飛鳥田一雄
会議録に記録された「飛鳥田一雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,600 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- 横浜市長
- 直近の発言日
- 1959/12/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛17 件
- 労働・賃金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外務委員会59 件・59%
- 内閣委員会17 件・17%
- 本会議10 件・10%
- 建設委員会10 件・10%
- 公害対策特別委員会4 件・4%
※ 全 2,600 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第33回 衆議院 懲罰委員会 第5号
○飛鳥田委員 ほかにもいろいろありますが、今の横路さんの質問に続けて、疑問のところを伺っておきたいと思います。 小林君が門を越えたという時期、その時期に、正門の付近にはどの程度の写真班の方がおられたのか、新聞記者の方がおられたのか、あなたのその報告書の中には出てきておるでしょうか。
第33回 衆議院 懲罰委員会 第5号
○飛鳥田委員 少なくとも、トラブルの起こった一番中心点でありますから、大ぜいの記者諸君がおられたことは明らかだろう。その直後入ってきた、静々と歩む淺沼さんたちが、写真あるいはNHKのテレビ等に写っている点から見ましても、おられたことは明らかだろうと思うわけです。この点について、写真班は一人もいなかったというお考えでしょうか。
第33回 衆議院 懲罰委員会 第5号
○飛鳥田委員 もし、そうだとすれば、そういうあなた方の、いわゆる緊迫した状況の中で、小林君が門を乗り越えれば、当然それはニュースでなければならない。そして、大ぜいの人があるいははやし、あるいはわめくに違いありません。そうだとすれば、当時あそこにおられた記者諸君がとっていないというはずは私はなかろうと思うのです。しかし、あなたはテレビその他の写真をしさいに検討せられたとおっしゃっているのですが、出てこないはずです。今あなたも、小林さんが門…
第33回 衆議院 懲罰委員会 第5号
○飛鳥田委員 少なくとも、疑問だとはお思いになりませんでしたか。
第33回 衆議院 懲罰委員会 第5号
○飛鳥田委員 あなたは、こういう報告書がございますということを御報告しただけだ、こうおっしゃるのですが、しかし、議長にあなたがそれを出される以上、それが真実であるか、相当な疑念を差しはさむべきものであるかは、ある程度吟味をなさるべき責任があるのじゃないだろうか、こう私は思うわけです。しかも、今回の懲罰に付するやり方を見ますと、本人の弁明も議長は何らお聞きにならずに、大ぜいの目の前で行なわれた公然たる行為について、写真もない、他の人々も見…
第33回 衆議院 懲罰委員会 第5号
○飛鳥田委員 そういたしますと、あなたは、出てきた衛視さんの報告書については、判断を用いることはかえって誤りである、こういう考え方に基づいて全部議長にお出しになったということでありますので、丸山さんの報告書の真偽については、あらためてどこかの場所で判断をしなければならぬという結果になるのじゃないだろうかと考えるわけです。あなたは、少なくとも丸山さんのものについて判断をしなかったということだけは間違いありませんね。
第33回 衆議院 懲罰委員会 第5号
○飛鳥田委員 よくわかりました。それでは、この委員会として、やはり丸山博之さんの報告書に対する独自の判断をしなければならないということが、よくわかりました。 それでは、第二の問題に移ります。今のお話を伺ってもわかることですが、あなたが当委員会で述べられた幾つかの事実は、部下からの報告書をそのままここで取り次いでいるという形になるわけです。そこで、ダブるかもしれませんが、あなた御自身が自分の目で見、自分のからだで体験した部分だけを一つ、も…
第33回 衆議院 懲罰委員会 第5号
○飛鳥田委員 どこの場所で……。
第33回 衆議院 懲罰委員会 第5号
○飛鳥田委員 そういたしますと、今あなたがお述べになったこと以外は、一つの伝聞供述だといわないわけにいかないだろう、こう考えます。 そこで、そういう前提に立って、これから少し伺いたいと思いますが、あなたのところにやってきている報告書で、「旗を巻きなさい」と言ったら、「半倒しになっているからいいじゃないか」、こういう押し問答をしたという報告書があるようにきのう伺いました。この報告書は、一体何通ぐらいありますか。そしてまた、その報告書を出さ…
第33回 衆議院 懲罰委員会 第5号
○飛鳥田委員 その方の名前を教えて下さい。
第33回 衆議院 懲罰委員会 第5号
○飛鳥田委員 そうすると二通ですね。口頭を含めて二人ですね。
第33回 衆議院 懲罰委員会 第5号
○飛鳥田委員 そこで、もとに戻るわけですが、一体、きのうの御説明によっても、二十人ないし三十人は議長が面会をしようと、こうおっしゃった。そして、そのことはあなたも承知しておった。今まで、私たちの承知しておるところによりますと、そういう場合には、すぐ記章と申しますか、通行証を渡してくれることになっておると思いますが、そのときのあっせん者である下平君なりだれなりに、あなたの方で、議長にそういう意思があり、承諾をせられたのであるならば、それを…
第33回 衆議院 懲罰委員会 第5号
○飛鳥田委員 そうした場合に、二十人ないし三十人の人について議長が承知しておるということは、正門に立っておる衛視さん方も御存じのはずです。もし、ないとすれば、これは連絡不十分ではないか。従って、正門に立っている衛視さんたちの方から、今来ましたという報告はあったはずでしょう。
第33回 衆議院 懲罰委員会 第5号
○飛鳥田委員 正門のところから、社会党の議員の方々と一緒に三十名の代表が見えたという報告はあなたのところにはありませんでしたか。
第33回 衆議院 懲罰委員会 第5号
○飛鳥田委員 あなたが不在であれば、あなたの次席の方なり何なりの方がお聞きになるべき筋合いのものではないだろうか。正門から、正門の衛視の方は何の連絡も中にしなかったのでしょうか。くれば、かりに正門から入れられないと、あなたのような御主張があっても、少なくとも、その以前に、議長は三十名についての約束をしておられるのですから、当然一応その代表団に、御説明のように、「ここからは困ります」こうおっしゃると同時に、そのことを警務部の本部に連絡をし…
第33回 衆議院 懲罰委員会 第5号
○飛鳥田委員 御自分の都合の悪いときになりますと、状況が許さなかったとおっしゃりながら、片一方では、三十名の陳情団に、参議院の側を回っていけば議面に行けるはずだなどとおっしゃる。あちらの側にだって警察官が一ぱいいて、行けやしないのです。そういう状況で、お互いに異常な状況の中にあればこそ、議員が何人か来て陳情団とともにお話をしているのであるならば、本部に問い合わせて、その取り扱いを相談をする、このくらいのことは当然あるべきだと思う。そして…
第33回 衆議院 懲罰委員会 第5号
○飛鳥田委員 そういたしますと、衆議院議員面会規則とか、集団陳情取締要領とかに規定をせられております警察権——これは警察権と言っていいだろうと思います。面会の方式とか、あるいはのぼりを立ててはいけないとか、こういうことは、警察権によって院内秩序を守るべき行為と言った方がいいかもしれませんが、かりに警察権と呼びます。この警察権によって阻止をせらるべき、あるいは是正をせらるべきものだと思いますが、どうでしょうか。
第33回 衆議院 懲罰委員会 第5号
○飛鳥田委員 じゃもう一ぺん。
第33回 衆議院 懲罰委員会 第5号
○飛鳥田委員 もし、警察権が両院の議長にあって、その警察権を実際にゆだねられているのがあなた方だ、すなわち、衛視の方々だということになりますと、いろいろな衆議院議員面会規則とか、あるいは集団陳情取締要領とか、こういうものに規定せられている諸行為は、あなた方、すなわち、警察権を持ってる方々の行なうべき範囲に入るんじゃないんですか。
第33回 衆議院 懲罰委員会 第5号
○飛鳥田委員 議員が守らなければならないというのは、議員自身であって、議員が他にこれを強制するいかなる強制力を持っているというのですか。