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日本共産党参議院
総発言数
8,190 件
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
—
直近の発言日
1951/05/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会100 件・100%

※ 全 8,190 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,190 件中 20 件を表示
日本共産党1951/05/28

第10回 参議院 法務委員会 第20号

○須藤五郎君 それじや不正確な記録を作つた市町村に対する罰則というものは、これは何ら記載されていないと思います。そういう不正確な記録を作つてそれでこの目的が達せられるものかどうか。

日本共産党1951/05/28

第10回 参議院 法務委員会 第20号

○須藤五郎君 そういう場合の刑法は、私は法律家じやありませんからわかりませんが、若しも現行法の中にそういうものがあればその点をお示し願いたいと思うことと。それからこの住民登録法は飽くまでも正確を期するということが目標であるのに、そういう場合が予測されているのはやはり法の不備だと私は思うのです。それでむしろ過料をかけることでもう事足れりとして、職権でそういう不正確な記録を作るということをもう予測しているのだつたらこれはとんでもない間違いじ…

日本共産党1951/05/28

第10回 参議院 法務委員会 第20号

○須藤五郎君 それから第二十二条ですが、住所を定めた日から十四日以内に転居届をしなければいけない、これを怠るというと罰金ですか何かに過科かに処せられることになつております。これまでの寄留届ですと市町村長が二、三回注意を與えてその上なおやらないものに対しては過科か何かを考えておつたように思うのですが、今度はそういう注意とかそういうことをしないでいきなりもう罰則に、罰金ですかをかけるということですが、これは余り人情味がなさ過ぎやしないかと思…

日本共産党1951/05/28

第10回 参議院 法務委員会 第20号

○須藤五郎君 二十九条ですが、「法務総裁は、市町村に対し、住民登録事務の取扱に関して必要な勧告をし、又は助言をすることができる。」ということになつておりますが、どういう必要があつてこういう条項が必要なのか伺いたい。

日本共産党1951/05/28

第10回 参議院 法務委員会 第20号

○須藤五郎君 それから次の三十条の中に「住民票の記載事項に関して報告を求めることができる。」という条項がありますが、これは警察法の改正による国警の強化というような点と考え合せて昔の内務省のごときものを作る前提のような感じも私たちするのですが、住民票の記載事項に対して報告を求めることができるというのですが、この記載事項のどこがこういう国の行政機関に報告の必要があるのかその点を伺いたい。その記載事項の中の条件は氏名、住所、住所を定めた年月日…

日本共産党1951/05/28

第10回 参議院 法務委員会 第20号

○須藤五郎君 私たちは中央の機関が住民票にある氏名、生年月日とか、男女の別とかこんなことを報告を求める必要はないように思うのです。そういうようなことは中央の機関が国民個々のことを知つても何もならないので、そういうことは地方自治体に任しておいた方がよい。殊に中央機関にそういうことを報告させる権利があるような条項を入れたということは、私たちは次の二十二条の、先ほど申しました条例できめたことですね、即ちいろいろなことが条例できめられると思うの…

日本共産党1951/05/28

第10回 参議院 法務委員会 第20号

○須藤五郎君 あなたが大臣をやつていらつしやれば間違いないかもわかりませんが、こういう条項があるところは使い方によつて非常にいろいろな危險が生じて来ると思うのです。そういう間違いが将来起つて来るような法律がこの頃盛んに作られつつあると思います。警察法にしましても自治体の警察は無制限に殖やすことができる、そうしく自治体の決議でそれを国警に吸収することができる、こういう条項が作られている。運営によつてどうでも使えるような法文がたくさん出て来…

日本共産党1951/05/28

第10回 参議院 法務委員会 第20号

○須藤五郎君 それでは指紋をとることが行政上必要なんでしようか。

日本共産党1951/05/28

第10回 参議院 法務委員会 第20号

○須藤五郎君 現在宮城県で指紋条例を出して指紋をとつている、そういうことが言われているのですが。

日本共産党1951/05/28

第10回 参議院 法務委員会 第20号

○須藤五郎君 次に三十一条に関してお尋ねしたいと思いますが、これは全般的に見まして憲法で認められているところの人権の蹂躙になると思うのですが、一々お尋ねしますとこの二項にありますところの「前項の調査のため、必要のあるときは、当該吏員は、関係人に対し質問をし」ということになつているのですが、この関係人というのはどういう範囲を指しているのか。

日本共産党1951/05/28

第10回 参議院 法務委員会 第20号

○須藤五郎君 そうすると本人のみでない、家族及びその近所隣の人というようなことになつて参りますが、その関係人が質問を受けた場合にその質問に答えない、拒否する場合もなおこの罰則によつて罰金に処せられたり過料に処せられたりなどしなければならんということが起つて来るのかどうか、本人以外に。

日本共産党1951/05/28

第10回 参議院 法務委員会 第20号

○須藤五郎君 併しそういうふうに法人ができているのですが、これは運用の如何によつて結局そういうことまで来ると思います。非常に危險があるのじやないかと思います。そんな馬鹿げたことはないと思います。本人以外の者が質問に対して拒否した場合に責任を取られる、皆さんはそれが当然だとお考えになりますか。

日本共産党1951/05/28

第10回 参議院 法務委員会 第20号

○須藤五郎君 あなたはそんなことがないとおつしやいましたけれども、私たちが考えるとないどころか起ると思うのです。ですからそういうことがあり得るかあり得ないかわからないような条項はおかしいと思うのです。関係人というようなこういう漠然とした言葉で現わすことが実に法律を作る上においておかしいのじやないかと思うのです、どちらでも解釈できるような。それから文書の提示なんということ、これも憲法の二十一条、三十五条、三十八条で我々は全部守られている人…

日本共産党1951/05/28

第10回 参議院 法務委員会 第20号

○須藤五郎君 三十三条と関連がありますからお尋ねしますが、積極的に陳述を拒み、忌避しということになると思うのですが、我々憲法で黙秘権ということがはつきり認められているのですが、積極的な黙秘権と黙秘権というのは区別は実際にどういうことでしようか。又文書の提示を求められたときに積極的にそれを拒むということと文書の提示を拒むと、積極的ということは具体的に現わしたらどういうことになりますか、ちよつと御説明願いたいと思います。

日本共産党1951/05/28

第10回 参議院 法務委員会 第20号

○須藤五郎君 それはおれは陳述しないといえばそれが拒み、忌避したことになつて罰則にかかる、何と言われようがだまつておればそれでいいという、そんなことはおかしいです。実際の上において同じことをそんな形容詞みたいな言葉をつけることによつて区別する、それはとても私どもの考えではおかしいことと思います。お前は答えろ、おれは答えられませんと言えば拒否になる、何と言われようがだまつておればそれでいいと、あなたの解釈はそういうことになつておりますが、…

日本共産党1951/05/28

第10回 参議院 法務委員会 第20号

○須藤五郎君 それでは実際にそういうことがないということが考えられる条項を殊更設けなくちやならん、それはどういうためなんでしようか。私はこの条項を設けなくちやならん実際的な具体的な例をあなたに教えて欲しいのです。私たちには考えられない。

日本共産党1951/05/28

第10回 参議院 法務委員会 第20号

○須藤五郎君 私たちは幾ら説明を願つても、陳述を拒み忌避したことによつてこういう罰則を設けられるということは、憲法において認められている人権の無視になつて来ると、そういう立場からどうも納得が行かない。そうして積極的忌避とか消極的忌避というような言葉は非常にあいまいで、悪意的な個人的なうらみのあるような吏員にかかつた場合には非常に迷惑する条項だと思いますが、あなたに聞くとそういうことは常識でないと言いますが、今日そういうことが本当にすべて…

日本共産党1951/05/28

第10回 参議院 法務委員会 第20号

○須藤五郎君 逮捕する場合は、裁判所の逮捕状か何か持つて来てやるのですか。

日本共産党1951/05/28

第10回 参議院 法務委員会 第20号

○須藤五郎君 誰がしばるのですか。

日本共産党1951/05/28

第10回 参議院 法務委員会 第20号

○須藤五郎君 行政官の吏員が逮捕するのですか、それはおかしい。行政官に警察権を與えるということになつて参りますが、どうですか、そういうことが許されますか。