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日本社会党横浜市長衆議院参議院
総発言数
2,600
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
横浜市長
直近の発言日
1961/02/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外務委員会59 件・59%
  • 内閣委員会17 件・17%
  • 本会議10 件・10%
  • 建設委員会10 件・10%
  • 公害対策特別委員会4 件・4%

※ 全 2,600 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,600 20 を表示
日本社会党1961/02/22

38衆議院 予算委員会 第16号

○飛鳥田委員 発言の機会が少ないということと、発言が制約されているということとは、日本語として違うはずなんです。従って、制約せられているという場合には、言わんと欲して何らかの形で言えない事情があって言えないのだ、こういうことだろうと思います。発言の機会が少ないという場合は、そういうチャンスが少ないというだけのことであって、意味は違うはずです。こういう点でも、大臣のおっしゃる点と松平さんのおっしゃる点とは全然違うじゃないか。意見が違うなら…

日本社会党1961/02/22

38衆議院 予算委員会 第16号

○飛鳥田委員 国連の活動というものは諮問委員会だけでしょうか。国連総会においても発言できるはずです。ところがこの報告によりますと、国連での発言が制約されている、こう言っているのですから、総会における発言まで制約されているかのごとき感を受けざるを得ないわけです。この点について、私はもう一度、松平さんに来ていただいて現実の具体的な説明をしてほしい、こう言わざるを得ないわけです。 そこで、それでは第二の問題として、「現に日本が派兵していないこ…

日本社会党1961/02/22

38衆議院 予算委員会 第16号

○飛鳥田委員 個人的な感情として窮地に立った、こういう感じはやむを得ないと、どういうふうに外務大臣はおっしゃるのですが、そこに問題があるのじゃないでしょうか。やはり外務省としては、派兵を断わる、こういう態度こそが日本の平和への貢献の道であるという信念と、そういう自分の今行なっている外交に対する自信を持った大使を当然置くべきであり、そしてまたそういう自信を持った態度で諸外国の代表に接触をしない限り、日本の態度を向こうに納得させるだけの説得…

日本社会党1961/02/22

38衆議院 予算委員会 第16号

○飛鳥田委員 現に日本が派兵していないことは、国連協力のあり方としても反省をせられなければならない、こういうふうに明白に言い切ったあとで、窮地に立った、こういうふうに言われているわけです。窮地に立つその基本的な考え方は、派兵をしていないことが国連協力のあり方として反省をすべきだという考え方の上に立って、窮地に立っているわけです。それならおかしいじゃないですか。(「邪推だよ」と呼ぶ者あり)邪推じゃない。書いてある。そういう点で何といったっ…

日本社会党1961/02/22

38衆議院 予算委員会 第16号

○飛鳥田委員 せめて派兵ができないのならば、オブザーバーを派遣するようにしたい、こう意見を述べておられますが、オブザーバーを派遣するような気持が、今後おありですか。

日本社会党1961/02/22

38衆議院 予算委員会 第16号

○飛鳥田委員 そういう医者とか技術者とかいうことをおっしゃりながら、実はかつてこういうことがありました。緒方副総理であったと思いますが、海外派兵はいたしません。ですが、公務員の海外大量出張はあり得ると思います。こうおっしゃいました。自衛隊の方も公務員です。そういう形で自衛隊のお医者様、あるいは自衛隊の技術家、いわゆる技術部隊、こういう人々が国外に大量に出張する、そういうようなことをなさることになるのじゃないか、こう私たちは思わざるを得な…

日本社会党1961/02/22

38衆議院 予算委員会 第16号

○飛鳥田委員 海外派兵をなさらない、こういうことですが、この海外派兵をなさらないということは、現池田内閣の政策としてなさらないことが適当だとお考えになってなさらないのか、あるいは憲法違反としてできないという意味でなさらないのか、この点を明白にしておきたい、こう思います。

日本社会党1961/02/22

38衆議院 予算委員会 第16号

○飛鳥田委員 外務大臣といえども、憲法解釈についてはっきりとした意見をお持ちになることは当然でしょうから、故意にお避けにならずに、一つ外務大臣の憲法解釈をお聞かせいただきたい。

日本社会党1961/02/22

38衆議院 予算委員会 第16号

○飛鳥田委員 どうも異なことを伺うもので、海外派兵に幾種類もあるはずはないと私たちは考えています。Aの目的をもって派兵する場合には憲法違反だ、Bの目的をもって派兵する場合には憲法違反でないというような説明は、少なくとも私たちは通らないと思う。少なくとも海外派兵というものそれ自体が憲法違反だ、こういうふうに法制局長官のお説では私たちは伺っておりましたが、法制局長官の意見と外務大臣の意見とは違うのですか。この点を一つ伺っておきたいと思います…

日本社会党1961/02/22

38衆議院 予算委員会 第16号

○飛鳥田委員 憲法解釈として適法か適法ではないかということを伺っているので、現内閣が政策としておやりになるかな心ぬかということを伺っているわけではありません。その点について憲法解釈を正確にしていただきたいと思います。

日本社会党1961/02/22

38衆議院 予算委員会 第16号

○飛鳥田委員 今外務大臣はお答えになっわけですが、全然矛盾した二つのことが出てきているわけです。一つは自衛以外の目的をもって兵を動かすことは憲法違反である、こうおっしゃったわけです。自衛以外の目的をもって兵を動かすことは憲法違反である、これは自民党の解釈としてさもありなん、こう思われます。ところが一方において国連軍が将来できた場合、それが純粋に警察的な意味を持って事を処理する場合、考え直さなければならないような事態が出てくるかもしれない…

日本社会党1961/02/22

38衆議院 予算委員会 第16号

○飛鳥田委員 そうです。

日本社会党1961/02/22

38衆議院 予算委員会 第16号

○飛鳥田委員 それじゃちょうどいい機会に林さんがお見えになりましたから、ここでさっきから盛んに…。

日本社会党1961/02/22

38衆議院 予算委員会 第16号

○飛鳥田委員 ちょうどいい機会ですから、林さんが見えましたから、海外派兵は、現内閣として不適当だという、政策として海外派兵をしないのか、あるいは憲法違反でできないのか、この点について、法律家としての林さんの御答弁を伺っておきたいと思います。

日本社会党1961/02/22

38衆議院 予算委員会 第16号

○飛鳥田委員 それが林さんの池田政府を代表した法律解釈として伺っていいですか。

日本社会党1961/02/22

38衆議院 予算委員会 第16号

○飛鳥田委員 憲法九条は、御存じのように侵略戦争の場合、こういうふうに限定をいたしておりません。これは林さんごらんの通りです。「国際紛争を解決する手段」あるいは「武力による威赫」あるいは「武力の行使」と書いてあるだけであって、それが侵略戦争の場合に限るという言葉は書いてないわけです。これは御存じの通りです。そこで今までの政府の解釈としては、こう書いてあるから、その例外として自衛権の発動としてだけは兵を動かせるんだ、こういう御解釈のようだ…

日本社会党1961/02/22

38衆議院 予算委員会 第16号

○飛鳥田委員 ごちゃごちゃおっしゃいますが、あなたの解釈としては、その性質によって出せる場合あり、出せば憲法違反になる場合あり、その場合によって異なるのだ、こういうお説のように伺います。いずれにしても、そういう解釈はやがてもっともっと拡大して自由に海外に兵を出せるという状態になる道を切り開くものだとして、私たちとしてはどうしても賛成するわけにいかないわけです。しかし、それは意見の違いですから……。確かめておきたいと思いましたことについて…

日本社会党1961/02/22

38衆議院 予算委員会 第16号

○飛鳥田委員 一体日本の自衛隊法というものは、憲法の趣旨を明確にするために作ったのだというのが提案のときの御説明だったように思うわけです。すると、憲法と自衛隊法とは相当食い違っている、こういうふうに理解をしてよろしいわけですね。範囲に広狭ありというふうに伺ってよろしいわけですね。

日本社会党1961/02/22

38衆議院 予算委員会 第16号

○飛鳥田委員 今の林さんのお答えによってもわかりますように、この問題については相当疑義があるわけです。そして海外派兵を現実に慫慂するかのごとき意見を松平大使は現実になさっていらっしゃる。これは現段階において、少なくとも小坂さんの御説明でも、また林さんの御説明でも、将来国連軍というものは、国連警察軍というものができ上がった場合にはという、こういう御説明であったように思います。ところが現段階において派兵をすることを前提にした意見を述べておら…

日本社会党1961/02/22

38衆議院 予算委員会 第16号

○飛鳥田委員 厳重に戒告をなさるとおっしゃるのですが、少なくとも日本の公務員、これは憲法を尊重し、尊重するだけじゃなしに、これを擁護する義務を負っているわけです。少なくとも認証官に相当すべき、認証官たるべき重要な地位についておる人が、かくも憲法をじゅうりんするかのごとき発言をなさることについて、ただ戒告で済むとは私たちは考えられないわけです。そうしてそういうことが、戒告をなさったとしても、現実にあなたの部内で行なわれておるということ、こ…