船検査を受ける受忍義務があるというふうに考えられておりまして、明白に停船命令に従わなかったということでございますので、場合によっては船体射撃をすることもあり得るということでございます。
第159回 衆議院 武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 第12号
○飯原政府参考人 国際的な先例については外務省の方から御答弁があると思いますが、基本的には、第三国の船といいましても、当然でございますが、一般的な船ではございませんで、我が国に武力攻撃をしかけている敵国の軍隊に対して物資もしくは兵員を輸送する、それがまた我が国の周辺の公海であるということで、また、既にもう武力攻撃が始まっている、こうした事態を念頭に置いているわけでございまして、まさに自衛権発動に伴います必要な措置であるというふうに考えて…
第159回 参議院 外交防衛委員会 第15号
○政府参考人(飯原一樹君) 事務的な数字でございますので、私の方から。 百五十五人の内訳、主な内訳でございますが、高度なネットワーク環境の整備等の推進のために六十五名、それから情報本部に自衛官九十名の増員を行うことということで、両方合計しまして御指摘の百五十五人の増員を図っておるところでございます。
第159回 参議院 外交防衛委員会 第15号
○政府参考人(飯原一樹君) 旧大綱でございますが、昭和五十一年という年度でございますので、極めて冷戦のさなかでございました。それに対しまして、平成七年でございますか、の新大綱は冷戦が終結をした後ということでございまして、その前の大綱と比べますと、合理化、効率化、コンパクト化ということを図りまして、多様な事態にも対応できるような形になっているということでございます。
第159回 参議院 外交防衛委員会 第15号
○政府参考人(飯原一樹君) 基本的には、五十一年の大綱も平成七年の大綱も基盤的な防衛力を整備するという考えで、具体的ないわゆる脅威を認定をせずに、独立国として必要最小限の防衛力を整備するという考えの下で整備をされているという点においては共通でございますが、先ほど申し上げましたように、周辺の環境、冷戦構造の崩壊ということを踏まえまして、内容的には合理化、効率化、コンパクト化を図っていくということでございます。
第159回 参議院 外交防衛委員会 第15号
○政府参考人(飯原一樹君) これは一つは、御承知のとおり、九・一一テロという事態も発生いたしました。また、我が国の例で申し上げれば不審船それから弾道ミサイルの発射といったような事態も生じておりますので、より、平成七年と比べますとより、冷戦型の対応よりはより多様な事態に、テロ、ゲリラ、それから災害も、阪神大震災というのを経験いたしましたし、そういったこと、多様な事態に対応できるように、また国際任務の拡大ということを踏まえて我が国の防衛力を…
第159回 参議院 外交防衛委員会 第15号
○政府参考人(飯原一樹君) 御承知のとおり、今御指摘のとおりです。充足率が八割台という状況が続いてまいりましたが、実態を申しますと、そのことによりまして平素の部隊の運用や教育訓練などに支障が生じていたところでございますが、現防衛大綱におきましては、常備自衛官の定数を削減し、他方、充足率の向上、基本的には定員イコール実員という形にすることによりまして、と同時にまた即応予備自衛官制度を導入することによりまして即応態勢を整備するということを図…
第159回 参議院 行政監視委員会 第4号
○政府参考人(飯原一樹君) お答えをいたします。 現在、佐伯には分遣隊を配置をいたしておりますが、昨年九月、佐伯市議会の決議がなされまして、市議会の代表者から防衛庁長官に基地化の申入れをいただいたのは事実でございます。 しかしながら、現在、防衛庁といたしましては、佐伯基地分遣隊を基地隊に格上げすること等について具体的な計画は有しておりません。また、基地の移転、大入島への移転の問題でございますが、現在そのような計画も持っておりません。
第159回 衆議院 武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 第8号
○飯原政府参考人 お答え申し上げます。 交戦権の場合でございますと、英語で申しますとプライズコートと申しますが、これに類する審判所があるわけでございますが、本法に定めます我が国の場合は、これは交戦権の行使ということではございません。廃棄の審決、輸送停止の審決、航行停止の審決という審決を行うわけでございますが、正当な相手方の権利を守る観点から、より慎重な手続、適正な手続によって、憲法で保障されています財産権の保障等の規定もございますので、…
第159回 衆議院 武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 第8号
○飯原政府参考人 御高承のとおり、我が国憲法上、独立した行政裁判所というのは認められておりませんので、あくまで行政手続の中での審判ということで、不服があれば一般的な司法裁判所に審決の取り消し等の訴えができるというものでございます。
第159回 衆議院 武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 第8号
○飯原政府参考人 お答え申し上げます。 この制度、停船検査の制度の目的が、端的に申し上げますと、我が国に武力攻撃をしかけている敵国に補給ないしは兵員の補充を行うようなことを第三国ないしは相手国の商船が行う場合にその輸送を停止するというのが主たる目的でございますので、当然のことながら、それを妨げるに必要な合理的な限度の範囲内で武器を使用するということはございますし、また、法律で認められております。
第159回 衆議院 武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 第8号
○飯原政府参考人 大臣の方からも先般お答えをしたところでございますが、「我が国領海又は我が国周辺の公海」という表現でございますが、事態の具体的な態様によりまして、あらかじめ地理的に場所を特定するということはできないわけでございますが、今大臣からもお答え申しましたとおり、その場所については、自衛隊法施行令第百七条で、内閣総理大臣が自衛隊の行動の地域を告示いたしまして、また、その範囲で防衛庁長官が告示をした実施区域内に限られている、また、そ…
第159回 衆議院 武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 第8号
○飯原政府参考人 法律上、当然、その範囲の外になりますので、この行動は許されないということでございますが、逆に言えば、そういう地域に逃れたということは、まさに敵国に兵員の補充ないしは補給する目的が果たせなくなったときということになろうかというふうに思っております。
第159回 衆議院 武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 第7号
○飯原政府参考人 法案の中に、十条の第四項ですか、自衛隊が役務の提供として行う業務は補給という概念がございまして、これは「(武器の提供を行う補給を除く。)」とありますので、これで、弾薬の補給という概念で、輸送も伴った供給という概念が入るということでございます。