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日本社会党横浜市長衆議院参議院
総発言数
2,600 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
横浜市長
直近の発言日
1955/07/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外務委員会59 件・59%
  • 内閣委員会17 件・17%
  • 本会議10 件・10%
  • 建設委員会10 件・10%
  • 公害対策特別委員会4 件・4%

※ 全 2,600 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,600 件中 20 件を表示
日本社会党(左)1955/07/09

第22回 衆議院 内閣委員会 第37号

○飛鳥田委員 その研究は一度も何らかの結論に達したことがないのですか、あるのですか。

日本社会党(左)1955/07/09

第22回 衆議院 内閣委員会 第37号

○飛鳥田委員 最後に申し上げますが、もしこの増強問題に関して一度も成案に達しないで、なおかつ場当り式に増強をせられるとあなたがせられるならば、それはあなたの重大なる政治的な過失になりますぞ。それでよろしいのですか。もうこれ以上伺いません。

日本社会党(左)1955/07/09

第22回 衆議院 内閣委員会 第37号

○飛鳥田委員 けっこうです。

日本社会党(左)1955/07/09

第22回 衆議院 内閣委員会 第37号

○飛鳥田委員 今の五千名というお話ですが、実際は千五百名しか集まらなかったという報道があるのですが、どうでしょうか。

日本社会党(左)1955/07/09

第22回 衆議院 内閣委員会 第37号

○飛鳥田委員 そうすると、五千名の定員に対して、今のお話でも三千五百名しか集まらない、こういうわけですか。

日本社会党(左)1955/07/09

第22回 衆議院 内閣委員会 第37号

○飛鳥田委員 そういたしますと、いつまでが締め切りで五千名ができるのですか。

日本社会党(左)1955/07/09

第22回 衆議院 内閣委員会 第37号

○飛鳥田委員 しかしそれは本年度ということじゃないですか。本年度という締め切りがあるわけでしょう。

日本社会党(左)1955/07/09

第22回 衆議院 内閣委員会 第37号

○飛鳥田委員 これは新聞によるのですが、「現役自衛官その他に全く不評判で、応募者が極端に少く、将来も危ぶまれる状況であったために、とりあえず千五百名の採用にわずか一日間の訓練を行うにとどまった」こういうようなことがいわれているのですが、将来も法律定員二万名を十分あなた方は満たしていき得る自信があるかどうか、またその人々に対してどのような訓練計画を持っていらっしゃるか、こういうことも一つ聞かしていただければけっこうです。

日本社会党(左)1955/07/05

第22回 衆議院 本会議 第37号

○飛鳥田一雄君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま提案せられました憲法調査会法案、すなわち覆面の憲法改悪について提案者並びに内閣に対し、いざさか質問を試みんとするものであります。(拍手) 去る二月に行われました総選挙は、まさに平和憲法を守るかいなかの審判でありました。(拍手)この選挙において、憲法改正への誘惑はいろいろの形で行われたのであります。しかるに、国民の答えは、明らかに改正運動の否定でありました。(拍手)すなわち、わが…

日本社会党(左)1955/07/01

第22回 衆議院 内閣委員会 第32号

○飛鳥田委員 ちょっと関連して。今の中村先生の質問に合せてお答えいただきたいと思うのですが、十二条の手続が欠除している、こういうことは十三条の「土地の占有者は、正当な理由がない限り、第十一条第三項の規定による立入を拒み、又は妨げてはならない。」という場合の正当な事由に入りませんかどうか。これは十二条であなたのお説に従って注意的な規定であったとしても、これは土地の占有者その他を保護するための規定であることは当然誤まりないと思うのです。この…

日本社会党(左)1955/07/01

第22回 衆議院 内閣委員会 第32号

○飛鳥田委員 十一条を正当な理由に入れて、十二条を正当な理由に入れないという根拠が、私たちには全然わからないのです。条文としては同列だと思うのです。知事の通知と町長の通知、こういうふうに段階を追って行くべきであって、これは少くとも同価値のものを持っていると考えなければならないことは当然です。しかも知事の通知、町長の通知というふうに二つに分けて考えるべき筋合いのものではありません。一つの手続として、ここから始まってここに終るという一連の手…

日本社会党(左)1955/07/01

第22回 衆議院 内閣委員会 第32号

○飛鳥田委員 今のお話は全然ポイントが違っていると思うんです。準備のためであるからこれは許される、こういうお考えですが、準備のためであろうと実質的にやるためであろうと、立ち入りを受ける側は、立ち入りを受けるという点については同じなわけです。だからポイントを起業者の側にだけ置いて考えてはならない。少くともポイントを起業者と立ち入りを受けるという両方の側に置いて考えなければならぬわけです。準備のためだからよろしいとおっしゃるのなら、これは立…

日本社会党(左)1955/06/27

第22回 衆議院 内閣委員会 第28号

○飛鳥田委員 外務大臣にお伺いをしたいと思います。先般総理大臣にお伺いをしましたときに、安全保障条約、行政協定、こういう諸条約、協定があるにもかかわらず、原子爆弾を日本へ持ってくるときには、アメリカと日本の双方の同意がなければ持ってこられない、こういう話し合いがついている、こういうふうに総理大臣から御答弁がありました。そこでさらに詳しいことを伺おうといたしましたところ、それは専門の外務大臣に伺ってくれということでありましたので、伺いたい…

日本社会党(左)1955/06/27

第22回 衆議院 内閣委員会 第28号

○飛鳥田委員 非常に大事なことですから、それでは繰り返して伺っておきますが、五月の三十一日に、アメリカ合衆国を代表しているアメリカ大使と、日本を代表しておられる外務大臣であるあなたとが話し合った結果、現在日本には原爆に持ち込んでいない、将来原爆を日本に持ち込む場合には日本の同意なくしては持ち込まない、こういうことを約束せられた。そういたしますと、その約束は安全保障条約、行政協定についてこの解釈に疑義があるものを一掃するもの、こう私たちは…

日本社会党(左)1955/06/27

第22回 衆議院 内閣委員会 第28号

○飛鳥田委員 それは文書によるものではありませんね。 〔「文書によらなければだめだ、口頭では意味ないよ」と呼ぶ者あり〕

日本社会党(左)1955/06/27

第22回 衆議院 内閣委員会 第28号

○飛鳥田委員 今後こうした問題については、内閣もかわることでしょうし、人もかわりますから、できるだけ文書にしておいていただきたい。そのような努力を御注文申し上げます。 そこで今度は総理大臣に一つだけ伺いたいのですが、先日わが党の森委員から関連質問がありましたときに、防衛出動をする、その防衛出動は侵略を受けたときに限る、こう総理大臣はお答えになりましたが、総理大臣は自衛隊法の第七十六条をいつ変更せられたのか、これを伺いたいと思うのです。防…

日本社会党(左)1955/06/27

第22回 衆議院 内閣委員会 第28号

○飛鳥田委員 あまり私頭が悪過ぎてわからないのですが、もう少し明確に話していただけませんか。防衛出動をする場合には七十六条に基くのだけれども、現実にはやらない、こういう意味に受け取れるのです。そういたしますと、法律はこう書いてあるけれども、自衛隊の現実の運用についてはあなたの考え方に従ってやる。従って外部からの攻撃のおそれのある場合はどんなことがあっても出さない、こういうあなたの御決意のほどを披瀝された、こう考えていいですか。

日本社会党(左)1955/06/27

第22回 衆議院 内閣委員会 第28号

○飛鳥田委員 そうしますと、七十六条の出動というやつは、現実に武力を行使しない、行ってただ立っているだけだというのですか。

日本社会党(左)1955/06/27

第22回 衆議院 内閣委員会 第28号

○飛鳥田委員 その辺をもう少し具体的に話していただけませんか。あなたのおっしゃることがあまりよくわからないのですが……。

日本社会党(左)1955/06/27

第22回 衆議院 内閣委員会 第28号

○飛鳥田委員 まあそんなことであなたと水かけ論や、こんにゃく問答をやってみたところで意味をなしませんか、少くとも一国の総理大臣が行動をせられる場合に、もっと明確な——法律の解釈についてもかくのごときあいまいさを持たない、疑義を生ずる余地のない考え方を持っていただかなければ大へんであります。出て行く者は自衛隊の諸君であり、そしてまたそのことの結果、いろいろの障害が生じ、この被害を受ける者は日本国民であります。総理大臣一人ではありません。そ…