須藤五郎
会議録に記録された「須藤五郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,190 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1951/05/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛8 件
- 労働・賃金7 件
- 社会保障・年金6 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会100 件・100%
※ 全 8,190 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第10回 参議院 法務委員会 第21号
○須藤五郎君 そうですか。もう一つ私は素人らしい質問になると思うのですが、憲法で默祕権、いわゆる陳述をしない場合ですね。私にはそういうことは答えられませんと言つた場合に、積極的な拒否として処罰されるようなことがあるでしようか。
第10回 参議院 法務委員会 第21号
○須藤五郎君 いや憲法の中に、憲法に認められておるいわゆる默祕権と言われる、默つておればそれは默祕権ですが、それを積極的に拒否するような場合には、これは、おれにはそういうことは答えられないというようなふうに答えたときには処罰されるのでしようか。
第10回 参議院 法務委員会 第21号
○須藤五郎君 刑事事件で、自分はそういうことは答えられないといつた場合に現行犯として逮捕されることがないにもかかわらず、行政法上で、僕にはそういうことが答えられないと言つて拒否すれば、これは積極的な拒否として現行犯として逮捕されるということになると思うのです。随分矛盾があるのじやないかと思いますが……。
第10回 参議院 法務委員会 第21号
○須藤五郎君 事実上あり得ないくらいなことなら、この法文から省いたほうがいいと思います。事実上あることが仮想されるからこういう法律を作つたのじやないかと思いますが、どうですか。
第10回 参議院 法務委員会 第21号
○須藤五郎君 今の刃物の例は、これに当てはまらんと思うのです。この法律はいわゆる処罰する目的を以てこの法令を作られておるのです。こういう場合には処罰するぞ。刃物を持つていても殺すという意味で我々の家庭にあるのじやないと思うのです。併しこれはやればやれるのだぞということをちやんと裏に含んで作つておるのですから、やる人が出て来ればやると思うのです。あなたがその衝に立てばやらないでしようが、併しあなた以外の人がやればやることが出て来るかも知れ…
第10回 参議院 法務委員会 第21号
○須藤五郎君 そうすると、まあ村や町の役場の人がやつて来る。そうしてあなたの家にはこういうものがあるかどうか見せろと言つて来たが、そういうものはありませんと言う。そうするとそれが「呈示を拒み」という条項に触れる虞れはないのですか、どうですか。
第10回 参議院 法務委員会 第21号
○須藤五郎君 それはあるかないかという認定は誰がするのですか。
第10回 参議院 法務委員会 第21号
○須藤五郎君 その証拠を持つておるということが私には……。その本人は証拠があると思つて来ても、実際それは間違つておる場合があると思うのです。そういう場合調べに来た人が証拠があるから見せろと言つた場合、拒んだときに書類の呈示を拒んだという罰則に当てようとしておる。その証拠があるかどうかということは、その家を調べて見なければわからん。そういうことになるのじやないですか。
第10回 参議院 法務委員会 第21号
○須藤五郎君 それじやそういう場合には、そういう手続を経てやるわけですね。
第10回 参議院 法務委員会 第21号
○須藤五郎君 わかりました。
第10回 参議院 法務委員会 第20号
○須藤五郎君 この住民登録法案第一条に事務の簡素化というようなことがいわれておりますが、果してこういうやり方で事務の簡素化ということができるのかその点をちよつと御説明願いたいと思います。
第10回 参議院 法務委員会 第20号
○須藤五郎君 これをそういうふうな組織にするために、これまでよりも人員の増加とか経費の増加ということは関係ないのですかどうでしようか。
第10回 参議院 法務委員会 第20号
○須藤五郎君 この第四条の第二項ですが、「市町村は、前項各号に掲げるものの外、条例で住民票に記載すべき事項を定めることができる。」という条項がありますが、それを具体的に一体どういうことを予測しておられるか、ちよつと伺いたい。
第10回 参議院 法務委員会 第20号
○須藤五郎君 学齢児童の問題は生年月日の問題が今度第四条に書かれるのですから、そんなのを特に条令で云々する必要はないように思いますがどうでしようか。
第10回 参議院 法務委員会 第20号
○須藤五郎君 そういうそんな簡單なことを法律をきめなくつちやできないというわけでもないし、又条例でそんなことまできめる必要はないと思うのですが、私はそんなことは信用できないと思いますが、まだそのほかに隠された問題があるのじやないかと思いますけれども……。
第10回 参議院 法務委員会 第20号
○須藤五郎君 宮城県でこういう例があると思います。宮城県で指紋条例を作つてそうして指紋を条例でやつている、このうちにもそういう条例を作つてそしてこの住民登録の中に指紋を取ると、そういうふうなことが意味されているのではないでしようか。そのためにこういうことを入れているのじやないかと思いますが。
第10回 参議院 法務委員会 第20号
○須藤五郎君 私としては、どうもこの条例云々の条項があなたが前におつしやつたように学齢とかそんなことはこまかしに過ぎなくて、結局そういう点を本当に隠しているんじやないかというそういうふうに考えるのです。どうもこの点納得の行かん条項だと思つております。それから第五条の「届出がない場合及び届出を要しない場合には、職権でする。」という条項がありますが、この届出がない場合とか届出を要しない場合というのを少し具体的に示して頂きたい
第10回 参議院 法務委員会 第20号
○須藤五郎君 届出がない場合に職権ですると本法に定めているとおつしやいますが、それで果して正確な記録ができるものかどうか。届出があつて初めて正確な記録ができると思うのです。職権でやつて果して正確なものができるかどうか、その点をお伺いします。
第10回 参議院 法務委員会 第20号
○須藤五郎君 届出をしない場合は罰則はありますね。罰則を設けません調査ならばともかく、記載、消除ということを職権でするというふうなところに矛盾があるのではないか。罰則があるならば罰則ではつきりできるものだ、それを罰則を置きながらなお職権で記載、消除をするということはどうも腑に落ちないと思うのです。
第10回 参議院 法務委員会 第20号
○須藤五郎君 それからもう一言お伺いしますが、若しも罰則を受けて過料を取られましても届出をしない場合正確な記録というものはできないと思うのです。それで職権でやつたその記録が不正確なものであつてもそれで責任は誰がとるのですか。