須藤五郎
会議録に記録された「須藤五郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,190 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1953/08/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛8 件
- 労働・賃金7 件
- 社会保障・年金6 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会100 件・100%
※ 全 8,190 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第16回 参議院 文部委員会 第18号
○須藤五郎君 その立派な木村守江さんが、なぜ青年学級の主事になる資格を備えてないでしようか。どうでしようか。
第16回 参議院 文部委員会 第18号
○須藤五郎君 恐らく私はこの参議院議員の中にも、この一号から七号までの資格を持つていないかたがあると思うのです。併し私の考えでは、いやしくも参議院議員として議場に席を持つていらつしやるかたならば、青年学級の主事に即刻になつていささかも差支えない人たちばかりだと私はそういうふうに理解するのですが、如何ですか。
第16回 参議院 文部委員会 第18号
○須藤五郎君 これは話にならんが、これ以上気の毒ですからその次にしましよう。 第十一条、この十一条には非常に理解にむずかしいことがたくさん書き込んであると思うのですが、第一の専ら営利を目的として事業を行うということはどういうことを予測していらつしやるのか。又は特定の営利事業を援助することというこの例を具体的に説明して頂きたい。
第16回 参議院 文部委員会 第18号
○須藤五郎君 これはあとで混乱するといけませんから、もう一度尋ねておきますが、田舎の学校などでは裁縫の稽古をするのになかなか田舎では着物を縫う材料を手に入れる、自分のところのものを手に入れるということは困難である場合が多い。だから材料を外から持つて来るということが考えられるが、そういうふうにして、その状態の下で青年学校で裁縫する。ところがそのでき上つたものに対してお礼をもらう、これが営利を目的とした事業というふうに場合によつては解釈され…
第16回 参議院 文部委員会 第18号
○須藤五郎君 それを認定するのは誰が見るのですか。
第16回 参議院 文部委員会 第18号
○須藤五郎君 そうすると地方教育委員会即ち町村にあればその町村の教育委員会が違法でないというふうに認めれば問題にならなくて、認めれば問題になるというふうに理解していいですか。
第16回 参議院 文部委員会 第18号
○須藤五郎君 これは言葉の上ではそういうふうに言い切れますが、実際にその村の青年学校でこういうことをやつておれば、村の教育委員会は果してそれを正当にやつて行くことができるかどうか。それは村中のことですから、話合いでいろいろなことが行われるときが来ると思う。そのときにそれでいいのかどうか。むしろこういう条項のあることは非常に問題を作ることになつて、この条項はないほうがいいのじやないかと私は思うわけであります。それでこの条項がある以上誰が責…
第16回 参議院 文部委員会 第18号
○須藤五郎君 もう一つお伺いしておきますが、戦時中ほうぼうの学校で兵隊さんが着る洋服を縫わされたことがあると思います。若しもそういうことが再び起つて青年学校へ持ち込まれた場合、この条項に牴触しませんか。
第16回 参議院 文部委員会 第18号
○須藤五郎君 その専ら営利であるかどうかというところの認定が非常にむずかしいと思うのです。人々によつて違うし、場所によつて違うし、教育委員会の委員の頭でそれぞれ判断して行くのですから、隣の村ではそうではない、問題にならずに看過される。そうして隣の村に行くと非常に問題にされる。そういうことが私は起りはしないかという危惧の念を持つわけです。だからむしろ条項はないほうがいいのじやないか、そういうふうに言つているんですが、そういう場合どういうふ…
第16回 参議院 文部委員会 第18号
○須藤五郎君 次に行きます。第二項の特定の政治的団体に関する利害に関する授業を行いという、この利害に関するというのはどういうことを指しておりましようか。
第16回 参議院 文部委員会 第18号
○須藤五郎君 この認定も教育委員会がするわけですか。
第16回 参議院 文部委員会 第18号
○須藤五郎君 この点教育の中立性というような問題が起つて参るのでありますが、その教育の中立性の問題を今問題にしますと時間がかかりますから、私はその問題は後日に譲りますが、教育委員というものはやはり或る政党的な立場に立つ人が多いと思うのですね。或る政党的な立場に立つておる、或る場合は政党の代表をして立候補してそして当選している人たちもある。その政党の代表者である教育委員が果して正しくこれを認定して行くことができるかどうかという問題です。大…
第16回 参議院 文部委員会 第18号
○須藤五郎君 すべきものをきめておるのはあなたたちの勝手なきめ方なんです。ところが事実そういうふうに行かないのです世の中は。或る政党を支持している教育委員が認定する場合に、それが果して本当に教育の中立的な判断が下せるかどうか、ちよつとしたことでも難癖をつけてそれを弾圧しようとするにきまつているのです。それが世の中の通性なんです。だから私はこういう条項に対しても一つの懸念を持つているわけです。何らそれをちやんと運営して行く措置がされていな…
第16回 参議院 文部委員会 第18号
○須藤五郎君 それじや教育委員会が若しも間違つた決定をした場合は、それはどうするのですか。
第16回 参議院 文部委員会 第18号
○須藤五郎君 それは間違つているということがはつきりしたらと言いますが、はつきりさすのは誰がはつきりさして、どういう方法ではつきりさすのですか。
第16回 参議院 文部委員会 第18号
○須藤五郎君 それはあなたたちに都合のいい客観的条理であつて、一般大衆にとつていい条理であるかどうか、客観的の条理であるかどうかわからん。そういう場合にはそこの地区の人民投票できめるとか、どちらが正しいのかというような論議がそこでなされて、そうして一つの地区で投票に問うて、教育委員会の意見が正しいか、青年学級の言つておることのほうが正しいのか、というようなことを決定する機関というものをやはり考えておかないと、非常に間違いを起すのじやない…
第16回 参議院 文部委員会 第18号
○須藤五郎君 この点は私は大変な不備な点がたくさんあると思うのです。 それから十二条でありますが、「文部大臣及び都道府県の教育委員会は、」というこの条項でありますが、「青年学級の開設及び運営に関し、市町村の教育委員会に対し、専門的、技術的な指導又は助言を与えることができる。」となつておりますが、只今の十一条のことに関しましても、この十二条によつて指導又は助言を与えることができるというふうに今答弁なすつたと思うのでありますが、これは上級機…
第16回 参議院 文部委員会 第18号
○須藤五郎君 私が先ほど十一条に関して誰がそれを最後に決定するのか、そうして教育委員会が間違つたことをやつているとき誰がそれに対して意見を述べるかと言つたら、十二条にある、こういう上級機関がそれに対して言うというのですが、上級機関がそれに対して意見を述べるということは、下級教育委員会の意思を拘束し又それに対して上級機関の意思を強制することになりはしないか、こういうことを私は質問しておるのです。
第16回 参議院 文部委員会 第18号
○須藤五郎君 十六条にこれは関係すると思うのでありますが、「当該行為の停止又は禁止を命ずることができる。」というふうになつております。これは市町村の教育委員会が停止又は禁止を命ずることができるのでありますが、而もこういう権限を持つた教育委員会に対してなお上層部からこういういろいろな意見が述べられるとなりますと、非常に私運営上いろいろな問題が起つて来やしないか、そういうふうに考えるのですが、如何ですか。
第16回 参議院 文部委員会 第18号
○須藤五郎君 その二項のほうを見てもらつたらよくわかるのですが、「前項の場合においては、都道府県の教育委員会は、市町村の教育委員会に対し、当該行為の停止又は禁止を命ずべき旨を勧告することができる。」と、勧告というようにやさしい言葉で書いておりますが、併しこれはそうじやないと思うのです。やはり都道府県なり上級機関が町村の教育委員会に対してこれは命令を発して来ることだと思うのです。大きな強制力と拘束力を持つた勧告だと私は思うのです。ですから…