須藤五郎
会議録に記録された「須藤五郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,190 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1974/05/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛8 件
- 労働・賃金7 件
- 社会保障・年金6 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会100 件・100%
※ 全 8,190 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第72回 参議院 商工委員会 第19号
○須藤五郎君 将来もこういう場合は往々そういうことだと思いますが、ただかっこうだけ、こうしたいと思うがどうお考えになりますかということを尋ねたりするだけで、やることはちゃんと最初からきめて、その地方自治体の意見などというものはもうほとんど取り上げられないで、無視されたままでものごとが進んでいくというのがどうもこれまでの例のようでございますが、どこまで尊重するのか。政府の意見と違った意見が地方自治体の長から出た場合、それをどういうふうに処…
第72回 参議院 商工委員会 第19号
○須藤五郎君 そうすると、いまの逆にいけば、地方自治体の市町村の意見が非常に反対意見が大きい。その場合は、知事がやはりそれを無視して賛成するということも困難になる、したがって、知事は反対するということになるだろう、こういうことでございますが、その場合、知事の意見は政府当局としては尊重し、その決定権を、知事の意見を守る、こういうことになるわけですか。
第72回 参議院 商工委員会 第19号
○須藤五郎君 法案の第三条第一項第三号で、公共用施設の整備が発電用施設の設置上必要であると認められるとありますが、この認められるための基準は一体何か、お聞かせ願いたいと存じます。
第72回 参議院 商工委員会 第19号
○須藤五郎君 そうすると、あくまでも「発電用施設の設置の円滑化に資するために必要」だと、こういうことが最大の目標だ、条件だ、こういうことになるんでございましょうか、この条文は。
第72回 参議院 商工委員会 第19号
○須藤五郎君 この法文を読みますと、ちょっと私ひっかかる点があるんですよ。三号ですね、「その地点の周辺の地域において住民の福祉の向上に必要な公共用の施設を整備することが」、ここでこのためにやるというならいいんですよ。「整備することがその地点における発電用施設の設置の円滑化に資するため必要であると」、だからそっちのほうに重点が移っているわけですね。そうすると、何か発電用施設のほうをやるために前書きがくっつけられておるような印象を受けるわけ…
第72回 参議院 商工委員会 第19号
○須藤五郎君 もう一度確かめておきましょう、はっきりさすために。 そうすると、この文章をそのまま理解すると、「その地点における発電用施設の設置の円滑化に資するため必要である」、必要でなければならぬと、こうもなりかねないわけですね。だからこの文章は、あなたのおっしゃるようなそういう意味がすっきりと表現されてないような感じがするわけですね。この文章そのまま読むと、私はそう読んだんですよ、実はこれ読んだときに。それでは、施設の円滑化に資するた…
第72回 参議院 商工委員会 第19号
○須藤五郎君 もう一回確かめましょう。それじゃいまおっしゃったように、その地域は公共用施設が完備されてない、何もないという場合は、後段の「円滑化に資するため必要であると認められる」と、こういうことじゃなしに、それがかりになくてもやはり公共用施設を完備する、こういう方向でいく、こういうことでございましょうか。いまのあなたの答弁だと、ちゃんと公共用施設が完備しているんだ、だからそういうことはやらなくてもいいんだと、こういうことなんですね。 …
第72回 参議院 商工委員会 第19号
○須藤五郎君 それじゃ次の質問に移ります。 現在の地方自治体の公共施設の整備状況、特に発電用施設が設置されるようなところは、大体において過疎地と呼ばれるようなところが多いと思います。公共施設の整備はすべての地域に必要でありますが、この法案では政令で定める規模、第二条以下のものが立地される場合は対象外になりますが、これはすべての地域にするのが妥当だと私は思いますが、そうではないんですか。
第72回 参議院 商工委員会 第19号
○須藤五郎君 これも私の読み方があなたの意見と違うんじゃないかと思うのですが、これでは「政令で定める規模以上のもの及び原子力発電に使用される核燃料物質の再処理施設その他の原子力発電」云々となっているわけですね。そうすると、「政令で定める規模以上」、以下のものはこの対象にならないということになるわけですね。いま過疎地帯は、もうこういう場合が多いだろうと思うのです。だから、こういう「政令で定める規模以上のもの」というふうにしないで、すべての…
第72回 参議院 商工委員会 第19号
○須藤五郎君 やっぱり考え方で、過疎地のために公共施設を整備していくんだ、こういうものの考え方が先に立たないで、ある規模以上の施設、そういうものをつくるところを中心にものを考えていくというんですね。ほんとうの過疎地のためにということよりも、発電をするためにこうしていくんだという、そういうところへやはり考えが私はいってしまうような感じがするんでございます。いま長官はケース・バイ・ケースで、そうでない場合も考えていかなくちゃならぬと、そうい…
第72回 参議院 商工委員会 第19号
○須藤五郎君 それじゃ、「政令で定める規模」以下のものでもやる、こういうふうに理解していいんですか、そうはならないんですか。
第72回 参議院 商工委員会 第19号
○須藤五郎君 次に移りましょう。 この法律の第四条第一項に定める「整備計画」の対象となる公共用の施設につきまして、できるだけ詳細にひとつ説明をしておいていただきたいと思うのです。
第72回 参議院 商工委員会 第19号
○須藤五郎君 第四条第六項にいう「他の法律の規定」とは一体どんなようなものをさしているのか、具体的にひとつ列挙していただきたいと思います。
第72回 参議院 商工委員会 第19号
○須藤五郎君 その場合、この第八項ですね、「主務大臣は、前項の規定により整備計画を承認しようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。」という一項がありますが、この最初の他の法律の規定と知事の計画が矛盾した場合は、どちらを優先するのかということですね。
第72回 参議院 商工委員会 第19号
○須藤五郎君 それじゃちょっと戻りますが、六項の「他の法律の規定による地域の振興又は整備に関する計画との調和及び地域の環境の保全について適切な配慮が払われたものでなければならない。」ということなんですが、ここでいう「他の法律の規定」と、それと知事の計画が矛盾するというようなことは起こり得ないんですか。起こった場合はどうするのか、どちらを優先するのか、こういうことです。
第72回 参議院 商工委員会 第19号
○須藤五郎君 そこの第六項に、いま読んだ後半でございますが、「地域の振興又は整備に関する計画との調和及び地域の環境の保全」というふうに「調和」ということばが使われておるわけでございますね。既存の計画との調和を定めてございますが、ここに使われておる「調和」とは一体具体的にどのようなことをさすのか、聞かせていただきたいと思います。
第72回 参議院 商工委員会 第19号
○須藤五郎君 第四条の第七項で、「整備計画が適当なものであると認められるとき」と、こういうふうに書かれておりますが、この場合の要件は、前六項の規定の内容が整っておればよいということでしょうか。それともこのほかの要件が必要なのかどうかという点を……。
第72回 参議院 商工委員会 第19号
○須藤五郎君 そうすると、そういう条件がそろわなければ許可しないということになるわけですね。
第72回 参議院 商工委員会 第19号
○須藤五郎君 まあ当然のこととは私も思いますけれども、主務大臣の承認がなければ、あとで定める交付金が交付されないことになると思いますが、そこはどういうふうになりますか。
第72回 参議院 商工委員会 第19号
○須藤五郎君 第六条に定めておりますところの発電用施設設置者の協力義務は、具体的にどの範囲までを考えていらっしゃるのか説明しておいていただきたい。