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日本共産党参議院
総発言数
8,190 件
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
—
直近の発言日
1952/06/04

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会100 件・100%

※ 全 8,190 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,190 件中 20 件を表示
日本共産党1952/06/04

第13回 参議院 法務委員会 第48号

○委員外議員(須藤五郎君) もう一度確認しておきたいと思いますが、それでは曾つて労農党に加えられたようなことは今後なさらないということですか。

日本共産党1952/06/04

第13回 参議院 法務委員会 第48号

○委員外議員(須藤五郎君) 吉河局長は帝大の新人会にいらしたということを聞きますし、或る自由党の議員は私に吉河特審局長は共産党員だつたのだと私に言いましたけれども、私はそんなばかなことはあるまいと言つて笑つたことがあるのですが、そういう経歴を持つていらつしやる方が労農党解散に関して関心がおありでなかつた、わからなかつたとは言えないと思うのですね。而も今日特審局長としてそういう点知らないじや済まないと思うのですがどうですか。私が心配しまし…

日本共産党1952/06/04

第13回 参議院 法務委員会 第48号

○委員外議員(須藤五郎君) 私もう一点ちよつと確認しておきたいと思いますのは、若しも労農党の受けたようなことが今後なされるとしましたら、その団体が解散させられ、そうしてその次に団体が結成されその団体の性格も何にもわからんうちに印刻結成と同時に又追討に解散ということをあなたたちがなさるならば、団体の性格も何にもわからないうちに、それを結局労農党の当時は新党の結成が何にもわからない結成式のときにまでにもう彈圧して解散しているのですから、どう…

日本共産党1952/06/04

第13回 参議院 法務委員会 第48号

○委員外議員(須藤五郎君) その認定は新らしい行動が現われた上で認定するのですか。現われないうちにあなたたちの認定によつてそういうことを決定するのですか。

日本共産党1952/06/04

第13回 参議院 法務委員会 第48号

○委員外議員(須藤五郎君) 危險性を明らかにするということは、その次に結成された団体の行動を見なければ明らかでないと思うのです。ですから行動を見ないいうちにあなたたちの推測でそういうことをするかどうかという点なんですが。

日本共産党1952/06/04

第13回 参議院 法務委員会 第48号

○委員外議員(須藤五郎君) わかりました。それじやその次に移りますが、機関紙が停止をくつた場合、別の機関紙を出すことは自由だというふうにこれまでの委員会の御答弁で了解しているわけなんですが、私たちの理解が間違つていないと思うのですが、確認しておきたいと思います。

日本共産党1952/06/04

第13回 参議院 法務委員会 第48号

○委員外議員(須藤五郎君) もう一点機関紙で伺つておきたいと思うのですが、停止六カ月後その機関紙が再発行するということは認められていると思うのですが、その場合むし返しは直ぐできるのか、するのか、私たちはできないという認定なのですが、その点。

日本共産党1952/06/04

第13回 参議院 法務委員会 第48号

○委員外議員(須藤五郎君) それじやこれも団体と同じように、要するに新らしく出た機関紙がこの法の対象になるかどうかということをはつきり見てその後の経過を見るということでございますね。 それでは次に第二点の団体の解散問題についてお尋ねしたいと思うのですが、或る団体の支部が解散された場合、その支部の構成員が本部の構成員の活動をしていいかどうか。

日本共産党1952/06/04

第13回 参議院 法務委員会 第48号

○委員外議員(須藤五郎君) そうすると、まあ或る組合、大きな組合ですね、組合としていいと思うのですが、共産党という言葉は使わないで組合という言葉を使いますが、要するに或る支部が脱法行為で解散された、その人たちがその組合の本部へ帰つて本部の仕事をする、その支部の仕事でなしに本部の仕事をするということは認められるわけですか。

日本共産党1952/06/04

第13回 参議院 法務委員会 第48号

○委員外議員(須藤五郎君) その解散された団体というのは、要するに支部のことでございますね。そうですね。わかりました。 それからその次に、解散された支部の同じ幹部構成員が本部の構成員になることができるか。

日本共産党1952/06/04

第13回 参議院 法務委員会 第48号

○委員外議員(須藤五郎君) 同様に考えていいのですね。 それでは次に移りますが、団体活動のスパイ干渉ということなんですが、昨日伺いますと法務府は月七百万円一年に一億円近い金を調査依頼とか情報を買うために使つていらつしやるようです。随分金を使つていらつしやるところをみると随分そういう人たちがいるように思うのですが、私はあの話を聞きまして驚いたわけでありますが、それほどたくさんスパイ行動をやる人たちがくるとなると、これは何か我々の団体だけで…

日本共産党1952/06/04

第13回 参議院 法務委員会 第48号

○委員外議員(須藤五郎君) 私の質問の仕方がごたごたしたために、ちよつと理解が間違つていたように思うのですが、私のお尋ねする点は或る解散させられた団体の構成員がほかの団体に加入した場合ですね、その解散させられた団体員が加入したということによつて新らしい団体がスパイの対象となつて迷惑を受ける点がたくさん出て来るだろうと思うのです。そういう点をあなた達は考えていらつしやるかどうか。そういうことは絶対ないということか、ですね。

日本共産党1952/06/04

第13回 参議院 法務委員会 第48号

○委員外委員(須藤五郎君) 時間がありませんから次に進みます。最近のいろいろな動きを見てますと、メーデーのときもそういうことが私達に感付かれたのでありますが、官憲及びその手先が故意に挑発行為に出ている。そうしてそこに不自然な行動を起させてそしてその団体を窮地に陷し込んでしまう。要するにあなた達の取締の対象化するというようなことが考えられるわけなんでございます。これは曾てたくさんの例があつたわけなんです。非合法時代の日本共産党も決してつま…

日本共産党1952/06/04

第13回 参議院 法務委員会 第48号

○委員外議員(須藤五郎君) 併しその挑発行為をなして、あなた達は正当なる団体を取締の対象として考えるようなことが万が一にもないとおつしやるのですか。私達はそういう危險は必ずある、十分起つて来ると思うのですが、そのときにこの法案がその正常な団体を守ることをどういうふうな立場でなさるのですか。

日本共産党1952/06/04

第13回 参議院 法務委員会 第48号

○委員外議員(須藤五郎君) それでは伺いますが、この間のメーデーのときに最初の波が馬場先門からずつと入つて行つた。あのときはデモの一隊は何ら手に持つていなかつたと私は聞いております。そのときにずつと二重橋のほうに行つたとたんに警官が催涙彈を射ち労働者の団体に襲いかかつたということを聞いております。これは明らかに挑発ではないですか。そういうことさえなされなかつたならばああいう問題は起らなかつたと思うのです。最初は労働者は決して警官と殴り合…

日本共産党1952/06/04

第13回 参議院 法務委員会 第48号

○委員外議員(須藤五郎君) あのね、私は吉河さんにはつきり申しておきたいことはですね、大衆というものはみずから好んで暴力を振うものではないのです。常に大衆の暴力というものは受身で起つて来るものです。これは朝鮮人の暴動、神戸に起つた問題にしましてもどこの問題にしましてもよく調べてみますとそうです。この間のメーデーにおいても明らかにそうだと思う。警官隊があのとき催涙彈を投げたり、ピストルをうちこんだりしなければ絶対ああいうことは起らないので…

日本共産党1952/06/04

第13回 参議院 法務委員会 第48号

○委員外議員(須藤五郎君) 法務総裁にお尋ねするのでありますが、小さい点、先ほど大分済ましましたので最後に小さい問題の一点を質疑しますが、法務総裁は飽くまでこの法案は、伊藤さんの質問だつたかにありました、どこかよその国からの指示を受けてやつたものではないかという御質問に対して、絶対にそういうことはない、おれも男だからそんなことはないと言つて大見得を切られたというのですが、それではこの法案の原案の最後の附則のところに、「この法律は、日本国…

日本共産党1952/06/04

第13回 参議院 法務委員会 第48号

○委員外議員(須藤五郎君) そうしますと、この法案は前にあつた団体等規正令の変身として作られた。あれが講和発効によつてなくなるから、それでは困るからそれに代るべきものとしてこれを作られた。即ち講和條約と密接な関係があるというふうに考えられると思うのですが、その点……。

日本共産党1952/06/04

第13回 参議院 法務委員会 第48号

○委員外議員(須藤五郎君) 聞くところによりますと、講和発効に関してそれに関係ある法案はすべて平和條約発効と同時に効力を発生するというような一文がすべての法案にくつついている、その一つとしてこれもそういうふうになつたのだということを私は伺つておりますが、それならば明らかに講和條約と関係のある法案だということが言えるのです。それでなかつたならばこういう文章をうしろへ附則としてつける必要がないと思いますが、何のためにこういうことをつけたか。…

日本共産党1952/06/04

第13回 参議院 法務委員会 第48号

○委員外議員(須藤五郎君) 総裁の説明では皆納得できないと思うのです。こういう文章が一つあつたということは、この法案に非常な暗い蔭を投じている点だと思います。余り追及していると時間がなくなるので追及しませんが、なお総裁が、私も一個の日本男兒だ、どこからも指図を受けたことはない。併し、大橋君のときは知らないが、という言葉があつたように思うのです。総裁は大橋さんのときは知らなかつたと思うのですが、ほかのかたは大橋さんの当時から御一緒だつたと…