飛鳥田一雄
会議録に記録された「飛鳥田一雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,600 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- 横浜市長
- 直近の発言日
- 1953/07/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛17 件
- 労働・賃金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外務委員会59 件・59%
- 内閣委員会17 件・17%
- 本会議10 件・10%
- 建設委員会10 件・10%
- 公害対策特別委員会4 件・4%
※ 全 2,600 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第16回 衆議院 経済安定委員会 第16号
○飛鳥田委員 委員会で問題になりました点は、今のは第一の点ですが、これはせつかく今まで公取が審決せられて、それが高等裁判所に出訴するという一貫した体系が整えられているにもかかわらず、その中にいきなりこれをぽかつと、主務大臣の不認可の場合は地方裁判所へという形を持ち込むことが、この独禁法のとられておる一つの法律的な体系を乱すことになりはしないか。なるほど純粋に理論的に言えば、さしつかえないという非常に冷淡な言葉で終つてしまいますが、そうで…
第16回 衆議院 経済安定委員会 第16号
○飛鳥田委員 その点、お話はよくわかるのですが、しかしカルテルを容認するかしないかということは、一つの、不況時に際会してという条件が付いておるわけです。事は早急を要するわけです。もし時間的に二年も三年も過ぎてしまつては、けんか過ぎての棒ちぎりですから、ほとんど意味をなさない。こういう点から考えますと、この問題は早急に解決されて行かなければならないということは、この独禁法の持つておる使命から見て当然だと思います。そういうところから考えます…
第16回 衆議院 経済安定委員会 第16号
○飛鳥田委員 今のお説ですと、結局今まで規定されておりました公取の審決というような手続についても御疑問を持つておられるというふうに受取れるのですが、私は少くとも今までの公取の審決に対する不服というような形がそう大きな弊害を生じてない、こういうふうに思うのでありまして、こういう形を主務大臣の認可に対する不服の場合にもとり得るのじやないか。そしてまた一般の通常裁判所よりも、公正取引委員会の方が、カルテル裁判所といつてはおかしいのでございます…
第16回 衆議院 経済安定委員会 第16号
○飛鳥田委員 ちよつとそれに関連して。小さなことで恐縮ですが、そういたしますと、この法律に書かれておる不当という言葉は、法律的な評価じやない、こういうことですか。どうも私よくわからないのですが、法律上の解釈でなく、道徳的な評価である、こういうふうに今伺えたのですが……。
第16回 衆議院 経済安定委員会 第16号
○飛鳥田委員 どうもはなはだ恐縮ですが、この法律が現実に民間におろされて、民間が適用する場合に、今のようなお説では、実際の実務家が運用できないと思うのです。はなはだ失礼ですが、不当という文字が、今まで私たちが知つております限りの法律の中で、不当という言葉が法律的の評価以外に使われておつた例は私はあまり知らないのですが、その点、法律的な評価として不当という言葉が使われているのか、あるいは道徳的の評価として不当という言葉が使われているのか、…
第16回 衆議院 経済安定委員会 第16号
○飛鳥田委員 そういたしますと、法律的に評価した不当の中で、さらにまた公取の指定するものという、さらに高度な法律的な不当という問題が現われて来る、こう解釈してよろしいでしようか。
第16回 衆議院 経済安定委員会 第16号
○飛鳥田委員 いや、そういう二段があるかないかということを伺つておるのです。法律的な評価としての不当という言葉が、この一号、二号、三号に使われておる不当という文字だとすれば、さらにその法律的の評価としての不当の中で、より高度な不当性を公取が指定するのだ、こういうように二段の不当がこの条文の中にあると解釈してよろしいかどうか、こういうことです。
第16回 衆議院 経済安定委員会 第16号
○飛鳥田委員 はなはだ恐縮ですが、言葉じりをとらえているようで申訳ありませんが、法律的に不当という場合に、忍びがたい不当と、忍び得る不当などというものがあるという例は私は聞かないのですが、はなはだ失礼ですが、今までの法律の中で、不当と述べられる場合は必ず忍びがたき不当である。法律は今まで道徳的には不当であつても、法律的に許し得るものを不当だとは呼ばなかつと思いますが、どうもその辺の概念が明白でありませんので、恐縮ですが……。
第16回 衆議院 経済安定委員会 第16号
○飛鳥田委員 そうしますと、一番最初に杉村さんが疑問を持たれた、法律の立て方として、不当ではあるが許される不当というものも一応あるような感じを与える法律の立て方、こういう立て方というものは好ましいものじやないじやないか、こういう御疑念が出て来ると思うのですが、私もそのことが疑念でありますために伺つたのですが、こういう立て方は、そういう法律的に見て不当なものがあるが、その中には許されるものがあつて、許されないものだけ公取の指定をまつんだ。…
第16回 衆議院 経済安定委員会 第16号
○飛鳥田委員 今の杉村さん初め、私など含めたものの疑問に、もう一度まつ正面にお答えいただきたいと思いますが、今の七号はくどいようですが摘発される不法を残すという印象を与えることは事実だと私たちは思うのですが、それに対する御感想を伺いたいこと……。その問題とどちらが業者にとつて便利かということは別個の問題だと思います。そこでどちらが業者にとつて便利かということになれば、やはり七号の規定の立て方でも同様なことが言い得るのではないか、少くとも…
第16回 衆議院 経済安定委員会 第16号
○飛鳥田委員 今前の七号がそういう印象を与えるかどうかということについてのお答えがなかつたと思うのです。それともう一つ、一、二、三、四、五、六の事実をあげて、より具体化したというお話ですが、むしろあいまいになつていると私は思うのです。「不当な対価をもつて取引すること。」こういうことは一般の業者が見てすぐわかるでしようか。はなはだ疑問だと私思うのです。かえつてぼけていやしないか。不当であるかないかということは業者の主観にゆだねられる、こう…
第16回 衆議院 経済安定委員会 第16号
○飛鳥田委員 そのケース・バイ・ケースではない、指定の仕方というものが一体どういうぐあいに行われるのでしようか。これは公取委員長にお伺いをしたいと思うのですが、経済界の事態の進展に先行して包括的な指定を公取はやられる御意思があるのかどうか。
第16回 衆議院 経済安定委員会 第16号
○飛鳥田委員 もしそれならばその一般的な指定をこの法の中に盛り込むことがなぜできないのでしようか。もう一つの問題はケース・バイ・ケースの指定というものは、先ほど申し上げたように、事後にできる標準であります。法希局長官のお話でありますと一般の人のわかりいいように公正取引委員会が指定するものというふうに具体化したのだ、すなわち標準を示したのだ、こういうお話であつたと思いますが、しかし標準というものは事前に示すことによつて初めて標準としての働…
第16回 衆議院 経済安定委員会 第16号
○飛鳥田委員 恐縮でありますが、こちらのお願いをしておりますことにぴたりと当てはまるようにお話をいただきたいと思います。今公取の委員長から包括的な指定をする、この七号に掲げた、一、二、三、四、五、六よりもやや具体的な概括的なものをする、こういうお話がありましたので、それならば、なぜそれをこの法律の中に盛り込めないのかということをお伺いしたのです。その点についてお話をいただかなければ、私たちのお聞きしているところにぴつたり来ないわけです。…
第16回 衆議院 経済安定委員会 第15号
○飛鳥田委員 関連して……。再販売価格の維持契約について先日東京高等裁判所の新聞販売に関する事件の判決を拝見したのですが、あれを拝見いたしますと、あらためてこういう條文をつくらなくてもいいのじやないか。現行の法律の範囲内でそう不便を感じないのじやないかという感じがするのでありますが、特にこういう規定をお立てになりましたら何か理由がありましたらお示しをいただきたい。同時にまた委員長の、この高等裁判所の判例に対する御見解を伺わせていただきた…
第16回 衆議院 経済安定委員会 第15号
○飛鳥田委員 ちよつと御説明が私わからないところがありますので、この再販売価格は、いわゆる価格の指定だけの規定だと思うのですが、何か今委員長のお話ですと、それ以外に不公正な取引が行われるのを防ぐ意味だというふうに拝聴したのですが、そこのところをもう少し具体的に話していただけませんか。
第16回 衆議院 経済安定委員会 第15号
○飛鳥田委員 この再販売価格の維持契約というのは、縦の問題だけだと思うのですが、もしそうだとすれば、高等裁判所の判決ですでに解決がついている問題で、どうもあらためて特にこの規定をお立てになる理由がわからないのですが、もう一回私不敏ですからお知らせをいただきたいと思います。
第16回 衆議院 経済安定委員会 第15号
○飛鳥田委員 判例では、触れないというのではないでしようか。
第16回 衆議院 経済安定委員会 第15号
○飛鳥田委員 二十四條の三の四項の四ですが、そこに「共同行為に参加し、又はその共同行為から脱退することを不当に制限しないこと。」こういうふうに規定されておりますが、これは不当に制限する主体がカルテル協定に現われておる場合だけに限るのでしようか。それともその前の一、二、三というところに規定されておる事実を見ますと、これは主体とか意思とかいうこととは別個に、一定の事実的な状態を述べております。「不当に差別的でないこと。」こういうふうに述べて…
第16回 衆議院 経済安定委員会 第15号
○飛鳥田委員 その制限する主体は、カルテル共同行為者だけに限るのですか、それとも違う者がやつてもよろしいのでしようか。